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種苗法 第57条の2(公示等)

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  1. この法律の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
  2. 2.農林水産大臣は、この法律の規定による公示をしたときは、当該公示をした年月日及びその内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 57 条の 2 は、同法に基づく公示を官報に掲載して行うと定める。農林水産大臣は公示の年月日と内容をインターネット等でも公表するが、法的効力の起点となるのは官報の掲載日である。

Q · 農水省のサイトに載っていれば、正式に公示されたことになるの?

官報掲載が法的な公示、ウェブ公表は補助です

種苗法 57 条の 2 第 1 項により、同法に基づく公示は官報に掲載して行います。第 2 項の農林水産大臣によるインターネット公表は、周知のための便宜的な情報提供にすぎません。したがって法的効力の起点、そして異議申立てや審査請求など期限の起算点になるのは官報の掲載日です。農水省サイトにはタイムラグや更新漏れがありうるため、サイトに載っていないから公示前だと判断すると、官報で進んでいた期限を見落とすおそれがあります。

解説

農林水産省が品種登録を認めた、あるいは取り消した。その事実が法的に効力を持つ起点はどこにあるのか。答えは官報である。種苗法 57条の2 は、この法律に基づく公示は官報に掲載してする、と定める。第2項はさらに、農水大臣は公示した年月日と内容をインターネットで公表する、と続く。ここに玄人と素人を分ける落とし穴がある。官報掲載が法的な「公示」、ウェブ公表はあくまで便宜的な「公表」である。あなたが農水省のサイトだけを見て安心していると、官報を起算点とする期限を一日単位で見落とすことがある。登録品種かどうかの確認も、競合の出願監視も、本当の一次情報は官報にある。サイトは入口にすぎない。

法的な位置づけ

種苗法 57 条の 2 は公示の方法を定める規定であり、同法に基づく公示は官報への掲載によって行うものとする(第 1 項)。第 2 項は、農林水産大臣が公示をした年月日およびその内容を、インターネットの利用その他の方法により公表すべきことを定める。官報掲載が法的効力の起点となり、ウェブ公表は周知のための補完的措置と位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法の公示とは何ですか?

同法に基づき品種登録やその取消しなどを不特定多数に知らせる手続で、官報に掲載して行います(種苗法 57 条の 2 第 1 項)。個人宛の封書は届かず、官報掲載日が通知の基準になります。

Q2官報とは何ですか?どこで読めますか?

国が法令や公示を掲載する公的な機関紙です。インターネット版官報で直近 30 日分は無料閲覧でき、国立国会図書館や大きな図書館でも過去分を確認できます。

Q3登録品種の自家増殖は違法になりますか?

令和 2 年改正後、登録品種の自家増殖は育成者の許諾が必要になりました。どの品種が対象かは官報の公示で確認でき、「知らなかった」は通りにくいです(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4品種登録への異議申立てはいつまでにできますか?

個別手続の期限は官報の公示日を起算点として動きます。農水省サイトの更新を待つと期限に気付けないおそれがあるため、官報掲載日を基準に逆算して管理します。

Q5インターネット版官報は無料で見られますか?

直近 30 日分の官報はインターネット版官報で無料閲覧できます。それ以前の号は有料の検索サービスや図書館で確認します。実務家は重要案件では官報を直接照合します。

Q6令和 2 年の種苗法改正で何が変わりましたか?

登録品種の自家増殖が育成者の許諾制へ移行し、海外流出防止のための利用条件も整備されました。対象品種や登録の事実は官報で公示されます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7育成者権の侵害になるのはどんな場合ですか?

登録品種を許諾なく増殖・譲渡・販売した場合などです。登録の事実は官報で公示済みのため、番号で照合せず流通させると侵害を問われる側に立ちやすくなります。

Q8品種登録の公示日はどこで確認しますか?

一次情報は官報です。インターネット版官報で該当日を確認し、農水省の品種登録ホームページや品種登録簿は補助的に照合します。期限管理は官報の公示日を証拠として押さえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所のサイトに載ってないんですけど、まだ公示されてないってことですか?

いいえ、逆の可能性があります。法的な公示は官報掲載で完了しており(57条の2第1項)、サイトの公表(第2項)は後追いや更新漏れがありえます。サイトに無いから安心、は危険です。業界裏話ヒント:実務家は重要案件では官報を直接確認します。インターネット版官報で過去30日分は無料閲覧でき、図書館でも見られる。サイトだけで期限を判断すると、官報で進んでいた期限に足元をすくわれる

Q2品種登録されてるかどうか、どこで確かめればいいんですか?

登録の事実はこの条文(種苗法57条の2)に基づき官報で公示され、農水省の品種登録ホームページや品種登録簿でも確認できます。仕入れや増殖の前に確認するのが鉄則です。業界裏話ヒント:登録品種には表示の仕組みがあり、種苗の袋や苗に「登録品種」表示が付くことが多い。だが表示が剥がれたり中古流通で消えることもある。最終的な一次情報は官報と登録簿。表示だけを信じず番号で照合する癖をつけると、侵害リスクを避けられる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 農水省のウェブサイトに載っていれば公式に通知された、と思いがちだ。だが法的効力を持つのは官報掲載のほう。ウェブ公表は第2項の便宜的な情報提供であり、それ自体が期限の起算点になるわけではない
  • 「官報なんて誰も見ない」と知ってはいる。だが、その誰も見ない官報の掲載日が、異議申立てや審査請求の期限の起算点になるという深刻さまでは知らない。あなたが見ていなくても期限は進み、見落とした側が不利を負う
  • 「通知が来てから対応すればいい」という問いの立て方そのものが誤っている。公示は不特定多数への通知であり、あなた個人宛の封書は届かない。官報に載った瞬間、あなたが知っていようがいまいが、世の中に対して通知されたことになっている
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法的性質官報掲載=法的な公示(種苗法 57 条の 2 第 1 項)
期限の起算点官報の公示日が期限の起算点になる
更新の確実性掲載漏れがなく、日付が一義的に固定される
閲覧方法インターネット版官報(直近 30 日無料)・図書館

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが育成した新品種に第三者が異議を申し立てていたとしたら、その手続の起点は官報の公示日だ。農水省サイトの更新を待っていると、官報で進んでいた期限に気付かず、反論の機会を逃す。残された時間は思っているより短い
  • あなたが園芸店で買った苗を増やして直売所で売っていた。実はそれが登録品種で、令和2年改正後は自家増殖が許諾制になっていた。登録の事実は官報で公示済み。「知らなかった」は通りにくく、育成者権侵害を問われる側に立たされる
  • 種苗会社の知財担当のあなた。競合の品種登録出願を見落とした。官報を毎号チェックする仕組みがあれば防げた話だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第57条の2(公示等)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第57条の2の条文原文は「この法律の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。」で始まります。
  3. 種苗法第57条の2は第七節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第57条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。