要点種苗法21条の4は、登録品種の輸出等制限の届出を品種登録者が取り下げる手続を定める。取下げは公示の翌日以後に効力を生じ、表示義務と輸出制限が失効する。
Q · 一度かけた輸出制限を取り下げたら、その日から制限は消えるの?
消えるのは届出時ではなく公示の翌日からです
種苗法21条の4により、輸出等制限の届出をした品種登録者は、制限が不要になったとき農林水産大臣へ取下げを届け出できます。ただし表示義務(21条の2第5項・6項)と輸出等制限(同7項)が失効するのは、届出時ではなく大臣が公示した日の翌日以後です(21条の4第5項・6項)。届出から公示までのタイムラグの間は制限がまだ生きており、公示前に限り取下げ自体を撤回することもできます(2項)。
シャインマスカットや高級いちごが韓国や中国に流出し、日本の農家が年間百億円規模ともいわれる損失を被った。その反省から、登録品種の海外持ち出しや栽培地域を制限できる仕組みが種苗法に組み込まれた。21条の2の届出がその「壁」だ。ところが、いったん立てた壁を下ろすための条文が、この21条の4である。あなたが品種登録者で、当初は輸出を厳しく制限したが、海外への正規ライセンス展開に切り替えて制限を外したいとき、農林水産大臣への取下げの届出でそれができる。鍵は効果のタイミングだ。大臣が取下げを公示した日の翌日以後、その品種の種苗にかかっていた表示義務(21条の2第5項・第6項)と輸出等の行為制限(同条第7項)が一斉に消える。壁が消えた瞬間、誰がどこへ持ち出しても自由になる。逆に第三者から見れば、「いつ壁が消えたか」こそが、輸出してよいかどうかの分水嶺になる。
種苗法21条の4は、輸出等制限の届出の取下げ手続を定める規定である。21条の2の届出をした品種登録者が制限を不要と認めるとき、農林水産大臣へ取下げを届け出ることができ、公示の翌日以後に表示義務および輸出等制限が失効する。公示前に限り取下げ自体の撤回も認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
輸出等制限の届出(21条の2)をした品種登録者が、その制限を取り下げる手続を定めた規定です。取下げの効力は公示の翌日から生じます。
農林水産大臣が取下げを公示した日の翌日以後に、表示義務と輸出等制限が一斉に失効します(21条の4第5項・6項)。届出時点ではまだ解除されません。
農林水産省の品種登録ホームページや登録品種データベースで、当該品種の取下げ公示の年月日を照会できます。輸出前に必ず確認します(21条の4第4項)。
優良品種が海外へ流出し農家が損失を被ったため、令和2年改正で輸出等制限(21条の2)が導入され、その取下げ手続として21条の4が新設されました。
輸出等制限がかかる登録品種を制限に反して持ち出すと育成者権侵害となる恐れがあります。制限が公示の取下げで失効したかを確認する必要があります。
公示日の翌日以後です(21条の4第5項・6項)。届出から公示までにはタイムラグがあり、その間は制限がまだ生きています。
差止請求や損害賠償の対象となり得ます。登録品種の無断輸出も侵害となるため、制限の有無と公示日の確認が重要です。
21条の2は輸出等制限を設定する届出、21条の4はその制限を取り下げる届出です。壁を立てる条文と下ろす条文の関係にあります。
外せます。種苗法21条の4により、品種登録者は輸出等の制限が不要になったと認めるとき、農林水産大臣に取下げの届出ができます。公示の翌日以後、表示義務や輸出制限が消えます(5項・6項)。業界裏話ヒント:制限を外す動機は「撤退」だけではありません。海外の正規ライセンス販売へ舵を切るとき、まず制限を外して合法的な輸出ルートを開く戦略があります。制限の解除は弱気のサインとは限らず、攻めの一手であることも多い
公示される前なら取り返せます。21条の4第2項が、公示前に限り取下げの届出を撤回できると定めています。逆に公示されたら最後、その品種の制限は失効し、個別に元へ戻すことはできません。業界裏話ヒント:取下げから公示までにはタイムラグがあり、この期間が事実上の猶予になります。海外交渉が流動的なうちに勇み足で取下げを出しても、公示前なら引き返せる。届出を出した日に安心せず、公示されるまでは撤回の選択肢を手元に残しておくこと
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の目的 | 21条の4:輸出等制限の届出を取り下げる(壁を下ろす) | — |
| 効力の発生時期 | 公示日の翌日以後に表示義務・輸出制限が失効(5項・6項) | — |
| 撤回・やり直しの可否 | 公示前に限り取下げを撤回できる(2項)、公示後は不可逆 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。