民事訴訟法 第1条(趣旨)
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民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、民事訴訟法第1条に定められた規定で、「民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第1条(趣旨)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第1条の条文原文は「民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。」で始まります。
- 民事訴訟法第1条は第一章 通則に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第1条の次の条は民事訴訟法第2条です。
- 民事訴訟法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法第1条は、民事訴訟の手続は他の法令に定めがあるものを除き本法によると定める趣旨規定で、同法が民事手続の一般法であることを示す。
Q · 民事のトラブルは全部、民事訴訟法で手続するの?
民事訴訟法が民事手続の一般法であると宣言する規定です
民事訴訟法第1条は、民事訴訟に関する手続は『他の法令に定めるもののほか』本法によると定める趣旨規定です。つまり民事訴訟法は民事手続の一般法であり、人事訴訟法・家事事件手続法・民事執行法・破産法などの特別な手続法がある事項では、それら特別法が優先して適用されます。離婚は家事事件手続法・人事訴訟法、強制執行は民事執行法というように、紛争の種類ごとに適用される手続法が異なるため、まず自分の紛争がどの手続法の領域かを見極めることが出発点になります。
解説
たった一文の条文が、日本の民事手続全体の見取り図になっている。「民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる」。読み飛ばしたくなる地味さだが、ここに重大な宣言が隠れている。民事訴訟法は民事手続の「一般法」にすぎず、「他の法令」、つまり特別な手続法があれば、そちらが先に適用されるという序列の宣言だ。あなたが離婚で争うなら家事事件手続法、相続の遺産分割なら同じく家事事件手続法、相手の財産を差し押さえるなら民事執行法、相手が破産していれば破産法。これらはすべて民事訴訟法ではなく、それぞれ専用の手続法で動く。「民事のもめごとは全部この法律で解決する」と思い込んで民事訴訟法だけを調べると、あなたは最初から間違った地図を広げていることになる。第1条は、その地図のどこに自分がいるのかを最初に教えてくれる、入口の標識である。
法的な位置づけ
民事訴訟法第1条は同法の趣旨を定める規定であり、民事訴訟に関する手続は他の法令に定めがあるものを除き本法によると宣言する。これにより民事訴訟法は民事手続全般の一般法と位置づけられ、特別の手続法が存在する事項についてはその特別法が優先的に適用されるという法令間の適用序列を明らかにする。
よくある質問 AI による整理
Q1民事訴訟法第1条とは何ですか?
民事訴訟の手続は他の法令に定めがあるものを除き本法によると定める趣旨規定です。民事訴訟法が民事手続の一般法であることを宣言する入口の条文です。
Q2一般法と特別法の違いは何ですか?
一般法は広く一般的に適用される法律、特別法は特定の事項に限って適用される法律です。同一事項では特別法が一般法に優先して適用されます。
Q3離婚の裁判はどの法律の手続ですか?
離婚そのものは人事訴訟法、調停や親権・養育費は家事事件手続法が定めます。民事訴訟法は補充的に準用されるにとどまります。
Q4強制執行はどの法律で行いますか?
勝訴判決後の差押えや競売は民事執行法が規律します。判決を取る民事訴訟法とは別の手続法で、判決はゴールではなく執行の入口です。
Q5民事訴訟法の適用範囲はどこまでですか?
貸金・売買代金・損害賠償など通常の民事紛争の訴訟手続全般です。家事・執行・倒産には専用の特別手続法があり、そちらが優先します。
Q6調停と訴訟はどう違いますか?
訴訟は判決で白黒をつける手続、調停は調停委員を交えた話し合いで合意を目指す手続です。家事事件では調停前置主義により調停から始まるのが原則です。
Q7民事訴訟法はいつ作られた法律ですか?
現行法は平成8年(1996年)の全部改正で制定され、明治期以来の旧民事訴訟法を全面的に作り直したものです。冒頭に趣旨規定が置かれました。
Q8民事訴訟規則は民事訴訟法と何が違いますか?
