要点種苗法21条の3は、育成者が登録品種の輸出先の指定国・地域を後から追加できる手続を定める。追加の効力は公示日の翌日以後に生じ、指定国外への輸出は育成者権侵害となる。
Q · 一度決めた輸出先の指定国って、後から追加できるんですか?
はい、届出で追加でき、効力は公示の翌日からです。
種苗法21条の3により、輸出先の指定国・地域を届け出た育成者は、公示後に追加の必要が生じたとき、農林水産大臣に届け出て指定国・地域を追加できます。追加の効力は公示日の翌日以後に生じ(第5項)、それ以前の輸出等には及びません。公示前であれば追加の全部または一部を取り消すこともできます。種苗を扱う事業者は品種登録簿と公示を定期的に確認しないと、昨日まで合法だった輸出が公示の翌日から侵害に転じることに気づけません。
シャインマスカットが韓国や中国で無断栽培され、日本の農家が手にし損ねた利益は年間数百億円規模とも試算された。この苦い経験から生まれたのが、登録品種の海外流出を止める「輸出先の指定」制度だ。育成者は、自分の品種を持ち出してよい国や地域をあらかじめ指定でき、指定外の国への輸出は育成者権の侵害になる。本条はその続編にあたる。一度指定した後でも、新しい輸出市場が育ったとき、あるいは無断栽培が疑われる国が現れたときに、育成者は農林水産大臣に届け出て指定国・地域を後から追加できる。あなたが品種を育成した側なら、これは守りの陣形を後から組み替えられることを意味する。逆にあなたが種苗を扱う事業者なら、品種登録簿と公示を定期的に確認しないと、昨日まで合法だった輸出が、公示の翌日から侵害に変わっていることに気づけない。効力が動く日付は、公示日の翌日。一日のズレが、合法と侵害を分ける。
種苗法21条の3は、登録品種の輸出先として届け出た指定国・地域の追加手続を定める規定である。育成者は農林水産大臣に届け出ることで指定国・地域を追加でき、その効力は農林水産大臣が行う公示の日の翌日以後に生じる。前条の輸出等の規制が及ぶ範囲を、事後的に拡張する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
輸出先の指定国・地域を届け出た育成者が、公示後に指定国・地域を後から追加できる手続を定めた規定です。前条21条の2の続編にあたります。
農林水産大臣が公示をした日の翌日以後です(21条の3第5項)。届出日でも受理日でもなく、公示の翌日から指定国外への輸出が侵害になります。
公示の前であれば、追加の全部または一部を取り消す旨を届け出できます(第2項)。ただし公示が出た後は取り消せません。
指定国・地域以外への輸出等は育成者権の侵害となり、差止めや損害賠償の対象になります。関税法上、税関で差し止められることもあります。
種苗法が規制するのは指定国以外への日本国内からの持ち出し(輸出等)の段階です。指定国を追加して初めてその国向けの流出にブレーキがかかります。
いいえ。指定国・地域を届け出て初めてその国向けの輸出に規制が及びます。指定を能動的に広げないと守備範囲に穴が残ります。
追加そのものに申請期限はなく、最初の届出後はいつでも届け出できます。ただし効力は公示日の翌日以後に限られます。
取引前に品種登録簿と公示で、その品種・その国が指定国に追加されていないか、追加の公示日はいつかを確認することです。
変えられます。本条(種苗法21条の3)は、最初の届出のあとでも指定国・地域を追加できると定めています。市場の拡大や流出リスクの変化に合わせて守備範囲を広げられる仕組みです。業界裏話ヒント:追加は公示日の翌日から効力が出るため、実務では輸出シーズンや商談から逆算して、余裕を持って届出するのが鉄則。直前に駆け込むと公示が間に合わず、一番守りたい時期に穴が開く
農林水産大臣の公示と品種登録簿で確認できます(種苗法21条の3第3項・第4項)。登録簿には届出に係る事項と公示年月日が記載されます。業界裏話ヒント:種苗を扱う事業者ほど、この公示チェックを習慣化していないと足をすくわれる。前と同じ取引だから大丈夫が通用しなくなる瞬間が、公示の翌日に静かに訪れる。継続取引ほど定期確認が効く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の役割 | 21条の3:指定国・地域の追加届出(守備範囲の事後拡張) | — |
| 誰が動くか | 既に届出をした育成者が追加を届け出る | — |
| 効力の発生時点 | 公示日の翌日以後(第5項)、それ以前の輸出には及ばない | — |
| 取消しの可否 | 公示前に限り追加の全部・一部を取消可(第2項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。