要点種苗法 71 条は、指定種苗の虚偽表示(59 条違反)や措置命令違反(60 条違反)をした販売者を 50 万円以下の罰金に処す罰則規定で、所管は農林水産省である。
Q · 苗の発芽率を少し盛って表示して売っただけで、本当に罰せられるの?
指定種苗の虚偽表示なら 50 万円以下の罰金の対象になる
種苗法 71 条は、59 条の表示義務に違反して虚偽表示をした指定種苗を販売した者(1 号)、および 60 条の措置命令に違反して販売した者(2 号)を、50 万円以下の罰金に処すと定めます。所管は農林水産省で、罰金は刑事罰のため有罪になれば前科がつきます。野菜・花・果樹の主要な種苗の多くは告示で指定種苗に指定されており、家庭菜園向けの種袋もほぼ該当します。措置命令に従って表示を是正・回収すれば 2 号の罪は成立しません。
フリマアプリで自家採種した野菜の種を「○○品種・発芽率90%」と書いて売っている。あるいは小さな園芸店で仕入れた苗にラベルを貼り、店頭に並べている。その表示が事実と違ったとき、動くのは消費者庁でも国民生活センターでもなく、農林水産省と種苗法だ。種苗法59条は、国が告示で指定した種苗(指定種苗)を売るとき、品種の名称・生産地・発芽率・採種の年月などを正しく表示する義務を課す。そして主要な野菜・花・果樹の種苗の多くは、すでに指定種苗に入っている。表示に嘘があれば、まず60条で農水大臣の措置命令(表示の是正命令、役所があなたに直接下す法的拘束力ある決定)が下る。それを無視して売り続けるか、最初から虚偽表示で売れば、71条で50万円以下の罰金。罰金は刑事罰だから、有罪になれば前科がつく。「ちょっと盛った発芽率」が、あなたの経歴に消えない記録を残す。
種苗法 71 条は指定種苗の表示違反に対する罰則規定であり、59 条の表示義務に反して虚偽表示をした指定種苗を販売した者、および 60 条の措置命令に違反して販売した者を、50 万円以下の罰金に処すことを定める。表示義務(59 条)と措置命令(60 条)を刑事罰で担保する構造を成し、所管行政庁は農林水産省である。
50 万円以下の罰金です。指定種苗の虚偽表示(59 条違反)または措置命令違反(60 条違反)で販売した者が対象で、罰金は刑事罰のため有罪なら前科がつきます。
農林水産省の告示「指定種苗を指定する件」で対象が定められています。野菜・花・果樹の主要な種苗の多くが該当し、家庭菜園向けの種袋もほぼ指定種苗です。
継続的に販売すると指定種苗の販売とみなされ、59 条の表示義務が個人にも及びます。品種名や発芽率を偽れば 71 条の罰金の対象になり得ます。
71 条 1 号は故意犯ですが、発芽率を確認せず古い数字を流用するなど認識ある放置でも成立し得ます。単純ミスでも安全とは限りません。
つきます。罰金は刑事罰なので、有罪が確定すれば前科が残り、他業種の許認可や入札参加資格に影響することがあります。金額の小ささに油断は禁物です。
罰金に当たる罪の公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は虚偽表示した指定種苗の販売が終わった時とされます。
実行した個人が 71 条の対象になり得るほか、両罰規定(73 条)により法人にも別途罰金が科されます。指示に従った末端が前科を負う構図もあります。
景品表示法は消費者庁が所管し不当表示を規制しますが、指定種苗の表示は種苗法により農林水産省が取り締まり、悪質な虚偽表示には刑事罰が科される点が異なります。
罰せられる可能性があります。71条1号は「虚偽の表示をした指定種苗を販売した者」を処罰するので、表示を作ったのが仕入れ先でも、それを知って、または確認義務を怠って販売すれば販売者が対象になりえます。業界裏話ヒント:表示の最終チェック責任は販売者に残るので、仕入れ契約に表示保証条項を入れて求償できるようにしておくのが実務の防御線。農政局の立入検査は、製造元ではなく店頭に並ぶ末端の販売者を起点にすることが多い。
違います。60条の措置命令は行政指導ではなく行政処分、つまり役所が直接下す法的拘束力のある命令です。これに違反して販売すると、虚偽表示とは別に71条2号の犯罪が独立して成立します。業界裏話ヒント:命令には審査請求や取消訴訟で争う道がありますが、争いながらも命令自体には従っておかないと、争訟中の販売が新たな罪になります。「不服だから従わない」が最悪手です。
金額より前科が問題です。罰金は刑事罰なので、有罪が確定すれば前科がつき、他業種の許認可や入札参加資格などに影響することがあります。業界裏話ヒント:法人は両罰規定で別途罰金を科され、企業の入札参加資格や取引先審査で不利になります。金額の小ささに油断した会社が、取引停止という桁違いの損失を被る例がある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 71 条:指定種苗の表示違反に対する罰則(罰金) | — |
| 法定刑 | 50 万円以下の罰金 | — |
| 発生場面 | 日常業務での表示ミス・確認怠りで成立しやすい | — |
| 覆せる手段・回避策 | 措置命令に従い表示是正・回収すれば 2 号は不成立 | — |
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