要点種苗法 60 条は、指定種苗の表示義務に違反した種苗業者に対し、農林水産大臣が表示の是正を命じ、さらに違反に係る指定種苗の販売を禁止できることを定める。
Q · 種苗をネットで売っていたら、農水省から「売るな」と言われることがある?
表示義務を怠れば命令や販売禁止を受けます
種苗法 60 条により、指定種苗の表示義務(59 条)に違反した種苗業者に対し、農林水産大臣は「正しく表示せよ」「表示を変更せよ」と命じ、さらに違反に係る指定種苗の販売を禁止できます。これは刑事罰ではなく行政処分で、裁判所の判決を待たず即座に効力を持ちます。「業として」反復継続して種苗を売れば、ネット販売でも種苗業者に当たり得ます。命令に不服なら、審査請求(3 か月以内)や取消訴訟(6 か月以内)を自ら起こす必要があります。
園芸ブームで種や苗をネットで売る人が一気に増えた。だが「業として」反復継続して種苗を売れば、あなたは種苗法上の種苗業者になる。そして農林水産大臣が指定した指定種苗(野菜や花など一般に流通する種苗)を扱うなら、品種名・種類・生産地・発芽率や有効期限などの表示義務(59条)が課される。60条は、その表示を怠った、あるいは虚偽の表示をした業者に対し、農水大臣が「正しく表示しろ」「表示を直せ」と命じ、さらに違反に係る指定種苗の販売そのものを禁止できる権限を定める。販売禁止とは、棚の在庫が一夜にして売り物でなくなることを意味する。役所があなたの商売に直接ブレーキを踏める、その引き金がこの一条だ。
種苗法 60 条は、指定種苗の表示義務違反に対する農林水産大臣の是正命令および販売禁止権限を定める規定である。59 条の表示義務違反があった場合に表示命令・変更命令を、勧告不遵守の場合に期限を定めた基準遵守命令を発することができ、違反に係る指定種苗の販売禁止をも可能とする行政処分の根拠となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
指定種苗には品種名・種類・生産地・発芽率・有効期限などの表示が 59 条で義務づけられます。これを怠ると 60 条の是正命令や販売禁止の対象になります。
「業として」反復継続して種苗を販売すれば種苗業者に当たります。出品の頻度・点数・継続性で判断され、ネット販売でも該当し得ます。
60 条の販売禁止は行政処分であり、裁判所の判決を待たず、命令が到達した時点で効力を生じます。争うには自ら審査請求や取消訴訟を起こす必要があります。
命令違反は種苗法の罰則の対象になりえます。金額は改正状況により変わるため、e-Gov で現行の罰則規定を確認してください。
禁止の対象は「違反行為に係る指定種苗」です。表示義務違反があった当該指定種苗の販売そのものが止められ、在庫が売り物でなくなります。
指定種苗として定められた品目では、発芽率や有効期限を含む所定事項の表示が 59 条で義務づけられます。無表示は 60 条の命令対象です。
無表示だけでなく虚偽の表示も 59 条違反となり、農林水産大臣は 60 条により表示の変更命令や販売禁止を発することができます。
農林水産省または地方農政局に申し出ることができます。複数の申出は行政の調査・命令を動かす契機になります。
「業として」反復継続して売っていれば種苗業者にあたり、指定種苗なら59条の表示義務が生じ、怠れば60条の命令対象になります。一回限りの放出なら通常は対象外です。業界裏話ヒント:農水省は出品の頻度・点数・継続性で「業として」を判断します。アカウントで定期的に多数を出品していると、趣味だという弁明は通りにくい。普段の売り方の記録こそが分かれ目です
命令違反は種苗法の罰則の対象になりえます(罰金等、最新の改正状況をご確認ください)。行政処分歴も残り、取引先や許認可審査で不利に働きます。業界裏話ヒント:行政はいきなり販売禁止を出さず、表示命令や勧告で段階を踏むのが通常です。最初の指導で素直に是正した業者と、無視して命令まで進んだ業者では、その後の行政の扱いがまるで違います
行政処分なので、行政不服審査法の審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)か、裁判所への取消訴訟(知った日から6か月以内、行政事件訴訟法14条)で争います。業界裏話ヒント:命令書には必ず「教示」欄があり、不服申立先と期限が書かれています。多くの人がこの欄を読み飛ばして期限を逃す。書類を受け取ったら、まず最後の教示欄から読むのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 60 条:表示義務違反への是正命令・販売禁止(執行権限) | — |
| 農水大臣の権限内容 | 表示命令・変更命令・基準遵守命令・販売禁止 | — |
| 名宛人・対象 | 違反した種苗業者と違反に係る指定種苗 | — |
| 争い方 | 行政処分として審査請求・取消訴訟 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。