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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

種苗法 第21条の3(指定国又は指定地域の追加)

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  1. 前条第一項の規定による届出をした者は、同条第四項に規定する公示がされた後において、当該登録品種について指定国又は指定地域を追加する必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、指定国又は指定地域を追加する旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
  2. 2.前項の規定による届出をした者は、次項の規定による公示前に限り、当該届出に係る指定国又は指定地域の追加の全部又は一部を取り消す旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
  3. 3.農林水産大臣は、第一項の規定による届出があった場合(前項の規定による指定国又は指定地域の追加の全部を取り消す旨の届出があった場合を除く。)には、当該登録品種に係る第十八条第二項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項並びに当該届出に係る事項(前項の規定による届出があった場合には、当該届出に係る変更後の事項。次項及び次条第三項において同じ。)を公示しなければならない。
  4. 4.農林水産大臣は、前項の規定による公示をした場合には、品種登録簿に第一項の規定による届出に係る事項及び当該公示をした年月日を記載するものとする。
  5. 5.農林水産大臣が第三項の規定による公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種等について追加された指定国又は指定地域に係る輸出等の行為については、前条第七項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法21条の3は、育成者が登録品種の輸出先の指定国・地域を後から追加できる手続を定める。追加の効力は公示日の翌日以後に生じ、指定国外への輸出は育成者権侵害となる。

Q · 一度決めた輸出先の指定国って、後から追加できるんですか?

はい、届出で追加でき、効力は公示の翌日からです。

種苗法21条の3により、輸出先の指定国・地域を届け出た育成者は、公示後に追加の必要が生じたとき、農林水産大臣に届け出て指定国・地域を追加できます。追加の効力は公示日の翌日以後に生じ(第5項)、それ以前の輸出等には及びません。公示前であれば追加の全部または一部を取り消すこともできます。種苗を扱う事業者は品種登録簿と公示を定期的に確認しないと、昨日まで合法だった輸出が公示の翌日から侵害に転じることに気づけません。

解説

シャインマスカットが韓国や中国で無断栽培され、日本の農家が手にし損ねた利益は年間数百億円規模とも試算された。この苦い経験から生まれたのが、登録品種の海外流出を止める「輸出先の指定」制度だ。育成者は、自分の品種を持ち出してよい国や地域をあらかじめ指定でき、指定外の国への輸出は育成者権の侵害になる。本条はその続編にあたる。一度指定した後でも、新しい輸出市場が育ったとき、あるいは無断栽培が疑われる国が現れたときに、育成者は農林水産大臣に届け出て指定国・地域を後から追加できる。あなたが品種を育成した側なら、これは守りの陣形を後から組み替えられることを意味する。逆にあなたが種苗を扱う事業者なら、品種登録簿と公示を定期的に確認しないと、昨日まで合法だった輸出が、公示の翌日から侵害に変わっていることに気づけない。効力が動く日付は、公示日の翌日。一日のズレが、合法と侵害を分ける。

法的な位置づけ

種苗法21条の3は、登録品種の輸出先として届け出た指定国・地域の追加手続を定める規定である。育成者は農林水産大臣に届け出ることで指定国・地域を追加でき、その効力は農林水産大臣が行う公示の日の翌日以後に生じる。前条の輸出等の規制が及ぶ範囲を、事後的に拡張する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法21条の3とは何ですか?

輸出先の指定国・地域を届け出た育成者が、公示後に指定国・地域を後から追加できる手続を定めた規定です。前条21条の2の続編にあたります。

Q2指定国の追加はいつから効力が出ますか?

農林水産大臣が公示をした日の翌日以後です(21条の3第5項)。届出日でも受理日でもなく、公示の翌日から指定国外への輸出が侵害になります。

Q3指定国の追加は取り消せますか?

公示の前であれば、追加の全部または一部を取り消す旨を届け出できます(第2項)。ただし公示が出た後は取り消せません。

Q4指定国以外の国に輸出するとどうなりますか?

指定国・地域以外への輸出等は育成者権の侵害となり、差止めや損害賠償の対象になります。関税法上、税関で差し止められることもあります。

Q5シャインマスカットの海外流出は種苗法で防げますか?

