熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

種苗法 第11条(優先権)

クイックジャンプ
  1. 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、当該出願の時に、農林水産省令で定めるところにより、優先権を主張することができる。
  2. 締約国、政府間機関又は同盟国に対する品種登録出願に相当する出願(以下「締約国出願」と総称する。)をした者又はその承継人(日本国民、締約国等若しくは同盟国に属する者又は日本国、締約国等若しくは同盟国に住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する者に限る。)締約国出願のうち最先の出願をした日(以下「締約国出願日」という。)の翌日から一年以内に当該締約国出願に係る品種につき品種登録出願をする場合
  3. 第十条第三号に規定する国であって日本国民に対し日本国と同一の条件により優先権の主張を認めるもの(締約国及び同盟国を除く。以下「特定国」という。)に対する品種登録出願に相当する出願(以下「特定国出願」という。)をした者又はその承継人(日本国民又は当該特定国に属する者に限る。)特定国出願のうち最先の出願(当該特定国に属する者にあっては、当該特定国出願)をした日(以下「特定国出願日」という。)の翌日から一年以内に当該特定国出願に係る品種につき品種登録出願をする場合
  4. 2.出願者が前項の規定により優先権を主張した場合には、締約国出願日又は特定国出願日から品種登録出願をした日までの間にされた当該出願品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種についての品種登録出願、公表、譲渡その他の行為は、当該品種登録出願についての品種登録を妨げる事由とはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法11条は、締約国等で品種登録出願をした育成者に、最先の出願日の翌日から1年以内なら日本でも同じ優先日で出願できる優先権を認める規定である。

Q · 外国で新品種の出願をしたら、日本でもすぐ出さないと権利は取れないの?

締約国出願日から1年以内なら同じ優先日で日本でも出願できます

種苗法11条により、UPOV加盟国(締約国等)で品種登録に相当する出願をした育成者は、その最先の出願日の翌日から1年以内であれば、日本でも同じ優先日を援用して品種登録出願ができます(優先権主張)。この1年の優先期間内であれば、優先日から日本出願までの間に行われた譲渡・公表・他人の出願は、登録を妨げる事由になりません(同条2項)。1年を過ぎると優先権は失効しますが、未譲渡性要件(種苗法3条)の範囲でなお出願できる余地があります。

解説

あなたが10年かけて新しいイチゴ品種を育成し、日本で品種登録出願をした。半年後、その苗が知らぬ間に韓国の農場で大量に増やされている。なぜ止められないのか。答えはこの第11条にある。種苗法11条は、締約国(UPOV加盟国)で出願した者に、その最先の出願日の翌日から「1年以内」なら、他国でも同じ優先日で出願できる権利を与える。この1年の窓を逃すと、あなたの品種は他国では「もう新しくない」ものとして登録を拒まれ、誰でも自由に増やせる公共財に転落する。さらに2項は、優先日から実際の出願日までの間に行われた譲渡・公表・他人の出願を「登録を妨げる事由としない」と盾になってくれる。優先権とは、世界中であなたの品種を押さえるための、たった1年限りのタイムカードだ。シャインマスカットが海外へ流出した教訓の法的な核心が、ここにある。

法的な位置づけ

種苗法11条は品種登録出願における優先権を定める規定である。締約国出願または特定国出願をした者もしくはその承継人は、最先の出願日の翌日から1年以内に日本で同一品種につき品種登録出願をする場合、その出願時に優先権を主張できる。第2項は、優先期間中の譲渡・公表・他人の出願を登録阻却事由から除外する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法の優先権とは何ですか?

UPOV加盟国で品種登録出願をした育成者が、その最先の出願日を日本での出願にも援用できる制度です。種苗法11条が根拠で、期間は最先の出願日の翌日から1年以内です。

Q2品種登録の優先権の期限はいつまでですか?

最先の締約国出願日の翌日から1年以内です。複数国に出願していれば一番早い1か国の日から数えます。1日でも過ぎると優先権は失効します。

Q3UPOVとは何ですか?

