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種苗法 第75条(制限表示義務等の違反に対する過料)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
  2. 第二十一条の二第五項又は第六項の規定に違反した者
  3. 第二十二条の規定に違反した者
  4. 第五十五条の規定に違反した者(第一号の規定に該当する者を除く。)

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 75 条は、登録品種や指定種苗の表示義務(21 条の 2・22 条・55 条)に違反した者を十万円以下の過料に処す。過料は秩序罰で前科はつかない。

Q · メルカリで登録品種の苗を表示なしで売ったら、どんな罰になるの?

十万円以下の過料。罰金ではなく前科もつきません

種苗法 75 条は、登録品種である旨の表示(22 条)、育成者が定めた利用条件の表示(21 条の 2)、指定種苗の品名・生産地・発芽率等の表示(55 条)のいずれかに違反した者を、十万円以下の過料に処します。過料は秩序罰であり、刑事罰の罰金とは異なり前科はつきません。ただし、表示を怠って登録品種を無断で増殖・販売した場合は、育成者権侵害(67 条)として刑事・民事の重い責任が別途生じ得ます。

解説

家庭菜園で増やしたブドウやイチゴの苗を、毎週末フリマアプリで売り始めたとする。その品種が品種登録された「登録品種」なら、種苗法は「登録品種である旨」の表示を義務づけている(第22条)。さらに育成者が「輸出先国や栽培地域の制限」といった利用条件を付けていれば、その表示も必要だ(第21条の2)。種苗を業として売るなら、指定種苗の品名・生産地・発芽率などの表示も外せない(第55条)。第75条は、これらの表示義務を破った者に「十万円以下の過料」を科す条文だ。ここで多くの人が誤解する。過料は罰金ではない。前科はつかず、刑事手続でもない。だが軽く見てはいけない。表示こそが、その種苗が誰の権利の及ぶ品種で、どこまで使っていいかを取引相手に伝える唯一の信号だからだ。シャインマスカットの海外流出が問題になったとき、議論の中心にあったのも、この表示と利用条件の仕組みだった。

法的な位置づけ

種苗法第 75 条は、種苗の表示義務違反に対する過料を定める規定である。登録品種である旨の表示(第 22 条)、育成者が付した利用条件の表示(第 21 条の 2)、指定種苗の品名・生産地・発芽率等の表示(第 55 条)のいずれかに違反した者を、十万円以下の過料に処する。過料は秩序罰であり、育成者権侵害の刑事罰(第 67 条)とは性質を異にする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法の過料とは何ですか?

行政上の秩序罰で、義務違反に対し裁判所が科す金銭的制裁です。種苗法 75 条では十万円以下と定められ、刑事罰の罰金とは異なり前科はつきません。

Q2登録品種の表示義務はどの条文ですか?

登録品種である旨の表示は第 22 条、育成者が定めた利用条件の表示は第 21 条の 2、指定種苗の品名等の表示は第 55 条です。違反すると 75 条の過料の対象になります。

Q3指定種苗の表示には何を書きますか?

指定種苗を業として販売する場合、品名・生産地・発芽率・採種年月等の表示が第 55 条で求められます。これを欠くと 75 条の過料の対象となります。

Q4種苗法 21 条の 2 の利用条件とは何ですか?

育成者が登録品種に付す輸出先国や栽培地域の制限などの条件です。表示が義務づけられ、違反は 75 条の過料、条件を破った譲渡は育成者権侵害につながります。

Q5自家増殖は種苗法で禁止されていますか?

2020 年改正で登録品種の自家増殖は育成者の許諾制になりました。許諾なく増殖・販売すると育成者権侵害(67 条)となり、過料より重い刑事・民事責任が生じ得ます。

Q6種苗の輸出制限に違反するとどうなりますか?

利用条件の表示を外した譲渡は 75 条の過料に加え、条件を破った海外流出は育成者権侵害(67 条)の刑事責任まで重なる可能性があります。

Q7品種登録の存続期間は何年ですか?

原則 25 年、樹木など永年性植物は 30 年です。期間満了後は誰でも自由に増殖・販売でき、登録品種の表示義務も過料もかからなくなります。

Q8過料の決定に不服がある場合はどうしますか?

