民事訴訟法 第134条(訴え提起の方式)
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- 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
- 2.訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当事者及び法定代理人
- 二請求の趣旨及び原因
この条文の基本情報
訴え提起の方式とは何ですか?
定義訴え提起の方式とは、民事訴訟法第134条に定められた規定で、「訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第134条(訴え提起の方式)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第134条の条文原文は「訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。」で始まります。
- 民事訴訟法第134条は第一章 訴えに置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第134条の前の条は民事訴訟法第133条の4です。
- 民事訴訟法第134条の次の条は民事訴訟法第134条の2です。
- 民事訴訟法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/134
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法134条は、訴えの提起は訴状を裁判所に提出してしなければならないと定める。訴状には当事者及び法定代理人と、請求の趣旨及び原因を記載する。
Q · 裁判って、窓口で「あいつを訴えたい」と言えば始まるんですか?
いいえ、訴状という書面の提出が必要です
民事訴訟法134条により、訴えの提起は訴状を裁判所に提出して行います。口頭で「訴えたい」と言うだけでは裁判は始まりません(例外は簡易裁判所の口頭による訴え提起・民訴271条)。訴状には当事者及び法定代理人と、請求の趣旨及び原因を記載します。請求の趣旨に書いた金額が取り戻せる上限となり、訴状を提出した日に時効の完成が猶予されます(民法147条)。
解説
裁判を起こすと聞くと、法廷で自分の言い分を語る場面を思い浮かべるかもしれない。だが実際の出発点は、紙一枚にある。民事訴訟法134条は、訴えの提起は訴状を裁判所に提出してしなければならないと定める。窓口で口頭に「あいつを訴えたい」と言っても、それだけでは裁判は一歩も動かない。そして訴状には二つの核心を書く。誰と誰の争いか(当事者及び法定代理人)、何を求め、なぜ求めるか(請求の趣旨及び原因)だ。この「請求の趣旨」こそ、あなたが取り戻せる金額の天井を決める。100万円と書けば、本当の被害が300万円でも、その訴訟で取れるのは100万円までだ。さらに訴状を裁判所が受け取った瞬間、止まらなかった時効の進行が止まる(民法147条)。紙一枚の提出が、あなたの請求権を時間切れから救う最後のスイッチになる。
法的な位置づけ
民事訴訟法134条は訴え提起の方式を定める規定であり、訴えの提起は訴状を裁判所に提出して行うことを要求する。訴状の必要的記載事項は、当事者及び法定代理人、並びに請求の趣旨及び原因であり、これにより審理の対象となる訴訟物が特定される。簡易裁判所では口頭による訴え提起の特則(民訴271条)が存在する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.請求内容を一文で確定する 誰に、いくら、何を根拠に求めるのかを一文で書けるか確認する。請求の趣旨(求める結論)と請求の原因(それを支える最小限の事実)を切り分けて整理する
- 2.訴額を計算し管轄裁判所を特定する 訴訟の目的の価額を計算し、提出先を決める。60万円以下の金銭請求は少額訴訟、140万円以下は簡易裁判所、これを超えると地方裁判所が第一審となる
- 3.訴状を作成する 当事者及び法定代理人と、請求の趣旨及び原因を記載する(民訴134条2項)。様式は裁判所ウェブサイトや窓口で入手でき、少額訴訟には定型書式がある
- 4.収入印紙と予納郵券を添えて提出する 訴額に応じた収入印紙と予納郵券を添え、管轄裁判所の窓口または郵送で提出する。受付日が時効の完成猶予の基準日になる(民法147条)
- 5.時効が迫るなら完璧さより提出を優先する 時効完成が目前なら、訴状の細部より先に提出することを優先する。形式的不備は裁判長の補正命令(民訴137条)で後から直せるが、提出日は取り戻せない
よくある質問 AI による整理
Q1訴状とは何ですか?
訴えの提起のために裁判所へ提出する書面です。民事訴訟法134条が根拠で、当事者及び法定代理人と、請求の趣旨及び原因を記載します。これにより審理対象が特定されます。
Q2訴状はどこに提出しますか?
管轄裁判所に提出します。訴額60万円以下の金銭請求は少額訴訟、140万円以下は簡易裁判所、これを超えると地方裁判所が原則の窓口になります。
Q3訴状の記載事項は何ですか?
