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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

種苗法 第2条(定義等)

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  1. この法律において「農林水産植物」とは、農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。
  2. 2.この法律において「品種」とは、重要な形質に係る特性(以下単に「特性」という。)の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる一の植物体の集合をいう。
  3. 3.この法律において「種苗」とは、植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいう。
  4. 4.この法律において「加工品」とは、種苗を用いることにより得られる収穫物から直接に生産される加工品であって政令で定めるものをいう。
  5. 5.この法律において品種について「利用」とは、次に掲げる行為をいう。
  6. その品種の種苗を生産し、調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為
  7. その品種の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(育成者権者又は専用利用権者が前号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る。)
  8. その品種の加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(育成者権者又は専用利用権者が前二号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る。)
  9. 6.この法律において「指定種苗」とは、種苗(林業の用に供される樹木の種苗を除く。)のうち、種子、胞子、茎、根、苗、苗木、穂木、台木、種菌その他政令で定めるもので品質の識別を容易にするため販売に際して一定の事項を表示する必要があるものとして農林水産大臣が指定するものをいい、「種苗業者」とは、指定種苗の販売を業とする者をいう。
  10. 7.農林水産大臣は、農業資材審議会の意見を聴いて、農林水産植物について農林水産省令で定める区分ごとに、第二項の重要な形質を定め、これを公示するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 2 条は品種・種苗・利用等の基本用語を定義する規定。5 項は登録品種の種苗を生産・譲渡・輸出入する行為を「利用」と定め、育成者権の射程を画する。

Q · 家庭菜園で採った種をまた蒔いたり、珍しい苗を増やして売ったりするのは、種苗法に引っかかるの?

登録品種なら関係する、一般品種なら自由です

種苗法 2 条 5 項は、品種の種苗を「生産し、調整し、譲渡し、輸出し、輸入し」等する行為を「利用」と定義します。その品種が登録品種であれば、無断での生産・譲渡・輸出入は育成者権の侵害になりうります。2020 年改正後は、登録品種の自家増殖にも原則として育成者の許諾が必要になりました(主に 21 条関連)。一方、一般品種や登録期間が満了した品種は、この「利用」を自由に行えます。分かれ目は、その品種が登録品種か一般品種かという一点にあります。

解説

去年の夏に食べたシャインマスカット、その種を韓国や中国の農家が無断で増やし、現地で堂々と栽培して売っている。日本の農家が何十年もかけて育てた品種が、ただ同然で海を渡った。この流出を止める法律の土台が、種苗法2条にある。一見ただの用語集だが、ここで定義される「利用」という言葉が、育成者権(品種に対する特許のような独占権)の射程を決めている。2条5項は、登録品種の種苗を生産し、譲渡し、輸出し、輸入する行為を「利用」と定義する。つまり登録品種を無断で輸出すれば、それだけで権利侵害になりうる。さらに「品種」「種苗」「加工品」の定義一つひとつが、どこからが権利者の許諾を要する行為かを線引きしている。あなたが家庭菜園で採った種を翌年蒔く行為すら、その品種が登録品種なら、この定義の射程に入る。

法的な位置づけ

種苗法 2 条は同法の基本定義を置く規定であり、農林水産植物、植物体、品種、種苗、加工品、利用、指定種苗の各概念を画定する。とりわけ品種について「利用」を、種苗・収穫物・加工品の生産・調整・譲渡・輸出入等の行為と定義し、育成者権の効力が及ぶ行為の範囲を確定する土台となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法 2 条の「利用」とは何ですか?

品種の種苗を生産・調整・譲渡・輸出・輸入し、またはその目的で保管する行為等を指します(2 条 5 項)。登録品種を無断で「利用」すれば育成者権侵害になりうります。

Q2シャインマスカットはなぜ海外に流出したのですか?

従来は登録品種でも輸出や海外での栽培を止める仕組みが弱く、正規に入手した苗が無断で海外に持ち出されたためです。2020 年改正で育成者が輸出先国を指定できるようになりました。

Q3育成者権の存続期間は何年ですか?

