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種苗法 第49条(品種登録の取消し)

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  1. 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、品種登録を取り消さなければならない。
  2. その品種登録が第三条第一項、第四条第二項、第五条第三項、第九条第一項又は第十条の規定に違反してされたことが判明したとき。
  3. 品種登録がされた後において、登録品種が第三条第一項第二号又は第三号に掲げる要件を備えなくなったことが判明したとき。
  4. 品種登録がされた後において、育成者権者が第十条の規定により育成者権を享有することができない者になったとき。
  5. 第四十五条第五項に規定する期間内に第一年分の登録料が納付されないとき。
  6. 第四十五条第七項に規定する期間内に登録料及び割増登録料が納付されないとき。
  7. 第四十七条第一項の規定により資料の提出を命じられた者が正当な理由なく命令に従わないとき。
  8. 前条第一項の規定により登録品種の名称の提出を命じられた者が正当な理由なく命令に従わないとき。
  9. 2.前項第一号から第三号まで、第六号又は第七号の規定による品種登録の取消しに係る聴聞を行うに当たっては、当該品種登録に係る育成者権に係る専用利用権者その他登録した権利を有する者に対し、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をするとともに、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
  10. 3.前項の聴聞の主宰者は、同項に規定する者又は同項の品種登録に係る育成者権に係る通常利用権者が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、行政手続法第十七条第一項の規定による参加の許可をしなければならない。
  11. 4.育成者権は、第一項の規定により品種登録が取り消されたときは、消滅する。
  12. 第一項第一号又は第四号に該当する場合品種登録の時
  13. 第一項第三号に該当する場合同号に該当するに至った時
  14. 第一項第五号に該当する場合第四十五条第六項に規定する期間が経過した時
  15. 5.農林水産大臣は、第一項の規定による品種登録の取消しをしたときは、その旨を、当該品種登録に係る育成者権者に通知するとともに、公示しなければならない。
  16. 6.第一項第四号又は第五号の規定による品種登録の取消しについては、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 49 条は、登録要件の喪失や登録料の不納付など七つの事由がある場合、農林水産大臣が品種登録を取り消さなければならないと定める。登録料不納付では権利が遡って消滅する。

Q · 品種登録は一度取れば安全? 取り消されることってあるんですか?

あります。要件喪失や登録料滞納で必ず取り消されます

種苗法 49 条により、農林水産大臣は七つの取消事由(登録の瑕疵、均一性・安定性要件の喪失、育成者権を享有できない者になったこと、登録料不納付、命令不服従など)のいずれかがあれば品種登録を取り消さなければなりません。「できる」ではなく「しなければならない」義務規定です。とくに第一年分の登録料を払い忘れると、育成者権は登録の日まで遡って消滅します(4項1号)。登録料不納付による取消しには聴聞規定が適用されず(6項)、弁解の機会もなく通知一本で権利が消えます。

解説

何年もかけて新しい果物や米の品種を育成し、ようやく品種登録を勝ち取った。これで育成者権は存続期間(最長30年)まで安泰だと思っていないだろうか。種苗法49条は、その安心に冷や水を浴びせる。農林水産大臣は、登録要件を満たさなくなったり、登録料を払い忘れたり、資料提出命令に従わなかった場合、品種登録を取り消さなければならない。「できる」ではなく「しなければならない」、つまり裁量の余地なく取り消される。さらに恐ろしいのは遡及効だ。第一年分の登録料を期限内に払わなければ、育成者権は登録の日まで遡って消滅したものとみなされる。最初から権利が存在しなかったことになる。あなたが守るべきは、品種の中身だけではない。納付期限という事務作業が、知財の生死を握っている。

法的な位置づけ

種苗法 49 条は品種登録の取消しを定める規定であり、農林水産大臣が七つの法定事由に該当する場合に品種登録を取り消す義務を負う旨を規定する。取消しは羈束処分であって裁量の余地がなく、育成者権は取消しにより消滅し、一定の事由では登録の時等に遡って消滅したものとみなされる。登録料不納付による取消しには行政手続法の聴聞規定が適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1品種登録の取消しとは何ですか?

農林水産大臣が七つの法定事由に該当する品種登録を取り消す行政処分です。種苗法 49 条が根拠で、義務的取消しであり裁量の余地はありません。

Q2登録料を払い忘れると育成者権はどうなりますか?

第一年分の登録料を期間内に納付しないと取消事由となり、育成者権は登録の日まで遡って消滅します(種苗法 49 条 4 項 1 号)。延滞金では済みません。

Q3品種登録の取消しに聴聞はありますか?

要件喪失や命令不服従による取消しには聴聞があります。ただし登録料不納付(4 号・5 号)による取消しには聴聞規定が適用されません(49 条 6 項)。

Q4取消しの遡及効とは何ですか?

