熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
民事訴訟法

民事訴訟法 第143条

(訴えの変更)

第143条

原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。

2請求の変更は、書面でしなければならない。

3前項の書面は、相手方に送達しなければならない。

4裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)