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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

種苗法 第60条(指定種苗についての命令)

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  1. 農林水産大臣は、前条第一項及び第二項の規定に違反した種苗業者に対し、同条第一項各号に掲げる事項を表示し、若しくは当該事項の表示を変更すべき旨を命じ、又はその違反行為に係る指定種苗の販売を禁止することができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前条第四項の規定による勧告を受けた種苗業者がその勧告に従わなかったときは、当該種苗業者に対し、期限を定めて、同条第三項の基準を遵守すべきことを命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 60 条は、指定種苗の表示義務に違反した種苗業者に対し、農林水産大臣が表示の是正を命じ、さらに違反に係る指定種苗の販売を禁止できることを定める。

Q · 種苗をネットで売っていたら、農水省から「売るな」と言われることがある?

表示義務を怠れば命令や販売禁止を受けます

種苗法 60 条により、指定種苗の表示義務(59 条)に違反した種苗業者に対し、農林水産大臣は「正しく表示せよ」「表示を変更せよ」と命じ、さらに違反に係る指定種苗の販売を禁止できます。これは刑事罰ではなく行政処分で、裁判所の判決を待たず即座に効力を持ちます。「業として」反復継続して種苗を売れば、ネット販売でも種苗業者に当たり得ます。命令に不服なら、審査請求(3 か月以内)や取消訴訟(6 か月以内)を自ら起こす必要があります。

解説

園芸ブームで種や苗をネットで売る人が一気に増えた。だが「業として」反復継続して種苗を売れば、あなたは種苗法上の種苗業者になる。そして農林水産大臣が指定した指定種苗(野菜や花など一般に流通する種苗)を扱うなら、品種名・種類・生産地・発芽率や有効期限などの表示義務(59条)が課される。60条は、その表示を怠った、あるいは虚偽の表示をした業者に対し、農水大臣が「正しく表示しろ」「表示を直せ」と命じ、さらに違反に係る指定種苗の販売そのものを禁止できる権限を定める。販売禁止とは、棚の在庫が一夜にして売り物でなくなることを意味する。役所があなたの商売に直接ブレーキを踏める、その引き金がこの一条だ。

法的な位置づけ

種苗法 60 条は、指定種苗の表示義務違反に対する農林水産大臣の是正命令および販売禁止権限を定める規定である。59 条の表示義務違反があった場合に表示命令・変更命令を、勧告不遵守の場合に期限を定めた基準遵守命令を発することができ、違反に係る指定種苗の販売禁止をも可能とする行政処分の根拠となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法の表示義務は何を書けばいいですか?

指定種苗には品種名・種類・生産地・発芽率・有効期限などの表示が 59 条で義務づけられます。これを怠ると 60 条の是正命令や販売禁止の対象になります。

Q2種苗業者に登録は必要ですか?

「業として」反復継続して種苗を販売すれば種苗業者に当たります。出品の頻度・点数・継続性で判断され、ネット販売でも該当し得ます。

Q3販売禁止命令はいつから効力が生じますか?

60 条の販売禁止は行政処分であり、裁判所の判決を待たず、命令が到達した時点で効力を生じます。争うには自ら審査請求や取消訴訟を起こす必要があります。

Q4種苗法 60 条に違反すると罰金はいくらですか?

命令違反は種苗法の罰則の対象になりえます。金額は改正状況により変わるため、e-Gov で現行の罰則規定を確認してください。

Q5農林水産大臣の販売禁止はどの範囲に及びますか?

禁止の対象は「違反行為に係る指定種苗」です。表示義務違反があった当該指定種苗の販売そのものが止められ、在庫が売り物でなくなります。

Q6指定種苗の発芽率は必ず表示しますか?

指定種苗として定められた品目では、発芽率や有効期限を含む所定事項の表示が 59 条で義務づけられます。無表示は 60 条の命令対象です。

Q7種苗の表示が虚偽だった場合どうなりますか?

無表示だけでなく虚偽の表示も 59 条違反となり、農林水産大臣は 60 条により表示の変更命令や販売禁止を発することができます。

Q8地方農政局にも表示違反を申し出できますか?