民事訴訟法は国会が定める法律、民事訴訟規則は最高裁判所が定める規則です。手続の細目は法第3条の委任により規則が定めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民事訴訟法って、要するに民事の裁判のことを全部決めてる法律ですよね?
半分正解で半分誤解です。第1条が定めるとおり、民事訴訟法は『他の法令に定めるもののほか』に適用される一般法で、家事事件手続法・民事執行法・破産法・民事保全法などの特別な手続法があれば、そちらが優先します。実務のポイント:実務家は紛争の相談を受けると、まず『これは民訴の事件か、家事の事件か、執行の事件か』を仕分けます。この入口を間違えると、提出先の裁判所も手続も全部ずれる
Q2じゃあ離婚の裁判も民事訴訟法に書いてあるんですか?
離婚そのものの裁判手続は人事訴訟法、その前段階の調停や親権・養育費などは家事事件手続法が定めており、民事訴訟法は補充的に準用されるにとどまります(人事訴訟法 第29条が民事訴訟法の準用を定める)。実務のポイント:家事事件はいきなり訴訟ではなく原則として調停から、という『調停前置』のルールがあり、これも民事訴訟法ではなく家事事件手続法側の話。一般の裁判のつもりで進めると順番を間違える
間違えやすい点 AI による整理
- 「民事のもめごとは全部、民事訴訟法で解決する」と考えて民事訴訟法だけを調べる人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。あなたが先に確認すべきは「自分の紛争はどの手続法の領域か」であって、いきなり民事訴訟法の条文を読むことではない(前提の取り違え)
- 「一般法と特別法の区別なんて学者の議論で、実生活には関係ない」と思われがちだが、これを知らないと提出先の裁判所も、手続の名称も、使える救済手段も全部間違える。区別を知っているかどうかで、最初の一歩で迷子になるか、まっすぐ正しい窓口に行けるかが分かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 民訴1条=一般法(補充適用) | 人事訴訟法=特別手続法 民事執行法=特別手続法 |
| 守備範囲 | 民事手続全般の通則 | 婚姻・親子等の身分関係訴訟 判決確定後の強制執行・担保権実行 |
| 適用の優先順位 | 特別法がなければ適用 | 民訴に優先して適用 民訴に優先して適用 |
| 代表的な場面 | 貸金・売買代金・損害賠償など通常訴訟 | 離婚・認知・親権 差押え・競売・債権回収 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では個別の手続法ではなく、法令一般のルールとして『特別法は普通法に優先する』旨を中央法規標準法が定め、民事訴訟法はその一般法として機能する。
日本の民事訴訟法は明治期にドイツ ZPO を範として継受した経緯があり、現行第1条の一般法・特別法構造も大陸法系の体系を背景に持つ。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離婚で財産分与や親権を争うことになったとき、なぜ普通の地方裁判所ではなく家庭裁判所に行くのか、なぜ「訴訟」ではなく「調停」から始まるのか。答えは第1条の「他の法令に定めるもののほか」にある。離婚は人事訴訟法と家事事件手続法という特別な手続法が優先するため、民事訴訟法の原則がそのまま当てはまらない
- 相手に勝訴判決を取ったのに相手が払わない。ここから先は民事訴訟法ではなく民事執行法の世界。判決はゴールではなく、差押えという別の手続の入口にすぎない
学説
通説:民事訴訟法第1条は同法を民事手続の一般法と位置づける趣旨規定であり、人事訴訟法・家事事件手続法・民事執行法・民事保全法・破産法などの特別手続法がある事項ではそれらが優先し、定めのない部分について民事訴訟法が補充的に適用・準用されると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 明治期以来の旧民事訴訟法を全面的に作り直し、現行法を制定。冒頭に趣旨規定(第1条)を置き、民事訴訟法が一般法であって他の法令が優先することを明文で示した
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法を全部改正し現行法を制定。明治期以来の旧法を全面的に作り直し、冒頭に趣旨規定(第1条)を置いて、民事訴訟法が一般法であり他の法令が優先することを明文で示した。
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