(移送の裁判の拘束力等)
第22条
確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
2移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
3移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。
(移送の裁判の拘束力等)
確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
2移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
3移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)