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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

種苗法 第22条(名称を使用する義務等)

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  1. 登録品種(登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。)の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称(第四十八条第二項の規定により名称が変更された場合にあっては、その変更後の名称)を使用しなければならない。
  2. 2.登録品種が属する農林水産植物の種類又はこれと類似の農林水産植物の種類として農林水産省令で定めるものに属する当該登録品種以外の品種の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称を使用してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 22 条は、登録品種を業として売る際に正式名称の使用を義務づけ(1 項)、同種・類似種の他品種への名称使用を禁じる(2 項)規定である。

Q · 人気の登録品種の苗を仕入れてネットで売るとき、自分で考えた商品名だけで出品してもいいの?

登録品種を業として売るなら正式名称の使用は省略できません

種苗法 22 条 1 項により、登録品種の種苗を業として譲渡・譲渡の申出をするときは、その登録品種の正式名称を必ず使わなければなりません。自分で考えた別名だけで出品することはできず、独自ブランド名を付けたい場合も正式名称と併記する必要があります。さらに 2 項は、同種・類似種の別品種にその登録品種名を使うことを禁じており、違反すれば育成者権侵害や不正競争防止法上の責任に発展する可能性があります。

解説

あなたが園芸店で苗を売る、農家として種を直売する、あるいはメルカリで珍しい品種の種子を継続的に出品する。そのとき多くの人が抱く誤解は、登録品種の名前を「育成者が独占する商標のようなもの」とみなす思い込みだ。種苗法22条が定めるのは正反対のルールである。登録品種を業として譲渡の申出または譲渡する者は、その登録品種の名称を必ず使わなければならない(1項)。同時に、同じ種類または農林水産省令で定める類似の種類に属する別の品種には、その登録品種名を使ってはならない(2項)。つまり品種名は、誰かが独占する商標ではなく、その品種を指す唯一の公共的な正式名として機能する。あなたが売り手なら、勝手にかっこいい別名だけを付けて売ることも、人気品種の名前を別物に流用することも、どちらも禁じられている。

法的な位置づけ

種苗法 22 条は登録品種の名称使用に関する義務を定める規定である。1 項は登録品種の種苗を業として譲渡・譲渡の申出をする際に登録名称の使用を義務づけ、2 項は同種または類似の種類に属する他品種への当該名称の使用を禁じる。品種名を私的独占の対象とせず、品種を指す公共的な識別名として固定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法 22 条とは何ですか?

登録品種を業として売るとき正式名称の使用を義務づけ(1 項)、同種・類似種の他品種にその名称を使うことを禁じる(2 項)規定です。品種名を公共的な識別名として固定します。

Q2登録品種かどうかはどこで確認できますか?

農林水産省の品種登録データベースで品種名や育成者権の存続を確認できます。売る前に登録品種か、権利が存続しているかを調べることが実務上の第一歩です。

Q3登録品種の名称は誰かが独占できますか?

できません。品種名は特定の者が独占する商標ではなく、その品種を指す唯一の公共的名称です。商標法 4 条 1 項 14 号により品種名自体は商標登録もできません。

Q4他人の登録品種名を別の品種に使うと違法ですか?

22 条 2 項違反です。同種または類似種の別品種にその登録品種名を使うことは禁止され、育成者権侵害や不正競争防止法上の混同惹起に発展する可能性があります。

Q5登録が切れた品種の名称も使う義務がありますか?

あります。22 条は「登録品種であった品種を含む」と定め、登録失効後も種苗を業として売る際は当該名称の使用義務が続きます。

Q6農産物のラベルに品種名を表示する必要はありますか?

登録品種の種苗を業として譲渡・譲渡の申出をする場合、正式名称の表示が義務です。ラベルの呼び名が正式名称と異なると是正や刷り直しが必要になります。

Q7家庭菜園で自家用に育てる場合も名称使用義務はありますか?

ありません。22 条は「業として」の譲渡・譲渡の申出に適用されます。自家用の栽培や消費、一回限りの不用品処分は原則として義務の対象外です。

Q8登録品種の名称は後から変更できますか?

