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種苗法 第15条の3(現地調査又は栽培試験に係る手数料)

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  1. 出願者は、第十五条第二項又は前条第一項の現地調査又は栽培試験に係る実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を国(研究機構が同項の規定による現地調査又は栽培試験を行う場合にあっては、研究機構)に納付しなければならない。
  2. 2.農林水産大臣又は研究機構は、農林水産省令で定めるところにより、前項の手数料の額を出願者に通知するものとする。
  3. 3.第一項の規定により研究機構に納付された手数料は、研究機構の収入とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法第 15 条の 3 は、品種登録出願者が現地調査・栽培試験の実費に応じた手数料を国(研究機構が調査する場合は研究機構)に納付すべきことを定める。出願料とは別の審査費用である。

Q · 出願料を払ったのに、品種登録でまた手数料を取られるの?

出願料とは別に、審査の現地調査・栽培試験の手数料を納める必要があります

種苗法第 15 条の 3 により、品種登録の出願者は、審査の過程で行われる現地調査(第 15 条第 2 項)や栽培試験(第 15 条の 2)の実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を納付しなければなりません。納付先は原則として国ですが、研究機構(NARO)が調査・試験を行った場合は研究機構に納付し、その手数料は機構の収入になります(第 3 項)。出願料(第 6 条)とは別建ての費用で、納めなければ審査は前に進みません。

解説

新しい品種、たとえばこれまでにない甘さのイチゴや病気に強いコメを自分で育成したとする。それを独占的に売りたいなら品種登録を出願する。ところがその審査の途中で、農林水産省や研究機構(NARO)が実際に畑へ出向いて現地調査をしたり、栽培試験を行ったりすることがある。その実費に見合う手数料を、あなたが払わなければならないと定めるのが本条だ。額は法律本体には書かれていない。農林水産省令に委ねられている。さらに見落としがちなのが第三項。研究機構が調査を行った場合、その手数料は国ではなく研究機構自身の収入になる。誰が調査するかで、あなたのお金の行き先まで変わる。出願料(第6条)とは別建ての費用で、審査を前に進めるための通行料だと考えればいい。納めなければ、あなたの品種は登録の入口で止まる。

法的な位置づけ

種苗法第 15 条の 3 は、品種登録審査における現地調査・栽培試験の手数料を定める規定である。出願者は当該調査・試験の実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を国に納付し、研究機構が調査を行った場合はその手数料は研究機構の収入となる。出願料(第 6 条)とは別建ての審査費用である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法の審査手数料とは何ですか?

品種登録の審査過程で行われる現地調査・栽培試験の実費に応じて、出願者が納付する手数料です。種苗法第 15 条の 3 が根拠で、額は農林水産省令で定められます。

Q2品種登録の費用はいくらかかりますか?

出願料(第 6 条)、審査手数料(第 15 条の 3)、登録料の三段構えです。審査手数料は現地調査・栽培試験の実費を勘案して決まるため、品種により額が変動します。

Q3現地調査や栽培試験はどんな品種で行われますか?

既存品種との区別性(第 3 条)の判断が書類だけでは難しい品種ほど実地調査が入りやすくなります。栽培試験は植物の生育サイクルに合わせ年単位になることもあります。

Q4審査手数料を払わないとどうなりますか?

審査が前に進まず、品種登録が確定しません。同系統で出願を争う競合がいれば、納付の遅れがそのまま登録順位の遅れにつながります。

Q5品種登録の手数料はいつ払いますか?

出願時の出願料とは別で、審査過程で現地調査・栽培試験が必要になった段階で、第 2 項の通知により額と納付先が知らされ、所定の期限内に納付します。

Q6研究機構(NARO)は品種登録審査でどんな役割を担いますか?

現地調査や栽培試験の実施を担うことがあり、その場合の手数料は研究機構に納付され機構の収入になります(第 3 項)。問い合わせ窓口も機構になります。

Q7個人でも品種登録の出願はできますか?

できます。趣味で交配した新品種でも出願可能ですが、出願料に加え本条の審査手数料がかかるため、守れる市場規模と総コストの比較が現実的な判断材料になります。

Q8品種登録の出願は途中で取り下げできますか?

出願の取下げは可能です。審査手数料の額に見合う登録メリットがないと判断した場合、続行可否を見直す選択肢が常にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出願料を払ったのに、また手数料を請求されました。二重取りじゃないんですか?

二重取りではない。出願料(種苗法第6条)は出願を受け付けてもらうための費用、本条の手数料は審査の過程で現地調査や栽培試験という実地のコストが発生したときの実費負担で、性質が別物だから両方かかる。業界裏話ヒント:現地調査・栽培試験が入るかは、品種の性質や既存品種との区別の難しさで変わる。区別性(種苗法第3条)が微妙な品種ほど実地調査が入りやすく手数料がかさむ。出願前に類似の既登録品種を調べておくと、調査の入りやすさをある程度読める

Q2手数料って、誰に払うんですか?国ですか?

原則は国だが、研究機構(NARO)が現地調査や栽培試験を行った場合はその手数料は研究機構に納め、機構の収入になる(本条第1項・第3項)。第2項で農林水産大臣または研究機構から額が通知されるので、その通知で納付先を確認する。業界裏話ヒント:納付先が機構か国かで、後の問い合わせや確認の窓口も変わる。通知書に書かれた納付先・連絡先をそのまま使うのが確実で、思い込みで農林水産省に問い合わせると話が通らないことがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「品種登録の費用は出願料と登録料の二つ」と思い込んでいると、見積もりが最初から狂う。実際には審査過程で現地調査・栽培試験の手数料という第三の費用が発生しうる。問いの立て方そのものが一項目抜けている
  • 手数料が省令で決まることは知っていても、その額が調査・試験の実費を勘案して変動する点まで把握している出願者は少ない。栽培試験は植物の生育サイクルに合わせて年単位で行われることもあり、対象品種によって費用感がまるで違う
  • 「手数料は全部国に入る」と思われがちだが、研究機構が調査を行った場合はその機構の収入になる(第三項)。誰が調査主体かで、あなたの納付先も金の流れも変わる
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費用の性質第 15 条の 3:審査の現地調査・栽培試験の実費負担
発生タイミング審査過程で現地調査・栽培試験が必要になった時
納付先国(研究機構が調査する場合は研究機構)
未納の効果審査が前に進まず登録が確定しない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 出願料を払えば品種登録は完了する、と思っていないか? 審査の現地調査でさらに手数料が発生し、それを納めなければ登録は確定しない。出願料はスタート費用、この手数料は審査続行の通行料だ。最初の見積もりに入れ忘れると、審査の途中で資金計画が狂う
  • 手数料の納付通知が来たのに放置していると、審査は前に進まない。同じ系統の品種で出願を争う競合がいれば、その遅れが致命傷になる。あと数週間で納めなければ、先に登録を固めた者に育成者権を持っていかれる
  • 趣味で珍しい多肉植物を交配し、新品種として登録したい個人。出願料に加えてこの調査手数料がかかると知り、費用対効果を計算し直す。登録で守れる市場規模と、出願料+審査手数料+登録料の総額を天秤にかける場面

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第15条の3(現地調査又は栽培試験に係る手数料)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第15条の3の条文原文は「出願者は、第十五条第二項又は前条第一項の現地調査又は栽培試験に係る実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を国(研究機構が同項の規定による現地調査又は栽培試…」で始まります。
  3. 種苗法第15条の3は第三節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第15条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。