民事訴訟法 第25条(除斥又は忌避の裁判)
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- 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
- 2.地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
- 3.裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
- 4.除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
- 5.除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
除斥又は忌避の裁判とは何ですか?
定義除斥又は忌避の裁判とは、民事訴訟法第25条に定められた規定で、「合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第25条(除斥又は忌避の裁判)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第25条の条文原文は「合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所…」で始まります。
- 民事訴訟法第25条は第三節 裁判所職員の除斥及び忌避に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第25条の前の条は民事訴訟法第24条です。
- 民事訴訟法第25条の次の条は民事訴訟法第26条です。
- 民事訴訟法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法25条は、裁判官の除斥・忌避の申立てを所属裁判所が決定で裁くと定める。地方裁判所では合議体が判断し、対象裁判官は関与できず、却下決定には即時抗告ができる。
Q · 裁判官の忌避を申し立てたら、誰がそれを判断するの?
所属裁判所が決定で裁き、対象裁判官は関与できない
民事訴訟法25条により、合議体構成員や地方裁判所の一人の裁判官の除斥・忌避はその所属裁判所が、簡易裁判所の裁判官の場合はその所在地を管轄する地方裁判所が、決定で裁判します。地方裁判所では合議体(3人)で判断し(2項)、忌避された裁判官自身はその裁判に関与できません(3項)。忌避を認める決定に不服申立てはできませんが(4項)、却下された当事者は告知から1週間以内に即時抗告ができます(5項)。
解説
裁判の途中、担当裁判官があきらかに相手寄りの訴訟指揮をしている。あなたの発言は途中で遮られ、相手の主張ばかりが通る。そんなとき泣き寝入りするしかないと思っているなら、25条を知らないだけだ。民事訴訟法は当事者に裁判官の交代を求める権利(忌避)を保障し、その申立てを誰がどう裁くかを25条で定めている。肝は申立て後の構造だ。第一に、忌避された裁判官自身は、自分を交代させるか否かの判断に関与できない(3項)。お手盛りを防ぐ仕組みである。第二に、申立てが認められれば相手はもう不服を言えない(4項)が、却下されたあなたは一週間以内に即時抗告で上級審へ再挑戦できる(5項)。この非対称が決定的だ。さらに地方裁判所では、この判断を単独の裁判官ではなく合議体(3人)で行う(2項)。一人の偏りを、複数の目で検証させる設計になっている。
法的な位置づけ
民事訴訟法25条は、裁判官の除斥および忌避の裁判手続を定める規定である。合議体構成員や地方裁判所の一人の裁判官の除斥・忌避はその所属裁判所が、簡易裁判所裁判官の場合はその所在地を管轄する地方裁判所が、決定で裁判する。地方裁判所では合議体で審理し、対象となる裁判官は当該裁判に関与できない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.除斥事由か忌避事由かを特定する 親族関係や以前その事件に関与したなどの類型該当は除斥(23条)、それ以外の偏頗のおそれは忌避(24条)。どちらに当たるかで取るべき行動が変わるため、最初に切り分ける
- 2.本案について弁論する前に申し立てる 忌避は本案の弁論を始める前に出すのが鉄則。第一回口頭弁論で事件の中身を主張すると、偏頗の事情を知っていても忌避権を失う(24条2項)。事由に気付いた瞬間に申立ての可否を決める
- 3.書面で事由を疎明して提出する 申立ては原則として書面で行い、偏頗のおそれを示す具体的な疎明を添える(民事訴訟規則10条)。単なる訴訟指揮への不満では事由にならないため、客観的事情を整理する
- 4.却下されたら1週間以内に即時抗告する 却下決定の告知を受けた日から1週間以内に即時抗告を提起する(25条5項、民訴332条)。この不変期間は延長されない。負ける見込みでも、中立性への疑義を記録に残す布石となる
よくある質問 AI による整理
Q1裁判官の忌避とは何ですか?