民訴134条2項により、当事者及び法定代理人、並びに請求の趣旨及び原因の二つが必要的記載事項です。詳細な様式は民事訴訟規則53条が定めます。
Q4訴えを起こすと時効は止まりますか?
止まります。訴状を裁判所に提出した日に裁判上の請求として時効の完成が猶予され、判決確定で更新されます(民法147条)。
Q5口頭で訴えを起こせますか?
原則できません。134条は書面(訴状)を要求します。例外は簡易裁判所での口頭による訴え提起(民訴271条)に限られます。
Q6訴状に不備があるとどうなりますか?
裁判長の訴状審査権により補正を命じられます(民訴137条)。期間内に補正しないと訴状が命令で却下されますが、補正できる不備で即敗訴にはなりません。
Q7訴額によって提出先の裁判所は変わりますか?
変わります。訴訟の目的の価額により事物管轄が決まり、140万円以下は簡易裁判所、これを超えると地方裁判所が第一審となります。
Q8訴状を出した後、相手にはいつ届きますか?
裁判所の審査を経て被告へ送達されます(民訴138条)。送達により訴訟係属が生じ、答弁書の提出や第一回口頭弁論期日が動き出します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1訴状って自分で書けるんですか?弁護士に頼まないとダメ?
自分で書けます。本人訴訟は法律上認められ、特に少額訴訟(60万円以下)や簡易裁判所の事件では、裁判所の窓口やウェブサイトで定型書式が手に入ります。記載すべきは当事者・法定代理人と請求の趣旨・原因(134条2項)。実務のポイント:裁判所には手続案内の窓口があり、書記官が書式の書き方を教えてくれます。法律相談はできませんが、形式面のサポートは無料。弁護士費用が回収額を超えそうな小額事件は、本人訴訟と窓口サポートの組み合わせが現実的な選択肢になる
Q2訴状を出したのに金額を間違えた、後から増やせますか?
増やせますが、訴えの変更(民訴143条)という手続きが必要で、口頭弁論終結前に書面で行います。請求の趣旨を100万円から300万円に拡張するなら、差額分の収入印紙を追納します。実務のポイント:立証が難しい大型事件では、あえて最初に一部請求として低い額で訴え、勝訴の感触をつかんでから残りを請求する戦法があります。印紙代を抑えつつリスクを測れる。ただし一部請求であることを訴状に明示しないと、残額が既判力で遮断されるとした判例があるので、書き方が命取りになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判は口で言えば始まる」と思われがちだが、134条は訴状という書面の提出を要求する。例外は簡易裁判所での口頭による訴え提起(民訴271条)だけ。地方裁判所以上では、書面なしに訴訟は一歩も動かない
- 訴状を出せば被害額が全部取れると考える人は多いが、本当の問題は「請求の趣旨」に書いた額が上限になること。実損害が後で増えても、訴えの変更(民訴143条)という別の手続きを踏まなければ、超えた分は取れない。最初の一文の重さを、多くの人が過小評価している
- 「訴状は自分の言い分を全部書く場所」という前提が、そもそも間違っている。訴状の主役は感情の物語ではなく、請求の趣旨という結論と、それを支える最小限の事実だ。裁判官が最初に読むのは、あなたが何円を求めているかであって、どれだけ辛かったかではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 訴え提起の方式 | 民訴134条:訴状(書面)を裁判所に提出 | 民訴271条:簡易裁判所では口頭による訴え提起が可能 民訴143条:提起後の請求の趣旨・原因の変更(訴えの変更) |
| 適用場面 | 地方裁判所以上を含むすべての訴え提起の原則 | 簡易裁判所の事件に限った特則 すでに係属中の訴訟の内容を後から拡張・変更する場面 |
| 書面の要否 | 訴状という書面が必須、必要的記載事項あり | 口頭でも可、書記官が調書化する 原則として書面で申し立てる |
| 不備があった場合 | 裁判長の補正命令・訴状却下(民訴137条) | 口頭の趣旨を書記官が確認して整える 変更が不適法なら却下される(既判力・印紙の問題) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も起訴は訴状を法院に提出して行い、当事者・訴訟標的・応受判決事項の声明等を記載する点で日本と同じ書面主義。簡易・小額訴訟では方式が緩和される
