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種苗法 第10条(外国人の権利の享有)

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  1. 日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。
  2. その者の属する国又はその者が住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する国が、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約を締結している国(以下「締約国」という。)又は同条約を締結している政府間機関(以下「政府間機関」という。)の構成国(以下「締約国等」と総称する。)である場合
  3. その者の属する国又はその者が住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する国が、千九百七十二年十一月十日及び千九百七十八年十月二十三日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約を締結している国(同条約第三十四条(2)の規定により日本国がその国との関係において同条約を適用することとされている国を含む。以下「同盟国」という。)であり、かつ、その者の出願品種につき品種の育成に関する保護を認める場合(前号に掲げる場合を除く。)
  4. その者の属する国が、日本国民に対し品種の育成に関してその国の国民と同一の条件による保護を認める国(その国の国民に対し日本国が育成者権その他育成者権に関する権利の享有を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認める国を含む。)であり、かつ、その者の出願品種につき品種の育成に関する保護を認める場合(前二号に掲げる場合を除く。)
  5. 前三号に掲げる場合のほか、条約に別段の定めがある場合

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 10 条は、日本に住所のない外国人が育成者権を持てるかを定め、UPOV 条約締約国等の国民は無条件、同盟国・相互主義国の国民は保護を条件に権利を享有できる。

Q · 海外の育種家が作った品種は、日本でも自動的に守られるの?

いいえ。その国の条約加盟や相互主義次第で権利を持てないこともある

種苗法 10 条により、日本国内に住所も居所もない外国人は、原則として育成者権を享有できません。ただし四つの例外があります。UPOV 条約 1991 年版の締約国等の国民は無条件、1978 年版の同盟国の国民や日本人に同一条件の保護を認める相互主義国の国民は、自国が保護を認めることを条件に権利を持てます。条約に別段の定めがある場合も例外です。誰の品種が日本で法的に生きるかは、本人の能力ではなく国籍国の条約ステータスで決まります。

解説

日本に住所も居所もない外国人は、原則として育成者権、つまり新しい植物品種を一定期間独占的に増殖・販売できる権利を日本で持てない。種苗法10条はそう宣言したうえで、四つの抜け道を開けている。鍵を握るのは、その人の国籍国が何をしているかだ。UPOV条約(植物の新品種の保護に関する国際条約)の最新1991年版を結んでいる国の国民なら、無条件で日本での保護に手が届く。古い版しか結んでいない国、あるいは条約非加盟でも日本人を自国民と同じ条件で守る国なら、相互主義で保護される。逆に言えば、ある国が日本の育種家の品種を守らないなら、その国の育種家も日本で守られない。あなたが海外の高級品種を輸入販売する立場でも、日本のブランド品種を海外へ売り込む立場でも、この一条が誰の品種が日本で法的に生きているかを静かに振り分けている。

法的な位置づけ

種苗法 10 条は、日本国内に住所及び居所を有しない外国人の育成者権に関する権利能力を定める規定である。UPOV 条約 1991 年版の締約国等の国民は無条件で、1978 年版の同盟国や日本人に同一条件の保護を認める相互主義国の国民は自国の保護を条件に、育成者権を享有できる。属地主義と相互主義に立脚する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法 10 条とは何ですか?

日本に住所も居所もない外国人が育成者権を享有できるかを定める規定です。属する国の条約ステータスや相互主義で、権利を持てるかどうかが振り分けられます。

Q2UPOV 条約 1991 年版と 1978 年版で何が違いますか?

1991 年版の締約国等の国民は無条件で保護されますが、1978 年版の同盟国の国民は、自国が出願品種を保護することが追加の条件になります。どの版かで権利のハードルが変わります。

Q3外国人でも日本で品種登録できますか?

属する国が UPOV 締約国等・同盟国・相互主義国のいずれかなら可能です。非締約国かつ非相互主義国の国民は、そもそも育成者権を享有できず登録できません。

Q4相互主義国とはどんな国ですか?

日本人に対し、自国民と同一条件で品種の育成に関する保護を認める国です。日本がその国民に権利享有を認めることを条件とする国も含まれます(10 条 3 号)。

Q5育成者権の存続期間は何年ですか?

登録から原則 25 年、永年性植物は 30 年とされています。存続期間中に無断で増殖・販売すれば侵害となります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q6品種登録の優先権はいつまでに使えますか?

UPOV 条約上の優先権を主張する場合、最初の出願から 12 か月以内に日本へ出願する必要があります。この窓を逃すと他者に先に出願される恐れがあります。

Q7海外の品種を輸入して増やして売るのは違法ですか?

