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種苗法 第12条(品種登録出願の補正)

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  1. 農林水産大臣は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、品種登録出願の補正をすべきことを命ずることができる。
  2. 品種登録出願がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
  3. 出願者が第六条第一項の規定により納付すべき出願料を納付しないとき。
  4. 2.農林水産大臣は、前項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その品種登録出願を却下することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 12 条は、品種登録出願が方式に違反するとき又は出願料が未納のとき、農林水産大臣が相当の期間を指定して補正を命じ、期間内に補正がなければ出願を却下できると定める。

Q · 種苗法の補正命令が届いたら、いつまでに何をすればいいの?

指定された相当の期間内に補正しないと出願は却下されます

種苗法 12 条により、品種登録出願が方式に違反するとき、または出願料が未納のとき、農林水産大臣は相当の期間を指定して補正を命じることができます。この指定期間内に補正をしないと、農林水産大臣は出願を却下できます(同条 2 項)。却下されると当初の出願日も失い、種苗法 4 条の新規性要件の時間制限が進む結果、その品種を二度と登録できなくなる場合があります。期限の徒過こそが最大のリスクです。

解説

新しいブドウの品種を何年もかけて育成し、ようやく品種登録出願を出した。数週間後、農林水産省から一通の書面が届く。「補正をすべきことを命ずる」。この瞬間から、あなたの時計が動き出す。種苗法 12 条は、出願がこの法律や命令で定める方式に違反しているとき、または出願料を納めていないとき、農林水産大臣が相当の期間を指定して補正を命じられると定める。そして指定期間内に補正しなければ、出願そのものを却下できる。問題は、却下が単なる「やり直し」では済まないことだ。種苗法の登録には新規性要件(4 条)があり、却下されて時間が経つと、譲渡から一定期間を過ぎて新規性を失い、二度とその品種を登録できなくなる場合がある。書面に書かれた期限は、あなたの育成者権という財産が生まれるか消えるかの分水嶺だ。

法的な位置づけ

種苗法 12 条は品種登録出願の補正命令を定める規定であり、出願が法令所定の方式に違反する場合または出願料が未納の場合に、農林水産大臣が相当の期間を指定して補正を命じ、その期間内に補正がないときは出願を却下できる旨を規律する。実体審査に先立つ方式審査の段階を画する手続条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法の補正命令とは何ですか?

品種登録出願に方式違反や出願料未納があるとき、農林水産大臣が相当の期間を指定して不備の補正を命じる行政上の命令です(種苗法 12 条 1 項)。

Q2補正命令を無視するとどうなりますか?

指定期間内に補正しないと、農林水産大臣はその品種登録出願を却下できます(12 条 2 項)。却下されると当初の出願日も失います。

Q3出願料を払い忘れたら出願は無効ですか?

直ちに無効ではなく、12 条 1 項 2 号により補正命令の対象になります。指定期間内に納付すれば出願は生き続けます。

Q4品種登録出願が却下されたら不服を申し立てられますか?

却下は農林水産大臣の行政処分なので、審査請求や取消訴訟で争えます。ただし新規性要件の時間制限も同時に確認すべきです。

Q5方式違反とは具体的にどんなミスですか?

願書の様式不備、必要な記載事項の欠落、添付書類の不足など、形式面の不備を指します。実体的な登録要件の問題とは区別されます。

Q6補正命令の期間は延長できますか?

指定された期間が客観的に不足する場合、理由を添えて期間内に延長や相談を申し出る余地があります。放置せず窓口に連絡するのが分かれ目です。

Q7補正すれば出願日はそのまま維持されますか?

指定期間内に適法に補正すれば、出願日は当初のまま維持されます。これは同じ品種を狙う競合との先後を決める重要点です。

Q8種苗法の補正命令は誰が出すのですか?

農林水産大臣が出します。実務上は農林水産省の品種登録担当部署を通じて書面で通知されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1補正命令の『相当の期間』って、具体的に何日くらいですか?

法は日数を定めておらず、農林水産大臣が事案に応じて指定します(12 条 1 項)。通常は数十日程度ですが、補正の難易度によって変わります。業界裏話ヒント:指定された期間が客観的に短すぎて補正が間に合わない場合、合理的な理由を添えれば期間内に延長を申し出る余地があります。書面に書かれた日数を絶対の壁と思い込んで諦める前に、まず窓口に相談するのが分かれ目です

Q2却下されたら、同じ品種でもう一度出願できますか?

再出願自体は可能です。ただし種苗法の新規性要件(4 条)に注意が必要で、業として譲渡した日から国内 1 年、国外 4 年(木本性植物は 6 年)を過ぎると新規性を失い、登録できなくなります。業界裏話ヒント:却下を「やり直せばいいだけ」と軽く見る人ほど、再出願の時点で新規性の時計が止まっていなかったことに気づきます。却下を受けたら、争うより先に新規性が残っているかを真っ先に確認すべきです(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 補正命令は単なる事務連絡で、後でゆっくり直せばいいと思われがちだが、指定期間内に補正しなければ却下される。却下は形式的な「不受理」であり、それまで確保していた出願日も失う
  • 却下されても再出願すればいいと知ってはいても、その再出願が新規性要件(4 条)で詰むことの深刻さまで理解している人は少ない。譲渡からさかのぼる時間制限は、出願が却下されている間も止まらない
  • 「補正命令が来た=出願に致命的な欠陥がある」と身構える人がいるが、問いの立て方が逆だ。方式違反や出願料未納は形式的な不備であり、期間内に整えれば出願は生き残る。本当に怖いのは不備の重大さではなく、期限の徒過そのものだ
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条文の役割12 条:方式違反・出願料未納の補正命令と却下
問題となる不備形式・手続面(様式、記載、納付)
徒過・不充足の効果出願の却下(出願日を喪失)
再挑戦の可否再出願可だが 4 条の新規性で詰む場合あり

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 補正命令の書面に「30 日以内」とある。だが必要書類の準備に手間取り、気づけば残り 5 日。期間を徒過すれば却下、却下されれば新規性の壁が立ちはだかる。今すぐ農林水産省の担当窓口に連絡し、何をどう補正すればよいかを確認すべき場面だ
  • 出願料を納めたつもりが、振込名義が出願人と違っていて未納扱いになっていたら? 12 条 1 項 2 号により補正命令の対象になる。納付の証憑を整え、指定期間内に補正すれば出願は生き続ける
  • 種苗管理を委託した先が用意した出願書類に形式ミス。補正命令が届く。放置すれば却下される
  • 種苗会社の知財担当として複数品種を同時出願したが、一部の願書で必要な添付書類が様式に合っていなかった。方式違反として補正命令。社内の出願フローに補正対応の期限管理を組み込んでいないと、案件ごとに却下リスクが積み上がる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第12条(品種登録出願の補正)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第12条の条文原文は「農林水産大臣は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、品種登録出願の補正をすべきことを命ずることができる。」で始まります。
  3. 種苗法第12条は第一節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。