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種苗法 第73条(両罰規定)

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  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 第六十七条又は第七十条第一項三億円以下の罰金刑
  3. 第六十八条又は第六十九条一億円以下の罰金刑
  4. 第七十一条又は前条第一号若しくは第三号各本条の罰金刑
  5. 2.前項の場合において、当該行為者に対してした第七十条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
  6. 3.第一項の規定により第六十七条又は第七十条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 73 条は両罰規定を定め、従業者が業務に関して育成者権を侵害した場合、行為者の処罰に加え、その法人には三億円以下の罰金刑が科される。

Q · 従業員が登録品種を勝手に増殖したら、会社も罰金を払うんですか?

はい。行為者とは別に、法人へ最大三億円の罰金が科されます

種苗法 73 条 1 項の両罰規定により、法人の代表者や従業者が業務に関して違反行為をした場合、行為者を罰するほか、その法人にも罰金刑が科されます。育成者権侵害(67 条)と秘密保持命令違反(70 条 1 項)は三億円以下、68 条・69 条は一億円以下です。さらに 2 項により告訴の効力は行為者と法人に相互に及び、3 項により 67 条・70 条 1 項違反の法人罰金の時効は本犯の時効期間によります。

解説

会社の従業員が、登録品種のいちご苗を親株から勝手に増やして直売所に流していた。捕まるのはその従業員一人だと思っていないか。種苗法73条は、その会社本体に最大3億円の罰金を直接かける。これが両罰規定だ。手を下した行為者(従業員や代理人)を罰した上で、別途その法人にも罰金刑を科す。育成者権侵害(67条)や秘密保持命令違反(70条1項)なら法人に3億円以下、虚偽表示など(68条・69条)なら1億円以下。さらにこの条文には二つの仕掛けが隠れている。一つは告訴の連動(2項)、秘密保持命令違反で従業員を告訴すれば、その効力は会社にも自動で及ぶ。もう一つは時効の延長(3項)、本来は罰金刑だから3年で時効のはずが、67条等では本犯と同じ重い時効に合わせる。会社は3年逃げ切れば終わり、という計算は通用しない(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

種苗法 73 条は両罰規定であり、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して同法所定の違反行為をした場合に、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑を科す旨を定める。67 条又は 70 条 1 項の違反は三億円以下、68 条又は 69 条の違反は一億円以下の法人罰金が規定されている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1両罰規定とは何ですか?

違反行為をした行為者を罰するだけでなく、その業務主である法人又は人にも罰金刑を科す規定です。種苗法では 73 条が定めており、個人と法人が別々に処罰されます。

Q2種苗法違反で会社にかかる罰金はいくらですか?

育成者権侵害(67 条)と秘密保持命令違反(70 条 1 項)は三億円以下、68 条・69 条は一億円以下、71 条と 72 条 1 号・3 号は各本条の罰金刑です。

Q3個人事業主にも両罰規定は適用されますか?

適用されます。73 条 1 項は「法人又は人」と定め、法人化していない個人事業主も対象です。使用人が業務に関して違反すれば事業主に各本条の罰金刑が科されます。

Q4会社が両罰規定で免責されることはありますか?

判例上、業務主が従業者の選任・監督につき過失がなかったことを立証できれば免責の余地があります。ただし実務でこの反証が通る例は極めて限られます。

Q5罰金刑の時効は 3 年ではないのですか?

73 条 3 項により、67 条又は 70 条 1 項の違反で法人に罰金刑を科す場合の時効は、それらの罪の時効期間によります。罰金刑一般の 3 年では計算できません。

Q6従業員を告訴すれば会社も告訴したことになりますか?

70 条 2 項の告訴については、73 条 2 項により行為者への告訴が法人にも効力を生じ、法人への告訴が行為者にも効力を生じます。別々の告訴は不要です。

Q7育成者権侵害は親告罪ですか?

67 条の育成者権侵害罪は親告罪ではなく、告訴がなくても捜査・起訴が可能です。一方、70 条の秘密保持命令違反罪は告訴を要する類型として扱われます。

Q8会社が両罰規定で罰金を払った後、従業員に請求できますか?

法人が科された罰金は法人自身の刑事責任であり、当然に従業員へ求償できるものではありません。労働者への損害賠償請求は信義則上大幅に制限されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従業員が勝手にやったことなのに、なんで会社が罰金を払うんですか?

