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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

種苗法 第21条の4(届出の取下げ)

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  1. 第二十一条の二第一項の規定による届出をした者は、同条第四項に規定する公示がされた後において、当該登録品種について輸出等の行為に係る制限をする必要がなくなったと認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該届出を取り下げる旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
  2. 2.前項の規定による届出をした者は、次項の規定による公示前に限り、当該届出を取り下げる旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
  3. 3.農林水産大臣は、第一項の規定による届出があった場合(前項の規定による届出があった場合を除く。)には、当該登録品種に係る第十八条第二項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項、第二十一条の二第一項の規定による届出に係る事項(前条第一項の規定による届出に係る事項を含む。)並びに第二十一条の二第一項の規定による届出が取り下げられた旨を公示しなければならない。
  4. 4.農林水産大臣は、前項の規定による公示をした場合には、品種登録簿に第二十一条の二第一項の規定による届出が取り下げられた旨及び当該公示をした年月日を記載するものとする。
  5. 5.農林水産大臣が第三項の規定による公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種の種苗についての表示については、第二十一条の二第五項及び第六項の規定は、適用しない。
  6. 6.農林水産大臣が第三項の規定による公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種等についての輸出等の行為については、第二十一条の二第七項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法21条の4は、登録品種の輸出等制限の届出を品種登録者が取り下げる手続を定める。取下げは公示の翌日以後に効力を生じ、表示義務と輸出制限が失効する。

Q · 一度かけた輸出制限を取り下げたら、その日から制限は消えるの?

消えるのは届出時ではなく公示の翌日からです

種苗法21条の4により、輸出等制限の届出をした品種登録者は、制限が不要になったとき農林水産大臣へ取下げを届け出できます。ただし表示義務(21条の2第5項・6項)と輸出等制限(同7項)が失効するのは、届出時ではなく大臣が公示した日の翌日以後です(21条の4第5項・6項)。届出から公示までのタイムラグの間は制限がまだ生きており、公示前に限り取下げ自体を撤回することもできます(2項)。

解説

シャインマスカットや高級いちごが韓国や中国に流出し、日本の農家が年間百億円規模ともいわれる損失を被った。その反省から、登録品種の海外持ち出しや栽培地域を制限できる仕組みが種苗法に組み込まれた。21条の2の届出がその「壁」だ。ところが、いったん立てた壁を下ろすための条文が、この21条の4である。あなたが品種登録者で、当初は輸出を厳しく制限したが、海外への正規ライセンス展開に切り替えて制限を外したいとき、農林水産大臣への取下げの届出でそれができる。鍵は効果のタイミングだ。大臣が取下げを公示した日の翌日以後、その品種の種苗にかかっていた表示義務(21条の2第5項・第6項)と輸出等の行為制限(同条第7項)が一斉に消える。壁が消えた瞬間、誰がどこへ持ち出しても自由になる。逆に第三者から見れば、「いつ壁が消えたか」こそが、輸出してよいかどうかの分水嶺になる。

法的な位置づけ

種苗法21条の4は、輸出等制限の届出の取下げ手続を定める規定である。21条の2の届出をした品種登録者が制限を不要と認めるとき、農林水産大臣へ取下げを届け出ることができ、公示の翌日以後に表示義務および輸出等制限が失効する。公示前に限り取下げ自体の撤回も認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法21条の4とは何ですか?

輸出等制限の届出(21条の2)をした品種登録者が、その制限を取り下げる手続を定めた規定です。取下げの効力は公示の翌日から生じます。

Q2登録品種の輸出制限はいつ解除されますか?

農林水産大臣が取下げを公示した日の翌日以後に、表示義務と輸出等制限が一斉に失効します(21条の4第5項・6項)。届出時点ではまだ解除されません。

Q3品種登録簿で公示日を確認する方法は?

農林水産省の品種登録ホームページや登録品種データベースで、当該品種の取下げ公示の年月日を照会できます。輸出前に必ず確認します(21条の4第4項)。

Q4シャインマスカットはなぜ種苗法で問題になったの?

優良品種が海外へ流出し農家が損失を被ったため、令和2年改正で輸出等制限(21条の2)が導入され、その取下げ手続として21条の4が新設されました。

Q5登録品種の苗を海外に持ち出すと違法ですか?

