要点種苗法 61 条は、農林水産大臣が指定種苗の生産・保管・包装の遵守基準を定めて公表し、守らない業者に勧告、従わなければその事実を公表できると定める。罰則はない。
Q · 指定種苗の基準を守らないと、罰金を取られるんですか?
罰則はなく、勧告に従わないと事実が公表される
種苗法 61 条には罰則がありません。農林水産大臣はまず指定種苗の生産・調整・保管・包装の遵守基準を定めて公表し(1 項)、基準を守らない生産業者・種苗業者に勧告します(2 項)。勧告は行政指導であり従う法的義務はありませんが、従わなければその事実を公表できます(3 項)。種苗は信用商売のため、この「公表」は罰金より長く重い実害になり得ます。
ホームセンターやネットで苗を売っている、趣味が高じて種を継続的に販売し始めた。その瞬間、あなたは法律上「種苗業者」になりうる。種苗法 61 条は、農林水産大臣が指定種苗(品質表示が義務づけられた種や苗)の生産、調整、保管、包装について守るべき基準を定め、公表できると規定する。多くの人が見落とすのは、この条文の本当の刃が「罰金」ではない点だ。基準を守らないと、まず勧告(役所からの行政指導で、それ自体に従う法的義務はない)が来る。それでも従わなければ、農林水産大臣はその事実を公表できる。罰則ではない。だが種苗は信用商売だ。検索結果に「基準を守らない業者」として名前が残った瞬間、罰金より重く長い打撃を受ける。あなたが握るべきは、勧告と公表の間にある一歩、そこが唯一の分岐点だという認識である。
種苗法 61 条は、指定種苗の品質確保のための遵守基準に関する規定である。農林水産大臣が指定種苗の生産・調整・保管・包装について基準を定めて公表し、基準を遵守しない生産業者・種苗業者に勧告を行い、勧告に従わない場合はその事実を公表できる三段階の枠組みを定める。罰則規定は置かれていない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
品質表示が義務づけられた種や苗として農林水産大臣が指定したものです。生産や販売が業として行われる際、61 条の遵守基準や表示義務の対象になります。
61 条 1 項の委任により農林水産省が告示で定め、公表します。e-Gov 法令検索や農林水産省サイトの告示・通知欄で確認でき、生産・調整・保管・包装ごとに基準が示されます。
指定種苗の表示義務や、61 条 1 項の遵守基準の対象になります。基準を守らないと勧告を受け、従わなければ屋号や名称が公表される可能性があります。
品種名や生産地、発芽率、種子量、有効期限などが求められます。表示義務は種苗法 58 条系統が定め、61 条の基準はこれと連動して品質を確保します。
61 条自体に罰則はありません。ただし虚偽表示の禁止や立入検査など他の条文には罰則が定められており、悪質な違反は別条で処罰対象になり得ます。
登録品種は 2020 年改正で自家増殖に育成者権者の許諾が必要になりました。一般品種は原則自由ですが、業として売れば表示義務や 61 条基準の対象になります。
基準遵守や表示の適正を確認するため、種苗法 62 条系統に基づき報告徴収や立入検査が行われます。61 条の勧告・公表の前提として実態把握に使われます。
法律上の抹消期限はありません。行政サイトの掲載は更新される場合もありますが、検索結果やアーカイブに残り続けるため、信用回復には年単位を要します。
いいえ。61 条 2 項の勧告は行政指導で、従う法的義務も罰則もありません。ただし従わないと農林水産大臣がその事実を公表できます(同条 3 項)。業界裏話ヒント:役所が勧告で動くのは、罰則がない代わりに「公表」という信用への圧力を効かせるためです。だから本当の交渉は罰金の有無ではなく、公表を止められるかどうか。改善計画を早く出した業者ほど公表を免れている
規模は基準になりません。種苗業者の該当性は、業として継続反復して種苗を販売、配布しているか(種苗法 2 条)で判断されます。継続して有償頒布していれば、個人でも指定種苗の基準と表示義務の対象になりえます。業界裏話ヒント:「趣味だから」は免罪符になりません。鍵は反復継続性と対価性で、出品頻度や在庫の持ち方が事業性の判断材料になる。線引きが微妙なら、表示義務だけでも先に満たしておくのが安全です
公表は勧告(61 条 2 項)に従わない場合の措置です(同条 3 項)。逆に言えば、公表される前に基準を満たす改善や自主回収を示せば、公表判断を思いとどまらせる余地があります。業界裏話ヒント:公表は罰金と違い、一度ネットに出ると検索結果やアーカイブに残り続け、消すのは極めて困難。だから弁護士は「公表されてから争う」より「公表前に改善実績を作って止める」を優先します。スピードがすべてです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の中身 | 61 条:生産・調整・保管・包装の遵守基準(勧告・公表で担保) | — |
| 違反への措置 | 勧告 → 従わなければ事実の公表(罰則なし) | — |
| 実効確保の手段 | 信用圧力(公表)による柔らかい制裁 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。