植物の新品種の保護に関する国際条約の略称です。加盟国間で育成者権を相互に保護し、優先権主張の枠組みを定めます。日本もEUも加盟しています。

Q4締約国出願とは何ですか?

UPOV締約国・政府間機関・同盟国に対して行う、日本の品種登録出願に相当する出願を指します。この最先の出願日が優先権の起算点になります。

Q5優先権を主張する手続きはどうしますか?

日本での品種登録出願の際に、農林水産省令で定めるところにより優先権主張の意思を示し、締約国出願日を証明する書面等を提出します。

Q6シャインマスカットはなぜ海外で増えたのですか?

海外での品種登録出願を期限内に行わなかったことが一因とされます。各国出願と優先権の1年を逃した結果、現地で自由に増殖される事態を招きました。

Q7特定国出願と締約国出願の違いは何ですか?

締約国出願はUPOV加盟国等への出願、特定国出願は日本と同一条件で優先権を認める非加盟国への出願です。いずれも優先期間は1年で同じ扱いです。

Q8優先権が過ぎたら海外でもう出願できませんか?

優先権は失効しますが即アウトではありません。未譲渡性要件(種苗法3条)の範囲、外国での最初の譲渡から4年(樹木・ぶどう等は6年)以内なら出願の余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日本で品種登録したら、自動で海外でも守られるんですよね?

守られません。品種登録は国ごとに別々で、日本の登録は日本国内限定です。海外で守るには各国に出願する必要があり、その橋渡しが優先権(種苗法11条)です。業界裏話ヒント:シャインマスカットの海外流出は、まさにこの各国出願を期限内にしなかったことが一因とされ、2020年の種苗法改正の引き金になりました。海外展開の予定が少しでもあるなら、日本出願と同時に主要国の出願戦略を組むのが鉄則です

Q21年を過ぎたら、もう海外では絶対に取れないんですか?

優先権そのものは消えますが、即アウトではありません。品種登録の未譲渡性要件(種苗法3条)は、外国での最初の譲渡から4年(樹木・ぶどう等は6年)以内なら新規性を認めます。優先権を逃しても、この猶予内なら現地出願できる場合があります。業界裏話ヒント:実務では『優先権の1年』と『譲渡からの4年・6年』の二つの時計が並走しています。1年を逃して諦める前に、最初の海外譲渡日を確認すれば、まだ間に合うケースがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本で品種登録すれば世界中で守られる」と思いがちだが、品種登録の効力は国ごとに完結する。日本の登録は日本国内でしか効かない。海外で守るには各国で出願するしかなく、その国境をまたぐ橋渡しが優先権だ
  • 優先権が「1年」だと知っている人でも、その起算点が「最先の締約国出願日の翌日」である深刻さを見落とす。複数国に出願していれば、一番早い1か国の日から数える。後の出願日を基準にできると誤算した瞬間、期限を数か月単位で読み違える
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割11条:締約国出願日を日本出願に援用する優先権
適用前提締約国出願または特定国出願が最先に存在し、1年以内の日本出願
期間の性質最先の出願日の翌日から1年(優先期間)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 日本でイチゴの新品種を出願して11か月。海外展開を考え始めたが、優先権の期限まであと1か月。今夜動かなければ、韓国・中国での権利は永久に手に入らない。1年の壁は1日も猶予しない
  • もし、あなたが新品種を国際園芸見本市で華々しく初公開してしまったら? 締約国出願を先に済ませていれば公開は優先権で守られるが、最先の出願自体をしていなければ、守る土台そのものが存在しない
  • 海外の種苗会社があなたの品種を現地で先に出願した。だがあなたの締約国出願日が先なら、優先権でその出願を覆せる。先願主義の例外がここで効く

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

種苗法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第11条(優先権)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第11条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、当該出願の時に、農林水産省令で定めるところにより、優先権を主張することができる。」で始まります。
  3. 種苗法第11条は第一節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。