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種苗法 第四章 罰則

67–75共 9 條

(侵害の罪)

67

育成者権又は専用利用権を侵害した者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(詐欺の行為の罪)

68

詐欺の行為により品種登録を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

(虚偽表示の罪)

69

第五十六条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

(秘密保持命令違反の罪)

70

秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(虚偽の表示をした指定種苗の販売等の罪)

71

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 1 第五十九条第一項及び第二項の規定により表示すべき事項について虚偽の表示をした指定種苗を販売した者 2 第六十条第一項又は第二項の規定による処分に違反して指定種苗を販売した者

(虚偽届出等の罪)

72

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 1 第五十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 正当な理由がないのに第六十二条第一項又は第六十三条第一項の集取を拒み、妨げ、又は忌避した者 3 第六十五条の規定による報告若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類を提出した者

(両罰規定)

73

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 1 第六十七条又は第七十条第一項三億円以下の罰金刑 2 第六十八条又は第六十九条一億円以下の罰金刑 3 第七十一条又は前条第一号若しくは第三号各本条の罰金刑 前項の場合において、当該行為者に対してした第七十条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 第一項の規定により第六十七条又は第七十条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

(命令違反に対する過料)

74

第十五条の二第五項(第十七条の二第六項、第三十五条の三第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究機構等の役員は、二十万円以下の過料に処する。

(制限表示義務等の違反に対する過料)

75

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 1 第二十一条の二第五項又は第六項の規定に違反した者 2 第二十二条の規定に違反した者 3 第五十五条の規定に違反した者(第一号の規定に該当する者を除く。)

回 種苗法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)