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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第6条(特許権等に関する訴え等の管轄)

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  1. 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
  2. 一東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所東京地方裁判所
  3. 二大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所大阪地方裁判所
  4. 2.特許権等に関する訴えについて、前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
  5. 3.第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。

この条文の基本情報

特許権等に関する訴え等の管轄とは何ですか?

定義特許権等に関する訴え等の管轄とは、民事訴訟法第6条に定められた規定で、「特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第6条(特許権等に関する訴え等の管轄)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第6条の条文原文は「特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第6条は第二節 管轄に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第6条の前の条は民事訴訟法第5条です。
  7. 民事訴訟法第6条の次の条は民事訴訟法第6条の2です。
  8. 民事訴訟法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法6条は、特許・実用新案・回路配置・プログラムの著作権に関する訴えの第一審を、東京地裁または大阪地裁の専属管轄とする集中管轄を定める。当事者の合意では動かせない。

Q · プログラムや特許のトラブルって、地元の裁判所で訴えられないんですか?

技術型知財は東京か大阪の地裁だけです

民事訴訟法6条により、特許権・実用新案権・回路配置利用権・プログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えは、第一審が東京地方裁判所または大阪地方裁判所の専属管轄になります。東京・名古屋・仙台・札幌の各高裁管内なら東京地裁、大阪・広島・福岡・高松の各高裁管内なら大阪地裁と機械的に振り分けられます。専属管轄なので当事者の合意では動かせず、地元に訴えても職権で移送されます(16条)。商標権・意匠権・プログラム以外の著作権は6条の2の対象で地元提訴も可能です。

解説

あなたが書いたソースコードを、退職した元同僚が無断で持ち出し、競合のアプリに流用した。著作権侵害で訴えたい。地元の地方裁判所に駆け込もうとした、その瞬間に壁にぶつかる。プログラムの著作権をめぐる訴えは、日本全国どこに住んでいようと、訴える先が二つしかない。東日本なら東京地方裁判所、西日本なら大阪地方裁判所。これが民事訴訟法6条の専属管轄だ。特許権、実用新案権、回路配置利用権、そしてプログラムの著作物についての著作者の権利。この四つの「技術型知財」は、専門の裁判官が集中審理する仕組みになっている。理由は単純で、特許の技術判断やコードの実質的同一性の判定は、普通の民事裁判官の手に余るからだ。さらに大阪地裁が出した一審判決の控訴は、住所がどこであろうと東京高裁(その中の知的財産高等裁判所)に集まる。福岡のあなたが福岡で起こせると思っていた裁判は、最初から東京か大阪の土俵で戦うことが決まっている。

法的な位置づけ

民事訴訟法6条の集中管轄は、特許権・実用新案権・回路配置利用権・プログラムの著作物についての著作者の権利という技術型知的財産に関する訴えの第一審管轄を、東京地方裁判所と大阪地方裁判所の二か所に専属させる制度である。高度に専門的な技術判断を専門部の裁判官に集約し、判断の質と全国的統一を確保することを目的とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.争う権利が技術型知財かを最初に判別 侵害された権利が特許権・実用新案権・回路配置利用権・プログラムの著作物の著作権(技術型・6条の専属)か、商標権・意匠権・一般著作権・不正競争(6条の2の競合)かを切り分ける。これで地元提訴の可否が決まる
  2. 2.東京地裁か大阪地裁かを確定 技術型なら、本来の管轄裁判所が東京・名古屋・仙台・札幌高裁管内(→東京地裁)か、大阪・広島・福岡・高松高裁管内(→大阪地裁)かを確認し、提訴先を特定する
  3. 3.知財専門部の経験を持つ代理人を先に確保 提訴先の地裁の知財専門部での実務経験がある代理人を、相手より先に選任する。知財訴訟の代理人は層が薄く、紛争が表面化してから探すと出遅れる
  4. 4.提訴前に侵害の証拠を保全 コードの実質的同一性、出願公報、侵害品など侵害の証拠を提訴前に確保・保全する。技術型知財は専門的争点になるため証拠の精度が勝敗を左右する
  5. 5.地元に訴えられたら本案弁論前に移送を主張 相手が技術型知財の訴えを地元の裁判所に起こしてきた場合、専属管轄違反を理由に、本案について弁論をする前に東京・大阪への移送を主張する(16条)。相手の地の利を崩す一手になる

よくある質問 AI による整理

Q1知財訴訟はどこの裁判所に起こすの?

技術型知財(特許・実用新案・回路配置・プログラム著作権)は民訴6条で東京地裁か大阪地裁の専属管轄。商標・意匠・一般著作権は6条の2で地元の地裁にも訴えられます。

Q2特許権侵害の裁判は東京地裁と大阪地裁どっちですか?