48 条 2 項の手続により名称が変更されることがあります。その場合 22 条 1 項の括弧書きにより、変更後の名称を使用する義務に切り替わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1メルカリで余った種や苗を売るのも「業として」になって、この義務がかかるんですか?

反復継続して譲渡の申出をすれば「業として」に当たりうる。22条1項は業としての譲渡に名称使用を義務づけるので、登録品種を継続的に出品するなら正式名称を使う必要がある。一回限りの不用品処分とは線引きが分かれる。業界裏話ヒント:「業として」かどうかは出品頻度・数量・営利目的で総合判断される。趣味の余り種を年に数回譲る程度なら外れる可能性が高いが、同一品種を継続出品し始めた瞬間にラインを越える。プラットフォーム上の販売実績は記録として残るので、後から「業ではない」と言い張るのは難しい

Q2自分でかっこいい商品名を付けてブランド化して売りたいんですが、ダメなんですか?

登録品種そのものを売るなら、22条1項により登録名称の使用が義務で、別名だけで売ることはできない。独自ブランド名を登録名称と併記する形なら可能だが、登録名称を隠して別物のように見せることは禁止。業界裏話ヒント:品種名は商標法4条1項14号で商標登録ができない。品種名自体をブランド独占する道は塞がれている。ブランド化したいなら、品種名とは別の商標(産地名やシリーズ名)を取り、品種名と併記する二段構えが実務の定石。ここを取り違えると、せっかくの登録商標が無効審判で潰される

Q3もし名前のルールを破って売ったら、罰則ってあるんですか?

種苗法には名称使用義務違反に対する制裁規定が置かれており、違反すると過料などの対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)。加えて、他品種に登録名称を冒用すれば不正競争防止法上の責任や育成者権者からの差止め・損害賠償(民法709条)に発展する。業界裏話ヒント:行政の制裁より怖いのは民事と信用毀損のほう。登録品種名を別物に流用したことが取引先や消費者に知れると、回収・返品・取引停止が連鎖する。罰則の有無を気にする前に、表示を正す方が安い

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録品種の名前は育成者の商標のようなもので、他人が使えば侵害になる」と思われがちだが、22条はむしろ逆。登録品種を業として売るなら、その名称を使わないことのほうが違反になる(1項)
  • 「品種名を商標登録して自社で独占すればいい」という発想そのものが袋小路。品種名は商標法4条1項14号で商標登録できない。守るべきは品種名の独占ではなく、品種名と別の商標を分けて設計することだ
  • 名前を多少変えて売るくらい大した問題ではない、と軽く見ている人は多い。だが問題はその深刻さで、消費者の品種識別が壊れ、制裁の対象になり、他品種への冒用は育成者権侵害や不正競争にまで発展する
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規定の内容22 条:登録品種の名称の使用義務(1 項)と他品種への流用禁止(2 項)
違反・不遵守の効果行政制裁の対象、冒用時は育成者権侵害・不正競争にも発展
本条との関係本条

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 人気の登録品種の野菜苗を仕入れてメルカリで転売するとき、検索で目立つように自分で考えたキャッチーな商品名だけを付けて出品した。これが22条1項違反になりうる。登録品種を業として売るなら、正式名称の使用は省略できない
  • もし、あなたが自分で育てた別品種のイチゴに、有名な登録品種の名前を付けて道の駅で売ったらどうなるか。22条2項に正面から触れ、さらに不正競争防止法上の混同惹起として育成者権者から警告が来る可能性がある
  • 農業法人がブランド化を狙い、登録品種名を伏せて独自ネームだけで出荷した。流通先から品種名表示を求められ、ラベルを刷り直す羽目に。コストも信用も削れた
  • 出荷シーズンまであと一週間。取引先から「ラベルの呼び名が登録品種名と違う」と指摘された。全ロットのラベルを正式名称に直すか、出荷を止めるかの二択を、数日で決めなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第22条(名称を使用する義務等)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第22条の条文原文は「登録品種(登録品種であった品種を含む。」で始まります。
  3. 種苗法第22条は第四節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。