その品種が日本で育成者権を持つ場合は侵害になります。ただし育種家の属する国が 10 条各号に該当しなければ権利が成立せず、侵害も成立しません。

Q8締約国等と同盟国はどう違いますか?

締約国等は UPOV 1991 年版の締約国で無条件保護、同盟国は 1978 年版の締約国で自国が出願品種を保護することが条件です。保護のハードルに差があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国の知らない品種を勝手に増やして売ったら、いきなり訴えられたりしますか?

その品種が日本で育成者権を持っていれば侵害になりますが、権利が成立する前提として、育種家の属する国が種苗法10条各号のいずれかに該当する必要があります。非締約国かつ非相互主義国の品種なら、そもそも日本で権利を取れず侵害も成立しません。業界裏話ヒント:海外の品種だからといって自動で守られているわけではない。訴えられたら、まず相手の国の条約ステータスを確認する。ここが空白なら、侵害論に入る前に勝負が決まることがある

Q2日本のブランド品種が海外で勝手に栽培されているのは、なぜ止められないんですか?

知的財産権は属地主義で、各国で別々に登録しなければ守られません。種苗法10条は相互主義を採るため、日本人を守らない国では日本品種も守られにくく、それが海外流出の温床になっています(19条、20条で国内の育成者権の効力を規定)。業界裏話ヒント:海外流出を防ぐ本当の防衛線は、進出前に相手国で品種登録を済ませておくこと。締約国かどうかで登録の可否と速度が変わるので、輸出戦略は条約地図とセットで立てる

Q3条約に入っていない国の人は、日本では絶対に品種を守れないんですか?

条約締約国でなくても、その国が日本人に自国民と同一条件で品種保護を認める相互主義国であれば、本条3号により日本でも保護されます。さらに条約に別段の定めがある場合(4号)も例外です。業界裏話ヒント:相互主義の認定は実務上、相手国の制度を個別に確認する必要があり、専門家でも判断が分かれることがある。微妙なケースは農林水産省の品種登録部署や弁理士に事前確認するのが安全

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「品種は世界中どこでも自動的に守られる」と思われがちだが、知的財産権は属地主義で、国ごとに別々に取得しなければ守られない。種苗法10条はその入口で、そもそも日本で権利を持てる外国人かどうかをふるい分ける。一国で登録したからといって日本で安泰ではない
  • 外国人なら誰でも日本で品種登録できると考える人は、本条の深刻さを過小評価している。問題は本人の能力ではなく国籍国の条約ステータス。本人がどれだけ優れた育種家でも、属する国が非締約国かつ非相互主義国なら、権利能力の段階で門前払いになる。努力ではどうにもならない壁がここにある
  • 「UPOV条約に入っていれば全部同じ」という前提自体が誤っている。本条は1991年版(締約国等)と1978年版(同盟国)を明確に分けており、古い版の国は相互保護の条件が追加される。どの版かで保護のハードルが変わるという落差を見落とすと、取れるはずの権利を取り損ねる
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規律する対象種苗法 10 条:外国人が育成者権を享有できるか(権利能力)
判断基準属する国の条約ステータス・相互主義(属地主義)
欠けるとどうなるそもそも日本で権利を持てず、侵害も成立しない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが農産物の輸入商社で、欧州の珍しいベリー品種を独占輸入しようと現地育種家と契約した。だがその育種家の国がUPOV1991年版未締結で、日本人を保護しない国だったら、その品種は日本で育成者権を取れない。誰でも自由に増殖できる。独占のつもりが、契約書のインクが乾く前に前提が崩れている
  • 日本の種苗会社が自社の高級イチゴ品種を東南アジアへ輸出したいとき、まず確認すべきは相手国が締約国等か、相互主義国か。相手国で品種が守られないなら、海外流出して安く逆輸入される。種苗法10条の裏返しが、自国品種を海外で守れるかの地図になっている
  • もし、ある外国企業が「日本で当社の品種登録をして侵害者を訴えたい」と相談してきたら、最初の質問は一つ。その企業の本国はどの版のUPOV条約を結んでいるか。これが空欄なら、訴訟の前に権利能力そのものが存在しない可能性がある
  • 外国の個人育種家が日本に出願した。締約国の国民だが、出願期限が迫る。UPOV条約上の優先権は最初の出願から12か月。その窓を逃せば、同じ品種を誰かに先に出願され、世界で築いた権利が日本だけぽっかり穴になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第10条(外国人の権利の享有)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第10条の条文原文は「日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することがで…」で始まります。
  3. 種苗法第10条は第一節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。