民事訴訟法 第255条(電子判決書等の送達)
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- 電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)又は前条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)は、当事者に送達しなければならない。
- 2.前項に規定する送達は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
- 一電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達
- 二第百九条の二の規定による送達
この条文の基本情報
電子判決書等の送達とは何ですか?
定義電子判決書等の送達とは、民事訴訟法第255条に定められた規定で、「電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第255条(電子判決書等の送達)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第255条の条文原文は「電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。」で始まります。
- 民事訴訟法第255条は第五章 判決に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第255条の前の条は民事訴訟法第254条です。
- 民事訴訟法第255条の次の条は民事訴訟法第256条です。
- 民事訴訟法第255条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第255条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第255条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/255
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法255条は、判決書又は調書判決の調書を当事者に送達しなければならないと定める。控訴期間2週間は、この送達日の翌日から起算される(民訴285条)。
Q · 判決って言い渡された日から控訴の期限が始まるんですか?
いいえ、判決書が送達された日の翌日から2週間です
民事訴訟法255条により、判決書(または調書判決の調書)は当事者に送達されます。控訴期間2週間は、判決の言渡し日ではなく、この判決書が送達された日の翌日から起算されます(民訴285条)。言渡しから送達まで数日空くこともあるため、言渡し日を基準に諦めると、まだ残っている控訴の権利を自分で放棄することになります。送達は正本(調書判決なら謄本)によって行われ、受取日の記録が控訴期限を左右します。
解説
法廷で『主文、被告は原告に金○○円を支払え』と告げられた。多くの人はその瞬間に勝負がついたと思う。だが控訴できる2週間のカウントダウンは、まだ始まっていない。民訴255条が定めるのは、判決書(または調書判決の調書)を当事者に送達しなければならない、という一点だ。そして控訴期間2週間は、判決の言渡し日からではなく、この判決書があなたの手元に送達された日の翌日から進み始める(民訴285条)。つまり、いつ届いたか、その一日が控訴できるかどうかの生死を分ける。さらにこの送達は判決書の『正本』、調書判決なら『謄本』によると2項が指定する。役所が送ってきた封筒の中身が正本かどうか、受け取った日付の記録が残っているか、それを確認できる人と、封筒を机に放り投げる人とでは、その後の選択肢の幅がまるで違う。
法的な位置づけ
民事訴訟法255条は判決書等の送達を定める規定であり、判決書又は調書判決の調書を当事者に送達しなければならず、その送達は判決書の正本又は調書の謄本によってする旨を規定する。この送達は控訴期間(民訴285条)の起算点となり、判決の確定時期を画する手続的基準として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.判決書を受け取った日を記録する 封筒が届いたら、受取日を必ず記録し、できれば消印と受取日が分かる写真を残す。控訴期間2週間はこの翌日から起算されるため、受取日が控訴できるか否かを分ける
- 2.中身が正本か謄本かを確認する 封筒の中身が判決書の正本か、調書判決の謄本かを確認する。簡素な調書謄本であっても確定すれば通常判決と同じ執行力を持つため、体裁が簡単でも様子見しない
- 3.主文と上訴教示欄を読む 受け取ったその日のうちに主文・理由・末尾の上訴に関する教示欄を読む。勝敗と控訴の要否を即日判断し、必要なら同日中に弁護士へ持ち込めば控訴理由を練る時間が最大化する
- 4.控訴するなら期限内に控訴状を提出 控訴は送達日の翌日から2週間以内に、控訴審ではなく第一審裁判所宛てに控訴状を提出する。出し先を間違えると命取り。控訴理由は後から控訴理由書で補える
- 5.勝訴側は相手の送達日を把握し確定を待つ 勝訴した側は、相手方への送達日を把握し、その翌日から2週間の満了で判決が確定する(民訴116条)。確定後ただちに確定証明書を取得し強制執行の準備に入る
よくある質問 AI による整理
Q1判決書の送達とは何ですか?