裁判の公正を妨げる事情がある裁判官の交代を当事者が求める制度です。除斥(法律上当然に職務外)と異なり、申し立てて初めて動きます。民事訴訟法24条が事由、25条が裁判手続を定めます。
Q2除斥と忌避の違いは何ですか?
除斥(23条)は親族関係や以前の関与など類型に該当すれば法律上当然に職務から外れます。忌避(24条)はそれ以外の偏頗のおそれを当事者が申し立てて裁判で判断するものです。
Q3裁判官の忌避はどうやって申し立てますか?
原則として書面で、事由を具体的な疎明とともに提出します(民事訴訟規則10条)。本案について弁論する前に申し立てる必要があり、弁論を続けると忌避権を失います(24条2項)。
Q4忌避の申立ては誰が判断しますか?
対象裁判官の所属裁判所が決定で裁判します。地方裁判所では合議体(3人)で判断し、忌避された裁判官自身はその裁判に関与できません(25条2項・3項)。
Q5忌避が却下されたらどうなりますか?
却下決定の告知を受けた日から1週間以内に即時抗告ができます(25条5項)。この1週間は不変期間(民訴332条)で延長されず、過ぎるとその裁判官のまま審理が進みます。
Q6忌避を申し立てると裁判は止まりますか?
原則として訴訟手続は停止します(26条本文)。ただし急速を要する行為は停止しません(同但書)。停止は偏った裁判官に既成事実を作らせない盾になります。
Q7即時抗告とはどんな手続ですか?
決定に対して上級審へ不服を申し立てる抗告で、短い不変期間内に行う必要があります。忌避却下では告知から1週間以内(25条5項、民訴332条)です。
Q8行政訴訟でも裁判官の忌避はできますか?
できます。行政事件訴訟法7条が民事訴訟法を準用するため、行政事件の裁判官にも除斥・忌避を申し立てられます。役所寄りに見える裁判官の交代を市民側から求める道があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁判官が明らかに自分に厳しい気がするんですが、交代してもらえますか?
単なる「厳しい印象」では認められない。忌避が通るのは「裁判の公正を妨げるべき事情」(24条1項)、つまり客観的に偏頗のおそれがある場合だ。訴訟指揮が不利に感じるだけでは事由にならない。実務のポイント:実務で忌避が認容される例は極めて稀で、却下が圧倒的多数。それでも申し立てる戦略的意味があるのは、却下されても即時抗告(25条5項)で記録に中立性への疑義を残せるからだ
Q2忌避を申し立てたら、その裁判官に逆恨みされて不利になりませんか?
その懸念にこそ25条3項が答える。忌避された裁判官自身は、交代の可否を判断する手続に関与できない。判断するのは別の裁判官で、地裁なら合議体3人(2項)だ。だから「申立てを握りつぶされる」構造にはなっていない。実務のポイント:却下後に同じ裁判官が審理を続ける場合の心証への影響を懸念する声は実務にある。だから申立ては勝てる事由を厳選し、却下時の即時抗告までセットで設計するのがプロの作法だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「不利な判決が出そうだから裁判官を替えたい」という発想そのものが的外れだ。25条が守るのは結論の有利不利ではなく、判定者の中立性である。訴訟指揮が不利に感じることと、裁判官に偏頗のおそれがあることは別物で、前者をいくら並べても忌避は通らない
- 除斥と忌避が別物だとは知っていても、その重大な差を見落としている人が多い。除斥事由(23条)があれば裁判官は法律上当然に職務から外れ、見逃して下された判決は上訴・再審の理由になる。一方、忌避は申し立てて初めて動く。「当然アウト」と「申し立ててアウト」では、あなたが取るべき行動が正反対になる
- 忌避を申し立てたら審理が完全に止まって不利になる、と思われがちだが逆だ。手続停止(26条)はむしろ、偏った裁判官に既成事実を作らせないための盾になる。ただし急速を要する行為は止まらない(同但書)ので、停止を万能と過信してはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の仕組み | 25条:除斥・忌避いずれも所属裁判所が決定で裁判 | 23条 除斥:法律上当然に職務から外れる(申立て・職権) 24条 忌避:当事者が申し立てて初めて動く |
