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種苗法 第20条(育成者権の効力)

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  1. 育成者権者は、品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。
  2. 2.登録品種の育成者権者は、当該登録品種に係る次に掲げる品種が品種登録された場合にこれらの品種の育成者が当該品種について有することとなる権利と同一の種類の権利を専有する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
  3. 変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換えその他の農林水産省令で定める方法により、登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され、かつ、特性により当該登録品種と明確に区別できる品種
  4. その品種の繁殖のため常に登録品種の植物体を交雑させる必要がある品種
  5. 3.登録品種が、前項第一号の農林水産省令で定める方法により、当該登録品種以外の品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成された品種である場合における同項及び次条第二項の規定の適用については、前項中「次に」とあるのは「第二号に」と、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは「前条第二項第二号」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 20 条は、育成者権者が登録品種を業として利用する権利を専有すると定める。効力は派生品種にも及び、2020 年改正で登録品種の自家増殖は原則許諾制となった。

Q · 登録品種の苗を自分の畑で増やして売ったら、種苗法違反になるの?

登録品種なら原則として育成者権者の許諾が必要で、無断なら侵害になりうる

種苗法 20 条により、育成者権者は登録品種およびこれと特性により明確に区別されない品種を、業として利用する権利を専有します。ここでの利用には種苗の生産・譲渡・輸出入から収穫物の生産・譲渡まで含まれます。効力は変異体の選抜や遺伝子組換え等で育成された派生品種(EDV)にも及びます。2020 年改正で登録品種の自家増殖は原則として育成者権者の許諾が必要となりました。ただし試験・研究目的などは 21 条の例外に当たり、在来種や登録のない一般品種は従来どおり自由に利用できます。

解説

スーパーで一房二千円のシャインマスカット。あのブドウを生み出した人には、他人が勝手に増やして売ることを止める権利がある。それが育成者権だ。種苗法 20 条は、品種登録された品種(登録品種)を業として利用する権利を、育成者権者が独占すると定める。ここでの「利用」は、種苗の生産・譲渡・輸出入から収穫物の生産・譲渡まで含む広い概念だ。しかもこの条文の射程は登録品種そのものにとどまらない。特性により明確に区別できない品種、変異体の選抜や遺伝子組換えで作った派生品種(EDV)、繁殖に常に登録品種との交雑が必要な品種にまで効力が及ぶ。つまり「ちょっといじって別物にした」という言い訳は通らない。この一条が、日本の農産ブランドを守る最後の壁になっている。

法的な位置づけ

種苗法 20 条は育成者権の効力を定める規定であり、育成者権者が登録品種およびこれと特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有すると規定する。効力は主たる特性を保持しつつ一部を変化させて育成された派生品種や、繁殖に常に登録品種との交雑を要する品種にも及ぶ。

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1育成者権とは?

新品種を育成した者に与えられ、登録品種等を業として利用する権利を専有させる知的財産権です。品種登録により発生し、種苗法 19 条・20 条が効力の中心となります。

Q2登録品種と一般品種の違いは?

登録品種は品種登録を受けた品種で 20 条の育成者権が及びます。在来種や登録のない一般品種は権利の対象外で、自由に増殖・販売できます。区別は農林水産省の品種登録データベースで確認できます。

Q3種苗法 自家増殖 許諾 必要?

2020 年改正後、登録品種の自家増殖は原則として育成者権者の許諾が必要になりました。一般品種は従来どおり許諾不要です。品種名やラベルで登録品種か確認するのが第一歩です。

Q4派生品種(EDV)とは?

登録品種の主たる特性を保持しつつ、変異体選抜や遺伝子組換えで一部だけ変えた品種です。20 条 2 項により、改変しても元の登録品種の育成者権が及びます。

Q5育成者権 存続期間は何年?

登録から原則 25 年、果樹などの永年性植物は 30 年です(種苗法 19 条、最新の改正状況をご確認ください)。期間満了後は誰でも自由に利用できます。

Q6種苗法違反の罰則は?

育成者権侵害には差止請求と損害賠償のほか、刑事罰も定められています(罰則条項の現行効力は要確認)。品種登録という公示があるため『知らなかった』は通りにくいです。

Q7品種登録データベースの調べ方は?

農林水産省の品種登録データベースで品種名や出願者から検索でき、登録品種かどうかを確認できます。苗を買うときの品種名表示やラベルを保存しておくと後で照合できます。

Q8育成者権を侵害されたらどうする?