裁判所が判決書(または調書判決の調書)を当事者に法定の方式で届ける手続です。民訴255条が根拠で、送達は職権で行われ、送達日が控訴期間の起算点になります。
Q2判決書はいつ届きますか?
言渡し後、数日から2週間程度で届くことが多いですが法定の日数はありません。言渡し日と送達日はずれるため、控訴を考えるなら受取日を必ず記録しておくべきです。
Q3控訴期間の起算日はいつですか?
判決書が送達された日の翌日から起算します(民訴285条・255条)。言渡し日ではありません。2週間の不変期間で、原則として延長されません。
Q4調書判決とは何ですか?
被告が争わず欠席した事件等で、判決書の作成に代えて主文等を口頭弁論調書に記載する簡易な判決です(民訴254条)。その謄本が送達対象になります。
Q5判決はいつ確定しますか?
両当事者の控訴期間が満了したときに確定します(民訴116条)。確定すれば既判力と執行力が生じ、勝訴側は確定証明書を取得して強制執行に進めます。
Q6判決書を受け取らないとどうなりますか?
受取拒否や長期不在の場合、付郵便送達や公示送達により送達されたものとみなされることがあります。実際に見ていなくても控訴期間は進行します。
Q7送達されるのは正本ですか謄本ですか?
判決書の場合は正本、調書判決の場合は調書の謄本によって送達されます(民訴255条2項)。封筒の中身がどちらかを確認しておくことが重要です。
Q8控訴期間を過ぎたら救済はありますか?
原則ありませんが、当事者の責めに帰すことができない事由で徒過した場合に限り、訴訟行為の追完(民訴97条)が認められる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判決の日からもう2週間以上経ってるんですが、もう控訴できないんですか?
言渡し日を基準にすれば過ぎていますが、控訴期間は判決書の『送達』を受けた日の翌日から2週間です(民訴285条、255条)。言渡しから送達まで数日から数週間空くこともあり、まだ間に合う可能性があります。実務のポイント:判決の言渡し期日に出頭しなくても判決の効力は生じますが、控訴期間は出頭の有無に関係なく送達日基準で動きます。だから言渡し日を気にするより、いつ判決書が届いたかの記録が決定的。封筒を捨てる前に受取日を残しておく
Q2ちゃんとした判決文が届かず、簡単な書類だけ来たんですが、これでも控訴期限は進むんですか?
進みます。被告が争わず欠席したような事件では、判決書の代わりに調書判決(民訴254条2項)の謄本が送達され、その送達日から控訴期間が起算されます(255条2項、285条)。実務のポイント:『正式な判決文じゃないから様子見』という油断が一番危ない。調書判決でも確定すれば通常の判決と同じ執行力を持ちます。書面の体裁が簡素でも、送達された瞬間に2週間の時計は回り始めていると考えるべき
間違えやすい点 AI による整理
- 「控訴期間は判決が言い渡された日から数える」と思い込んでいる人が圧倒的に多い。だが起算点は判決書の送達日の翌日(民訴285条)。言渡しから送達まで一週間以上空くこともあり、言渡し日基準で諦めると、まだ残っていた控訴の時間を自分で放棄してしまう
- 送達されること自体は知っていても、その『一日』がどれほど重いかを知らない人がほとんどだ。控訴期間は不変期間で、原則として一日たりとも延長されない。受取日の記録があいまいなまま期限ギリギリで動くと、後から「いつ届いたか」を立証できず、追完(民訴97条)も認められず、敗訴が確定する
- 多くの人は「いつ控訴すればいいか」を問う。だがプロが先に確認するのは「いつ、何が、誰に送達されたか」だ。問いの立て方が逆である。送達日と送達対象(正本か謄本か)が定まって初めて、控訴期限という締切が逆算できる。締切を知らずに走り出しても間に合わない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民訴255条:判決書等の送達(控訴期間の起算点を作る) | 民訴285条:控訴期間(送達日翌日から2週間の不変期間) 民訴116条:判決の確定時期(控訴期間満了で確定) |
| 基準となる日 | 送達がされた日そのもの | 送達日の翌日から起算 両当事者の控訴期間が満了した日 |
| 送達の対象 | 判決書の正本/調書判決の調書の謄本 | 送達された判決に対する控訴 確定により既判力・執行力が発生 |