両罰規定(73条1項)があるからです。会社の業務に関して従業員や代理人が違反すれば、行為者本人の処罰に加え、法人にも罰金刑が科されます。業界裏話ヒント:判例上、法人は従業員の選任・監督に過失がなかったと立証できれば免責されうる(最大判昭和32.11.27の論理)。だが実務でこの反証はほぼ通らない。日頃の品種管理規程と研修記録を残しておくことだけが、唯一の盾になる

Q2罰金刑は3年で時効と聞きました。会社は3年待てば逃げ切れますか?

67条や70条1項の違反では逃げ切れません。73条3項が、法人の罰金についても本犯と同じ公訴時効を適用すると定めているからです。67条侵害罪は7年(刑事訴訟法250条2項)。業界裏話ヒント:通常の罰金刑だけなら3年で時効という感覚を逆手に取り、加害企業が「もう時効」と油断している3年経過後こそ、被害者側が刑事と民事を束ねて動ける狙い目になる

Q3うちは法人化していない個人事業主ですが、両罰規定は関係ないですよね?

関係あります。73条1項は「法人」だけでなく「人」、つまり個人事業主も対象にしています。使用人やアルバイトが業務に関して違反すれば、事業主本人に各本条の罰金刑が科されます。業界裏話ヒント:法人化していなければ安全という誤解は危険。人を一人でも雇って種苗を扱わせるなら、その使用人の行為が事業主自身の刑事責任に直結する。雇用の有無こそが分水嶺になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「捕まるのは手を下した従業員で、会社は監督不行き届きと頭を下げれば済む」と思っているなら逆だ。両罰規定は、行為者を罰した上で、別途その法人にも罰金刑を科す(73条1項)。個人と法人は別々に、二重に処罰される
  • 両罰規定の存在は知っていても、その金額の桁を実感していない人が多い。個人の罰金が1000万円以下でも、法人には3億円以下。実に30倍の開きがある。会社規模で侵害すれば、罰金も会社規模に跳ね上がる仕組みだ
  • 「罰金刑だから3年逃げ切れば会社は無罪放免」という問いの立て方そのものが誤っている。罰金刑の時効を3年と計算しても、67条侵害では本犯と同じ重い時効が法人にも適用される(3項)。逃げ切りの計算式が、最初から間違っている
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対象となる違反行為種苗法 73 条:67 条・70 条 1 項/68 条・69 条/71 条・72 条 1 号 3 号の違反
処罰される主体行為者に加えて、業務主である法人又は人(二重処罰構造)
法人に科される罰金額67 条・70 条 1 項=三億円以下/68 条・69 条=一億円以下/その他=各本条の罰金刑
時効の扱い3 項により 67 条・70 条 1 項違反の法人罰金は本犯の時効期間による

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが農業法人の役員で、現場のパート従業員が登録品種の親株から無断で苗を増やし、近隣の直売所に出していた。知らなかったでは済まない。育成者権侵害として行為者の処罰に加え、会社に3億円以下の罰金が科されうる(67条+73条1項)。
  • もし、取引先が「あの会社、登録品種を組織ぐるみで無断増殖しているらしい」と告発したら? 警察が動けば、手を下した担当者だけでなく、会社法人そのものが被告人席に立つ。社内調査と証拠保全に残された時間はわずかだ。
  • あなたが何年もかけて育成し品種登録したいちごを、ある園芸会社が組織的にコピーして売っていた。社長は「やったのは辞めた社員一人」と逃げようとする。だが73条があれば、矛先を会社本体の3億円罰金に向けられる。
  • 友人が種苗の販売会社を起業した。「登録品種の管理は誰の責任でやるの?」と一度聞いてやってほしい。担当者個人ではなく会社が刑事責任を負う構造を、起業時に知っているかどうかで備えが変わる。
  • あなたの会社の従業員が、登録品種の種子をこっそり海外バイヤーに横流ししていた。育成者権侵害として、行為者の処罰に加え会社へ3億円以下の罰金。品種の海外流出は、いま最も重く扱われる類型だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第73条(両罰規定)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第73条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その…」で始まります。
  3. 種苗法第73条は第四章に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。