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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第13条(専属管轄の場合の適用除外等)

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  1. 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
  2. 2.特許権等に関する訴えについて、第七条又は前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。

この条文の基本情報

専属管轄の場合の適用除外等とは何ですか?

定義専属管轄の場合の適用除外等とは、民事訴訟法第13条に定められた規定で、「第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第13条(専属管轄の場合の適用除外等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第13条の条文原文は「第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第13条は第二節 管轄に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第13条の前の条は民事訴訟法第12条です。
  7. 民事訴訟法第13条の次の条は民事訴訟法第14条です。
  8. 民事訴訟法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法13条は、法令に専属管轄の定めがある訴えでは、普通裁判籍・特別裁判籍・合意管轄・応訴管轄の規定を適用しないと定める。会社や家族に関する訴えが典型である。

Q · 契約書に「東京地裁を専属管轄」と書けば、どんな裁判でもそこでできるの?

いいえ。法定専属管轄の訴えでは管轄の合意は無効になります

民事訴訟法13条により、法令に専属管轄の定めがある訴えでは、普通裁判籍(4条1項)・特別裁判籍(5条等)・合意管轄(11条)・応訴管轄(12条)の規定がすべて適用されません。会社の組織に関する訴え(会社法835条で本店所在地)、離婚などの人事訴訟(人事訴訟法4条で住所地の家庭裁判所)が典型です。契約で別の裁判所を指定しても、その紛争が法定専属管轄なら合意は最初から空文です。ただし第2項により、特許権等の訴えでは指定裁判所(東京・大阪地裁)の管轄が確保されます。

解説

あなたが前の条文(11條)で「契約書に管轄合意を一行入れておけば、紛争のときの戦場を自分で決められる」と学んだとしよう。13條はその切り札を一瞬で無効化する隠しスイッチである。「訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には」、合意管轄(11條)も、応訴管轄(12條)も、普通裁判籍も特別裁判籍も、すべて適用しないと宣言する。つまり、会社の組織に関する訴え、離婚などの人事訴訟、特許の審決取消訴訟、これらは法律が「この裁判所でしか審理しない」と決めており、当事者がいくら合意で別の裁判所を指定しても、その合意は最初から空文になる。あなたが交渉でもぎ取った「弊社所在地を専属管轄とする」の一行も、その紛争がもともと法定専属管轄の対象なら、ゼロから無意味だった。13條を知らずに管轄合意だけ整えるのは、鍵をかけたつもりで実は鍵穴ごと存在しないドアを守っているのと同じだ。第2項は例外の例外で、特許権等の訴えでは併合請求や合意の事情があっても、専門処理のため指定裁判所に管轄を残す微調整を行う。

法的な位置づけ

民事訴訟法13条は専属管轄の適用除外を定める規定であり、法令に専属管轄の定めがある訴えについては、普通裁判籍・特別裁判籍・合意管轄・応訴管轄に関する規定を適用しないとする。これにより、会社の組織に関する訴えや人事訴訟などでは、当事者の合意や応訴の有無にかかわらず、法定の専属裁判所のみが管轄権を有する。

よくある質問 AI による整理

Q1専属管轄とは何ですか?

法律が特定の裁判所のみに管轄権を認め、他の裁判所での審理を排除する管轄です。公益的な理由で定められ、当事者の合意や応訴では動かせません。会社・家族・特許の訴えが典型です。

Q2会社に関する訴えはどこの裁判所で起こしますか?

会社の組織に関する訴え(取締役選任決議無効など)は、会社法835条により本店所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄です。定款で別の裁判所を指定しても無効になります。

Q3離婚の裁判はどこの家庭裁判所ですか?

離婚などの人事訴訟は、人事訴訟法4条により当事者の住所地を管轄する家庭裁判所の専属管轄です。婚姻時の契約に管轄を書いても効力はありません。

Q4専属管轄違反はいつまで主張できますか?

専属管轄は職権調査事項であり、応訴しても治癒されません。第一回口頭弁論期日を過ぎても、上訴審でも問題にできる点が任意管轄と決定的に異なります。

Q5特許権の侵害訴訟はどこで起こしますか?

