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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第21条(即時抗告)

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移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

即時抗告とは何ですか?

定義即時抗告とは、民事訴訟法第21条に定められた規定で、「移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第21条(即時抗告)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第21条の条文原文は「移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第21条は第二節 管轄に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第21条の前の条は民事訴訟法第20条の2です。
  7. 民事訴訟法第21条の次の条は民事訴訟法第22条です。
  8. 民事訴訟法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法21条は、移送の決定および移送の申立てを却下した決定に対し即時抗告できると定める。期間は告知の日から一週間の不変期間である。

Q · 裁判所から『別の裁判所に移します』という決定が届いた。もう従うしかないの?

移送の決定や却下決定には告知から一週間以内に即時抗告できます

民事訴訟法21条により、移送の決定および移送の申立てを却下した決定に対しては即時抗告ができます。抗告すれば上級審が移送の当否を審査し直し、その間は決定が確定しません。ただし期間は告知の日から一週間の不変期間(民訴332条)で、裁判所でも延長できません。専属管轄を根拠とする移送(民訴20条)は抗告しても覆りにくいため、まず争っている管轄が専属か任意かを見極めることが実務の勘どころです。

解説

裁判所が突然『この事件は別の裁判所で審理する』と決めることがある。あるいは逆に、あなたが『遠すぎて通えないので近くの裁判所に移してほしい』と申し立てたのに却下される。多くの人はここで『裁判所が決めたなら従うしかない』と諦める。それが間違いだ。民訴21条は、移送の決定にも、移送の申立てを却下した決定にも、即時抗告という不服申立ての道を開く。しかも即時抗告は告知から一週間の不変期間(民訴332条)。この一週間を逃せば、移送先が不本意でも、あなたは納得していない土地で戦うことになる。どこで裁判をするかは、交通費、出廷の負担、証人の呼びやすさ、弁護士へのアクセスを左右する。21条は、その『審理の場所』をめぐる最後の異議申立て窓口だ。

法的な位置づけ

民事訴訟法21条は移送に関する不服申立てを定める規定であり、移送の決定および移送の申立てを却下した決定に対して即時抗告をすることができる旨を規定する。即時抗告は告知の日から一週間の不変期間内に提起しなければならず(民訴332条)、この期間内に申し立てなければ当該決定は確定し、第一審の審理を行う裁判所が定まる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決定の告知(受領)日を確認し満了日を逆算 移送の決定または却下決定の通知を受け取ったら、まず受領日(告知日)を控え、告知日の翌日から起算して一週間後の満了日を計算する。不変期間(民訴332条)のため延長はできない
  2. 2.争っている管轄が専属か任意かを見極める 移送の根拠が専属管轄(民訴20条)なら抗告しても覆りにくく実益が低い。任意管轄をめぐる移送なら抗告に実益がある。決定理由欄で根拠条文を確認する
  3. 3.原裁判所宛に即時抗告状を期間内に提出 抗告するなら移送を決めた原裁判所に抗告状を一週間以内に提出する。期限が迫っていればまず抗告する旨の一枚を出して権利を確保し、詳しい理由は補充書で追完する二段構えが使える
  4. 4.抗告審の結論に備え移送先での準備も止めない 抗告が棄却される可能性に備え、移送先での審理準備も並行して進める。抗告審の結論が出るまで本案は止まるため、抗告のコストと審理地の重要性を天秤にかける

よくある質問 AI による整理

Q1即時抗告とは何ですか?

裁判所の一定の決定に対し、短期の不変期間内に不服を申し立てる手続です。移送の決定や却下決定には民訴21条で即時抗告が認められ、期間は告知から一週間です(民訴332条)。

Q2移送の決定にはいつまで不服を申し立てられますか?

決定が告知された日から一週間以内です。これは不変期間で裁判所も延長できません(民訴332条)。週末を挟むと実働数日しかないため、受領即日の判断が重要です。

Q3即時抗告の不変期間とはどういう意味ですか?

裁判所が延長も短縮もできない絶対の締切を指します。通知を見落としても、土日を挟んでも、原則として告知から一週間で抗告の機会は閉じます。

Q4移送の申立てを却下されたら諦めるしかないですか?

いいえ。移送の申立てを却下した決定にも即時抗告ができます(民訴21条)。上級審に移送の当否を判断させる道が一週間だけ開いています。

Q5即時抗告するとどうなりますか?

上級審が移送の当否を審査し直し、その間は移送の効力が確定しません。ただし本案審理も一旦止まるため、審理の遅延というコストも生じます。

Q6専属管轄に基づく移送でも即時抗告は意味がありますか?

実益は低いことが多いです。専属管轄が根拠の移送は民訴20条の制約があり抗告しても覆りにくいため、まず専属か任意かの見極めが先決です。

Q7即時抗告状はどこに提出しますか?

移送を決めた原裁判所に提出します。そこから記録が上級審へ送られます。一週間以内の提出が絶対条件で、理由は補充書で追完できる場合が多いです。

Q8本人訴訟でも自分で即時抗告できますか?

できます。抗告状を作成し原裁判所へ一週間以内に提出します。本人訴訟では通知書の受領日が起算点になるため、郵便受けの管理が抗告権を左右します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判所が移送を決めたら、もうその裁判所で裁判するしかないんですか?

いいえ、移送の決定には即時抗告ができます(民訴21条)。抗告すれば上級審が移送の当否を審査し直し、その間は移送の効力が確定しません。ただし期間は告知から一週間の不変期間です(民訴332条)。実務のポイント:移送先が専属管轄を根拠とする場合(民訴20条)は抗告しても覆りにくい。まず争っている管轄が専属か任意かを見極めてから抗告の実益を判断するのが実務の勘どころです

Q2即時抗告って自分で書けますか? 弁護士に頼まないとダメ?

