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種苗法 第74条(命令違反に対する過料)

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第十五条の二第五項(第十七条の二第六項、第三十五条の三第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究機構等の役員は、二十万円以下の過料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 74 条は、農林水産大臣の命令(15 条の 2 第 5 項・64 条)に違反した研究機構等の役員個人に、20 万円以下の過料を科す規定である。刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、前科はつかない。

Q · 研究機構が農林水産大臣の命令を無視したら、誰がいくら払うことになるの?

違反行為をした役員個人が 20 万円以下の過料を負います

種苗法 74 条により、第 15 条の 2 第 5 項又は第 64 条の規定による農林水産大臣の命令に違反した場合、20 万円以下の過料に処されるのは研究機構等という組織ではなく、その違反行為をした役員個人です。この過料は刑罰である罰金とは異なり、行政上の秩序罰にあたるため前科はつかず、刑事裁判ではなく非訟事件の手続で裁判所が金額を決定します。命令が届いた時点で速やかに是正すれば、過料のリスクは消えます。

解説

スーパーの果物売場に並ぶ登録品種のいちごやぶどう、あの品種が国に登録される過程で、審査をしているのは農林水産省の役人だけではない。栽培して特性を確かめる専門的な検証作業は、農研機構のような公的研究機関に委ねられている。種苗法74条は、その委ねられた研究機構等の役員が、農林水産大臣からの命令(15条の2第5項や64条の規定による命令)に従わなかったとき、組織ではなく違反行為をしたその役員個人に20万円以下の過料を科すと定める。押さえておくべき点は三つ。第一に、これは刑罰ではなく秩序罰としての過料であり、前科はつかない。第二に、罰の矛先は機構という組織ではなく、判断を下した役員個人の財布だ。第三に、この過料は行政が一方的に取り立てるのではなく、裁判所が非訟事件の手続で決める。公的な看板の裏に隠れて国の命令を無視することを、この一条が許さない構造になっている。

法的な位置づけ

種苗法 74 条は、品種登録に必要な栽培試験等を担う研究機構等に対する農林水産大臣の命令(15 条の 2 第 5 項及び 64 条)に違反した場合の制裁を定める規定である。名宛人は研究機構等の法人ではなく、違反行為をした役員個人であり、科される 20 万円以下の過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰にあたる。過料の額は非訟事件の手続により裁判所が決定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法 74 条の過料とは何ですか?

品種登録の栽培試験を担う研究機構等の役員が、農林水産大臣の命令に違反したときに科される 20 万円以下の秩序罰です。組織ではなく役員個人が負担します。

Q2過料と罰金の違いは何ですか?

過料は行政上の秩序罰で前科がつかず、非訟事件の手続で裁判所が決めます。罰金は刑罰であり、刑事裁判を経て科され、前科として記録に残ります。

Q3種苗法の研究機構等とはどこを指しますか?

品種登録の審査に必要な栽培試験等を国から委ねられた公的研究機関を指し、農研機構のような独立行政法人が典型例です。15 条の 2 が委託の根拠です。

Q4過料は機構が代わりに払えますか?

74 条が名指しするのは「その違反行為をした研究機構等の役員」です。責任主体は役員個人であり、組織が当然に肩代わりする建て付けにはなっていません。

Q5過料はどこで決まりますか?

行政庁が一方的に取り立てるのではなく、裁判所が非訟事件手続法に基づく非訟事件の手続で決定します。当事者は意見を述べる機会が与えられます。

Q6過料に時効はありますか?

刑事の公訴時効の適用はありません。命令違反の状態が続く限り対象となりうるため、命令が到達した時点から速やかに是正することが最大の防御になります。

Q7命令の内容に納得できない場合はどうすればよいですか?

過料の手続の中で命令自体の適法性を争う余地があります。命令が違法であれば、それに従わなかったことを理由とする過料の前提が崩れます。

Q8種苗法 64 条の命令とは何ですか?