| 当事者の関心 | いつ・何が届いたかの記録 | 控訴の締切を逆算 勝訴側は強制執行に着手できる時点 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も判決は正本を当事者に送達すると定め、上訴期間は送達翌日から進行する点で日本と類似する。
韓国も判決書を当事者に送達し、上訴期間は送達日基準で起算する。送達制度の基本構造は日本と近い。
ドイツは判決を職権で送達し、上訴期間(Berufungsfrist)は送達により進行する。日本の継受元にあたる枠組み。
米国は judgment の entry と書記官による notice of entry を区別し、上訴期間は entry を基準に進む。送達よりも『登録』中心の構造で日本と発想が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 判決の日からもう三週間経ったから諦めていた。だが封筒が自宅に届いたのは言渡しの十日後だった。控訴期間は送達日基準(民訴285条)。計算し直すと、まだ控訴の窓は開いている。言渡し日を基準に勝手に諦めると、残っていた権利を自分で捨てることになる
- あなたが勝訴した側。相手が控訴してくるか、それともこのまま確定するかをやきもきして待っている。鍵は相手への送達日だ。相手の受取日の翌日から2週間が満了すれば判決は確定し(民訴116条)、その瞬間からあなたは強制執行に動ける
- もし、被告が一度も出廷せず争わなかった事件で、立派な判決文ではなく簡素な調書の謄本だけが届いたとしたら? それでも控訴期間は同じように動く。あと数日で2週間が満了し、書面の体裁が簡単だからと様子見していると、気付いたときには確定している
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決書(または調書謄本)を受け取ったら、封筒の受取日を必ず記録、できれば写真で残す。控訴期間2週間はこの翌日から進む2. その日のうちに主文、理由、末尾の上訴教示欄を確認3. 控訴するなら控訴状を期限内に第一審裁判所宛てに提出(控訴審宛てではない、出し先を間違えると命取り) 4. 不変期間は原則延長不可、間に合わないと判断したら即弁護士へ。控訴理由は後から控訴理由書で補える
訴えられた側:1. 自分への送達日と相手方への送達日の両方を把握、相手の送達日の翌日から2週間が控訴期間2. その期間が満了すれば判決は確定(民訴116条)、確定証明書を取得して強制執行の準備へ3. 相手が控訴してきたら控訴審で改めて主張立証の機会、第一審記録を整理して備える4. 相手が受取拒否や不在で送達が滞る場合、付郵便送達や公示送達の手続を裁判所に上申できる
時効(請求できる期限):控訴期間は判決書または調書の送達を受けた日の翌日から起算して2週間の不変期間(民訴285条)。不変期間のため原則延長されない。当事者の責めに帰すことができない事由で徒過した場合に限り、訴訟行為の追完が認められる余地がある(民訴97条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:判決書等の送達(民訴255条)は、控訴期間(民訴285条)の客観的起算点を確定するための手続であり、送達という形式的事実を基準とすることで判決の確定時期を明確化する。送達の瑕疵は控訴期間の進行を妨げ、責めに帰せない徒過は追完(民訴97条)で例外的に救済され得ると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から条文を全面的に再編し、判決書等の送達規律が現行255条に位置付けられたと解されるが、近年の令和4年(2022年)民事訴訟手続のデジタル化改正(電子判決書・電子送達の導入、段階的施行)により条文の文言・番号・施行時期に変動の可能性があるため、現行効力と最新の改正状況は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧法の規律を再編し、判決書等の送達義務と送達対象(正本・謄本)を現行255条に位置付けた。
- 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続のデジタル化改正。電子判決書・電子送達の導入により条文の文言・施行時期に段階的な変動が生じ得るため、現行効力は要人的検証。
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