本来の管轄裁判所が東京・名古屋・仙台・札幌高裁管内なら東京地裁、大阪・広島・福岡・高松高裁管内なら大阪地裁。原告が自由に選べるのではなく機械的に決まります。

Q3知的財産高等裁判所とは何ですか?

知財事件の控訴審を専門に扱う東京高裁内の特別支部です。特許審決取消訴訟や6条の特許権等の訴えの控訴は東京高裁(知財高裁)に専属します。

Q4商標権の侵害も東京・大阪でしか訴えられないの?

いいえ。商標権・意匠権は民訴6条の2の対象で、地元の地裁と東京・大阪のどちらにも訴えられます。専属の6条とは違い競合管轄です。

Q5民事訴訟法6条の集中管轄はいつからですか?

平成15年(2003年)改正で導入され、平成16年(2004年4月1日)施行。知財紛争処理の専門性強化のため全国の地裁に分散していた審理を二か所に集約しました。

Q6プログラムの著作権侵害で訴えるならどこの裁判所?

プログラムの著作物の著作権は6条の専属管轄対象で、東京地裁または大阪地裁になります。同じ著作権でも小説や音楽など一般著作権は6条の2で地元提訴が可能です。

Q7特許の裁判を地元の裁判所でできますか?

できません。6条は専属管轄なので11条の管轄合意では動かせず、地元に訴えても16条で東京か大阪へ職権移送されます。契約書の管轄条項も効きません。

Q8知財高裁に控訴できるのはどんな事件ですか?

大阪地裁が一審とした特許権等の訴えの控訴も、住所に関わらず東京高裁(知財高裁)に専属します(6条3項)。ただし20条の2で移送された事件は例外です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1プログラムの著作権って、普通の著作権と裁判所が違うんですか?

違います。プログラムの著作物についての著作者の権利は6条で東京地裁・大阪地裁の専属管轄ですが、小説や音楽や写真などプログラム以外の一般著作権は6条の2の対象で、地元の裁判所と東京・大阪のどちらにも訴えられます。実務のポイント:同じ「著作権侵害」でも、争うのがソースコードかデザインかで提訴できる場所がまるごと変わる。訴状を書く前に、争点が本当にプログラムの著作物性なのか、それとも画面デザインなどの別著作物なのかを切り分けると、地元提訴の道が残る場合がある

Q2地元の裁判所で知財の裁判をやりたいんですが、相手と合意すればできますか?

技術型知財(特許・実用新案・回路配置・プログラムの著作権)については、合意しても無理です。6条は専属管轄なので11条の管轄合意では動かせず、地元に訴えても16条で東京か大阪へ移送されます。実務のポイント:契約書のテンプレに「紛争は当社所在地の地裁を専属管轄とする」と書いてあっても、技術型知財の訴えにはその条項は効きません。逆に商標や一般著作権なら管轄合意が生きるので、知財条項を入れるときは対象の権利ごとに効力が違うことを意識すると無駄な条項を書かずに済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「知的財産の訴訟は全部、知財専門の裁判所に集中する」と思っている人が多いが、6条が専属管轄にしているのは技術型の四つ(特許権、実用新案権、回路配置利用権、プログラムの著作物の著作権)だけ。商標権、意匠権、プログラム以外の著作権、不正競争は別条(6条の2)で、地元の裁判所と東京・大阪のどちらにも選んで訴えられる。何の権利を争うかで、地元提訴の可否が分かれる
  • 「専属管轄でも、当事者同士が合意すれば地元の裁判所で裁判できる」と考えがちだが、これは誤り。11条の管轄合意は任意管轄にしか使えない。6条の専属管轄は当事者の合意で動かせず、地元に訴えても裁判所は職権で東京または大阪へ移送する(16条)。契約書にどんな管轄条項を入れても、技術型知財の専属管轄は覆らない
  • 「東京地裁か大阪地裁、どちらに出すかは原告が自由に選べる」と思われているが、これも違う。あなたの選択ではなく、本来の管轄裁判所がどの高裁管内にあるかで東西が機械的に決まる。東京・名古屋・仙台・札幌の各高裁管内なら東京地裁、大阪・広島・福岡・高松の各高裁管内なら大阪地裁。被告の住所地や不法行為地がどこかで、最初から振り分けられている
比較の観点この条文ほかの条文
対象の権利6条:特許・実用新案・回路配置・プログラムの著作権(技術型)6条の2:意匠・商標・一般著作権・不正競争
4条・5条:知財以外の一般的な民事の訴え
管轄の性質専属管轄(合意で動かせない)競合管轄(地元と東京・大阪を選択可)
任意管轄(合意で変更可)
提訴できる裁判所東京地裁または大阪地裁のみ(東西で機械的振分け)地元の地裁 + 東京・大阪の地裁
被告住所地・特別裁判籍の地裁
控訴審東京高裁(知財高裁)に専属(3項)原則は本来の高裁
本来の高裁

