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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第23条(裁判官の除斥)

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  1. 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
  2. 一裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
  3. 二裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
  4. 三裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  5. 四裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
  6. 五裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
  7. 六裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
  8. 2.前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。

この条文の基本情報

裁判官の除斥とは何ですか?

定義裁判官の除斥とは、民事訴訟法第23条に定められた規定で、「裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第23条(裁判官の除斥)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第23条の条文原文は「裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げ…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第23条は第三節 裁判所職員の除斥及び忌避に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第23条の前の条は民事訴訟法第22条です。
  7. 民事訴訟法第23条の次の条は民事訴訟法第24条です。
  8. 民事訴訟法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/23
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法23条は、裁判官が当事者の近親者である場合や前審の裁判に関与した場合など六つの事由に該当するとき、その裁判官を職務から当然に除斥する規定。裁判所は職権でも除斥の裁判をする。

Q · 裁判官が相手方の親戚だったり、前の審級で同じ事件を裁いていたら、外してもらえるの?

六つの客観的事由に当たれば、申立てなしでも自動で外れます

民事訴訟法23条は、裁判官が当事者本人や四親等内の血族・三親等内の姻族である場合、事件の証人・鑑定人・代理人となった場合、仲裁判断や前審の裁判に関与した場合など六つの事由に該当するとき、その裁判官を職務から除斥すると定めます。除斥は当事者の申立てがなくても、裁判所が職権でも裁判します(23条2項)。列挙された六事由に当たらないが公正を疑う事情があるときは、24条の忌避を申し立てることになります。除斥事由のある裁判官が関与した判決は、絶対的上告理由(312条2項2号)として取り消されうる重い瑕疵です。

解説

裁判の途中で、担当裁判官が相手方の親戚だと気づいたとする。あるいは控訴審に上がったら、第一審であなたを負かした裁判官が同じ顔で座っている。多くの人は「裁判官は公平なはずだ」と自分に言い聞かせて飲み込むが、民事訴訟法23条はそれを許さない。ここに列挙された六つの場面、裁判官本人や配偶者が当事者である、四親等内の血族や三親等内の姻族である、過去にその事件の証人・鑑定人・代理人だった、そして不服を申し立てられた前審の裁判に関与した、これらに当てはまる裁判官は、あなたが何も言わなくても職務から自動的に外される。「除斥」と呼ばれるこの仕組みは申立てを待たない。裁判所は職権でも除斥の裁判をしなければならない。あなたが知るべきは、これが公平な裁判を受ける権利の、いちばん奥にある留め金だという点だ。

法的な位置づけ

民事訴訟法23条は裁判官の除斥を定める規定であり、裁判官が当事者本人・近親者・後見人である場合、事件の証人や鑑定人となった場合、当事者の代理人であった場合、仲裁判断や不服を申し立てられた前審の裁判に関与した場合という六つの客観的事由に該当するとき、当該裁判官を法律上当然に職務の執行から排除する。除斥は当事者の申立ての有無にかかわらず、裁判所が職権でも除斥の裁判をする点に特色がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.担当裁判官の氏名と経歴を照合する 担当裁判官の氏名を確認したら、相手方との親族関係、過去の代理人歴、本件での証人・鑑定人歴、仲裁や前審への関与がないかを照合する。離婚調停や過去の法律相談で接した人物が裁判官になっている場合もある
  2. 2.除斥事由を裏づける証拠を集める 該当しそうな事実が見つかったら、経歴、過去の手続記録、戸籍や登記で示せる親族関係など客観的証拠を準備する。心証への不満は除斥事由にならないため、列挙六事由のどれに当たるかを特定する
  3. 3.書面で除斥の裁判を求める 証拠を添えて、書面で除斥の裁判を申し立てる。23条2項は職権でも除斥できるとするが、自分で申し立てた方が確実。申立ての当否は当該裁判官以外が判断する(25条)
  4. 4.列挙外の事情は忌避を併せて検討する 六事由に当たらないが公正を疑う事情があるときは、24条の忌避を併せて検討する。ただし当事者が本案について弁論をした後は原則申し立てられない(24条2項)ため、気づいたら早く動く
  5. 5.見落とされた場合は上訴で主張する 除斥事由のある裁判官が関与したまま判決が出た場合は、その瑕疵を控訴・上告で主張する。法律により関与できない裁判官の関与は絶対的上告理由となる(312条2項2号)

よくある質問 AI による整理

Q1裁判官の除斥とは何ですか?

