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種苗法 第15条の4(現地調査又は栽培試験に係る手数料の納付命令)

クイックジャンプ
  1. 農林水産大臣は、出願者が前条第一項の規定により国に納付すべき手数料を納付しないときは、当該出願者に対し、相当の期間を指定して、当該手数料を納付すべきことを命ずることができる。
  2. 2.研究機構は、出願者が前条第一項の規定により研究機構に納付すべき手数料を納付しないときは、農林水産大臣にその旨を申し立てることができる。
  3. 3.農林水産大臣は、前項の規定による申立てがあったときは、出願者に対し、相当の期間を指定して、研究機構に手数料を納付すべきことを命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 15 条の 4 は、品種登録の出願者が手数料を納付しないとき、農林水産大臣が相当の期間を指定して納付を命じられると定める。期間内に納付すれば出願は維持される。

Q · 品種登録の手数料をうっかり払い忘れたら、出願は即アウトになるの?

即却下されず、大臣が期間を指定して納付を命じる

種苗法 15 条の 4 により、出願者が手数料を納付しないときでも、農林水産大臣はいきなり出願を却下せず、まず「相当の期間」を指定して納付を命じます。その期間内に納付すれば出願は維持されます。国に納付すべき分は大臣が直接命令でき、農研機構に納付すべき分は機構が大臣に申し立て、大臣が命令します。農研機構自身には出願を止める権限はなく、命じられるのは常に農林水産大臣です。

解説

何年もかけて新しいイチゴやブドウの品種を育て上げ、いざ品種登録を出願した。その審査の途中で、農林水産省や農研機構(研究機構=国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、栽培試験を担う国の機関)が実際に畑で育てて確かめる栽培試験や現地調査を行い、それに手数料がかかる。種苗法第15條之4が効いてくるのは、その手数料をうっかり払い忘れた瞬間だ。多くの出願者は「払い忘れ=出願即アウト」と青ざめる。だが本条はそう作られていない。農林水産大臣は、いきなり出願を切り捨てるのではなく、まず「相当の期間」を区切って納付を命じる。つまり、もう一度払うチャンスが法律で保証されている。さらに見落とされがちな構造がある。栽培試験を担う農研機構自身は、あなたの出願を止める権限を持たない。未納があっても機構は大臣に申し立てるしかなく、命じるのは常に大臣だ。あなたの品種の生殺与奪を握るのは一者だけ、という設計を知っておくと、誰に何を交渉すべきかが見えてくる。

法的な位置づけ

種苗法第 15 条の 4 は、品種登録出願に係る手数料の不納付に対する納付命令を定める規定である。農林水産大臣は、国に納付すべき手数料の不納付について相当の期間を指定して納付を命じることができ、農研機構に納付すべき手数料については機構の申立てを受けて同様に命じる。制裁権限は農林水産大臣に一元化されている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法の手数料納付命令とは何ですか?

品種登録の出願手数料が未納のとき、農林水産大臣が相当の期間を指定して納付を命じる制度です。種苗法 15 条の 4 が根拠で、期間内に払えば出願は維持されます。

Q2品種登録の手数料は誰に払うのですか?

現地調査・栽培試験を国が行う分は国へ、農研機構が行う分は農研機構へ納付します。種苗法 15 条の 3 が納付先を分けており、試験ごとに納付先が異なります。

Q3農研機構は品種登録の出願を止められますか?

止められません。農研機構は未納があっても農林水産大臣に申し立てられるだけで、納付を命じるのは常に大臣です。種苗法 15 条の 4 第 2 項がこの限界を定めています。

Q4品種登録の手数料はいくらですか?

額は種苗法施行令で定められ、出願手数料と栽培試験手数料が別に設定されています。品種や試験の種類で異なるため、農林水産省の最新の手数料表で確認してください。

Q5手数料の納付命令に不服がある場合はどうしますか?

