(登録料)
育成者権者は、第十九条第二項に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、三万円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。
前項の規定は、育成者権者が国であるときは、適用しない。
第一項の登録料は、育成者権が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項の農林水産省令で定める登録料の額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
前項の規定により算定した登録料の額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第一項の規定による第一年分の登録料は、第十八条第三項の規定による公示があった日から三十日以内に納付しなければならない。
第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
前項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
前項の規定により登録料を追納する育成者権者は、第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
(利害関係人による登録料の納付)
利害関係人は、育成者権者の意に反しても、登録料を納付することができる。
前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、育成者権者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
(登録品種の調査)
農林水産大臣は、登録品種の特性が保持されているかどうかについて調査の必要があると認める場合は、育成者権者又は専用利用権者に対し登録品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。
農林水産大臣は、前項に規定する場合には、現地調査又は栽培試験を行うものとする。
第十五条第三項及び第四項並びに第十五条の二の規定は、前項の現地調査又は栽培試験について準用する。
(登録品種の名称の変更)
農林水産大臣は、登録品種の名称が第四条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合であることが判明したときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、育成者権者に対し、相当の期間を指定して、当該登録品種について同項各号のいずれにも該当しない名称を提出すべきことを命ずることができる。
農林水産大臣は、前項の規定により第四条第一項各号のいずれにも該当しない名称が提出されたときは、品種登録簿に記載して当該登録品種の名称をその提出された名称に変更しなければならない。
農林水産大臣は、前項の規定により登録品種の名称を変更したときは、その旨を、当該登録品種の育成者権者に通知するとともに、公示しなければならない。
(品種登録の取消し)
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、品種登録を取り消さなければならない。
1 その品種登録が第三条第一項、第四条第二項、第五条第三項、第九条第一項又は第十条の規定に違反してされたことが判明したとき。
2 品種登録がされた後において、登録品種が第三条第一項第二号又は第三号に掲げる要件を備えなくなったことが判明したとき。
3 品種登録がされた後において、育成者権者が第十条の規定により育成者権を享有することができない者になったとき。
4 第四十五条第五項に規定する期間内に第一年分の登録料が納付されないとき。
5 第四十五条第七項に規定する期間内に登録料及び割増登録料が納付されないとき。
6 第四十七条第一項の規定により資料の提出を命じられた者が正当な理由なく命令に従わないとき。
7 前条第一項の規定により登録品種の名称の提出を命じられた者が正当な理由なく命令に従わないとき。
前項第一号から第三号まで、第六号又は第七号の規定による品種登録の取消しに係る聴聞を行うに当たっては、当該品種登録に係る育成者権に係る専用利用権者その他登録した権利を有する者に対し、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をするとともに、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
前項の聴聞の主宰者は、同項に規定する者又は同項の品種登録に係る育成者権に係る通常利用権者が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、行政手続法第十七条第一項の規定による参加の許可をしなければならない。
育成者権は、第一項の規定により品種登録が取り消されたときは、消滅する。
1 第一項第一号又は第四号に該当する場合品種登録の時
2 第一項第三号に該当する場合同号に該当するに至った時
3 第一項第五号に該当する場合第四十五条第六項に規定する期間が経過した時
農林水産大臣は、第一項の規定による品種登録の取消しをしたときは、その旨を、当該品種登録に係る育成者権者に通知するとともに、公示しなければならない。
第一項第四号又は第五号の規定による品種登録の取消しについては、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。