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種苗法 第21条の2(育成者権の効力が及ばない範囲の特例)

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  1. 品種登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合において、当該品種登録に係る育成者権の適切な行使を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、品種登録出願と同時に当該各号に定める事項を農林水産大臣に届け出ることができる。
  2. 出願品種の保護が図られないおそれがある国への当該出願品種の種苗の流出を防止しようとする場合次に掲げる事項
  3. 出願品種の産地を形成しようとする場合次に掲げる事項
  4. 2.前項の規定による届出をした者(その承継人を含む。次条第一項及び第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項において同じ。)は、次項の規定による公示(第十三条第一項の規定による公示と併せてされたものに限る。)前に限り、当該届出に係る指定国又は指定地域の指定の全部又は一部を取り消す旨を農林水産大臣に届け出ることができる。
  5. 3.農林水産大臣は、第一項の規定による届出があった場合には、第十三条第一項又は第十八条第三項の規定による公示の際、これらの公示と併せて、それぞれ第十三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び当該届出に係る事項(前項の規定による届出があった場合には、当該届出に係る変更後の事項。以下この項及び次項並びに第二十一条の四第三項において同じ。)又は第十八条第二項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項並びに当該届出に係る事項を公示しなければならない。
  6. 4.農林水産大臣は、前項の規定による公示(第十八条第三項の規定による公示と併せてされたものに限る。)をした場合には、品種登録簿に第一項の規定による届出に係る事項及び当該公示をした年月日を記載するものとする。
  7. 5.登録品種の種苗を業として譲渡する者は、農林水産大臣が前項に規定する公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種の種苗を譲渡する場合には、その譲渡する種苗又はその種苗の包装に、第五十五条第一項の規定による表示に加え、農林水産省令で定めるところにより、その種苗が第一項第一号ロ又は第二号ロに規定する制限が付されている旨及び当該制限の内容について当該公示がされている旨の表示を付さなければならない。
  8. 6.登録品種の種苗の譲渡のための展示又は広告を業として行う者は、農林水産大臣が第四項に規定する公示をした日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種の種苗の譲渡のための展示をする場合にはその展示をする種苗又はその種苗の包装に、当該公示に係る登録品種の種苗の譲渡のための広告をする場合にはその広告に、第五十五条第二項の規定による表示に加え、農林水産省令で定めるところにより、それぞれその種苗が第一項第一号ロ若しくは第二号ロに規定する制限が付されている旨及び当該制限の内容について当該公示がされている旨の表示を付し、又はこれらを表示しなければならない。
  9. 7.農林水産大臣が第四項に規定する公示をした日の翌日以後は、前条第二項本文の規定にかかわらず、育成者権の効力は、当該公示に係る登録品種等についての第一項第一号ロ又は第二号ロに規定する行為(以下「輸出等の行為」という。)には及ぶものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 21 条の 2 は、育成者が出願時に届け出た輸出制限・栽培地制限が公示された翌日以後、その制限に反する輸出等の行為に育成者権を及ぼす規定である。

Q · 日本で登録された品種の苗を海外に持ち出したら、種苗法違反になるの?

出願時に輸出制限が届出・公示されていれば、無断輸出は育成者権侵害になります

種苗法 21 条の 2 により、育成者は品種登録の出願と同時に、指定国への輸出制限や指定地域外での栽培制限を農林水産大臣に届け出られます。その制限が公示された日の翌日以後は、制限に反する輸出等の行為に育成者権の効力が及び、差止め・損害賠償を請求できます(種苗法 33 条以下)。ただし届出は出願時にしかできず、掛け忘れれば効力は発生しません。また日本の育成者権は属地主義により、いったん海外に出た後の現地栽培そのものには及びません。

解説

スーパーで一房千円以上するシャインマスカット。あの品種を生み出すのに日本の研究機関は十数年を費やした。ところが品種登録制度には長らく穴があり、苗が海外へ持ち出され、韓国や中国で勝手に栽培され、東南アジアへ輸出されて日本産を市場から押しのけた。この穴を塞ぐために令和2年(2020年)に新設されたのが本条だ。品種を登録する人は、出願と同時に「この品種は指定した国へ輸出してはならない」「指定した国内地域でしか栽培できない」という制限を農林水産大臣に届け出ておける。届出が公示された翌日以降、その制限に反する輸出には育成者権の効力が及ぶ。つまり無断で海外へ持ち出した者を、育成者権侵害として差止め・損害賠償で追える。さらに種苗を業として売る者には、その制限が付いている旨を包装に表示する義務まで課される。あなたが農産物や苗を扱う側に一歩でも入るなら、この一条の射程内にいる。

法的な位置づけ

種苗法第 21 条の 2 は、育成者権の適切な行使を確保するための輸出制限・栽培地制限の届出制度を定める規定である。品種登録の出願者は、出願と同時に、指定国への種苗流出防止または産地形成のための制限を農林水産大臣に届け出ることができ、公示された制限に反する輸出等の行為に育成者権の効力が及ぶ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法 21 条の 2 とは何ですか?

育成者が出願時に指定国への輸出制限や指定地域外の栽培制限を届け出られる制度です。公示後は制限違反の輸出等に育成者権が及び、無断流出を差止め・損害賠償で追えます。

Q2輸出制限の届出はいつまでにする必要がありますか?

品種登録の出願と同時にしなければなりません。後から付け足すことはできず、出願時が唯一のタイミングです。掛け忘れると輸出制限の効力は一切発生しません。

Q3種苗法の輸出制限はいつから効力を持ちますか?

農林水産大臣が届出事項を公示した日の翌日以後です。同じ輸出行為でも公示前なら育成者権は及ばず、公示日を境に侵害になるか分かれます。

Q4種苗店は登録品種を売るとき何を表示すべきですか?