裁判官が当事者と一定の人的関係にあるなど六つの客観的事由に当たるとき、その裁判官を職務から当然に排除する制度です。民事訴訟法23条が根拠で、申立てがなくても職権で除斥されます。

Q2除斥と忌避の違いは何ですか?

除斥は23条の六事由に該当すれば自動で外れる強い制度、忌避はそれ以外の公正を妨げる事情があるとき当事者が申し立てる制度(24条)です。除斥の方が深刻度が高く効果も強力です。

Q3裁判官が親戚だった場合どうなりますか?

裁判官が当事者の四親等内の血族・三親等内の姻族・同居の親族である場合は除斥事由に当たり(23条1項2号)、その裁判官は職務から外れます。過去に親族だった場合も含まれます。

Q4除斥の申立てはどうすればいいですか?

除斥事由を示す資料を添えて書面で裁判所に除斥の裁判を求めます。職権でも可能ですが、自分で申し立てた方が確実です。申立ての当否は別の裁判官が判断します(25条)。

Q5除斥事由のある裁判官の判決は取り消せますか?

取り消されうります。法律により判決に関与できない裁判官が関与した場合は絶対的上告理由となり(312条2項2号)、上告審で原判決が破棄される対象となります。

Q6除斥はいつまでに主張できますか?

除斥には忌避のような時期的制限がなく、職権でも上訴審でも主張できます。ただし気づいた時点で早く動くほど、無駄になる審理のやり直しコストを小さく抑えられます。

Q7裁判官の除斥事由は何種類ありますか?

民事訴訟法23条1項は六つの号に除斥事由を限定列挙しています。当事者関係、近親者関係、後見人関係、証人鑑定人歴、代理人歴、仲裁・前審関与の六類型です。

Q8証人になった裁判官は除斥されますか?

除斥されます。裁判官が事件について証人または鑑定人となったときは23条1項4号の除斥事由に当たり、判断者と証拠提供者を兼ねられないため職務から外れます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1担当の裁判官が明らかに相手寄りなんですが、替えてもらえますか?

残念ながら「不利な判断をする」「態度が厳しい」だけでは替えられません。23条の除斥は親族・代理人歴・前審関与など客観的事由に限られ、それ以外で公正を疑うときは24条の忌避になります。実務のポイント:忌避の申立てが認められる確率は極めて低く、ほとんどが却下されます。さらに訴訟引き延ばし目的とみなされると簡易に却下され、心証をかえって悪くする。心証の不満は忌避ではなく、上訴での実体的反論で勝負するのが実務の定石です

Q2「前審に関与した裁判官は除斥」って、具体的にどういう意味ですか?

不服を申し立てられた前の審級の裁判に関与した裁判官は、上の審級では除斥されるという意味です(23条1項6号)。たとえば第一審の判決をした裁判官が、その控訴審を担当することは許されません。同じ人が二度判断すれば、上訴の意味が失われるからです。実務のポイント:「関与」の範囲は判決の評議に加わったかが基準で、単なる手続の進行に関わっただけでは除斥されない場合があります。前審関与かどうかが争いになると、それ自体が独立した上訴の争点になりうる。気づいたら早期に記録で確認しておくことが効きます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判官を替えてもらうには必ず申立てが必要」と思われているが、除斥事由がある場合は裁判所が職権でも除斥の裁判をする(23条2項)。あなたが気づかなくても、本来は外れるべき裁判官なのだ。逆に言えば、見落とされたまま審理が進むこともあり、あなたが指摘して初めて是正される場面も現実には多い
  • 除斥という言葉は聞いたことがあっても、「除斥」と「忌避」(24条)の違いまで知っている人は少ない。除斥は六つの事由に該当すれば自動で外れる強い制度、忌避はそれ以外の「公正を妨げる事情」があるときに当事者が申し立てる制度。この深刻度の差を知らないと、自動で勝てる場面で弱い手を打ち、申立てが要る場面で何もしない、という取り違えが起きる
  • 「裁判官が自分に冷たい、不利な心証を示している、だから除斥できる」と考える人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。判断が不利であることや態度が厳しいことは、23条の列挙事由のどれにも当たらない。除斥は裁判官の人間関係・過去の関与という客観的事実だけを問題にする。心証の不満は別の土俵(忌避でも原則通らない)の話だ
比較の観点この条文ほかの条文
発動の仕組み23条(除斥):六事由に該当すれば法律上当然に外れる。職権でも裁判24条(忌避):当事者の申立てが必要
規則上の回避:裁判官自らが自発的に退く
対象事由親族・後見人・証人鑑定人・代理人・仲裁前審関与の六類型に限定裁判の公正を妨げる事情(列挙外)
除斥・忌避に準じる事情を裁判官が自認
違反した判決の効果絶対的上告理由(312条2項2号)として取り消されうる却下が確定すれば手続は続行
回避により別の裁判官に交代

