要点種苗法第 15 条の 3 は、品種登録出願者が現地調査・栽培試験の実費に応じた手数料を国(研究機構が調査する場合は研究機構)に納付すべきことを定める。出願料とは別の審査費用である。
Q · 出願料を払ったのに、品種登録でまた手数料を取られるの?
出願料とは別に、審査の現地調査・栽培試験の手数料を納める必要があります
種苗法第 15 条の 3 により、品種登録の出願者は、審査の過程で行われる現地調査(第 15 条第 2 項)や栽培試験(第 15 条の 2)の実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を納付しなければなりません。納付先は原則として国ですが、研究機構(NARO)が調査・試験を行った場合は研究機構に納付し、その手数料は機構の収入になります(第 3 項)。出願料(第 6 条)とは別建ての費用で、納めなければ審査は前に進みません。
新しい品種、たとえばこれまでにない甘さのイチゴや病気に強いコメを自分で育成したとする。それを独占的に売りたいなら品種登録を出願する。ところがその審査の途中で、農林水産省や研究機構(NARO)が実際に畑へ出向いて現地調査をしたり、栽培試験を行ったりすることがある。その実費に見合う手数料を、あなたが払わなければならないと定めるのが本条だ。額は法律本体には書かれていない。農林水産省令に委ねられている。さらに見落としがちなのが第三項。研究機構が調査を行った場合、その手数料は国ではなく研究機構自身の収入になる。誰が調査するかで、あなたのお金の行き先まで変わる。出願料(第6条)とは別建ての費用で、審査を前に進めるための通行料だと考えればいい。納めなければ、あなたの品種は登録の入口で止まる。
種苗法第 15 条の 3 は、品種登録審査における現地調査・栽培試験の手数料を定める規定である。出願者は当該調査・試験の実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を国に納付し、研究機構が調査を行った場合はその手数料は研究機構の収入となる。出願料(第 6 条)とは別建ての審査費用である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
品種登録の審査過程で行われる現地調査・栽培試験の実費に応じて、出願者が納付する手数料です。種苗法第 15 条の 3 が根拠で、額は農林水産省令で定められます。
出願料(第 6 条)、審査手数料(第 15 条の 3)、登録料の三段構えです。審査手数料は現地調査・栽培試験の実費を勘案して決まるため、品種により額が変動します。
既存品種との区別性(第 3 条)の判断が書類だけでは難しい品種ほど実地調査が入りやすくなります。栽培試験は植物の生育サイクルに合わせ年単位になることもあります。
審査が前に進まず、品種登録が確定しません。同系統で出願を争う競合がいれば、納付の遅れがそのまま登録順位の遅れにつながります。
出願時の出願料とは別で、審査過程で現地調査・栽培試験が必要になった段階で、第 2 項の通知により額と納付先が知らされ、所定の期限内に納付します。
現地調査や栽培試験の実施を担うことがあり、その場合の手数料は研究機構に納付され機構の収入になります(第 3 項)。問い合わせ窓口も機構になります。
できます。趣味で交配した新品種でも出願可能ですが、出願料に加え本条の審査手数料がかかるため、守れる市場規模と総コストの比較が現実的な判断材料になります。
出願の取下げは可能です。審査手数料の額に見合う登録メリットがないと判断した場合、続行可否を見直す選択肢が常にあります。
二重取りではない。出願料(種苗法第6条)は出願を受け付けてもらうための費用、本条の手数料は審査の過程で現地調査や栽培試験という実地のコストが発生したときの実費負担で、性質が別物だから両方かかる。業界裏話ヒント:現地調査・栽培試験が入るかは、品種の性質や既存品種との区別の難しさで変わる。区別性(種苗法第3条)が微妙な品種ほど実地調査が入りやすく手数料がかさむ。出願前に類似の既登録品種を調べておくと、調査の入りやすさをある程度読める
原則は国だが、研究機構(NARO)が現地調査や栽培試験を行った場合はその手数料は研究機構に納め、機構の収入になる(本条第1項・第3項)。第2項で農林水産大臣または研究機構から額が通知されるので、その通知で納付先を確認する。業界裏話ヒント:納付先が機構か国かで、後の問い合わせや確認の窓口も変わる。通知書に書かれた納付先・連絡先をそのまま使うのが確実で、思い込みで農林水産省に問い合わせると話が通らないことがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 費用の性質 | 第 15 条の 3:審査の現地調査・栽培試験の実費負担 | — |
| 発生タイミング | 審査過程で現地調査・栽培試験が必要になった時 | — |
| 納付先 | 国(研究機構が調査する場合は研究機構) | — |
| 未納の効果 | 審査が前に進まず登録が確定しない | — |
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