公示の翌日以後は、55 条の表示に加え、その種苗に輸出・栽培制限が付いている旨と公示された旨を包装等に表示する義務があります(21 条の 2 第 5 項)。

Q5シャインマスカットはなぜ海外に流出したのですか?

従来の制度では苗の無断持ち出しを育成者権で止められず、韓国や中国で無断増殖されました。この穴を塞ぐため令和 2 年改正で本条が新設されました。

Q6種苗法 21 条と 21 条の 2 は何が違いますか?

21 条は育成者権が及ばない範囲(自家増殖等)を定める規定で、21 条の 2 は無断輸出・指定地域外栽培に育成者権を及ぼす規定です。混同されがちですが対象が異なります。

Q7品種登録簿で公示を確認する方法はありますか?

農林水産省の品種登録ホームページや品種登録簿で、輸出制限・栽培地制限の届出事項と公示年月日を確認できます。侵害判断はこの公示日が起点になります。

Q8種苗法の輸出制限に違反するとどうなりますか?

公示後の制限違反の輸出等は育成者権侵害となり、差止請求・損害賠償請求の対象になります(種苗法 33 条以下)。表示義務違反にも別途の制裁があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法が改正されて、農家は自分で種採りもできなくなったって本当ですか?

それは誤解が広まったものです。本条(21条の2)が規制するのは登録品種の無断輸出と指定地域外での栽培で、農家の自家増殖を一律禁止する条文ではありません(自家増殖は種苗法21条の問題)。業界裏話ヒント:改正反対運動で「種を採れなくなる」というスローガンが拡散しましたが、縛られるのは登録品種だけで、在来種や登録切れ品種は自由。手元の品種が登録品種かは品種登録簿で確認でき、ここを見ずに不安だけ抱える人が大半です

Q2海外に住む家族に、日本で買った果物の苗を送ってあげたいんですが、問題ありますか?

その苗が輸出制限の公示が付いた登録品種だと、業としてでなくても輸出行為に育成者権が及ぶ可能性があります(21条の2第7項)。善意でも侵害になりえます。業界裏話ヒント:個人の少量発送が直ちに摘発される例は多くありませんが、税関の植物検疫と組み合わさると発覚しやすい。そもそも生きた植物の国際郵送は検疫証明が必要で、無申告だと別の法律違反にもなる。送る前に品種名で登録状況を調べるのが安全です

Q3輸出制限を届け出れば、海外で勝手に栽培されるのを完全に防げますか?

完全には防げません。日本の育成者権が及ぶのは日本からの輸出行為などで、いったん海外に出た後の現地栽培そのものには日本法の効力は届きません(属地主義)。業界裏話ヒント:本当に守りたい品種は、日本の届出に加えて輸出先の国でも品種登録(UPOV加盟国なら出願可能)をしておくのが実務の鉄則。本条は流出の入口を塞ぐ盾であって、出た後を追う武器ではない。水際で止めるか相手国で権利化するかの二段構えが要ります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「種苗法改正で農家の自家増殖が一律禁止になった」という誤解が広まったが、本条が縛るのは登録品種の無断輸出と指定地域外での栽培であって、農家が自分の畑で次の作付け用に種を採る問題は別の条文(種苗法21条)の話。改正反対運動の中で論点が混線したまま記憶している人が多い
  • 輸出制限の制度があることは知っていても、それが「育成者が出願時に届け出て公示されて初めて」効力を持つと知らない人が多い。制度が存在するだけでは何も守られない。制度の存在と権利の発生を混同すると、守られているつもりで穴に落ちる
  • 「自分は最終消費者だから関係ない」と問いを立てる人がいるが、その問いがずれている。問うべきは「自分が扱う種苗に公示された制限が付いているか」だ。譲渡・展示・広告を業として行う者は、消費者の手前のあらゆる段階で表示義務を負う。立場が川上に一歩でも入った瞬間、当事者になる
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規律の対象21 条の 2:無断輸出・指定地域外栽培に育成者権を及ぼす
効力の発生要件出願時の届出 + 農林水産大臣の公示
誤解されやすい点農家の自家増殖禁止と混同されるが対象外
違反時の帰結育成者権侵害(差止め・損害賠償、33 条以下)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが育成した新品種のいちごの苗が、研修生や取引先を通じて国外へ持ち出された。出願時に本条の届出をして公示されていれば、その輸出行為自体が育成者権侵害になり、差止めと損害賠償を請求できる。届出をしていなければ、海外での栽培を止める手立てはほぼない。出願時の一手間が、十年後の数億円を左右する
  • もし、あなたが日本で買った登録品種の苗を、海外に住む家族へ「お土産」として送ったらどうなる? その品種に輸出制限の公示が付いていれば、業としてでなくても育成者権が及び、善意の発送が侵害になりうる
  • あなたの会社が登録品種の種苗を業として輸出している。指定国リストに輸出先が入っていると気付かないまま船積みした。育成者権者から警告書が届き、応答期限は二週間。種苗の表示と公示の確認を怠った代償は重い
  • 種苗店を営むあなたが、輸出制限付きの登録品種を店頭に並べる。公示の翌日以降、包装に制限の内容と公示の事実を表示しないと、それ自体が義務違反になる。仕入れた品種一つ一つの公示状況を確認する作業が、日々の業務に加わる

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種苗法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第21条の2(育成者権の効力が及ばない範囲の特例)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第21条の2の条文原文は「品種登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合において、当該品種登録に係る育成者権の適切な行使を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、品種登録出願…」で始まります。
  3. 種苗法第21条の2は第四節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。