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種苗法 第13条(出願公表)

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  1. 農林水産大臣は、品種登録出願を受理したとき(前条第一項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。
  2. 品種登録出願の番号及び年月日
  3. 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 出願品種の属する農林水産植物の種類
  5. 出願品種の名称
  6. 出願公表の年月日
  7. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
  8. 2.農林水産大臣は、出願公表があった後に、品種登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は品種登録出願が拒絶されたときは、その旨を公示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 13 条は、農林水産大臣が品種登録出願の受理後、遅滞なく出願品種の名称等を公示する出願公表を定める。公表日は補償金請求権(14 条)の起点となる。

Q · 出願公表されたら、もう新品種は誰でも自由に真似できるの?

いいえ。公表後も警告すれば補償金を請求できます

種苗法 13 条により、農林水産大臣は品種登録出願を受理すると遅滞なく品種の名称・植物の種類・出願者などを公示します(出願公表)。技術内容は公開されますが、出願者が無防備になるわけではありません。公表日を起点に、無断利用者へ警告すれば、品種登録後にその期間の補償金を請求できる足場ができます(種苗法 14 条の仮保護)。公表は手の内を見せる代償に、登録前から反撃できる武器を握らせる二段構えの制度です。

解説

10年かけて交配を重ねた新品種のブドウ。その品種登録出願が農林水産大臣に受理された途端、品種の名称も、植物の種類も、出願者であるあなたの氏名住所も、官報で全世界に向けて公示される。これが出願公表だ。多くの育成者はここで青ざめる。「まだ登録も認められていないのに、手の内を全部さらすのか」と。だが見落としてはならない。出願公表には裏の顔がある。公表の日を境に、あなたは出願品種を無断で利用する者に対して、警告を打てば補償金を請求できる足場(種苗法14条の仮保護)を手にする。登録が正式に下りる前から、コピーした相手に金を請求する起点ができるのだ。公表は手の内を見せる代償に、武器も握らせる。問われているのは、その武器の引き金をいつ引くかを知っているかどうかだ。

法的な位置づけ

種苗法 13 条は出願公表を定める規定であり、農林水産大臣が品種登録出願を受理したときは、遅滞なく出願番号、出願者の氏名・住所、出願品種が属する植物の種類および品種の名称等を公示すべき旨を規定する。公表後に出願が放棄・取下げ・却下・拒絶された場合も、その旨を公示することを要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出願公表とは何ですか?

農林水産大臣が品種登録出願を受理後、遅滞なく出願番号・出願者・植物の種類・品種名等を官報で公示する手続です(種苗法 13 条)。第三者への情報提供や重複出願防止のために行われます。

Q2出願公表されたら新品種は誰でも真似できますか?

いいえ。公表後に無断利用者へ警告すれば、品種登録後にその期間の補償金を請求できます(種苗法 14 条の仮保護)。技術が公開されても反撃の足場は残ります。

Q3出願公表を止めることはできますか?

できません。農林水産大臣は出願を受理すれば遅滞なく公示する義務を負います(種苗法 13 条 1 項)。秘密にする選択肢は制度上ありません。

Q4出願公表はいつ行われますか?

品種登録出願を受理したとき、補正命令があった場合は補正後に、遅滞なく行われます。出願者の都合で時期を遅らせることはできません。

Q5出願公表で補償金は自動的にもらえますか?

もらえません。無断利用者へ警告して初めて補償金請求の起算点が動きます。放置した期間分は請求できず、動いた者だけが回収できます。

Q6シャインマスカットの海外流出は出願公表と関係ありますか?

公表と仮保護のタイミングを逃すと、国境を越えたコピーへの法的足場が崩れます。本格販売前の出願設計が流出対策の要になります。

Q7出願が拒絶されたら公表はどうなりますか?

出願公表後に放棄・取下げ・却下・拒絶された場合は、農林水産大臣がその旨を公示します(種苗法 13 条 2 項)。公表の効果は遡って消えます。

Q8出願公表の対象になる事項は何ですか?

出願番号と年月日、出願者の氏名・名称・住所、出願品種が属する植物の種類、品種の名称、公表年月日、その他必要事項です(種苗法 13 条 1 項各号)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出願が公表されたら、もう誰でも自由に真似していいってことですか?

違います。公表は技術内容を公開しますが、出願者を無防備にするわけではありません。公表後に無断利用者へ警告すれば、品種登録後にその期間の補償金を請求できます(種苗法14条の仮保護)。業界裏話ヒント:弁護士や弁理士は「公表されたら即、官報をモニタリングして無断利用者へ早めに警告を打て」と助言します。警告日が補償金の起算点なので、放置した期間は丸ごと請求できなくなる。動いた者だけが回収できる仕組みです

Q2出願したことを当面は秘密にしておきたいのですが、公表を止められませんか?

止められません。農林水産大臣は出願を受理すれば遅滞なく公示する義務を負います(種苗法13条1項)。秘密にする選択肢は制度上ありません。業界裏話ヒント:だからこそ実務では「出願のタイミング設計」が勝負どころ。展示会や販売開始の直前に出願して公表に乗せれば、情報が表に出る頃には仮保護の足場ができている。逆に先に売ってから出願すると、その間は誰でもコピーできる空白期間になり、しかも公知になって登録自体が危うくなることもある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出願公表されたらもう手遅れ、品種登録が正式に下りるまで何の権利もない」と思い込みがちだが、実際は逆。公表の日を起点に、警告を条件として補償金請求権(仮保護、種苗法14条)が生まれる。登録前でも反撃の足場はある
  • 公表で権利の足場ができることは知っていても、その深刻な前提を見落としている人が多い。あなたが無断利用者に「警告(けいこく)」をしなければ、補償金請求の時計は動き出さない。公表されただけで自動的に補償金が転がり込むわけではなく、動く者だけが回収できる
  • 「出願を秘密にしておけば競合に知られずに済む」という前提そのものが誤っている。受理されれば遅滞なく公示され、隠す選択肢は制度上存在しない。問うべきは「隠すかどうか」ではなく「いつ出願し、いつ公表に乗せるか」だ
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条文の役割種苗法 13 条:出願公表(出願内容の公示)
行為の主体農林水産大臣(職権で公示)
タイミング出願受理後、遅滞なく
効果重複出願防止・情報提供・透明性確保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 10年かけたイチゴの新品種を出願し、受理された。だが品種登録が下りるまで通常2〜3年かかる。その空白期間に競合が同じ系統を栽培し始めたら、あなたは指をくわえて待つしかないのか? 出願公表があれば、その日から補償金請求の足場ができ、登録後にまとめて請求できる
  • 官報で公表された競合の新品種名を見つけた。あなたはすでに似た系統の苗を増殖し販売している。相手から警告書が届いた瞬間、補償金請求の時計が動き出す。動けるのはあと数日かもしれない
  • あなたの農業法人が海外の展示会に出した新品種の苗。出願公表に乗せる前に情報が流出すると、国を越えたコピーに対する法的な足場が決定的に弱くなる。シャインマスカットが中国・韓国へ流出し巨額の機会損失を生んだのは、まさにこの保護のタイミングの穴だった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第13条(出願公表)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第13条の条文原文は「農林水産大臣は、品種登録出願を受理したとき(前条第一項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたとき)は、遅滞なく、次…」で始まります。
  3. 種苗法第13条は第二節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。