農林水産省または地方農政局に申し出ることができます。複数の申出は行政の調査・命令を動かす契機になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1趣味で余った種をフリマアプリで売ってるだけなんですが、表示しないとダメですか?

「業として」反復継続して売っていれば種苗業者にあたり、指定種苗なら59条の表示義務が生じ、怠れば60条の命令対象になります。一回限りの放出なら通常は対象外です。業界裏話ヒント:農水省は出品の頻度・点数・継続性で「業として」を判断します。アカウントで定期的に多数を出品していると、趣味だという弁明は通りにくい。普段の売り方の記録こそが分かれ目です

Q2販売禁止命令って、無視したらどうなるんですか?

命令違反は種苗法の罰則の対象になりえます(罰金等、最新の改正状況をご確認ください)。行政処分歴も残り、取引先や許認可審査で不利に働きます。業界裏話ヒント:行政はいきなり販売禁止を出さず、表示命令や勧告で段階を踏むのが通常です。最初の指導で素直に是正した業者と、無視して命令まで進んだ業者では、その後の行政の扱いがまるで違います

Q3命令が不当だと思ったら、どうやって争えばいいんですか?

行政処分なので、行政不服審査法の審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)か、裁判所への取消訴訟(知った日から6か月以内、行政事件訴訟法14条)で争います。業界裏話ヒント:命令書には必ず「教示」欄があり、不服申立先と期限が書かれています。多くの人がこの欄を読み飛ばして期限を逃す。書類を受け取ったら、まず最後の教示欄から読むのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「販売禁止は刑罰だから、裁判で有罪にならない限り効力はない」と考える人がいる。だが60条の命令・販売禁止は刑事罰ではなく行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、裁判所の判決を待たずに即座に効力を持つ。争うなら審査請求や取消訴訟を、あなたの側から自分で起こさねばならない
  • 表示違反は「軽い指導で済む」と知ってはいても、その先を知らない。命令を無視すれば販売禁止へ進み、さらに種苗法の罰則に発展しうる。最初の指導を軽く見た瞬間から、行政処分の階段を一段ずつ上らされる構造だ
  • 「自分は趣味で種を分けているだけだから種苗業者ではない」と思いがちだが、判断基準は反復継続して「業として」売っているか。ネット販売で出品が積み上がれば、自家採種の趣味でも種苗業者と認定され、表示義務と60条の射程に入りうる
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役割60 条:表示義務違反への是正命令・販売禁止(執行権限)
農水大臣の権限内容表示命令・変更命令・基準遵守命令・販売禁止
名宛人・対象違反した種苗業者と違反に係る指定種苗
争い方行政処分として審査請求・取消訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ホームセンター向けに野菜の種を仕入れて卸しているが、一部の商品で生産地と発芽率の表示が抜けていた。立入検査で発覚し、表示変更命令が届く。命令を無視すれば次は販売禁止、さらに罰則のリスクが積み上がる。下流の小売も巻き込んで信用を失う
  • もし、あなたがネットで自家採種した珍しい品種の種を継続的に売っていたら、どうなる? 出品の頻度と点数次第で「業として」売る種苗業者と見なされ、指定種苗なら表示義務が発生する。無表示で売り続ければ、趣味のつもりでも60条の命令対象になりうる
  • 表示基準を守れという勧告を無視して二週間。次に来るのは期限を定めた遵守命令だ。期限内に直さなければ、行政処分の記録が残り、取引先との契約更新に直撃する
  • 買った花の種が表示と違う品種で、植えた区画が全部枯れた。農水省に申し出れば、その業者は60条の命令対象になりうる。あなたの一通の申出が、行政を動かす最初の一押しになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第60条(指定種苗についての命令)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第60条の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項及び第二項の規定に違反した種苗業者に対し、同条第一項各号に掲げる事項を表示し、若しくは当該事項の表示を変更すべき旨を命じ、又はその違反…」で始まります。
  3. 種苗法第60条は第三章に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。