| 判断主体 | 地裁は合議体3人、対象裁判官は関与不可(2項・3項) | 見落として下された判決は上訴・再審の理由になりうる 本案弁論前に申し立てないと忌避権を失う(24条2項) |
| 不服申立て | 認容決定に不服不可(4項)/却下決定に即時抗告(5項) | 除斥を見逃した場合は判決後の上訴・再審で争う 忌避却下は1週間の不変期間内に即時抗告(332条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法官の自行迴避(除斥に相当)と聲請迴避(忌避に相当)を区別し、迴避の裁判手続を定める点で日本と構造が近い。
韓国も제척(除斥)・기피(忌避)・회피(回避)を区別し、기피の裁判手続を法定する。母法を共有する日本と類似する。
ドイツは Ausschließung(除斥)と Ablehnung(忌避)を区別し、本条の母法的位置にある。所属裁判所が決定で裁く構造も共通。
米国は連邦裁判官の disqualification を統一的に定め、外形的な偏頗のおそれ(appearance of partiality)も失格事由とする点が特徴。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし担当裁判官が、あなたの相手方の元代理人だったと訴訟の途中で気付いたら? それは「以前その事件に関与した」類型として除斥事由(23条)にあたる可能性が高い。25条の手続で交代を求められる。気付いた瞬間が勝負で、そのまま本案の弁論を続けると忌避権を失う(24条2項)
- 忌避の申立てが却下された。あなたに残された時間は告知から一週間だけ。この不変期間(民事訴訟法332条)を一日でも過ぎれば、その裁判官のまま判決まで進む。即時抗告状を今週中に書き上げないと、交代の機会は永遠に消える
- 相手方が、判決を引き延ばすためだけに裁判官を忌避してくる。申立てがあると原則として訴訟手続は停止する(26条本文)。ただし急速を要する行為は止まらない(同但書)。濫用的な忌避は理由なしとして却下され(本条1項)、却下が出れば手続は再び動き出す
取るべき行動
被害を受けた側:1. 除斥事由(23条)か忌避事由(24条)かを特定する。親族関係や以前の関与など類型該当は除斥、それ以外の偏頗のおそれは忌避2. 本案について弁論する前に申し立てる。弁論を続けると忌避権を失う(24条2項) 3. 申立ては原則として書面で、事由を具体的な疎明とともに提出(民事訴訟規則10条) 4. 却下されたら告知から一週間以内に即時抗告(5項、民事訴訟法332条)。この期間は不変期間で延長されない
訴えられた側:相手の忌避申立てが訴訟引き延ばし目的に見える場合:1. 申立てがあると原則手続は停止する(26条本文)が、急速を要する行為は続行できる(同但書)ことを裁判所に指摘2. 事由が抽象的・主観的なら「理由なし」却下を促す主張を出す3. 却下決定(1項)が出れば手続は再開。相手が即時抗告しても、抗告審が判断するまで原審の一切が完全停止するわけではない点を確認する
時効(請求できる期限):忌避の申立ては、当事者が本案について弁論をする前に行う(民事訴訟法24条2項。ただし事由を後で知った場合等は例外)。却下決定への即時抗告は、決定の告知を受けた日から1週間の不変期間内(民事訴訟法332条)。除斥は事由があれば期間制限なく主張でき、職権でも判断される
学説
通説・実務:25条の除斥・忌避の裁判は、対象裁判官を判断から排除し(3項)、地裁では合議体(2項)で慎重審査する設計。忌避の認容例は実務上極めて稀であり、却下が大多数だが、即時抗告(5項)により中立性への疑義を記録に残す戦略的意義があるとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から条文が再編され、除斥・忌避の裁判手続が現行25条として整理された。なお本条の近年の改正有無(令和4年デジタル化改正での影響含む)は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により、旧民事訴訟法の除斥・忌避規定が再編され、その裁判手続が現行25条として整理された。なお令和4年デジタル化改正による本条への影響の有無は人的検証を要する。
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