民訴6条により東京地裁または大阪地裁に管轄が集中します。13条2項は、本来別の裁判所になりそうな場合でも専門部のある指定裁判所に管轄を確保します。

Q6倒産・破産事件の管轄も専属管轄ですか?

破産・民事再生などの倒産事件は、各倒産法が専属管轄を定めており、当事者の合意で管轄裁判所を変更することはできません。管轄は法律で固定されます。

Q7専属管轄の事件で管轄違いの抗弁は必要ですか?

裁判所が職権で調査するため抗弁がなくても移送されますが、被告は早期に専属管轄違反を指摘するのが実務上有効です。応訴管轄での治癒がない点が任意管轄と異なります。

Q8専属管轄が複数の規定で競合したらどうなりますか?

原則として個別の法律が定める専属管轄が優先します。特許権等の訴えのように、13条2項が指定裁判所の管轄を確保する特則を置いている場合はそれに従います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1契約書に管轄の合意を書いておけば、どんな裁判でもその裁判所でやれるんですよね?

いいえ、専属管轄が法律で定められた訴えでは効きません。民訴13條が、専属管轄の場合は合意管轄(11條)も応訴管轄(12條)も適用しないと定めているからです。会社の組織に関する訴え(会社法835條)や離婚などの人事訴訟(人事訴訟法4條)が典型です。実務のポイント:弁護士は契約書の管轄条項を見たとき、まず『この種の紛争に法定専属管轄があるか』を確認します。合意の文言を磨く前に、そもそも合意できる土俵かを判定する、この順序を素人は逆にしがちです

Q2専属管轄の裁判所が遠くて行けない場合、近くの裁判所に移してもらえませんか?

原則として難しいです。任意管轄なら17條で『当事者や証人の負担が大きい』として近くへ移送できますが、専属管轄の事件は20條で移送が原則制限されます。専属管轄は公益的な理由で定められているため、当事者の都合では動かせないのです。実務のポイント:だからこそ会社の本店所在地や、人事訴訟なら住所地が将来の紛争地を事実上決めます。本店登記や住民登録を軽く扱うと、後で遠方の裁判所に通う運命を自分で確定させていることになります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「管轄は当事者の合意で自由に決められる」と11條で覚えた人ほど危ない。専属管轄の領域では合意が一切効かないことを知らないと、無効な条項を後生大事に交渉している。問いの立て方そのものが誤っている、まず確認すべきは『この紛争は合意できる土俵か』であって、『どこを管轄に書くか』ではない
  • 「専属管轄でも、相手がその裁判所で応訴すれば(争わなければ)そのまま審理してもらえる」と思われがちだが、12條の応訴管轄も13條で排除される。被告が異議を述べずに弁論しても、専属管轄違反は職権で移送される。当事者の沈黙では治癒しない、これが任意管轄との決定的な違い
  • 専属管轄は「土地(どこの裁判所か)」だけの話だと誤解されやすいが、深刻なのはその硬さだ。任意管轄なら17條の裁量移送で『遠すぎるから近くへ』と動かせる余地があるが、専属管轄は20條で移送の余地まで原則封じられる。一度檻が決まれば、不便でも逃げ場がない
比較の観点この条文ほかの条文
性質13条:専属管轄(法律が管轄を固定)11条:合意管轄(当事者が契約で指定)
12条:応訴管轄(被告の応訴で発生)
当事者の意思で動かせるか動かせない(合意・応訴とも排除)動かせる(書面・電磁的記録の合意で指定)
動かせる(抗弁を出さず本案弁論すれば成立)
違反したときの扱い職権調査・職権移送、応訴で治癒しない(20条で移送も原則制限)書面要件・公序良俗で無効化の余地
抗弁を期日内に出せば成立を阻止できる
典型例会社組織の訴え・人事訴訟・特許審決取消訴訟BtoB 契約・利用規約の管轄条項
管轄外で訴えられ被告が争わなかった場合

