第五十六条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
要点種苗法 69 条は、56 条が禁じる品種名の虚偽表示に故意で違反した者を 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金に処する。過失による表示ミスは対象外である。
Q · フリマで苗に人気品種の名前を付けて売ったら、本当に罪になるの?
登録品種でない苗に有名品種名を付けて売ると最大 3 年の刑です
種苗法 69 条により、同法 56 条の虚偽表示に故意で違反した者は、3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金に処されます。典型は、登録品種でないものに有名品種の名称やこれと紛らわしい名称を付けて売る行為です。真正な登録品種を正しい名称で売る分には適法ですが、名前を付け替えたり、無断で増殖して同じ名で売ると、虚偽表示や育成者権侵害(67 条)の対象になります。フリマアプリでの個人出品も射程に入ります。
メルカリやヤフオクで「シャインマスカットの苗」「あまおうの苗」と書いて植物を売る。一見ただの個人取引に見えるこの行為が、種苗法56条と69条の射程に入ることを、出品者のほとんどは知らない。56条は、登録品種でないものに登録品種の名称やこれと紛らわしい名称を付ける行為、登録品種でないのに登録品種である旨の表示を付ける行為を禁じている。これに故意で違反すれば、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。窃盗罪と並ぶ重さだ。なぜここまで重いのか。日本が長年かけて育てた高級果物の品種が海外に流出し、偽の名前で世界中に広まった苦い経験があるからだ。あなたが正しい品種の苗を正しい名前で売る分には何の問題もない。だが「人気だから」と適当に有名品種の名前を借りた瞬間、あなたは消費者を欺き、育成者の信用を傷つける側に回る。
種苗法 69 条は、同法 56 条の虚偽表示禁止に違反する行為を処罰する罰則規定である。登録品種でないものに登録品種の名称等を付し、または登録品種である旨の表示を付す行為に故意で及んだ者に対し、3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金を科す。本罪は故意犯であり、過失による表示ミスは対象とならない。
登録品種でないものに登録品種の名称やこれと紛らわしい名称を付けたり、登録品種である旨の表示を付ける行為です。種苗法 56 条が禁じ、故意なら 69 条で処罰されます。
真正な苗を正しい品種名で売る分には違法ではありません。登録品種でない苗に有名品種名を付けて売ると、種苗法 56 条の虚偽表示として最大 3 年の拘禁刑の対象になります。
虚偽表示の罪(69 条)は 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金です。法人には両罰規定(73 条)でさらに重い罰金が科されることがあります。
農林水産省の品種登録データベースで品種名や登録番号を検索できます。ラベルや種苗のパッケージにも登録品種である旨や登録番号が表示されていることがあります。
正規に入手した真正な苗を正しい名称で売るなら適法です。別品種にシャインマスカットの名を付けたり、無断増殖した苗を売れば、虚偽表示や育成者権侵害になります。
法定刑が 3 年以下の拘禁刑のため、公訴時効は 3 年です(刑訴法 250 条 2 項)。起算点は最後に虚偽表示を付した種苗を譲渡・展示した時点とされます。
あります。フリマアプリでの苗の個人売買も 56 条・69 条の射程で、故意の虚偽表示なら個人でも立件されえます。家庭菜園の延長でも刑事罰のラインをまたぐことがあります。
虚偽表示(56 条・69 条)は品種名を偽る行為、育成者権侵害(67 条)は無断増殖など権利そのものの侵害です。同じ事案で両方が同時に成立することもあります。
真正な登録品種の苗を、正しい品種名で売るだけなら56条の虚偽表示にはあたりません。罪になるのは、登録品種でないものに有名品種の名前を付ける場合です。ただし無断で増殖して売ると、別途育成者権侵害(67条)になりえます。業界裏話ヒント:登録品種の種苗を業として売るときは、逆に正しい品種名の使用が義務(22条)。名前を消して売るのも別のリスクを生む
69条の罪は故意犯です。本当に勘違いで違う名前を付けただけなら、虚偽表示の罪は成立しにくい。ただし故意がなくても育成者権者から民事の差止・損害賠償を受けるリスクはあり、行政の指導対象にもなります。業界裏話ヒント:捜査機関は「知らなかった」では済まさず、仕入れ伝票やネットの商品説明文から故意を立証してくる。曖昧な品種名表示の履歴は、後で不利な証拠になる
まず販売ページ、ラベル、取引履歴をスクショで証拠保全し、試しに購入して現物を確保します。そのうえで警察への刑事告発(69条)と、育成者権があれば民事の差止・損害賠償(67条関連)を並行で進めるのが定石です。業界裏話ヒント:農林水産省には品種保護に関する相談窓口があり、悪質な偽装表示や海外流出には行政も動く。個人で抱えず、農水省と弁護士に同時相談すると進みが速い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 種苗法 69 条:虚偽表示への罰則(虚偽表示の罪) | — |
| 対象となる行為 | 登録品種でないものへの登録品種名の付与等(56 条違反) | — |
| 主観要件 | 故意犯(過失の表示ミスは対象外) | — |
| 法定刑・帰結 | 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金 | — |
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