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種苗法 第58条(種苗業者の届出)

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  1. 種苗業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
  2. 氏名又は名称及び住所
  3. 取り扱う指定種苗の種類
  4. その他農林水産省令で定める事項
  5. 2.前項の事項中に変更を生じたときも、また同項と同様とする。
  6. 3.前二項の規定による届出は、新たに営業を開始した場合にあってはその開始後二週間以内に、第一項の事項中に変更を生じた場合にあってはその変更を生じた後二週間以内にこれをしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 58 条は、指定種苗を業として扱う種苗業者に対し、氏名・住所や取り扱う指定種苗の種類を農林水産大臣へ届け出る義務を課す。営業開始又は変更から二週間以内が期限である。

Q · 種や苗をネットで売り始めたら、国に届け出ないといけないんですか?

扱う品目が指定種苗なら、二週間以内の届出が必要です

種苗法 58 条により、指定種苗を業として取り扱う種苗業者は、氏名又は名称及び住所、取り扱う指定種苗の種類その他省令で定める事項を農林水産大臣へ届け出なければなりません(58 条 1 項)。期限は、新たに営業を開始した場合は開始後二週間以内、届出事項に変更が生じた場合は変更後二週間以内です(58 条 3 項)。これは許可制ではなく届出制ですが、怠ると過料の対象になりえます。ただし農林水産省令で定める種苗業者は届出を要しません。

解説

家庭菜園用の野菜の苗をネットで継続的に売り始めた。あるいは園芸店を開いて種を扱い始めた。あなたは「ただの物販」と思っているかもしれないが、扱う品目が国の定める指定種苗に当たる場合、種苗法58条はあなたに国への届出義務を課す。氏名・名称・住所、取り扱う指定種苗の種類などを、農林水産大臣に届け出なければならない。しかも新たに営業を開始した後2週間以内、届出事項に変更が生じたときも変更後2週間以内という短い期限つきだ。これは許可制ではない。届け出れば営業できる。だが届出を怠ると過料の対象になりうるうえ、行政の立入検査や表示規制の網に最初から組み込まれることになる。種を売るという行為が、実は国に把握される営業活動だと知らないまま始める人が大半である。

法的な位置づけ

種苗法 58 条は種苗業者の届出義務を定める規定であり、指定種苗を業として取り扱う者に対し、氏名又は名称及び住所、取り扱う指定種苗の種類その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣へ届け出ることを求める。許可制ではなく届出制であり、営業開始又は届出事項の変更から二週間以内の提出を要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定種苗とは何ですか?

指定種苗とは、種苗法に基づき農林水産大臣が種類を指定した種子や苗などをいいます。指定された品目を業として扱う場合、58 条の届出義務や 59 条の表示義務の対象となります。

Q2種苗業者の届出先はどこですか?

届出先は農林水産大臣です(種苗法 58 条 1 項)。実務上は農林水産省令で定める方法により、所定の様式で提出します。提出方法は省令の定めに従います。

Q3種苗業者の届出はいつまでにする?

新たに営業を開始した場合はその開始後二週間以内、届出事項に変更が生じた場合は変更後二週間以内です(種苗法 58 条 3 項)。起算点は営業開始日または変更が生じた日です。

Q4種を販売するのに許可や免許は必要ですか?

許可制ではなく届出制です。指定種苗を業として扱うなら届け出れば営業できますが、届出自体は義務であり、怠ると過料の対象になりえます。免許のような事前審査はありません。

Q5種苗業者の届出事項には何を書きますか?

氏名又は名称及び住所、取り扱う指定種苗の種類、その他農林水産省令で定める事項を記載します(種苗法 58 条 1 項各号)。詳細な様式は施行規則の定めに従います。

Q6届出が不要な種苗業者はありますか?

農林水産省令で定める種苗業者は届出を要しません(種苗法 58 条 1 項ただし書)。該当するかは施行規則の定めを確認する必要があり、最新の改正状況の確認が重要です。

Q7種苗業者の届出事項が変わったらどうする?

届出事項に変更が生じたときは、変更後二週間以内に改めて届け出ます(種苗法 58 条 2 項・3 項)。住所移転や取扱品目の追加のたびに変更届が必要です。

Q8種苗法の指定種苗の表示義務とは何ですか?

種苗業者は指定種苗を販売するとき、名称や生産地などを表示する義務があります(種苗法 59 条)。58 条の届出と並ぶ種苗業者規制の中核で、不適正表示は 60 条で規制されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家庭菜園で余った苗を、たまにメルカリで売る程度でも届出が要るんですか?

「業として」種苗を取り扱う種苗業者に当たり、かつその品目が指定種苗である場合に届出義務が生じます(種苗法58条1項)。年に数回、余り物を売る程度では通常「業として」に当たりません。業界裏話ヒント:「業として」の判断は反復継続性と営利性で見ます。継続的に仕入れて売る規模になると種苗業者と評価されうる。趣味の延長か事業かの線引きは、出品頻度と仕入れの有無が実務上の目安になります

Q2届出を忘れたまま営業していたら、どうなりますか?

届出義務違反として過料の対象になりえます(金額・要件は最新の改正状況をご確認ください)。過料は刑事罰ではなく行政上の秩序罰なので前科にはなりませんが、立入検査や指導の場面で不利に働きます。業界裏話ヒント:行政は表示規制違反などを調べに来たついでに届出の有無も確認します。本題とは別に未届出が発覚すると、是正指導が二重になる。検査が入る前に届け出ておく業者ほど、その後の行政対応がスムーズに進みます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「届出は許可と違って出せば終わり、たいした意味はない」と思われがちだが、届出は行政の監督対象リストへの登録である。届け出た瞬間、立入検査・報告徴収・表示規制の対象として正式に把握される。軽い紙きれの手続きではなく、規制ラインへの入口だ
  • 「自分は農家であって種苗業者ではないから関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。58条が見るのは肩書きではなく、指定種苗を業として取り扱っているかどうかという実態。農家でも種苗の販売を業として行えば、種苗業者に該当しうる
  • 届出義務があること自体は知っていても、変更が生じるたびに2週間以内の変更届が必要だと知らない人が多い。住所移転や取扱品目の追加のたびにカウントが回り始める。一度出せば終わりではなく、継続して更新し続ける義務だという深刻さが見落とされている
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規律内容種苗業者の届出義務(58 条)
名宛人指定種苗を業として扱う種苗業者
義務の中身氏名・住所・取扱種類を届け出る
期限・タイミング営業開始又は変更から二週間以内

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • メルカリで珍しい野菜の苗を売り続け、いつの間にか「業として」と言える規模になっていた。その品目が指定種苗だったと後から知る。届出期限の2週間はとっくに過ぎている。今からでも届け出るべきか、放置して過料を待つのか、判断する時間はもうない
  • もし、あなたが園芸店を法人化して住所を移転したらどうなる? 氏名・名称・住所は届出事項そのもの。変更が生じてから2週間以内に変更届を出さなければ、移転という前向きな一歩が、それ自体で義務違反になる
  • 農産物直売所に種苗コーナーを新設した。指定種苗を棚に並べた瞬間、あなたは法律上の種苗業者だ。2週間のカウントダウンが、その日から静かに回り始める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第58条(種苗業者の届出)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第58条の条文原文は「種苗業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 種苗法第58条は第三章に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。