原則は将来効ですが、登録の瑕疵や第一年分登録料不納付では登録の時に、要件喪失では該当時に遡って権利が消滅したものとみなされます(49 条 4 項)。

Q5専用利用権者は取消し手続に関与できますか?

聴聞では専用利用権者等に通知が義務づけられ(49 条 2 項)、通常利用権者も参加を求めれば許可されます(49 条 3 項)。

Q6品種登録の取消しに不服がある場合は?

農林水産大臣の行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。手続の瑕疵も攻め筋になります。

Q7均一性や安定性を失うと登録は取り消されますか?

登録後に均一性・安定性の要件を備えなくなったと判明すれば取消事由(49 条 1 項 2 号)となります。品質管理の継続が権利存続の条件です。

Q8登録料の追納で取消しを回避できますか?

45 条所定の割増登録料の追納期間内に納付すれば取消しを回避できます。期間が 1 日でも過ぎると手遅れで権利が消滅します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録料を払い忘れたら、すぐ取り消されるんですか? 督促は来ないんですか?

第一年分の登録料を45条5項の期間内に払わないと取消事由(49条1項4号)に直結します。割増登録料の追納期間(45条7項)内に納めれば救済されますが、それも過ぎれば取消し、しかも登録の日まで遡って権利が消えます(49条4項1号)。業界裏話ヒント:登録料不納付の取消しには聴聞がありません(49条6項)。弁解の機会もないまま通知一本で消えるので、督促を待つ発想自体が危険です

Q2聴聞の通知が来ました。ライセンスを受けているだけの自分も出る意味ありますか?

あります。専用利用権者には通知が義務づけられ(49条2項)、通常利用権者も参加を求めれば許可されます(49条3項)。あなたの利用権は育成者権の存続が前提なので、ここで争わなければ取消しと運命を共にします。業界裏話ヒント:聴聞は育成者権者本人だけの場ではありません。利用権者が独自に資料を出し、取消事由の不存在や追納を働きかけることで、結果が変わる余地があります

Q3取消しに納得できません。後から争えるんですか?

取消しは農林水産大臣の行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。要件を満たしていた、命令不服従に正当な理由があった、手続に瑕疵があった等が攻め筋です。業界裏話ヒント:登録料不納付(4号・5号)以外の取消しには聴聞が必要で(49条2項)、専用利用権者等への通知を欠いた処分は手続違反として取り消される可能性があります。実体だけでなく手続の穴を探すのが実務の常道です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 登録料の納付が遅れても、督促が来てから払えばいいと思っているかもしれない。だが第一年分の不納付は督促ではなく取消しに直結し、しかも遡及して権利が消える。遅延の代償が「延滞金」ではなく「権利消滅」だという深刻さを、多くの権利者は理解していない
  • あなたから見れば「自分が育てた品種だから権利も当然自分のもの」だが、制度から見れば品種登録は公益のための仕組みであり、均一性・安定性という要件を満たし続けることが権利存続の条件だ。この落差が、品質管理を怠った瞬間にあなたを襲う
  • 取消しには必ず聴聞があって反論できると思いがちだが、登録料不納付(4号・5号)による取消しには行政手続法第3章の聴聞規定が適用されない(6項)。弁解の機会すら与えられないまま、通知一本で権利が消える
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取消事由の性質種苗法 49 条:登録瑕疵・要件喪失・登録料不納付・命令不服従(七事由)
聴聞の要否要件喪失・命令不服従は聴聞あり/登録料不納付(4・5 号)は聴聞なし(6 項)
権利への効果取消しにより育成者権消滅、一定事由は登録の時等に遡及消滅(4 項)
回避・救済手段追納期間内の納付、聴聞での反論、審査請求・取消訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが専用利用権を得て大規模に栽培しているブランド品種について、農水省から聴聞の通知が届いたら? 育成者権者の登録料滞納が原因かもしれない。聴聞期日までの数週間が、あなたの事業を守れるかどうかの分水嶺になる
  • 個人で品種改良を続けてきた育種家が、登録の翌年、第一年分の登録料の納付期限をうっかり過ぎた。督促を待っていたが来ない。気づいたときには取消し、しかも登録の日に遡って権利は消滅。数年の苦労が法的にゼロになる
  • 通常利用権者として許諾料を払い栽培していた。ある日、登録が取り消されたと公示される。払い続けた許諾料は、いったい何だったのか
  • 海外の育種会社から権利を承継したが、相互主義の条件(10条)を満たさなくなった。3号該当で取消し、権利は要件を欠いた時点に遡って消える。あと数日で次の出荷契約を結ぶ予定だったのに、その権原が足元から崩れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第49条(品種登録の取消し)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第49条の条文原文は「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、品種登録を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 種苗法第49条は第六節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。