納付命令は行政処分にあたるため、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟の対象になり得ます。ただし係争中も指定期間は進むため、まず納付して後で争う選択も検討します。

Q6育成者権とは何ですか?

品種登録を受けた者が、その登録品種の種苗や収穫物を業として独占的に利用できる知的財産権です。品種登録の出願と手数料納付が、この権利を得る唯一の入口になります。

Q7栽培試験とはどんな手続ですか?

出願された品種を実際に畑で育て、区別性・均一性・安定性を確認する審査手続です。国や農研機構が実施し、その費用として手数料の納付が求められます。

Q8納付命令の相当の期間はどれくらいですか?

法律上の固定日数はなく、農林水産大臣が命令書で個別に指定します。起算点は命令書の到達時で、この末日を過ぎると出願却下のリスクが現実化します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手数料を期限内に払えなかったら、品種登録の出願は全部パーになるんですか?

いいえ。第15條之3で定める手数料を払えなくても、第15條之4により農林水産大臣はまず「相当の期間」を指定して納付を命じます。その期間内に払えば出願は維持され、無視した場合に初めて却下の対象になります。業界裏話ヒント:実務では、正式な命令が出る前の未納の段階で研究機構から事実上の連絡が入ることが多い。命令という記録が残る前のこの連絡段階で払えば、手続はきれいに処理される。封筒が来る前の電話やメールこそ動きどきだ

Q2研究機構に直接払えと言われたんですが、農林水産省と二重に払う必要があるんですか?

二重払いではありません。第15條之3は、誰が現地調査・栽培試験を行うかで納付先を分けています。国が行う分は国へ、研究機構が行う分は機構へ。機構から請求された手数料は機構が担当した試験の分です。業界裏話ヒント:複数品種を同時出願していると、どの試験がどちらの担当でいくら、が経理で混ざりやすい。納付先と金額を試験ごとに突き合わせる管理表を作っておけば、未納による納付命令そのものを未然に防げる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手数料を一度でも払い忘れたら出願は即却下される」と思い込みがちだが、第15條之4はそうではない。大臣はまず相当の期間を指定して納付を命じ、その期間内に払えば出願は生き続ける。即死ではなく、執行猶予付きだ
  • 「農研機構から未納の連絡が来た、もう機構に逆らえない」と考える人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。機構にはあなたの出願を止める権限がない。第2項が定めるのは、機構は大臣に申し立てられるだけ、という限界だ。怖がる相手を間違えている
  • 手数料がかかること自体は知っていても、その額の裏に数億円規模の育成者権がぶら下がっていることまで意識する出願者は少ない。数万円の手数料を落として失うのは、ブランド品種という将来の収益源そのものかもしれない
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条文の役割種苗法 15 条の 4:手数料未納時の納付命令
誰が動く農林水産大臣が命令(機構は申立てのみ)
つまずいた場合の効果相当の期間内に納付すれば出願は維持、無視で却下対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが数年かけて育てたイチゴの新品種を出願し、栽培試験の手数料の振込を一度うっかり忘れていたら? ある日、農林水産省から「相当の期間内に納付せよ」という命令が届く。指定期日まであと二週間。ここで動けば品種は守られ、放置すれば出願は却下に向かう
  • 研究機構から「手数料が未納です」と連絡が来た。だが研究機構自身はあなたの出願を止められない。止める権限を持つのは農林水産大臣だけだ。
  • あなたが種苗会社の知財担当で、複数品種を同時に出願している。経理の処理漏れで一件だけ手数料が抜けた。納付命令が来ても指定期間内に払えば、その案件は何事もなかったように審査が続く。無視した一件だけが消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第15条の4(現地調査又は栽培試験に係る手数料の納付命令)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第15条の4の条文原文は「農林水産大臣は、出願者が前条第一項の規定により国に納付すべき手数料を納付しないときは、当該出願者に対し、相当の期間を指定して、当該手数料を納付すべきことを命ずる…」で始まります。
  3. 種苗法第15条の4は第三節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第15条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。