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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第256条(変更の判決)

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  1. 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
  2. 2.変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
  3. 3.電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により前項の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなす。
  4. 一第百九条の規定による送達同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時
  5. 二第百九条の二の規定による送達同条第一項本文の通知が発せられた時

この条文の基本情報

変更の判決とは何ですか?

定義変更の判決とは、民事訴訟法第256条に定められた規定で、「裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第256条(変更の判決)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第256条の条文原文は「裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更する…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第256条は第五章 判決に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第256条の前の条は民事訴訟法第255条です。
  7. 民事訴訟法第256条の次の条は民事訴訟法第257条です。
  8. 民事訴訟法第256条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第256条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第256条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/256

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法256条は、裁判所が判決の法令違反を発見したとき、言渡し後一週間以内に限り職権で変更の判決ができると定める。判決確定後や弁論のやり直しが必要な場合は不可。

Q · 判決が出た後でも、裁判所が自分の判決を直すことってあるの?

裁判所が職権で直せるが、当事者に請求権はない

民事訴訟法256条により、裁判所は自らの判決に法令の違反を発見したとき、言渡し後一週間以内に限り、職権で変更の判決ができます。対象は法の解釈適用の誤り(法令違反)だけで、事実認定のやり直しや計算違い・誤記の訂正(更正決定・257条)には使えません。判決が確定した後や、変更のため改めて弁論が必要な場合も不可。あくまで裁判所の職権であり、当事者が変更を請求できる権利ではありません。指摘はできても、動くか否かは裁判所が決めます。

解説

判決が言い渡された。あなたは負けた。次に頭をよぎるのは控訴、その印紙代と時間、二審までの数か月。だが多くの人が気づかない扉がここにある。民事訴訟法256条は、裁判所が自分の出した判決に法令の違反を見つけたとき、言渡しから一週間以内に限って、自らその判決を変更できると定める。控訴を待たず、裁判所自身が誤りを正す仕組みだ。ただし条件は厳しい。直せるのは法令の違反だけで、事実認定のやり直しはできない。判決が確定したらもう無理、弁論をやり直す必要がある誤りも対象外。さらに、これは裁判所の職権であって、あなたが正式に請求できる権利ではない。だが判決理由に明白な法令解釈の誤りを見つけたら、その一週間のうちに書面で指摘すれば、裁判所が自ら動く余地は残る。控訴状を急いで書き始める前に、まず判決文の法律論を読み直す価値がある。

法的な位置づけ

変更の判決とは、裁判所が言い渡した判決に法令の違反があることを自ら発見した場合に、その言渡し後一週間以内に限って職権で当該判決を変更する制度をいう。民事訴訟法256条が定め、対象は法令の解釈適用の誤りに限られ、事実認定のやり直しや誤記の訂正はこれに含まれない。変更の判決は口頭弁論を経ないでされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決言渡し日を確認し一週間の起算を把握 判決文を受け取ったら、まず言渡し日を確認し、そこから一週間(民訴256条)と控訴期間(送達後二週間・民訴285条)の二つの時計を同時に管理する
  2. 2.判決理由の法令解釈に誤りがないか精査 主文より先に理由中の法令の解釈適用を読み直し、適用条文の取り違えや解釈の明白な誤りがあるかを弁護士と精査する。事実認定への不満や計算違いは256条の対象外なので切り分ける
  3. 3.明白な法令違反があれば一週間以内に指摘書面を提出 明白な法令違反を見つけたら、言渡し後一週間以内に、誤りの所在と該当条文を簡潔に示した上申書を裁判所へ提出する。ただし変更の判決は職権であり、裁判所が動く保証はない点を理解しておく
  4. 4.変更判決が出なければ控訴へ切り替える 一週間が経過しても変更の判決がない場合は、控訴期間(判決書送達から二週間・民訴285条)内に控訴へ切り替える。指摘と控訴準備は最初から並行して進めるのが安全

よくある質問 AI による整理

Q1変更の判決とは何ですか?

裁判所が自らの判決に法令の違反を見つけたとき、言渡し後一週間以内に限り職権で判決を変更する制度です(民訴256条)。当事者の請求権ではありません。

Q2変更の判決はいつまでにできますか?

判決の言渡し後一週間以内に限られます。起算点は言渡し日です。判決が確定した後や、変更のため改めて弁論が必要な場合は、一週間以内でもできません。

Q3変更の判決と控訴はどちらを選ぶべきですか?

変更の判決は職権なので確実ではありません。明白な法令違反なら一週間以内に指摘しつつ、並行して控訴(送達後二週間)も準備するのが安全です。

Q4変更の判決は当事者から請求できますか?

できません。あくまで裁判所の職権です。当事者にできるのは法令違反の指摘(上申)までで、変更するか否かは裁判所が判断します。

Q5変更の判決が認められないのはどんな場合ですか?

判決が確定した場合、変更のため改めて弁論が必要な場合、対象が法令違反でなく事実認定や誤記である場合などです(民訴256条1項ただし書)。

Q6変更の判決に口頭弁論は必要ですか?

不要です。変更の判決は口頭弁論を経ないでされます(民訴256条2項)。言渡期日の呼出しには送達のみなし規定があります(同条3項)。

Q7判決の言渡し後に判決の内容が変わることはありますか?

あります。裁判所が法令違反を発見すれば一週間以内に変更の判決ができ、勝訴判決でもこの期間は内容が覆る可能性が残ります。

Q8変更の判決は実務でよく使われますか?

