民事訴訟法 第133条の4(秘匿決定の取消し等)
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- 秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条第一項の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。
- 2.秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第百三十三条の二第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定により訴訟記録等の閲覧等の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。
- 3.裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。
- 4.裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
- 一秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定に係る裁判をするとき当該決定に係る秘匿対象者
- 二前条の決定に係る裁判をするとき当該決定に係る当事者又は法定代理人
- 5.第一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
- 6.第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
- 7.第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。
この条文の基本情報
秘匿決定の取消し等とは何ですか?
定義秘匿決定の取消し等とは、民事訴訟法第133条の4に定められた規定で、「秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条第一項の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第133条の4(秘匿決定の取消し等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第133条の4の条文原文は「秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条第一項の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。」で始まります。
- 民事訴訟法第133条の4は第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第133条の4の前の条は民事訴訟法第133条の3です。
- 民事訴訟法第133条の4の次の条は民事訴訟法第134条です。
- 民事訴訟法第133条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第133条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第133条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/133_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法133条の4は、防御上の実質的不利益を疎明すれば、裁判所の許可を得て訴訟記録の黒塗り部分を閲覧でき、要件を欠く秘匿決定の取消しも申し立てられると定める。
Q · 届いた訴状の原告の住所と名前が黒塗りだったら、もう誰が訴えてきたのか分からないまま戦うしかないの?
防御に実質的不利益があれば、許可を得て閲覧できる
いいえ。民事訴訟法133条の4により、秘匿決定の対象者以外の当事者は、自己の攻撃防御に実質的な不利益が生ずるおそれを疎明すれば、裁判所の許可を得て黒塗り部分を閲覧できます(2項・3項)。要件を欠く秘匿決定なら取消しも申し立てられます(1項)。ただし許可で得た情報は当該手続の追行以外に利用・開示できず(7項)、取消し・許可の裁判は確定しなければ効力を生じません(6項)。
解説
民事訴訟の相手方になり、届いた訴状を開くと、原告の住所も本名も黒塗りになっている。2023年から本格運用が始まった秘匿制度(民訴133条の2)の効果だ。DVやストーカー、性犯罪の被害者が、加害者に自分の居場所を知られないまま裁判を起こせるようにする仕組みである。だが、あなたが本当に身に覚えのない相手だったら、誰が何を理由に訴えているのか分からないまま防御を強いられることになる。ここで効いてくるのが133条の4だ。あなたは「自己の攻撃防御に実質的な不利益が生ずるおそれがある」と疎明(確からしいと裁判官に思わせる程度の説明。証明より一段軽い)すれば、裁判所の許可を得て黒塗り部分を見られる。さらに秘匿の要件がそもそも欠けているなら、決定そのものの取消しも申し立てられる。黒塗りの壁は、絶対の壁ではない。
法的な位置づけ
民事訴訟法133条の4は、秘匿決定等に対する取消しおよび閲覧許可の手続を定める規定である。秘匿対象者以外の当事者は、自己の攻撃防御に実質的な不利益が生ずるおそれを疎明することで、裁判所の許可を得て閲覧等が制限された部分を閲覧でき、また要件を欠く場合には決定の取消しを申し立てることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.防御上の実質的不利益を具体的に整理する 「自己の攻撃防御に実質的な不利益が生ずるおそれ」を、防御の構成要素に一対一で結びつけて整理する。アリバイ立証に相手の主張地点が要る、債権の存否確認に相手の特定が要る、など漠然とした『知りたい』ではなく具体化する
- 2.訴訟記録の存する裁判所に閲覧許可を申し立てる 訴訟記録等の存する裁判所に、閲覧等が制限される部分の閲覧許可を申し立てる(2項)。原因となる事実の疎明資料を添える。疎明があれば裁判所は許可しなければならない(3項)
- 3.要件を欠くなら取消しの申立ても並行検討する そもそも秘匿の要件を欠く、または欠くに至ったと考えるなら、決定の取消しの申立て(1項)も並行して選択肢に入れる。閲覧許可と取消しは目的が異なるため、状況に応じて使い分ける
- 4.重要な弁論期日から逆算して早めに動く 許可・取消しの裁判は確定しなければ効力を生じず(6項)、相手の即時抗告で数週間ずれ込む。即時抗告期間(告知から1週間、民訴332条)を見込み、肝心の弁論期日までに情報が手元に来るよう逆算して申し立てる
よくある質問 AI による整理
Q1秘匿決定とは何ですか?
DVやストーカー、性犯罪の被害者が、加害者に住所・氏名を知られずに訴えを起こせるよう、当事者の住所等を相手に秘匿する決定です(民訴133条)。2023年2月から本格運用されています。
Q2黒塗り部分の閲覧許可はどこに申し立てますか?