研究機構等に対する報告徴収及び是正命令の根拠規定です。この命令に違反した場合に、74 条の過料が役員個人に接続する構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料って、払ったら前科がつくんですか?

つきません。74条の過料は行政上の秩序罰で、刑罰である罰金とは法的性質が別物です。刑事裁判ではなく非訟事件の手続で裁判所が金額を決めるため、前科として記録には残りません。業界裏話ヒント:同じ法律の罰則章でも、刑罰(懲役・罰金)の条文と過料の条文は意図して書き分けられています。過料に置かれているのは「行政への協力義務違反」という性質に対し、比例的に軽い制裁をあてる立法判断であり、命令違反の重さを軽視してよいという意味ではありません

Q220万円って、結局は機構が払ってくれるんですよね?

原則として違いません。74条が名指しするのは「その違反行為をした研究機構等の役員」であり、組織ではなく役員個人が負担します。15条の2や64条による命令を握りつぶした判断者本人の責任です。業界裏話ヒント:だからこそ、役員会の議事録や職務分掌の文書が決定的な意味を持ちます。誰がどの判断をしたかの記録がない組織ほど、いざというとき特定の役員に責任が集中しがちです。記録の整備が、個人を守る最も安いコストになります

Q3そもそも研究機構等って、どこのことを指すんですか?

品種登録の審査に必要な栽培試験などを国から委ねられた公的研究機関を指し、農研機構のような独立行政法人が典型例です。15条の2はこの委託の根拠で、64条は委託先への報告徴収や是正命令の根拠になります。業界裏話ヒント:一般の人は品種登録を「役所が全部やっている」と思いがちですが、専門的な栽培検証は外部の研究機関が担っています。この外注構造を知っているかどうかで、品種登録制度の信頼性がどこで担保されているかの見え方が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「過料も罰金も似たようなもの」と思われがちだが、過料は行政上の秩序罰で前科はつかず、刑事手続も経ない。国会が定めた刑罰である罰金とは法的性質がまるで違う。同じ金銭でも、履歴に残るかどうかが分かれる
  • 「組織が命令違反すれば組織が罰せられる」と理解している人は多いが、74条の本当の重さは、罰の矛先が組織ではなく違反行為をした役員個人に向く点にある。組織の運営費からではなく、あなたの私財から出る。この一段の深さを見落とすと、命令を軽く扱うことになる
  • 「研究機関は中立な存在だから国の命令なんて受けない」という前提そのものが誤っている。国の審査機能の一部を公的に代行する以上、その機構は大臣の監督命令の射程内に入る。委託を受けた瞬間、自由な研究者ではなく規律される受託者になる
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条文の役割種苗法 74 条:命令違反への制裁(過料)
名宛人違反行為をした研究機構等の役員個人
法的効果20 万円以下の過料(行政上の秩序罰、前科なし)
判断機関裁判所(非訟事件の手続)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 研究機構の役員であるあなたのもとに、栽培試験の管理体制を是正せよという大臣命令が文書で届いた。だが対応を現場任せにして数か月放置した。気づけば命令違反として、機構ではなくあなた個人の名前が過料の対象に挙がっている
  • もし、命令への対応期限まであと二週間しか残っていないとしたら? 役員会では誰が責任者なのか曖昧なまま、決裁が宙に浮いて時間だけが過ぎていく。期限を越えた瞬間、責任は組織の壁に吸い込まれず、判断した個人に貼りつく
  • 命令は文書で届く。無視すれば過料。しかも組織ではなく、あなたの名前で。
  • 品種登録を出願した育成者として、審査を代行する研究機構が監督命令をめぐって揺れているという情報に接した。自分の出願の栽培試験データは、本当に信頼できる体制で取られているのか、急に不安になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第74条(命令違反に対する過料)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第74条の条文原文は「第十五条の二第五項(第十七条の二第六項、第三十五条の三第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 種苗法第74条は第四章に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。