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第26条

台湾も合意管轄の規定は専属管轄の訴訟には適用しないと明文で定め、構造は日本13条とほぼ同一

韓国
대한민국 민사소송법 제31조

韓国も専属管轄が定められた訴えでは合意管轄・弁論管轄を排除する。公益的管轄優先の発想は日本と共通

ドイツ
ZPO § 40 Abs. 2

ドイツは ausschließlicher Gerichtsstand(専属管轄)の事件では管轄合意を認めない。日本13条の母法的位置にある

アメリカ
28 U.S.C. § 1338 / subject-matter jurisdiction

米国は特許など連邦専属事項を法定し、当事者合意で変更できない。事物管轄(subject-matter jurisdiction)は放棄も合意もできない点が専属管轄に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが共同経営者と株式会社を作り、定款に「紛争は本社のある福岡地裁を専属管轄とする」と入れた。数年後、取締役の選任決議の無効を争うことに。ところが会社の組織に関する訴えは会社法835條で本店所在地が専属管轄。定款の文言と本店所在地が一致していれば問題ないが、登記上の本店を移転していたら、福岡ではなく移転先の裁判所に強制される。合意の文言より法律の専属が優先する
  • 離婚調停が決裂し、あなたは訴訟へ進む。婚姻時の契約書に「東京地裁を管轄とする」と書いてあっても、離婚は人事訴訟法4條により当事者の住所地を管轄する家庭裁判所の専属管轄。地方裁判所ですらなく、しかも合意で動かせない。「契約で決めたはず」が通用しない典型例
  • もし、あなたが特許侵害で訴えられたら、どの裁判所に出向くことになる? 特許権等に関する訴えは民訴6條で東京地裁または大阪地裁に管轄が集中している。13條2項は、本来なら併合や合意で別の裁判所になりそうな場合でも、専門部のある指定裁判所に管轄を確保する。地方の中小企業でも、特許紛争は東京か大阪まで通うことが法律で半ば固定されている

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが訴える側なら、その訴えの類型に法定専属管轄があるかを最初に確認する(会社関係なら会社法835條、家族関係なら人事訴訟法4條、特許審決取消なら特許法178條) 2. 専属管轄があれば、契約の管轄合意は無視してよい。指定された専属裁判所に直接提訴する3. 専属管轄がなければ11條の合意管轄や4條5條の裁判籍が生き、戦略的に有利な裁判所を選べる4. 判断に迷う領域(境界事例)は、提訴前に弁護士へ。誤った裁判所に出すと却下や移送で時間と費用を失う

訴えられた側:1. 訴状を受け取ったら、訴えられた裁判所が法定専属管轄に合致しているかを真っ先に点検する2. 専属管轄違反なら、第一回口頭弁論期日で本案について弁論する前に管轄違いの抗弁を出す。専属管轄違反は応訴管轄で治癒しないため、任意管轄より強く争える3. 逆に相手が契約の管轄合意を盾に専属管轄の裁判所以外で訴えてきた場合、13條により合意は無効と主張して移送を求める4. 専属管轄が正しく満たされている場合は管轄では争えないため、本案の防御に資源を集中する

時効(請求できる期限):管轄違いの抗弁に特定の時効はないが、応訴管轄(民訴12條)の趣旨から、第一回口頭弁論期日において本案について弁論をする前に申し立てるのが鉄則。ただし専属管轄違反は職権調査事項であり、応訴しても治癒せず、上訴審でも問題にしうる点が任意管轄と異なる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:専属管轄は紛争処理の画一性・身分関係の安定・専門的処理の確保といった公益的要請に基づくため、当事者の合意(11条)や応訴(12条)による管轄の変動を一切認めない。その違反は職権調査事項であり、応訴によっても治癒せず、20条により移送の余地も原則制限されると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民訴法から条文番号が再編され、専属管轄の場合に普通裁判籍・特別裁判籍・合意管轄・応訴管轄の適用を除外する規定として現行13条に整理された
  • 平成15年(2003年)改正、平成16年(2004年)施行 特許権等に関する訴えの管轄を東京・大阪地裁に集中する改正に伴い、第2項を新設。専属管轄の適用除外の例外として、特許権等の訴えで指定裁判所の管轄を確保する調整規定が加わった

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により条文番号が再編され、専属管轄の場合に普通裁判籍・特別裁判籍・合意管轄・応訴管轄の適用を除外する規定として現行13条に整理された
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:特許権等に関する訴えの管轄を東京・大阪地裁に集中する改正(平成16年施行)に伴い第2項を新設し、専属管轄の適用除外の例外として指定裁判所の管轄を確保する調整規定を加えた

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 管轄

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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