要点種苗法 13 条は、農林水産大臣が品種登録出願の受理後、遅滞なく出願品種の名称等を公示する出願公表を定める。公表日は補償金請求権(14 条)の起点となる。
Q · 出願公表されたら、もう新品種は誰でも自由に真似できるの?
いいえ。公表後も警告すれば補償金を請求できます
種苗法 13 条により、農林水産大臣は品種登録出願を受理すると遅滞なく品種の名称・植物の種類・出願者などを公示します(出願公表)。技術内容は公開されますが、出願者が無防備になるわけではありません。公表日を起点に、無断利用者へ警告すれば、品種登録後にその期間の補償金を請求できる足場ができます(種苗法 14 条の仮保護)。公表は手の内を見せる代償に、登録前から反撃できる武器を握らせる二段構えの制度です。
10年かけて交配を重ねた新品種のブドウ。その品種登録出願が農林水産大臣に受理された途端、品種の名称も、植物の種類も、出願者であるあなたの氏名住所も、官報で全世界に向けて公示される。これが出願公表だ。多くの育成者はここで青ざめる。「まだ登録も認められていないのに、手の内を全部さらすのか」と。だが見落としてはならない。出願公表には裏の顔がある。公表の日を境に、あなたは出願品種を無断で利用する者に対して、警告を打てば補償金を請求できる足場(種苗法14条の仮保護)を手にする。登録が正式に下りる前から、コピーした相手に金を請求する起点ができるのだ。公表は手の内を見せる代償に、武器も握らせる。問われているのは、その武器の引き金をいつ引くかを知っているかどうかだ。
種苗法 13 条は出願公表を定める規定であり、農林水産大臣が品種登録出願を受理したときは、遅滞なく出願番号、出願者の氏名・住所、出願品種が属する植物の種類および品種の名称等を公示すべき旨を規定する。公表後に出願が放棄・取下げ・却下・拒絶された場合も、その旨を公示することを要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
農林水産大臣が品種登録出願を受理後、遅滞なく出願番号・出願者・植物の種類・品種名等を官報で公示する手続です(種苗法 13 条)。第三者への情報提供や重複出願防止のために行われます。
いいえ。公表後に無断利用者へ警告すれば、品種登録後にその期間の補償金を請求できます(種苗法 14 条の仮保護)。技術が公開されても反撃の足場は残ります。
できません。農林水産大臣は出願を受理すれば遅滞なく公示する義務を負います(種苗法 13 条 1 項)。秘密にする選択肢は制度上ありません。
品種登録出願を受理したとき、補正命令があった場合は補正後に、遅滞なく行われます。出願者の都合で時期を遅らせることはできません。
もらえません。無断利用者へ警告して初めて補償金請求の起算点が動きます。放置した期間分は請求できず、動いた者だけが回収できます。
公表と仮保護のタイミングを逃すと、国境を越えたコピーへの法的足場が崩れます。本格販売前の出願設計が流出対策の要になります。
出願公表後に放棄・取下げ・却下・拒絶された場合は、農林水産大臣がその旨を公示します(種苗法 13 条 2 項)。公表の効果は遡って消えます。
出願番号と年月日、出願者の氏名・名称・住所、出願品種が属する植物の種類、品種の名称、公表年月日、その他必要事項です(種苗法 13 条 1 項各号)。
違います。公表は技術内容を公開しますが、出願者を無防備にするわけではありません。公表後に無断利用者へ警告すれば、品種登録後にその期間の補償金を請求できます(種苗法14条の仮保護)。業界裏話ヒント:弁護士や弁理士は「公表されたら即、官報をモニタリングして無断利用者へ早めに警告を打て」と助言します。警告日が補償金の起算点なので、放置した期間は丸ごと請求できなくなる。動いた者だけが回収できる仕組みです
止められません。農林水産大臣は出願を受理すれば遅滞なく公示する義務を負います(種苗法13条1項)。秘密にする選択肢は制度上ありません。業界裏話ヒント:だからこそ実務では「出願のタイミング設計」が勝負どころ。展示会や販売開始の直前に出願して公表に乗せれば、情報が表に出る頃には仮保護の足場ができている。逆に先に売ってから出願すると、その間は誰でもコピーできる空白期間になり、しかも公知になって登録自体が危うくなることもある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 種苗法 13 条:出願公表(出願内容の公示) | — |
| 行為の主体 | 農林水産大臣(職権で公示) | — |
| タイミング | 出願受理後、遅滞なく | — |
| 効果 | 重複出願防止・情報提供・透明性確保 | — |
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