(出願品種の審査)
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農林水産大臣は、出願者に対し、出願品種の審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。 農林水産大臣は、関係行政機関、学校その他適当と認める者に対し、前項の規定による現地調査又は栽培試験の実施に関して必要な協力を依頼することができる。 栽培試験の項目、試験方法その他第二項の栽培試験の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
(出願品種の審査)
農林水産大臣は、出願者に対し、出願品種の審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。 農林水産大臣は、関係行政機関、学校その他適当と認める者に対し、前項の規定による現地調査又は栽培試験の実施に関して必要な協力を依頼することができる。 栽培試験の項目、試験方法その他第二項の栽培試験の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
(研究機構による現地調査又は栽培試験の実施)
農林水産大臣は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)に前条第二項の規定による現地調査又は栽培試験を行わせることができる。 農林水産大臣は、前項の規定により研究機構に現地調査又は栽培試験を行わせるときは、当該現地調査又は栽培試験を行わないものとする。 研究機構は、農林水産大臣の同意を得て、関係行政機関、学校その他適当と認める者に対し、第一項の規定による現地調査又は栽培試験の実施に関して必要な協力を依頼することができる。 研究機構は、第一項の規定による現地調査又は栽培試験を行ったときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該現地調査又は栽培試験の結果を農林水産大臣に通知しなければならない。 農林水産大臣は、第一項の現地調査又は栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(現地調査又は栽培試験に係る手数料)
出願者は、第十五条第二項又は前条第一項の現地調査又は栽培試験に係る実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を国(研究機構が同項の規定による現地調査又は栽培試験を行う場合にあっては、研究機構)に納付しなければならない。 農林水産大臣又は研究機構は、農林水産省令で定めるところにより、前項の手数料の額を出願者に通知するものとする。 第一項の規定により研究機構に納付された手数料は、研究機構の収入とする。
(現地調査又は栽培試験に係る手数料の納付命令)
農林水産大臣は、出願者が前条第一項の規定により国に納付すべき手数料を納付しないときは、当該出願者に対し、相当の期間を指定して、当該手数料を納付すべきことを命ずることができる。 研究機構は、出願者が前条第一項の規定により研究機構に納付すべき手数料を納付しないときは、農林水産大臣にその旨を申し立てることができる。 農林水産大臣は、前項の規定による申立てがあったときは、出願者に対し、相当の期間を指定して、研究機構に手数料を納付すべきことを命ずることができる。
(名称の変更命令)
農林水産大臣は、出願品種の名称が第四条第一項各号のいずれかに該当するときは、出願者に対し、相当の期間を指定して、出願品種の名称を同項各号のいずれにも該当しない名称に変更すべきことを命ずることができる。 農林水産大臣は、出願公表があった後に、前項の規定により名称が変更されたときは、その旨を公示しなければならない。
(品種登録出願の拒絶)
農林水産大臣は、品種登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その品種登録出願について、文書により拒絶しなければならない。 1 その出願品種が、第三条第一項、第四条第二項、第五条第三項、第九条第一項又は第十条の規定により、品種登録をすることができないものであるとき。 2 その出願者が、正当な理由がないのに、第十五条第一項の規定による命令に従わず、同条第二項若しくは第十五条の二第一項の規定による現地調査を拒み、又は第十五条の四第一項若しくは第三項若しくは前条第一項の規定による命令に従わないとき。 農林水産大臣は、第十五条の二第一項の規定により研究機構に現地調査又は栽培試験を行わせた場合には、品種登録出願が前項第一号(第三条第一項の規定に係る部分に限る。)に該当するかどうかの判断をするに当たっては、研究機構が第十五条の二第四項の規定により通知する現地調査又は栽培試験の結果を考慮するものとする。 農林水産大臣は、第一項の規定により品種登録出願について拒絶しようとするときは、その出願者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(審査特性の訂正)
農林水産大臣は、品種登録をするときは、あらかじめ、当該出願品種について審査により特定した特性(以下「審査特性」という。)を出願者に通知しなければならない。 前項の規定による通知を受けた出願者は、当該出願品種の審査特性が事実と異なると思料するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該審査特性の訂正を求めることができる。 農林水産大臣は、前項の規定による求めがあったときは、明らかに当該求めに係る事実がないと認める場合を除き、当該審査特性が事実かどうかについて調査を行うものとする。 農林水産大臣は、前項の規定による調査の結果、当該審査特性が事実と異なることが判明したときは、当該審査特性の訂正をしなければならない。 農林水産大臣は、前項の規定による訂正をしたとき、又は当該訂正をしない旨の決定をしたときは、第二項の規定による求めをした出願者に対し、遅滞なく、その旨(当該訂正をしない旨の決定をしたときは、その理由を含む。)を通知しなければならない。 第十五条から第十五条の四までの規定は、第三項の規定による調査について準用する。 前条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、第二項の規定による訂正の求めについて準用する。この場合において、同号中「第十五条第一項」とあるのは「次条第六項において準用する第十五条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「次条第六項において準用する第十五条第二項」と、「第十五条の四第一項」とあるのは「次条第六項において準用する第十五条の四第一項」と読み替えるものとする。
(品種登録)
農林水産大臣は、品種登録出願につき第十七条第一項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。 品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 品種登録の番号及び年月日 2 品種の属する農林水産植物の種類 3 品種の名称 4 品種の審査特性(前条第四項の規定による訂正をしたときは、当該訂正後のもの) 5 育成者権の存続期間 6 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所 7 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項 農林水産大臣は、第一項の規定による品種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第一号から第六号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)