本人でも抗告状を作成して提出できます。提出先は移送を決めた原裁判所で、そこから上級審へ記録が送られます。一週間以内の提出が絶対条件です(民訴332条)。実務のポイント:抗告状の理由は後から補充書で追完できる場合が多い。期限が迫っているなら、まず『即時抗告する』という一枚を期間内に出して権利を確保し、詳しい理由は後日整えて提出する二段構えが使えます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判所が移送を決めたら従うしかない」と思っている人が多いが、移送の決定には即時抗告ができる(21条)。抗告すれば決定の効力は確定せず、上級審が移送の当否を審査し直す。確定するまでは『決まった』わけではない
  • 即時抗告ができること自体は知っていても、その期間が『一週間の不変期間』であることの厳しさを知らない人が多い。不変期間とは裁判所でも延長できない絶対の締切。通知を見落としていようが、土日を挟もうが、原則として一週間で扉は閉じる
  • 「移送されたら不利になるのでは」と漠然と恐れている人がいるが、問うべきはそこではない。移送先が専属管轄に基づくものなら抗告しても覆りにくい(民訴20条の制約)一方、任意管轄をめぐる争いなら抗告に実益がある。『不利かどうか』より先に『そもそも争える性質の移送か』を見極めるべきだ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割21条:移送の決定・却下決定への不服申立て手段(即時抗告)16条:管轄違いの場合の移送そのもの
17条:遅滞を避ける等のための裁量移送そのもの
即時抗告の対象移送の決定 + 移送の申立てを却下した決定の双方16条による移送決定が21条の対象になる
17条による移送決定が21条の対象になる
期間制限告知の日から一週間の不変期間(民訴332条)移送自体に期間制限の定めはない
移送自体に期間制限の定めはない
専属管轄の影響20条により専属が根拠なら抗告の実益は低い20条で専属管轄の場合は移送が制限される
20条で専属管轄の場合は裁量移送ができない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第28条・第482条以下

台湾も移送(移送裁定)に対し抗告の道を認める。抗告は一般の抗告手続に従い、移送の当否を上級審が審査する点で日本と類似する。

韓国
대한민국 민사소송법 제39조

韓国も移送決定(이송결정)に対する即時抗告を明文で認めており、短期の不変期間に服する点で日本の構造に近い。

ドイツ
ZPO § 281

ドイツの移送(Verweisung)決定は原則として不服申立て不可(unanfechtbar)とされ、移送決定への即時抗告を認める日本と対照的である。

アメリカ
28 U.S.C. § 1404 / § 1406

米国の venue transfer は裁量的処分で、原則として中間上訴ができず、争う場合は writ of mandamus という例外的手段に限られる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 裁判所から『本件を○○地方裁判所に移送する』との決定が今日届いた。抗告できるのは告知から一週間。週末を挟めば実働は数日しかない。今夜中に抗告するかを決めないと間に合わない。
  • もし、あなたが『遠方の裁判所では仕事を休んで通えない』と移送を申し立て、それが却下されたら? 21条はその却下決定にも即時抗告の道を残している。諦める前に、抗告で上級審に判断させる選択肢がある
  • 相手方の代理人として、依頼者に不利な土地での審理を避けるため移送を申し立てたが却下された。ここで即時抗告すれば、本案審理を一旦止めて管轄の当否を先に決着させられる。引き延ばしと紙一重だが、審理地が結論を左右する案件では依頼者にとって重い一手になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 決定通知の受領日(告知日)を即確認し、一週間の不変期間(民訴332条)の満了日を逆算する2. 争っている管轄が専属管轄か任意管轄かを見極める。専属が根拠なら抗告の実益は低い(民訴20条) 3. 抗告するなら、移送を決めた原裁判所宛に抗告状を期間内に提出、理由は補充書で追完できる場合が多い4. 並行して移送先での審理準備も止めない。抗告が棄却される可能性に備える

訴えられた側:1. 相手の移送申立てには、却下を求める意見書を原裁判所へ提出して現在の有利な管轄を守る2. 移送決定が出てしまったら、即時抗告で審理地を維持できないか検討3. 相手が引き延ばし目的で移送と抗告を繰り返すなら、本案審理の遅延を裁判所に具体的に指摘する4. 抗告審の結論が出るまで本案が止まる点を踏まえ、抗告のコストと審理地の重要性を天秤にかける

時効(請求できる期限):即時抗告は、移送の決定または移送の申立てを却下した決定が告知された日から一週間の不変期間内に提起しなければならない(民訴332条)。不変期間のため裁判所も延長できず、起算点は『告知された日』。本人訴訟では通知書の受領日が起算点となるため、郵便の受領管理が決定的になる

学説

通説:移送の決定および却下決定に対する即時抗告は、審理地の適正という当事者の重要な利益を保護する一方、本案審理の停滞を防ぐため一週間の不変期間に厳格に区切られていると解される。専属管轄を根拠とする移送(民訴20条)については抗告の実益が限定されるとするのが一般的理解である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 民事訴訟法の全部改正に伴い、移送に関する不服申立ての規定が現行21条に整理された。移送の決定および移送の申立てを却下した決定に対する即時抗告を明文で定める

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正に伴い、移送に関する不服申立ての規定が現行21条に整理され、移送の決定および移送の申立てを却下した決定に対する即時抗告が明文化された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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