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第32条

台湾も法官の自行迴避事由を限定列挙し、親族関係や前審関与を含む点で日本の除斥と構造を共有する

韓国
대한민국 민사소송법 제41조

韓国も法官の제척事由を列挙し、職権による排除を認める。日本法と継受関係にあり構造が近い

ドイツ
ZPO § 41

ドイツは『法律上当然の除斥(kraft Gesetzes)』を定め、日本の除斥制度の母法的位置にある

アメリカ
28 U.S.C. § 455

米国連邦法は裁判官の disqualification を定め、利害関係や公正への合理的疑いを基準とする。列挙型の日本除斥より裁量的要素が広い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、控訴審の法廷に入ったら、第一審であなたの請求を退けた裁判官が裁判長として座っていたら? これは前審関与にあたり、その裁判官は除斥される。気づかないまま審理が進んでも、判決後に絶対的上告理由として争える余地が残る
  • あなたが被告で、原告側が突然「裁判官は原告の遠縁だ」と除斥を申し立ててきた。手続はいったん停止し(26条)、別の裁判官がその当否を判断する。あなたの事件は数か月単位で遅れる可能性があり、その間の証拠保全や和解交渉の戦略を組み直す必要が出てくる
  • 担当裁判官が、かつてこの事件であなたの相手方の代理人をしていた。それだけで自動失格になる。あなたの申立ては要らない。
  • 判決言渡しまであと二週間。そこで担当裁判官が、以前この紛争の仲裁人として判断を下していたと判明した。今すぐ除斥を主張しなければ、瑕疵を抱えた判決が確定し、それをひっくり返すには上訴という長い道を歩くしかなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 担当裁判官の氏名を確認したら、相手方の親族関係・過去の代理人・証人鑑定人歴・前審や仲裁への関与がないか照合する2. 該当しそうな事実が見つかったら、証拠(経歴、過去の手続記録、登記や戸籍で示せる親族関係)を添えて、書面で除斥の裁判を求める(23条2項は職権でも可能だが、自分で申し立てた方が確実) 3. 列挙六事由に当たらないが公正を疑うなら、24条の忌避を併せて検討する4. 除斥事由のある裁判官が関与したまま判決が出た場合は、その瑕疵を上訴(控訴・上告、312条2項2号)で主張する

訴えられた側:1. 相手方が除斥・忌避を申し立ててきたら、まずそれが23条の六事由に該当する具体的事実を伴うか精査する2. 単なる「不利な心証」「態度への不満」を理由にした忌避なら、訴訟引き延ばし目的として却下される可能性が高い旨を主張する3. 申立てにより手続が停止する(26条)ため、その間に進められる準備(書証整理、和解条件の検討)を並行で進める4. 自分の側に有利な裁判官を残したいだけの濫用的申立てには、簡易却下の余地があることも意識しておく

時効(請求できる期限):除斥には忌避のような時期的制限はなく、職権でも、上訴審でも主張できる。ただし24条の忌避は、当事者が事件について裁判所に対し弁論をし、または弁論準備手続で申述をした後は原則として申し立てられない(24条2項本文。忌避原因を知らなかった場合や後に生じた場合は例外)。気づいたら早く動くほど、やり直しコストは小さい

学説

通説:23条の除斥は六事由を限定列挙したもので、該当すれば申立ての有無を問わず法律上当然に職務から排除される。6号の「前審の裁判への関与」は判決の評議に加わったかを基準とし、単なる手続進行への関与では除斥されないと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の除斥規定(旧35条)を、条文番号・表現を整理して現行23条に再構成。除斥事由を六号に整理し、職権による除斥の裁判を明文で定めた

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により、旧民事訴訟法の除斥規定を現行23条に再構成。除斥事由を六号に整理し、職権による除斥の裁判を明文で定めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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