過料は裁判所が非訟事件手続法に基づき科します。決定の告知を受けた日から一週間以内に即時抗告で争うことができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料って罰金と同じですよね?前科つきますか?

違う。過料(本条)は秩序罰で、刑事罰の罰金とは別物だ。裁判所が非訟手続で科すが、刑事手続ではなく前科にもならない。一方、育成者権そのものを侵害すれば第67条の刑事罰(拘禁刑または罰金)が科され、こちらは前科がつく。業界裏話ヒント:「過料だから軽い」と侮ると、表示を怠った事実が後の育成者権侵害訴訟で「悪意・過失」の証拠として使われる。過料単体より、その先の民事責任の方が桁違いに重い。

Q2メルカリで登録品種の苗を売ったら捕まりますか?

表示を怠っただけなら第75条の過料(十万円以下)どまりで、刑事事件ではない。だが話が変わるのは「無断で増殖して売る」場合だ。2020年改正で登録品種の自家増殖は育成者の許諾制になり、無許諾の増殖・販売は育成者権侵害(第67条)として刑事罰の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:フリマ運営は権利者からの申告で出品削除に動く。「表示忘れの過料」で済むか「侵害の刑事」に飛ぶかは、その苗を自分で増やしたかどうかで決まる。

Q3そもそも自分が扱う品種が「登録品種」かどうか、どうやって調べるんですか?

農林水産省の品種登録ホームページ(品種登録データベース)で品種名から検索できる。登録番号・育成者・存続期間・利用条件の有無まで確認できる。第22条の表示義務は「登録品種」に限ってかかるので、まずここで該当性を確かめるのが出発点だ。業界裏話ヒント:育成者権の存続期間は原則25年、樹木など永年性植物は30年。期間が切れた品種は誰でも自由に増殖・販売でき、表示義務も過料もかからない。古い品種ほど、調べると「もう自由」というケースが多い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「過料も罰金も結局お金を払う罰でしょ」と思いがちだが、両者は別物だ。過料は秩序罰で前科にならず、刑事訴訟法上の公訴時効もない。「罰金前科がつく」と怯える必要はない反面、「刑事じゃないから無視できる」という油断も禁物だ。
  • あなたから見れば「ラベルを一枚貼り忘れただけ」。だが育成者から見れば「自分の権利が及ぶ品種だと取引相手に伝える唯一の信号を消された」ことになる。この落差が、過料だけでは終わらず、育成者権侵害の主張へ発展する火種になる。
  • 「自分は業者じゃないから種苗法の表示義務は関係ない」という前提がずれている。「業として」の譲渡かどうかは開業届の有無ではなく、反復継続して売っているかで判断される。フリマで登録品種の苗を毎週出品していれば、無自覚のうちに「業として」の側に立たされていることがある。
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規律内容75 条:表示義務違反への制裁
制裁の性質過料(秩序罰・十万円以下)
前科つかない
手続非訟事件手続法により裁判所が科す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 家庭菜園で増やした登録品種のイチゴ苗を、毎週末フリマアプリに出品して小遣い稼ぎ。「登録品種である旨」も育成者が定めた利用条件も表示していない。反復継続して売っていれば「業として」の譲渡と評価され、第22条・第21条の2違反として過料の対象になりうる。
  • 種苗店を開業して指定種苗を店頭に並べ始めたが、品名・生産地・発芽率の表示が抜けていたとしたら? 農林水産省の立入検査で指摘され、是正の通知が届く。あと一週間で表示を整えなければ、第55条違反として過料の手続が裁判所へ回されうる。
  • 新品種を十年かけて育成し品種登録した育成者として、自分の品種が「登録品種」表示も付けずネット上で大量に出回っているのを発見する。表示義務違反の過料は相手に科されるが、それ以上に怖いのは、表示がないことで買い手が「自由に使っていい品種」と誤信して拡散していくことだ。
  • 育成者が「日本国内限定、海外持ち出し禁止」の利用条件を付けた登録品種。その苗を、利用条件の表示を外して海外バイヤーに渡したら、第21条の2違反の過料に加え、育成者権侵害(第67条)の刑事責任まで一気に重なる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第75条(制限表示義務等の違反に対する過料)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第75条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 種苗法第75条は第四章に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。