無断栽培・販売の現場写真や購入記録、必要なら DNA 品種識別で同一性を確保し、警告書で中止・在庫報告を求め、応じなければ差止請求と損害賠償を検討します。証拠はシーズン内に押さえるのが要点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の畑で去年採れた種を今年まくのも、いちいち許可がいるんですか?

その品種が登録品種なら、2020 年改正後は原則として育成者権者の許諾が必要です(種苗法 20 条、21 条)。在来種や登録のない一般品種なら従来どおり自由に自家増殖できます。業界裏話ヒント:登録品種かどうかは農林水産省の品種登録データベースで検索できる。苗を買うときの品種名表示やラベルを保存しておくと、後で『どの品種だったか分からない』という最悪の事態を防げる(最新の改正状況をご確認ください)

Q2正規に買った果物の種を取って育てたら、それも侵害になりますか?

食用に売られた収穫物から種を取って増殖に使う行為は、登録品種なら 20 条の利用に当たり許諾が要る場合があります。食べる目的の消費と、増殖・販売目的は法的に別物です。業界裏話ヒント:『買ったものをどう使おうと自由』という消尽の理屈は、種苗では『次世代を作る』部分には及びにくい。種や苗そのものを目的に買ったのか、食べるために買ったのか、その目的が境界線になる

Q3海外に日本の品種を持ち出されたら、もう何もできないんですか?

育成者権は国ごとに登録するのが原則なので、現地で未登録なら現地の栽培そのものは直接止められません。ただし国内からの種苗の輸出は 20 条の利用として規制でき、2020 年改正で海外持出制限や指定栽培地域の仕組みも強化されました。業界裏話ヒント:シャインマスカット流出の教訓から、ブランド品種は主要輸出先国での品種登録を急ぐのが防衛の定石。国内法だけでは水際までしか守れない

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「種苗法は聞いたことがあるが、自分の畑で自家増殖するくらいは自由だろう」と思っている人は、改正の深刻さを見誤っている。2020 年改正で、登録品種の自家増殖は原則として育成者権者の許諾制になった。在来種や登録のない一般品種は従来どおり自由だが、登録品種かどうかの区別を怠ると、合法と違法の境界を知らぬ間に踏み越える
  • 「少し交配して特性を変えれば、もう別の品種だから自由に使える」という問いの立て方そのものが間違っている。20 条 2 項は、変異体の選抜・戻し交雑・遺伝子組換えで主たる特性を保ちつつ一部だけ変えた派生品種(EDV)にも効力を及ぼす。改変したから自由、という前提が成り立たない
  • 「品種登録さえあれば世界中で守られる」と思われがちだが、育成者権は国ごとの登録が原則。日本で登録しても現地で未登録なら、海外での無断栽培そのものは止められない。だからこそ、国内の苗や種を国外へ出させない 20 条の輸出規制が、水際の防衛線になる
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役割20 条:育成者権の効力・独占できる利用の範囲
登録品種への働き業としての利用(生産・譲渡・輸出入・収穫物)を専有
派生品種(EDV)への効力及ぶ(20 条 2 項)
実務での使いどころ侵害の有無・独占範囲を判断する根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが農家で、登録品種のイチゴ苗を一度だけ正規に買い、翌年その苗から枝分かれした子株を増やして直売所で売った。2020 年改正後、登録品種の自家増殖は原則として育成者権者の許諾が必要になった。「自分の畑で増やしただけ」が、20 条の利用に該当し侵害になりうる
  • もし、あなたが海外のバイヤーに日本の登録品種の枝や苗を売ったらどうなる? 育成者権者は輸出という利用を止める権利を持つ。シャインマスカットが韓国や中国に流出し無断栽培された問題は、まさに国内の種苗を国外に出させる隙を突かれたのが原因だった
  • 近所の農家から「いい品種だから」と穂木を分けてもらい接ぎ木した。それが登録品種なら、善意でも侵害になる。知らなかった、は通らない
  • 種苗を扱う EC サイトを運営していて、出品者が登録品種を無断で増殖販売していた。出品を放置したプラットフォーム側も、侵害への関与を問われる余地がある
  • 育成者権者から警告書が届いた。「○日以内に栽培の中止と在庫の報告を」。差止請求と高額の損害賠償が同時に飛んでくる前に、その品種が本当に登録品種か、自分の利用が 21 条の例外に当たらないか、今すぐ確認しなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第20条(育成者権の効力)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第20条の条文原文は「育成者権者は、品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。」で始まります。
  3. 種苗法第20条は第四節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。