訴訟記録等の存する裁判所に申し立てます(民訴133条の4第2項)。原因となる事実につき疎明があれば、裁判所は許可しなければなりません(3項)。
Q3疎明とはどの程度の説明が必要ですか?
確からしいと裁判官に思わせる程度の説明で、証明より一段軽いものです。漠然と「知りたい」では足りず、防御の構成要素に結びつけた具体的説明が要ります。
Q4秘匿決定の取消しはどんな理由で申し立てられますか?
秘匿の要件をそもそも欠くこと、または欠くに至ったことを理由として、対象者以外の者が取消しを申し立てられます(民訴133条の4第1項)。
Q5閲覧許可や取消しの裁判に不服があるとき争えますか?
即時抗告ができます(民訴133条の4第5項)。期間は告知から1週間(民訴332条)で、過ぎると裁判は確定します。
Q6秘匿制度はいつから始まりましたか?
令和4年(2022年)の民事訴訟手続IT化改正で新設され、秘匿関係規定は令和5年(2023年)2月20日に施行されました。
Q7閲覧で得た相手の情報を他の目的に使うとどうなりますか?
当該手続の追行以外の目的での利用や、秘匿対象者以外への開示は禁じられています(民訴133条の4第7項)。違反すれば損害賠償を求められうるなどのリスクがあります。
Q8DV被害者が住所を隠して離婚訴訟を起こすことはできますか?
できます。秘匿決定(民訴133条)で住所・氏名を相手に知られずに提訴できます。ただし相手方は防御上の実質的不利益を理由に閲覧許可を申し立てることがあります(133条の4第2項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1黒塗りされた相手の住所、申し立てれば必ず見せてもらえるんですか?
必ずではない。133条の4第2項の許可は、あなたの攻撃防御に実質的な不利益が生ずるおそれがあり、その原因事実を疎明できた場合に限られ、疎明があれば裁判所は許可しなければならない(3項)。逆に言えば、漠然と知りたいだけでは通らない。実務のポイント:許可は防御に必要な範囲に絞られる傾向があり、開示の理由を防御の具体的な構成要素に一対一で結びつけて書けるかどうかで、許可の出方が大きく変わる
Q2見せてもらった相手の住所、メモして友達に話してもいいですか?
できない。許可で得た情報は、その当事者・法定代理人・訴訟代理人・補佐人が、正当な理由なく当該手続の追行以外の目的に利用したり、秘匿対象者以外に開示したりすることが禁じられている(133条の4第7項)。実務のポイント:この条文自体に直接の刑事罰は書かれていないが、違反すれば秘匿対象者から損害賠償を求められうるうえ、手続内での信用も失う。許可を取りに行く前に、得た情報を何に使えて何に使えないかまで設計しておくのが実務の作法だ
Q3秘匿決定の取消しが認められたら、すぐに住所が相手に渡るんですか?
すぐには渡らない。取消し・許可の裁判は確定しなければ効力を生じず(133条の4第6項)、それに対しては即時抗告ができる(5項)。即時抗告の期間は告知から1週間(民訴332条)で、抗告すればその審理が終わるまで効力は生じない。実務のポイント:秘匿対象者の側は、この『確定するまで効力なし』の構造を使って時間を稼ぎつつ、抗告審で要件の存在を作り込める。取消しが出ても、まだ一手残っていると知っているかどうかで動きが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「秘匿決定が出たら、相手には永久に住所も名前も知られない」と思われているが、133条の4は相手方に二つの突破口を用意している。要件を欠くなら取消し、防御に実質的不利益があるなら閲覧許可。黒塗りは反論可能な暫定措置にすぎない
- 秘匿制度があることは知っていても、その「穴」の深刻さまで知っている人は少ない。許可を得て情報を見た当事者・代理人・補佐人は、その情報を当該手続の追行以外の目的に使ってはならず、秘匿対象者以外への開示も禁じられる(7項)。苦労して見た相手の住所を、家族に話すことも、別の紛争に流用することも法律で塞がれている
- 「黒塗りを外すには、相手のプライバシーより自分の都合が勝ると証明しなければならない」と考えがちだが、問いの立て方が違う。条文が求めるのは『自己の攻撃防御に実質的な不利益が生ずるおそれ』の疎明であって、相手の安全と天秤にかける利益衡量ではない。あなたの防御にとって本当に必要かどうか、争点はそこだけだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 133条の4:秘匿決定の取消し・閲覧許可(黒塗りを解除する側の手続) | 133条:申立人の住所・氏名等の秘匿(黒塗りを掛ける入口) 133条の2:秘匿決定がある場合の閲覧等の制限(黒塗りの中身) |
| 申立てができる者 | 秘匿決定等に係る者以外の者・当事者 | 秘匿を求める申立人本人 —(制限の効果が当然に生じる) |
