要点種苗法 22 条は、登録品種を業として売る際に正式名称の使用を義務づけ(1 項)、同種・類似種の他品種への名称使用を禁じる(2 項)規定である。
Q · 人気の登録品種の苗を仕入れてネットで売るとき、自分で考えた商品名だけで出品してもいいの?
登録品種を業として売るなら正式名称の使用は省略できません
種苗法 22 条 1 項により、登録品種の種苗を業として譲渡・譲渡の申出をするときは、その登録品種の正式名称を必ず使わなければなりません。自分で考えた別名だけで出品することはできず、独自ブランド名を付けたい場合も正式名称と併記する必要があります。さらに 2 項は、同種・類似種の別品種にその登録品種名を使うことを禁じており、違反すれば育成者権侵害や不正競争防止法上の責任に発展する可能性があります。
あなたが園芸店で苗を売る、農家として種を直売する、あるいはメルカリで珍しい品種の種子を継続的に出品する。そのとき多くの人が抱く誤解は、登録品種の名前を「育成者が独占する商標のようなもの」とみなす思い込みだ。種苗法22条が定めるのは正反対のルールである。登録品種を業として譲渡の申出または譲渡する者は、その登録品種の名称を必ず使わなければならない(1項)。同時に、同じ種類または農林水産省令で定める類似の種類に属する別の品種には、その登録品種名を使ってはならない(2項)。つまり品種名は、誰かが独占する商標ではなく、その品種を指す唯一の公共的な正式名として機能する。あなたが売り手なら、勝手にかっこいい別名だけを付けて売ることも、人気品種の名前を別物に流用することも、どちらも禁じられている。
種苗法 22 条は登録品種の名称使用に関する義務を定める規定である。1 項は登録品種の種苗を業として譲渡・譲渡の申出をする際に登録名称の使用を義務づけ、2 項は同種または類似の種類に属する他品種への当該名称の使用を禁じる。品種名を私的独占の対象とせず、品種を指す公共的な識別名として固定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登録品種を業として売るとき正式名称の使用を義務づけ(1 項)、同種・類似種の他品種にその名称を使うことを禁じる(2 項)規定です。品種名を公共的な識別名として固定します。
農林水産省の品種登録データベースで品種名や育成者権の存続を確認できます。売る前に登録品種か、権利が存続しているかを調べることが実務上の第一歩です。
できません。品種名は特定の者が独占する商標ではなく、その品種を指す唯一の公共的名称です。商標法 4 条 1 項 14 号により品種名自体は商標登録もできません。
22 条 2 項違反です。同種または類似種の別品種にその登録品種名を使うことは禁止され、育成者権侵害や不正競争防止法上の混同惹起に発展する可能性があります。
あります。22 条は「登録品種であった品種を含む」と定め、登録失効後も種苗を業として売る際は当該名称の使用義務が続きます。
登録品種の種苗を業として譲渡・譲渡の申出をする場合、正式名称の表示が義務です。ラベルの呼び名が正式名称と異なると是正や刷り直しが必要になります。
ありません。22 条は「業として」の譲渡・譲渡の申出に適用されます。自家用の栽培や消費、一回限りの不用品処分は原則として義務の対象外です。
48 条 2 項の手続により名称が変更されることがあります。その場合 22 条 1 項の括弧書きにより、変更後の名称を使用する義務に切り替わります。
反復継続して譲渡の申出をすれば「業として」に当たりうる。22条1項は業としての譲渡に名称使用を義務づけるので、登録品種を継続的に出品するなら正式名称を使う必要がある。一回限りの不用品処分とは線引きが分かれる。業界裏話ヒント:「業として」かどうかは出品頻度・数量・営利目的で総合判断される。趣味の余り種を年に数回譲る程度なら外れる可能性が高いが、同一品種を継続出品し始めた瞬間にラインを越える。プラットフォーム上の販売実績は記録として残るので、後から「業ではない」と言い張るのは難しい
登録品種そのものを売るなら、22条1項により登録名称の使用が義務で、別名だけで売ることはできない。独自ブランド名を登録名称と併記する形なら可能だが、登録名称を隠して別物のように見せることは禁止。業界裏話ヒント:品種名は商標法4条1項14号で商標登録ができない。品種名自体をブランド独占する道は塞がれている。ブランド化したいなら、品種名とは別の商標(産地名やシリーズ名)を取り、品種名と併記する二段構えが実務の定石。ここを取り違えると、せっかくの登録商標が無効審判で潰される
種苗法には名称使用義務違反に対する制裁規定が置かれており、違反すると過料などの対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)。加えて、他品種に登録名称を冒用すれば不正競争防止法上の責任や育成者権者からの差止め・損害賠償(民法709条)に発展する。業界裏話ヒント:行政の制裁より怖いのは民事と信用毀損のほう。登録品種名を別物に流用したことが取引先や消費者に知れると、回収・返品・取引停止が連鎖する。罰則の有無を気にする前に、表示を正す方が安い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 22 条:登録品種の名称の使用義務(1 項)と他品種への流用禁止(2 項) | — |
| 違反・不遵守の効果 | 行政制裁の対象、冒用時は育成者権侵害・不正競争にも発展 | — |
| 本条との関係 | 本条 | — |
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