輸出等制限がかかる登録品種を制限に反して持ち出すと育成者権侵害となる恐れがあります。制限が公示の取下げで失効したかを確認する必要があります。

Q6種苗法の輸出制限 取下げの効力はいつから?

公示日の翌日以後です(21条の4第5項・6項)。届出から公示までにはタイムラグがあり、その間は制限がまだ生きています。

Q7育成者権を侵害するとどうなりますか?

差止請求や損害賠償の対象となり得ます。登録品種の無断輸出も侵害となるため、制限の有無と公示日の確認が重要です。

Q8種苗法21条の2と21条の4の違いは?

21条の2は輸出等制限を設定する届出、21条の4はその制限を取り下げる届出です。壁を立てる条文と下ろす条文の関係にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一度かけた輸出制限って、後から外せるんですか?

外せます。種苗法21条の4により、品種登録者は輸出等の制限が不要になったと認めるとき、農林水産大臣に取下げの届出ができます。公示の翌日以後、表示義務や輸出制限が消えます(5項・6項)。業界裏話ヒント:制限を外す動機は「撤退」だけではありません。海外の正規ライセンス販売へ舵を切るとき、まず制限を外して合法的な輸出ルートを開く戦略があります。制限の解除は弱気のサインとは限らず、攻めの一手であることも多い

Q2取下げを届け出たけど、やっぱり制限を残したい。もう無理ですか?

公示される前なら取り返せます。21条の4第2項が、公示前に限り取下げの届出を撤回できると定めています。逆に公示されたら最後、その品種の制限は失効し、個別に元へ戻すことはできません。業界裏話ヒント:取下げから公示までにはタイムラグがあり、この期間が事実上の猶予になります。海外交渉が流動的なうちに勇み足で取下げを出しても、公示前なら引き返せる。届出を出した日に安心せず、公示されるまでは撤回の選択肢を手元に残しておくこと

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取下げを届け出れば、その瞬間から制限が消える」と考えるのは、問いの立て方そのものが違う。効力が消えるのは届出時ではなく、大臣が公示した日の翌日以後(5項・6項)。届出から公示までのタイムラグの間は、制限はまだ生きている
  • 取下げができることは知っていても、「公示前なら取下げ自体を撤回できる」(2項)という二段構えまで把握している人は少ない。いったん出した取下げを、公示前にもう一度引っ込められる。この猶予の存在を知らないと、勇み足の取下げは取り返せないと思い込む
  • 品種登録者から見れば「自分が制限を外す手続き」だが、輸出業者や種苗を扱う事業者から見れば「いつから自由に扱えるかの解禁日」だ。同じ公示が、一方には戦略変更、他方には商機の開始を意味する。この立場の差を見落とすと、解禁を待つ側は機を逃す
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手続の目的21条の4:輸出等制限の届出を取り下げる(壁を下ろす)
効力の発生時期公示日の翌日以後に表示義務・輸出制限が失効(5項・6項)
撤回・やり直しの可否公示前に限り取下げを撤回できる(2項)、公示後は不可逆

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 県の農業試験場が育成したブランドいちごを、当初は輸出禁止に設定していた。だが海外の高級スーパーから正式な引き合いが来て、戦略を輸出推進へ転換することにした。21条の4で取下げを届け出れば、公示の翌日から、輸出に必要な表示の縛りも輸出制限も一斉に外れる
  • もし、あなたが農産物の輸出業者で、ある登録品種を海外へ出したいと思ったら? まず確かめるべきは輸出制限がかかっているか、そして外れたか。21条の4の公示日を品種登録簿で確認しないまま動くと、知らずに制限品種を持ち出して育成者権侵害に問われかねない
  • 取下げを届け出たが、やはり制限を残したくなった。公示前なら2項で撤回できる。だが公示されたら最後、もう戻せない。残された時間は公示までのわずかな期間だけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第21条の4(届出の取下げ)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第21条の4の条文原文は「第二十一条の二第一項の規定による届出をした者は、同条第四項に規定する公示がされた後において、当該登録品種について輸出等の行為に係る制限をする必要がなくなったと認…」で始まります。
  3. 種苗法第21条の4は第四節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第21条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。