種苗法が規制するのは指定国以外への日本国内からの持ち出し(輸出等)の段階です。指定国を追加して初めてその国向けの流出にブレーキがかかります。

Q6育成者権は登録すれば全世界で守られますか?

いいえ。指定国・地域を届け出て初めてその国向けの輸出に規制が及びます。指定を能動的に広げないと守備範囲に穴が残ります。

Q7指定国の追加に申請期限はありますか?

追加そのものに申請期限はなく、最初の届出後はいつでも届け出できます。ただし効力は公示日の翌日以後に限られます。

Q8種苗の輸出業者が確認すべきことは何ですか?

取引前に品種登録簿と公示で、その品種・その国が指定国に追加されていないか、追加の公示日はいつかを確認することです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定国って、登録のときに決めたら一生変えられないんですか?

変えられます。本条(種苗法21条の3)は、最初の届出のあとでも指定国・地域を追加できると定めています。市場の拡大や流出リスクの変化に合わせて守備範囲を広げられる仕組みです。業界裏話ヒント:追加は公示日の翌日から効力が出るため、実務では輸出シーズンや商談から逆算して、余裕を持って届出するのが鉄則。直前に駆け込むと公示が間に合わず、一番守りたい時期に穴が開く

Q2自分が輸出する品種が指定国に追加されたか、どうやって知ればいいんですか?

農林水産大臣の公示と品種登録簿で確認できます(種苗法21条の3第3項・第4項)。登録簿には届出に係る事項と公示年月日が記載されます。業界裏話ヒント:種苗を扱う事業者ほど、この公示チェックを習慣化していないと足をすくわれる。前と同じ取引だから大丈夫が通用しなくなる瞬間が、公示の翌日に静かに訪れる。継続取引ほど定期確認が効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 育成者権で守られているのは知っていても、それが国ごとにオン・オフできる仕組みだと知る人は少ない。登録しただけで全世界をカバーするわけではなく、指定国を追加して初めてその国向けの輸出にブレーキがかかる。守られている範囲を自分で能動的に広げないと、穴は開いたままだ
  • 「登録品種を海外で勝手に栽培されても、どうせ日本の法律は外国に届かない」と考えるのは、問いの立て方そのものが違う。種苗法が捕まえるのは外国での栽培そのものではなく、指定国以外への持ち出し(輸出等)の段階だ。流出の蛇口は日本国内側にあり、そこを締めるのが指定国・地域の制度である
  • 追加の届出をすればすぐ効力が出ると思われがちだが、効力が生じるのは公示日の翌日から。届出日でも受理日でもない。この数日のタイムラグを知らずに「もう守られている」と動くと、空白期間の輸出を取り逃がす
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手続の役割21条の3:指定国・地域の追加届出(守備範囲の事後拡張)
誰が動くか既に届出をした育成者が追加を届け出る
効力の発生時点公示日の翌日以後(第5項)、それ以前の輸出には及ばない
取消しの可否公示前に限り追加の全部・一部を取消可(第2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが新品種のいちごを育成し、当初はアジア数か国だけを指定国にしていた。ある日、これまでノーマークだった国の業者があなたの苗を大量に買い付けている情報が入る。あと数週間で次の輸出シーズンが始まる。今すぐ指定国を追加し公示までこぎつけないと、シーズン中の持ち出しを止められない
  • 種苗の輸出商社で働くあなたは、長年ある国へ問題なく球根を輸出してきた。ところが取引先から「その品種、先月から指定国に追加されたらしい」と聞かされる。品種登録簿を確認すると公示済み。次の船積みは、もう育成者の許諾がなければ侵害になる
  • 指定国を追加した直後に、やっぱり一部を取り消したくなったら? 公示の前なら全部でも一部でも取り下げられる。ただし公示が出たあとは、その扉は閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第21条の3(指定国又は指定地域の追加)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第21条の3の条文原文は「前条第一項の規定による届出をした者は、同条第四項に規定する公示がされた後において、当該登録品種について指定国又は指定地域を追加する必要があると認めるときは、農林…」で始まります。
  3. 種苗法第21条の3は第四節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第21条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。