詐欺の行為により品種登録を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
要点種苗法 68 条は、詐欺の行為により品種登録を受けた者を三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する規定。特許法の詐欺の行為の罪と同じ法定刑である。
Q · 畑の作物の品種にも特許みたいな権利があって、嘘の登録をすると犯罪になるって本当?
本当。嘘の出願で品種登録を受けると三年以下の拘禁刑です
本当です。種苗法 68 条により、詐欺の行為で品種登録を受けた者は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されます。新品種を登録すると育成者権という独占権(果樹なら登録から三十年)が発生するため、虚偽の栽培試験データの提出、既存品種を自作の新品種と偽る出願、共同育成品種の単独名義出願などで審査官を欺く行為は、特許法百九十七条の詐欺の行為の罪と同じ法定刑で処罰されます。行政上の登録取消しとは別に刑事責任が問われる点に注意が必要です。
スーパーで一房二千円のシャインマスカット、一粒が宝石のような紅まどんな。こうした新しい品種は、農林水産省への品種登録によって最長二十五年から三十年に及ぶ独占権、育成者権が与えられる。種苗法六十八条が罰するのは、その登録を嘘で勝ち取る行為だ。実在しない栽培試験データを提出する、すでに世に出ている品種を自分が育成した新品種と偽る、他人や共同研究者の品種を横取りして単独名義で出願する。これらは農水省の審査官を欺いて、本来得られないはずの独占権を手に入れる行為であり、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金が科される。あなたが注目すべきは、これが特許法百九十七条の詐欺の行為の罪とまったく同じ刑罰だという点だ。日本の法律は、農作物の品種を発明と同格の知的財産として扱っている。種の世界は牧歌的に見えて、その裏側には特許と変わらぬ独占権の攻防が走っている。
種苗法 68 条は、詐欺の行為により品種登録を受けた者に対する刑事罰を定める規定である。育成者権の発生要件である品種登録の手続において、虚偽のデータや事実の偽装によって審査を欺き、本来認められない登録を受けた者を三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。特許法の詐欺の行為の罪と同一構造の知的財産保護規定である。
詐欺の行為により品種登録を受けた者を処罰する規定です。虚偽データの提出や既存品種の偽装などで審査を欺いて育成者権を得る行為に、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金を科します。
種苗法 68 条により三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されます。加えて行政上、その品種登録自体も取り消される可能性があります。
三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。特許法 197 条の詐欺の行為の罪と同一の法定刑に設定されています。
68 条は詐欺で品種登録を受ける行為を、67 条は他人の育成者権を侵害する行為を罰します。前者は登録の入口の不正、後者は成立した権利の侵害という違いです。
親告罪ではありません。被害者の告訴がなくても捜査機関が立件でき、第三者による告発も可能です。
68 条は長期三年の拘禁刑にあたるため、公訴時効は原則三年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為が終わった時が基準です(最新の改正状況をご確認ください)。
両罰規定により、行為者個人に加えて法人にも罰金が科されることがあります。企業の前科として残るため、種苗を扱う会社ほど負担は重くなります。
令和 4 年改正で懲役と禁錮を一本化した刑罰です。令和 7 年 6 月 1 日施行に伴い、本条も『三年以下の懲役』から『三年以下の拘禁刑』に改められました。
ほぼ特許と同じ構造です。新品種を登録すると育成者権という独占権が生まれ、果樹なら登録から三十年もの間、他人の無断利用を排除できます。だからこそ六十八条の刑罰は特許法百九十七条の詐欺の行為の罪と完全に同じ三年以下の拘禁刑です。業界裏話ヒント:育成者権の存続期間は特許の二十年より長い。長期独占の入口を嘘でこじ開ける行為は、特許より長く市場を支配しうるため、刑事的にも軽く扱われない
なりません。六十八条の詐欺の行為は、審査官を欺く意図(故意)があって初めて成立します。区別性の判断を誤った、見解が分かれていた、という程度なら刑事責任は問われず、せいぜい登録が行政上取り消されるにとどまります。業界裏話ヒント:過失の重複と意図的な偽装の境目は、出願データの作り方に表れる。実在しない圃場の数値や改ざんされた写真が出てくると、過失の言い訳は通らなくなる。だから出願の元データは必ず原本で保管する
終わりません。行政上の取消しは独占権を失わせるだけで、刑事責任とは別軌道です。詐欺で登録をとった事実が立証されれば、取消しのうえにさらに拘禁刑または罰金が科されます。業界裏話ヒント:法人で出願していた場合は両罰規定で会社にも罰金が及ぶことがある。担当者個人が処分されて済む話ではなく、企業の前科として残るため、種苗を扱う会社ほどコンプライアンス上は重い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰される行為 | 種苗法 68 条:詐欺の行為で品種登録を受ける(登録の入口の不正) | — |
| 保護法益 | 品種登録制度の公正・信頼 | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金 | — |
| 成立の要点 | 審査官を欺く故意(過失・見解相違では不成立) | — |
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