民事訴訟法 第251条(言渡期日)
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- 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
- 2.判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
この条文の基本情報
言渡期日とは何ですか?
定義言渡期日とは、民事訴訟法第251条に定められた規定で、「判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第251条(言渡期日)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第251条の条文原文は「判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。」で始まります。
- 民事訴訟法第251条は第五章 判決に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第251条の前の条は民事訴訟法第250条です。
- 民事訴訟法第251条の次の条は民事訴訟法第252条です。
- 民事訴訟法第251条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第251条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第251条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/251
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法251条は、判決の言渡しを口頭弁論終結から2か月以内とする訓示規定で、当事者が不在でも言渡しは有効。控訴期間は言渡し日でなく判決書の送達日から起算する。
Q · 判決の言渡しの日には、必ず裁判所に行かないといけないの?
出廷は不要。当事者が不在でも言渡しは有効です
民事訴訟法251条2項により、当事者が在廷しない場合でも判決の言渡しは有効に行えます。したがって言渡し期日に出廷する義務はなく、結果は後日、判決書の送達で正式に届きます。なお1項は口頭弁論終結から2か月以内の言渡しを原則としますが、これは訓示規定で、超えても判決の効力に影響しません。実際に時計が動き出すのは判決書が届いた日で、そこから控訴の2週間(不変期間、285条)が始まります。
解説
口頭弁論が終わった。裁判官が「では、判決は追って言い渡します」と告げ、法廷を出ていく。ここから多くの人は、ただ不安に待つだけの時間に入る。だが251条を読んだあなたは違う。第一に、判決は口頭弁論終結から2か月以内が原則。ただし複雑な事件では例外が認められ、しかもこの2か月は訓示規定(裁判所への努力目標であって、超えても判決の効力には影響しない)。だから「2か月過ぎたのに来ない」と焦っても、それ自体では何も覆せない。第二に、2項が決定的だ。判決の言渡しは、あなたが法廷にいなくても有効にできる。つまり言渡し日にわざわざ出廷する必要はないし、仕事を休む必要もない。本当に時計が動き出すのは、判決書があなたの手元に届いた日。そこから控訴の2週間が始まる。待つべき日と、動くべき日は、別物なのだ。
法的な位置づけ
民事訴訟法251条は判決言渡しの時期と方式を定める規定である。1項は口頭弁論終結の日から2か月以内の言渡しを原則とし(複雑な事件等は例外、かつ訓示規定)、2項は当事者が在廷しない場合でも言渡しができる旨を規定する。言渡しは判決の効力発生に関わる手続であり、控訴期間の起算は別途、判決書の送達日による。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.言渡し期日は出廷せず結果確認の段取りをする 251条2項により当事者不在でも言渡しは有効。仕事を休んで出廷する必要はない。代理人に依頼し、言渡し当日に書記官へ主文(勝敗・認容額)を確認してもらう段取りを整える
- 2.判決書の送達日を起算点として控訴期限を記入 判決書を受け取ったその日を起算日とし、控訴期限(送達日から2週間後)をカレンダーに記入する。言渡し日と混同して数えると最大2週間ずれるため、必ず送達日を起算点にする
- 3.控訴するか否かを弁護士と即座に詰める 2週間は不変期間で1日も延びない。送達された瞬間に判決理由を検討し、控訴するか確定させるかを弁護士と判断する。迷っているうちに期間が過ぎれば確定し、もう争えない
- 4.勝訴側は相手の確定・執行タイミングを読む 勝訴したら相手の送達日を書記官に確認し、相手の控訴期間満了による確定時期を把握する。仮執行宣言があれば確定前でも強制執行を検討できる
よくある質問 AI による整理
Q1判決の言渡しとは何ですか?
裁判所が判決の内容を公開の法廷で告知する行為です。民事訴訟法251条が時期と方式を定め、当事者が在廷しなくても有効に行えます。
Q2判決はいつ確定しますか?
控訴期間(判決書の送達から2週間)が経過し、誰も控訴しなければ確定します。双方の送達日がずれるため、確定日も送達のタイミング次第です。
Q3控訴期間はいつから数えますか?
判決の言渡し日ではなく、判決書の送達を受けた日から2週間です(民訴285条)。起算点を言渡し日と誤ると最大2週間ずれます。
Q4判決書はいつ届きますか?
言渡し後に当事者へ送達されます(民訴255条)。言渡し日と送達日はずれるのが通常で、控訴の時計は送達日から動き始めます。
Q5訓示規定とは何ですか?
裁判所への努力目標を定める規定で、違反しても処分や無効の効果が生じないものです。251条1項の2か月期限がこれに当たります。
Q6判決が2か月以内に出ないのは違法ですか?
違法ではありません。251条1項は訓示規定で、複雑な事件では超過も珍しくなく、それ自体で判決の効力に影響することはありません。
Q7言渡しと送達の違いは何ですか?
言渡しは法廷での判決の告知、送達は判決書を当事者に届けることです。控訴期間の起算は送達日であって言渡し日ではありません。
Q8判決言渡し日に主文だけ先に知る方法はありますか?
代理人弁護士が言渡し当日に裁判所書記官へ確認すれば、主文(勝敗・認容額)を把握できます。実務ではこの方法が一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判決の言渡しって、必ず裁判所に行かないとダメなんですか?