韓国も訴えの提起は訴状の提出により、訴状に当事者・請求の趣旨・請求の原因を記載する。母法を共有するため日本と構造がほぼ平行
ドイツは Klageschrift(訴状)の送達により訴訟係属が生じ、当事者・裁判所・請求の対象と原因・特定の申立てを記載する。日本法の母法であり骨格が近い
米国連邦民訴では complaint の filing により訴訟が開始し(Rule 3)、Rule 8が管轄・請求・救済の簡潔な陳述を求める。日本の必要的記載より notice pleading 的で抽象度が高い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 貸した50万円が返ってこない。督促しても無視され、時効まであと一週間。今から訴状を出して間に合うのか。答えは、提出日に裁判所の受付印が押されれば、その日に時効の完成は猶予される(民法147条)。一日でも遅れれば、正しい債権が法的に消える
- あなたが個人事業主で、取引先から突然「訴状」が自宅に届いた。中の「請求の趣旨」に書かれた金額と、「請求の原因」に書かれたストーリーが、これから半年あなたが反論すべき土俵のすべてになる。そこに書かれていない請求は、相手も後から自由には足せない
- 敷金が返ってこない。少額訴訟なら、訴状の定型書式は裁判所の窓口でもらえる。本人でも出せる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず請求内容を確定:誰に、いくら、何を根拠に求めるかを一文で書けるか確認2. 訴額を計算し管轄裁判所を特定(60万円以下の金銭なら少額訴訟、140万円以下は簡易裁判所、超えると地方裁判所)3. 訴状を作成し、当事者・法定代理人と請求の趣旨・原因を記載(書式は裁判所ウェブサイトや窓口で入手可)4. 収入印紙と予納郵券を添えて提出、受付日が時効完成猶予の基準日になる5. 時効が迫るなら、完璧な訴状より先に出すことを優先、不備は裁判長の補正命令(民訴137条)で直せる
訴えられた側:1. 訴状が届いたら、まず「請求の趣旨」と「請求の原因」を熟読し、相手が何を求め何を主張しているかを正確に把握2. 同封の口頭弁論期日呼出状の期日と、答弁書の提出期限を確認、無視すると擬制自白(民訴159条)で全面敗訴の危険3. 答弁書で請求の趣旨に対する認否と反論を提出、期日前でも書面で争える4. 訴額が大きい、争点が複雑なら速やかに弁護士へ。請求の原因に書かれていない事実は、相手も後から自由には追加できない(訴えの変更の制約)
時効(請求できる期限):訴え提起そのものに期限はないが、請求権には消滅時効がある。訴状を裁判所に提出した日に時効の完成が猶予される(民法147条)。被告側は、訴状送達後の第一回口頭弁論期日までに答弁書を出さないと、原告の主張を認めたとみなされる擬制自白(民訴159条)の危険がある
学説
処分権主義(通説):訴訟の開始、審判対象の特定、訴訟の終了を当事者の意思に委ねる原則。134条が請求の趣旨及び原因を原告に記載させるのは、原告が審判対象(訴訟物)を画するという処分権主義の現れであり、裁判所はその枠を超えて判断できない。
一部請求論:可分な債権の一部だけを訴求できるかをめぐる議論。明示的な一部請求であれば残部に既判力は及ばないとされる一方、一部であることを明示しないと残額が遮断されうる。立証困難な大型事件で印紙代と立証リスクを抑える戦略と結びつく。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法を全面的に現代語化・再編。訴え提起の方式と訴状の必要的記載事項(当事者・法定代理人、請求の趣旨及び原因)を現行の形で整理した
- 令和4年(2022年)IT 化改正 当事者の住所・氏名等の秘匿制度(133条以下)新設に伴い、訴え提起の方式の条文が従来の133条から134条へ繰り下げられた。内容の実質変更ではなく条文番号の移動が中心(最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法を全部改正し現代語化・再編。訴え提起の方式と訴状の必要的記載事項(当事者・法定代理人、請求の趣旨及び原因)を現行の形で整理した
- 2.令和4年(2022年) 改正:当事者の住所・氏名等の秘匿制度(133条以下)新設に伴い、訴え提起の方式の規定が旧133条から134条へ繰り下げられた。方式そのものの実質変更ではなく条文番号の移動が中心(最新の改正状況をご確認ください)
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