実例は極めて少なく、多くの弁護士は最初から控訴を選びます。ただし明白な法令解釈の誤りなら、一週間以内の指摘で裁判所が動く余地はあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1判決にミスを見つけたら、裁判所に「直してください」って頼めるんですか?

頼むことはできますが、それは指摘であって、変更判決をするかどうかは裁判所の職権です(民訴256条1項)。あなたに変更を請求する権利はありません。しかも対象は法令の違反だけで、事実認定への不満には使えません。実務のポイント:実務で変更判決が使われる例は極めて少なく、多くの弁護士は最初から控訴を選びます。ただし明白な法令解釈の誤りなら、一週間以内の指摘で裁判所が動くこともある。控訴の印紙代を節約できる可能性があるので、まず判決理由の法律論を精査する価値はある

Q2判決の計算が間違っていた場合も、この256条で直せますか?

いいえ、それは更正決定(民訴257条)の管轄です。計算違い、誤記、その他これらに類する明白な誤りは更正決定で、いつでも訂正できます。256条の変更判決は「法令の違反」、つまり法の解釈適用の誤りに限られ、しかも一週間以内です。実務のポイント:この二つを混同して窓口で「判決を直して」と言うと、対象が違って門前払いになる。金額の計算ミスなら更正決定、法律論の誤りなら変更判決か控訴、と道具を使い分けるのが実務の常識。どちらか分からなければ、判決のどこがどう間違っているかを具体的に弁護士へ伝える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「判決のミスを見つけたら256条で直してもらえばいい」という発想は、問いの立て方そのものが少しずれている。256条はあなたが請求できる権利ではなく、裁判所の職権。あなたにできるのは指摘までで、動くか否かは裁判所が決める。これを権利と誤解し、上申だけして控訴期間を空費する危険がある
  • 「判決が出たら、もう変えられるのは控訴だけ」と思われているが、言渡し後一週間という別ルートが存在する。ただし対象は法令の違反に限られ、事実認定への不満や証拠評価への異議には使えない
  • 256条の存在は知っていても、その射程の狭さを甘く見ている人が多い。「法令の違反」とは判決が法の解釈適用を誤ったことであり、計算違いや誤記は別制度の更正決定(257条)の管轄。どちらの道具を使うかを取り違えると、適切な期間内に直せない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる誤り法令の解釈適用の誤り(法令違反)計算違い・誤記等の明白な誤り(257条 更正決定)
事実認定・法令適用を含む不服全般(281・285条 控訴)
手続を動かす主体裁判所の職権(当事者に請求権なし)裁判所の職権または当事者の申立て
敗訴当事者の控訴提起
期間判決言渡し後一週間以内(確定前に限る)期間制限なし(確定後も訂正可)
判決書送達後二週間以内
口頭弁論経ないでする(256条2項)決定手続で経ない
控訴審で改めて審理

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第232条

台湾の更正は誤記・誤算等の明白な誤りに限られ、法令違反を裁判所が自ら変更する制度は持たない点で日本256条と射程が異なる

韓国
대한민국 민사소송법 제211조

韓国の判決の更正(경정)も誤記等の訂正に限られ、法令違反の自己変更とは性質が異なる

ドイツ
ZPO § 319(Berichtigung des Urteils)

ドイツの判決訂正は明白な誤記・計算違い等に限られ、実体的な法令違反の自己変更は予定されていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 判決理由を読んだら、裁判官が適用すべき条文を取り違えている。控訴すべきか、それとも256条の変更判決を狙って指摘すべきか。だが言渡しから一週間が過ぎれば、この窓は永遠に閉じる。残された数日で、どちらの手を打つか決めなければならない
  • あなたは勝訴した側。判決翌日、相手方が裁判所に「法令違反がある」と上申書を出した。一週間以内に変更判決が出れば、あなたの勝ちが覆りうる。勝ったからと安心して放置できない期間が、判決後にも存在する
  • 弁護士があなたの判決文を一読して言った。これは256条で直せるかもしれない。控訴より速く、安く済む可能性がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判決文を受け取ったら、言渡し日を起点に一週間の起算を即座に確認2. 理由中に法令の解釈適用の誤りがあるか、控訴も視野に弁護士と精査3. 明白な法令違反があれば、一週間以内に裁判所へ簡潔な指摘書面(上申書)を提出、ただし変更判決は職権なので動く保証はない4. 並行して控訴期間(判決書送達から二週間、民訴285条)も管理し、変更判決が出なければ控訴へ切り替える

訴えられた側:1. 勝訴判決でも、言渡しから一週間は変更判決のリスク期間と認識2. 相手方が法令違反の上申をしてきたら、その主張に理由がないことを示す意見書を速やかに提出3. 自分が気づいた有利な法律論があれば、確定前の補強材料として整理4. 一週間が経過し変更判決がなければ、あとは相手の控訴期間(送達から二週間)の動向を見る

時効(請求できる期限):変更判決ができるのは判決の言渡し後一週間以内(民訴256条1項)。起算点は言渡し日。判決が確定した場合、又は変更のため弁論のやり直しが必要な場合は、一週間以内でも不可。控訴期間は別途、判決書送達から二週間(民訴285条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正(平成8年法律第109号)により現行の条文構成となり、変更の判決に関する規定が整理された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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