行く義務はありません。251条2項が、当事者が在廷しない場合でも言渡しができると定めています。出廷の有無は判決内容に一切影響せず、結果は後日、判決書の送達で正式に届きます。実務のポイント:実は弁護士の多くは判決言渡し期日に法廷へ行きません。当日、裁判所書記官に電話して主文(勝訴か敗訴か、認容額はいくらか)を確認するのが実務の定番です。半日かけて出廷するコストに見合わないから。あなたも仕事を休む必要はありません
Q2口頭弁論が終わってから、判決っていつ出るんですか?
原則は終結の日から2か月以内です(251条1項)。ただし事件が複雑な場合などは例外が認められ、実際に2か月を超えることも珍しくありません。実務のポイント:この「2か月以内」は訓示規定といって、裁判所への努力目標にすぎません。超えても判決が無効になることはなく、それを理由に裁判所を責めても何も動きません。争点の多い事件では半年近くかかることもある。「遅い」と焦るより、判決書が届いた後の控訴期間2週間こそが、本当に気を抜けない期間だと心得ておくことです
間違えやすい点 AI による整理
- 「判決は2か月以内に出る」と知っていても、それが守られなくても判決は完全に有効だという深刻さまでは知らない人が多い。この2か月は訓示規定(裁判所への努力目標であって、破っても判決の効力に影響しない)。つまり、いくら遅れても「期限違反だ」と裁判所を責めて何かを覆すことはできない。期待していい速さと、法的に保証された速さは別物だ
- 「言渡し日に出廷しないと不利になる」と心配する人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。2項は当事者が在廷しなくても言渡しができると明記する。出廷の有無は判決内容に一切影響しない。気にすべきは言渡し日に行くかどうかではなく、判決書がいつ届くか、その一点だ
- 「判決が言い渡された日から控訴期間が始まる」と思い込まれているが、実は違う。控訴の2週間(不変期間)は、判決書の送達を受けた日から起算する(285条)。言渡し日と送達日はずれるため、言渡し日を起算点に数えると最大2週間も読み違える。この誤解が控訴の機会を失わせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 251条:言渡しの時期(2か月以内・訓示)と方式(不在でも可) | 250条:言渡しによる判決の効力発生 285条:控訴期間(送達日から2週間) |
| 時間軸での位置 | 口頭弁論終結 → 言渡し | 言渡しの瞬間に効力発生 判決書の送達後に控訴の砂時計が落ち始める |
| 起算点・期限 | 口頭弁論終結から2か月以内(訓示規定) | 起算なし(効力は言渡しと同時) 送達日から2週間(不変期間、伸長不可) |
| 守られない場合の効果 | 効力に影響なし(訓示規定のため責任追及不可) | — 経過すると控訴権を喪失し判決確定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も判決の宣示制度を持ち、当事者が在場しなくても宣示は効力を有する点で日本251条2項と共通する。
韓国は変論終結から原則2週間以内の宣告を定めるなど、日本より明確な期限を置くが、宣告期限の性質は手続誘導的である点で類似する。
ドイツも口頭弁論を終結した期日または直ちに指定する期日に判決を言い渡すと定め、言渡し(Verkündung)と送達を区別する構造を持つ。
米国は『判決の登記(entry of judgment)』という別個の手続を起点とし、その時点から控訴期間が起算される。言渡し日と起算点を分離する発想は日本と通底する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 口頭弁論が終わって2か月が過ぎたのに、まだ判決が来ない。裁判所に催促すべき? 焦る必要はない。複雑な事件では2か月超は珍しくなく、訓示規定なのでそれ自体が判決を左右することもない。ただし、判決書が届いた後の控訴期間2週間だけは別物、こちらは絶対に動かない
- 判決言渡し期日の通知が届いたが、その日は仕事がどうしても休めない。出廷しなくていい。251条2項により、当事者が在廷しなくても言渡しは有効。結果は後日、判決書の送達であなたの手元に届く。慌てて半休を取る必要はない
- 離婚訴訟で、判決が出るまであと数日。勝ったか負けたか一刻も早く知りたい。代理人弁護士に頼んでおけば、言渡し当日に書記官へ確認して主文を電話で教えてくれる。法廷で直接聞かされるのを待つ必要はない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 言渡し期日に出廷する義務はない、結果は代理人への電話確認か送達される判決書で把握できる2. 勝訴したら、相手の控訴期間(相手への送達日から2週間)の満了による確定を待つか、仮執行宣言があれば先に強制執行を検討3. 相手の送達日は裁判所書記官に確認できる、これで確定時期を正確に読む4. 確定後は判決正本に執行文の付与を受け、強制執行の手続へ進む
訴えられた側:1. 言渡し日に出廷しなくても不利にはならない、2項により不在でも言渡しは有効2. 決定的なのは判決書があなたに送達された日、その日から控訴期間の2週間(不変期間)が始まる3. 送達された瞬間に期限をカレンダーへ記入し、控訴するか否かを弁護士と即座に詰める4. この2週間は1日も延びない、迷っているうちに過ぎれば判決は確定し、もう争えなくなる
時効(請求できる期限):判決言渡しは口頭弁論終結から2か月以内が原則(251条1項、ただし複雑事件等は例外、かつ訓示規定で効力に直結しない)。控訴期間は判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間(285条)であって、言渡し日からではない。この2週間は伸長されない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:251条1項の「2か月以内」は訓示規定であり、裁判所への努力目標にとどまる。これを超えても判決の言渡しや効力が無効になることはなく、当事者がこれを理由に判決を覆すこともできないと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により旧法を全面的に置き換え、判決言渡しの時期(2か月以内の訓示規定)と当事者不在でも言渡し可能とする方式を現行251条に整理した。
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