| 要件 | 要件欠如(取消し)/防御上の実質的不利益の疎明(閲覧許可) | 社会生活上著しい支障を生ずるおそれの疎明 秘匿決定の存在 |
| 不服申立て | 即時抗告可、確定しなければ効力を生じない(5項・6項) | — — |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾はDV事件で秘密住居所を認め、訴訟記録の閲覧も制限しうるが、本条のような『相手方が防御上の不利益を理由に閲覧許可を求める専用手続』を独立条文で整備する形ではない
韓国も秘密保護のための閲覧等制限制度を持つが、秘匿対象者と相手方の利益調整を本条ほど細分化した取消し・許可・即時抗告の枠組みで明文化しているわけではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 貸金返還を求める訴状が届いたが、原告欄は黒塗り。あなたは「そもそも金を貸した覚えがない、誰なのか分からなければ反論しようがない」と感じる。これは防御上の実質的不利益にあたりうる。133条の4第2項の閲覧許可の申立てで、裁判所に開示の可否を判断させられる
- もし、相手の主張する場所が分からないせいでアリバイを立証できないとしたら、どうする? あなたが事件当日その場所にいなかったことを示すには、相手の主張する地点を知る必要がある。許可の裁判は確定して初めて効力を生じる(6項)。即時抗告で争われれば数週間かかる。次の弁論期日まで時間がないなら、今日動かないと間に合わない
- あなたが秘匿決定を勝ち取った被害者の側だとする。ある日、相手方が決定の取消しを申し立てた。裁判所はあなたの意見を聴かなければならない(4項)。ここで黙っていれば、住所が相手に渡る
- 離婚訴訟で、別居中の配偶者から逃げているあなたが原告。秘匿決定で住所を隠した。だが相手方は「財産分与の主張に必要だ」として閲覧許可を申し立てた。裁判所は防御上の実質的不利益があるかを審査する。隠し通せるとは限らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手方が秘匿決定の取消し(1項)や閲覧許可(2項)を申し立てたら、裁判所はあなたの意見を聴く義務がある(4項)。この機会を逃さず、要件を欠いていないこと、開示が現実の危険を生むことを具体的に主張する2. それでも取消し・許可が出たら、即時抗告(5項)で争える。期間は1週間、過ぎると確定する3. 確定するまで裁判の効力は生じない(6項)ので、抗告係属中は情報は渡らない4. 許可が確定しても、相手方には目的外利用・第三者開示の禁止(7項)がかかる。違反の兆候があれば記録し、損害賠償や手続上の対応を検討する
訴えられた側:1. 黒塗りで防御ができないなら、まず『自己の攻撃防御に実質的な不利益が生ずるおそれ』を具体的に整理する。アリバイ立証に相手の主張地点が要る、債権の存否確認に相手の特定が要る、など防御の構成に直結させる2. 訴訟記録の存する裁判所に閲覧許可を申し立てる(2項)。原因事実の疎明があれば裁判所は許可しなければならない(3項) 3. 秘匿の要件自体を欠くと考えるなら、取消しの申立て(1項)も並行して選択肢に入れる4. 許可が出ても確定まで効力は生じないので、弁論期日から逆算して早めに動く
時効(請求できる期限):即時抗告の期間は、裁判の告知を受けた日から1週間(民事訴訟法332条、不変期間)。この期間を過ぎると取消し・許可の裁判は確定する。さらに取消し・許可の裁判は確定しなければ効力を生じない(本条6項)ため、実際に開示が行われるまでには即時抗告期間の経過を要する
学説
通説:133条の4は、被害者保護のための秘匿を原則として維持しつつ、相手方の防御権・手続保障を確保するための逃がし弁として、要件欠如を理由とする取消しと、防御上の実質的不利益を理由とする限定的な閲覧許可を設けたものと理解される。得た情報には目的外利用・開示の禁止が及ぶ
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)法律第48号 民事訴訟手続のIT化に伴う改正で、住所・氏名等の秘匿制度(133条から133条の4)が新設された。本条はそのうち、秘匿決定の取消しと、相手方が防御上の実質的不利益を理由に閲覧許可を求める手続を定める新設条文である。秘匿関係規定は令和5年(2023年)2月20日に施行された
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:民事訴訟手続のIT化に伴う法律第48号により、住所・氏名等の秘匿制度(133条〜133条の4)が新設。本条は秘匿決定の取消しと、相手方が防御上の実質的不利益を理由に閲覧許可を求める手続を定める。秘匿関係規定は令和5年(2023年)2月20日施行
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