熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

種苗法 第45条(登録料)

クイックジャンプ
  1. 育成者権者は、第十九条第二項に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、三万円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、育成者権者が国であるときは、適用しない。
  3. 3.第一項の登録料は、育成者権が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項の農林水産省令で定める登録料の額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
  4. 4.前項の規定により算定した登録料の額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  5. 5.第一項の規定による第一年分の登録料は、第十八条第三項の規定による公示があった日から三十日以内に納付しなければならない。
  6. 6.第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
  7. 7.前項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
  8. 8.前項の規定により登録料を追納する育成者権者は、第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 45 条は、育成者権者が存続期間の満了まで毎年、一件ごとに 3 万円以下で農林水産省令が定める登録料を納付する義務を定める。追納期間の 6 か月を過ぎれば育成者権は消滅する。

Q · 品種登録さえ取れば、育成者権はずっと自分のものになるの?

いいえ、毎年の登録料を払い続けないと権利は消えます

種苗法 45 条により、育成者権者は存続期間の満了まで毎年、一件ごとに 3 万円を超えない範囲で農林水産省令が定める登録料を納付しなければなりません。第一年分は品種登録の公示日から 30 日以内、第二年以後は前年以前の前払いです。払い忘れても期間経過後 6 か月以内なら同額の割増登録料(実質倍額)を上乗せして追納できますが、その追納期間も過ぎると育成者権は消滅し、原則として復活しません。

解説

10年かけてイチゴの新品種を育て、ようやく品種登録を取った。あなたはこれで一生安泰だと思う。だが種苗法45条は、その権利が毎年の登録料という細い糸でぶら下がっていることを告げている。育成者権者は存続期間(19条)の満了まで毎年、一件ごとに3万円を超えない範囲で農林水産省令が定める額を納める義務を負う。第一年分は品種登録の公示日から30日以内、第二年以後は前年以前の前払いだ。怖いのはここからだ。払い忘れても6か月の追納期間はあるが、その間は同額の割増、つまり実質倍額を取られる。そして追納期間を1日でも過ぎれば、育成者権は消える。何年もの育種投資が、年数万円の払い忘れひとつで丸ごと公共財に変わる。

法的な位置づけ

種苗法 45 条は育成者権の維持要件としての登録料納付を定める規定である。育成者権者は存続期間(19 条)の満了まで各年について、一件ごとに 3 万円を超えない範囲で農林水産省令が定める登録料を納付する義務を負い、国が権利者である場合は適用されない。共有かつ持分の定めがある場合は持分割合に応じた額を納付する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法の登録料はいくらですか?

一件ごとに 3 万円を超えない範囲で、農林水産省令が定める額です(45 条 1 項)。品種や年次により具体額は省令で定まり、共有で持分の定めがあれば持分割合に応じた額になります。

Q2品種登録の登録料はいつまでに払う?

第一年分は品種登録の公示日から 30 日以内(45 条 5 項)、第二年以後は各年分を前年以前に前払いします(同 6 項)。一度きりの手続ではなく、存続期間を通じた毎年の継続義務です。

Q3育成者権の登録料を払い忘れたらどうなる?

期間経過後 6 か月以内なら同額の割増登録料を上乗せして追納できます(45 条 7 項・8 項)。ただしその追納期間も過ぎると育成者権は消滅し、原則として復活しません。

Q4登録料の追納期間は何か月ですか?

納付期間の経過後 6 か月です(45 条 7 項)。この間に追納する場合は本来の登録料と同額の割増登録料が必要で、実質的に倍額になります(同 8 項)。

Q5育成者権はいつ消滅しますか?

存続期間(19 条)の満了のほか、登録料を納付せず追納期間の 6 か月も過ぎたときに消滅します。年数万円の払い忘れひとつで、育種投資が公共財に変わります。

Q6登録料の割増とはいくらですか?

追納する場合、本来の登録料と同額を割増登録料として上乗せします(45 条 8 項)。つまり年数万円の登録料が、忘れた瞬間に実質倍額へ跳ね上がる構造です。

Q7ライセンスを受けている品種の登録料は誰が払う?

原則は育成者権者ですが、専用利用権者やライセンシーは利害関係人として自ら代納できます(47 条)。ライセンス元の払い忘れで足元の権利を失う前に、先回り代納が可能です。

Q8育成者権の登録料は減免できますか?

登録料の減免又は猶予の特則があります(46 条)。対象になる場合は期限前に申請しておくことで、追納時の割増(倍額)負担を回避できる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録料を払い忘れて権利が消えたら、もう復活できないんですか?

追納期間(45条7項)の6か月以内なら、割増登録料(同8項)を払えば権利を維持できます。ただしそれも過ぎると育成者権は原則として消滅し、特許のような広い回復制度はありません。業界裏話ヒント:登録料の維持管理は弁理士事務所に年次で委託するのが実務の定番で、自社の経理任せにしている会社ほど失効事故を起こす。委託費は年数万円の権利を守る保険料だと考えるべき

Q2国と共同で品種を育成した場合、登録料はどうなりますか?

国の持分には登録料がかかりません(45条2項)。国以外のあなたは、省令で定める額に自分の持分割合を乗じた額だけを納めればよく(同3項)、10円未満の端数は切り捨てです(同4項)。業界裏話ヒント:公的研究機関との共同育成は登録料負担が軽くなる設計になっている。共同研究契約の段階で持分割合を明記しておかないと、後でいくら払うべきか揉める。割合の決め方が将来のコストを左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

  • 「払い忘れても後から払えば元に戻る」と思いがちだが、追納期間(45条7項)の6か月を1日でも過ぎれば育成者権は消滅し、原則として復活しない。特許のような広い回復制度は用意されていない
  • 追納できること自体は知っていても、追納には同額の割増登録料(45条8項)が伴うことまで意識している人は少ない。年数万円の登録料が、忘れた瞬間に一気に倍額へ跳ね上がる構造になっている
  • 「登録料は最初にまとめて払うもの」という前提そのものが誤っている。第二年以後は毎年「前年以前」に前払いが必要で(45条6項)、品種登録は一度きりの手続きではなく、存続期間を通じた毎年の継続義務である。この前提を取り違えると、登録した年は無事でも数年後に足元から崩れる
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割45 条:登録料の納付義務(維持要件)
誰の負担・行為か育成者権者(国は適用除外、共有は持分割合)
権利維持への効果納付で維持、不納・追納期間経過で消滅

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし来月が登録料の納付期限なのに、手続きを担当していた社員が退職して引き継ぎ漏れがあったとしたら? 期限を過ぎても6か月の追納期間はある。ただし割増で倍額になる。残り時間で誰が納付するか、今すぐ確認しないと権利ごと消える
  • 種苗会社が10年かけて高糖度のイチゴを育成し、登録も取得。だが経理が毎年の登録料の存在を知らず、第三年分の前払いを失念。追納期間も気付かぬまま過ぎ、育成者権は消滅。翌シーズンには誰でも自由に増殖・販売できる品種に転落していた
  • あなたが他社の登録品種のライセンスを受けて栽培・出荷している側だとする。ライセンス元が登録料を払い忘れて権利が失効すれば、あなたが立っている土台そのものが消える。47条で利害関係人として自ら代納できることを、あなたは知っているか
  • 共有の育成者権で、相手が国(公的研究機関)。あなたは自分の持分割合の分だけ払えばよい。10円未満の端数は切り捨てだ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

種苗法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第45条(登録料)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第45条の条文原文は「育成者権者は、第十九条第二項に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、三万円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならな…」で始まります。
  3. 種苗法第45条は第六節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。