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
智慧財產案件審理法(智慧財產及商業法院)

台湾は専門の智慧財產及商業法院を設置し、技術審査官制度とともに知財事件を集中審理する点で日本の集中管轄と趣旨が共通する

韓国
민사소송법 제24조・특허법원

韓国も特許等の侵害訴訟について特定地裁への集中管轄と特許法院(控訴審)を設け、専門的審理を確保している

ドイツ
PatG § 143

ドイツは特許争訟を各州の指定された Landgericht の特許専門部(Patentstreitkammern)に集中させる。日本の集中管轄の発想に影響を与えたモデルの一つ

アメリカ
28 U.S.C. § 1338 / Federal Circuit

米国は特許事件を連邦裁判所の専属管轄とし、控訴を連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に一元化する。専門性と全国的統一を図る点で共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたがフリーランスのエンジニアで、納品したシステムのソースコードを発注元が契約範囲を超えて別事業に流用した。プログラムの著作権侵害として6条の対象になる。北海道在住でも、提訴先は東京地裁。出廷・代理人選任のコスト構造が、地元紛争とまったく違う
  • もし、あなたのスタートアップが大手から「うちの特許を侵害している」と大阪地裁に訴えられたら? 本社が仙台でも、戦場は大阪。専門部の裁判官と技術系の相手方代理人を前に、地元の顧問弁護士だけで臨むのは危うい。知財訴訟の経験がある代理人を、提訴の通知が来た時点で探し始める必要がある
  • あなたの会社のロゴを他社が無断使用した。商標権侵害だと思って6条を確認したが、商標権はこの条文の専属管轄リストに入っていない。技術型知財(特許・実用新案・回路配置・プログラム著作権)だけが6条の専属、商標・意匠・一般著作権は別ルール(6条の2)で地元でも訴えられる。どの知財かで土俵が丸ごと変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 侵害された権利が技術型知財(特許・実用新案・回路配置・プログラムの著作権)か、それ以外(商標・意匠・一般著作権・不正競争)かを最初に判別、これで提訴先の自由度が決まる2. 技術型なら、本来の管轄裁判所が東京・名古屋・仙台・札幌高裁管内か、大阪・広島・福岡・高松高裁管内かを確認し、東京地裁か大阪地裁かを特定3. その地の裁判所の知財専門部での実務経験がある代理人を選任、地元顧問だけで臨まない4. 侵害の証拠(コードの同一性、出願公報、侵害品)を提訴前に保全

訴えられた側:1. 訴状を受け取ったら、まず訴えられた権利が6条の専属管轄対象かを確認2. 地元の裁判所に訴えられている場合、専属管轄に反するなら本案の弁論をする前に移送を申し立てる(応訴で動かせない専属とはいえ、誤った裁判所への提訴は是正できる) 3. 技術型知財の専門的争点(特許の無効、コードの実質的同一性の否定)を立てられる代理人を確保4. 大阪地裁の一審なら、控訴は東京高裁(知財高裁)に専属することを見据えて控訴審の戦略を一審から組む

時効(請求できる期限):管轄に関する本条自体に出訴期間の定めはない。請求の中身の時効が基準となり、特許権侵害等の損害賠償請求権は知った時から3年(民法724条)、不法行為時から20年で除斥。差止請求(特許法100条等)には消滅時効の定めがなく、侵害が続く限り行使できる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:6条の集中管轄は、特許の技術評価やプログラムの同一性判定といった専門的争点を専門部の裁判官に集約し、判断の質と全国的な統一を確保する趣旨と解される。専属管轄であり当事者の合意(11条)では変更できず、誤った裁判所への提訴は職権で移送される(16条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正、平成16年(2004年4月1日)施行 知的財産紛争処理の専門性強化のため、特許権等の技術型知財に関する訴えの第一審管轄を東京地裁・大阪地裁に専属させる集中管轄制度を導入。従来は通常の管轄ルールで全国の地裁に分散していた審理を二か所に集約した

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正(平成8年法律第109号)。現行民事訴訟法の体系が整備された
  2. 2.平成15年(2003年) 新設:知的財産紛争処理の専門性強化のため6条を新設し、特許権等の技術型知財に関する訴えの第一審を東京地裁・大阪地裁に専属させる集中管轄制度を導入。平成16年(2004年4月1日)施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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