要点種苗法 45 条は、育成者権者が存続期間の満了まで毎年、一件ごとに 3 万円以下で農林水産省令が定める登録料を納付する義務を定める。追納期間の 6 か月を過ぎれば育成者権は消滅する。
Q · 品種登録さえ取れば、育成者権はずっと自分のものになるの?
いいえ、毎年の登録料を払い続けないと権利は消えます
種苗法 45 条により、育成者権者は存続期間の満了まで毎年、一件ごとに 3 万円を超えない範囲で農林水産省令が定める登録料を納付しなければなりません。第一年分は品種登録の公示日から 30 日以内、第二年以後は前年以前の前払いです。払い忘れても期間経過後 6 か月以内なら同額の割増登録料(実質倍額)を上乗せして追納できますが、その追納期間も過ぎると育成者権は消滅し、原則として復活しません。
10年かけてイチゴの新品種を育て、ようやく品種登録を取った。あなたはこれで一生安泰だと思う。だが種苗法45条は、その権利が毎年の登録料という細い糸でぶら下がっていることを告げている。育成者権者は存続期間(19条)の満了まで毎年、一件ごとに3万円を超えない範囲で農林水産省令が定める額を納める義務を負う。第一年分は品種登録の公示日から30日以内、第二年以後は前年以前の前払いだ。怖いのはここからだ。払い忘れても6か月の追納期間はあるが、その間は同額の割増、つまり実質倍額を取られる。そして追納期間を1日でも過ぎれば、育成者権は消える。何年もの育種投資が、年数万円の払い忘れひとつで丸ごと公共財に変わる。
種苗法 45 条は育成者権の維持要件としての登録料納付を定める規定である。育成者権者は存続期間(19 条)の満了まで各年について、一件ごとに 3 万円を超えない範囲で農林水産省令が定める登録料を納付する義務を負い、国が権利者である場合は適用されない。共有かつ持分の定めがある場合は持分割合に応じた額を納付する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一件ごとに 3 万円を超えない範囲で、農林水産省令が定める額です(45 条 1 項)。品種や年次により具体額は省令で定まり、共有で持分の定めがあれば持分割合に応じた額になります。
第一年分は品種登録の公示日から 30 日以内(45 条 5 項)、第二年以後は各年分を前年以前に前払いします(同 6 項)。一度きりの手続ではなく、存続期間を通じた毎年の継続義務です。
期間経過後 6 か月以内なら同額の割増登録料を上乗せして追納できます(45 条 7 項・8 項)。ただしその追納期間も過ぎると育成者権は消滅し、原則として復活しません。
納付期間の経過後 6 か月です(45 条 7 項)。この間に追納する場合は本来の登録料と同額の割増登録料が必要で、実質的に倍額になります(同 8 項)。
存続期間(19 条)の満了のほか、登録料を納付せず追納期間の 6 か月も過ぎたときに消滅します。年数万円の払い忘れひとつで、育種投資が公共財に変わります。
追納する場合、本来の登録料と同額を割増登録料として上乗せします(45 条 8 項)。つまり年数万円の登録料が、忘れた瞬間に実質倍額へ跳ね上がる構造です。
原則は育成者権者ですが、専用利用権者やライセンシーは利害関係人として自ら代納できます(47 条)。ライセンス元の払い忘れで足元の権利を失う前に、先回り代納が可能です。
登録料の減免又は猶予の特則があります(46 条)。対象になる場合は期限前に申請しておくことで、追納時の割増(倍額)負担を回避できる可能性があります。
追納期間(45条7項)の6か月以内なら、割増登録料(同8項)を払えば権利を維持できます。ただしそれも過ぎると育成者権は原則として消滅し、特許のような広い回復制度はありません。業界裏話ヒント:登録料の維持管理は弁理士事務所に年次で委託するのが実務の定番で、自社の経理任せにしている会社ほど失効事故を起こす。委託費は年数万円の権利を守る保険料だと考えるべき
国の持分には登録料がかかりません(45条2項)。国以外のあなたは、省令で定める額に自分の持分割合を乗じた額だけを納めればよく(同3項)、10円未満の端数は切り捨てです(同4項)。業界裏話ヒント:公的研究機関との共同育成は登録料負担が軽くなる設計になっている。共同研究契約の段階で持分割合を明記しておかないと、後でいくら払うべきか揉める。割合の決め方が将来のコストを左右する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 45 条:登録料の納付義務(維持要件) | — |
| 誰の負担・行為か | 育成者権者(国は適用除外、共有は持分割合) | — |
| 権利維持への効果 | 納付で維持、不納・追納期間経過で消滅 | — |
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