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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

種苗法 第19条(育成者権の発生及び存続期間)

  1. 育成者権は、品種登録により発生する。
  2. 2.育成者権の存続期間は、品種登録の日から三十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては、四十年)とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第19条(育成者権の発生及び存続期間)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第19条の条文原文は「育成者権は、品種登録により発生する。」で始まります。
  3. 種苗法第19条は第四節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。