品種登録の日から原則 25 年、果樹等の永年性植物は 30 年です。満了後は誰でも自由に利用でき、その品種は一般品種として扱われます。

Q4登録品種かどうか調べる方法は?

農林水産省の品種登録ホームページで品種名から検索できます。また市販の種苗には「登録品種・自家増殖には許諾が必要」等の表示が義務づけられています。

Q5メルカリで苗を売るのは違法ですか?

一般品種なら自由です。ただし登録品種の苗を無断で増やして販売すると、2 条 5 項の「生産・譲渡」に当たり育成者権侵害になりうります。出品前に登録の有無を確認してください。

Q6種苗法違反の罰則はどのくらいですか?

育成者権侵害の罪は個人で 10 年以下の拘禁刑または 1000 万円以下の罰金等、法人重科もあります(種苗法 67 条ほか、最新の条文をご確認ください)。

Q7F1 品種なら種を採っても大丈夫ですか?

F1(一代交配)品種は種を採って蒔いても親と同じものはできず、実務上トラブルになりにくいです。ただし品種が登録品種であれば法的な「利用」の判断は別途必要です。

Q8一般品種は自由に増やしていいのですか?

登録されていない一般品種、および登録期間が満了した品種は、生産・譲渡・自家増殖を自由に行えます。育成者権が及ぶのはあくまで登録品種に限られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1スーパーで買った野菜から種を取って、家庭菜園で蒔くのも違法になるんですか?

その品種が登録品種であれば、2020年改正後は自家増殖にも原則として育成者の許諾が必要です(種苗法21条関連)。登録されていない一般品種なら自由です。業界裏話ヒント:市販の野菜の多くはF1(一代交配)品種で、種を採って蒔いても親と同じものはできないため、実務上トラブルになりにくい。問題になりやすいのは、いちご・ぶどう・果樹など栄養繁殖で同じものが増やせる品種。苗や種の袋に「登録品種」「自家増殖には許諾が必要」と書いてあるかをまず確認するのが分かれ目です

Q2海外で見つけた珍しい品種の種を、ネットで個人輸入するのは大丈夫ですか?

輸入は2条5項が定める「利用」の一つなので、その品種が日本で登録品種なら、無断輸入は育成者権侵害になりうります。加えて植物防疫法の輸入検疫も別途必要です。業界裏話ヒント:種苗の輸入は「育成者権」「植物防疫」「場合によっては関税」の三つが同時にかかる多重ゲート。育成者権侵害物品は関税法69条の11で税関の輸入差止対象になり、最悪は没収もありえます。安易な海外取り寄せは、品種登録の有無と検疫条件を先に調べてからにしてください

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「種を採って自分で蒔くだけなら、買った種なんだから自由でしょう」と思っている人が多いが、2020年改正後は、登録品種の自家増殖には原則として育成者の許諾が必要になった。問題の深刻さは、許諾なく増殖を続けると、悪意がなくても侵害になり、損害賠償や差止めの対象になりうる点にある
  • 「種苗法は農家やプロの話で、消費者の自分には関係ない」と切り離して考えがちだが、あなたが普段食べている高級フルーツの価格、海外で安く出回る日本品種、それらの背後にあるのがこの定義だ。あなたから見れば食卓の話、法律から見れば数百億円規模の知的財産流出の問題。この落差が、改正論議が感情的にこじれた原因でもある
  • 「登録品種かどうかなんて見分けられない」と諦めている人が多いが、登録品種は農林水産省の品種登録ホームページで誰でも検索でき、市販の種苗にも「登録品種・自家増殖には許諾が必要」といった表示が義務づけられている。調べる手段はある、知らないだけだ
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定義される客体利用①:品種の種苗そのもの(2 条 5 項 1 号)
権利が及ぶ条件登録品種であれば端的に育成者権が及ぶ
対象行為生産・調整・譲渡の申出・譲渡・輸出・輸入・保管

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが珍しい果樹の苗をネット通販で買い、増やして直売所で売り始めた。その品種が登録品種だったら、無断で苗を「生産・譲渡」した時点で2条5項の「利用」に該当し、育成者権侵害になりうる。一般品種か登録品種かを買った時点で確認していたかどうかが、後の運命を分ける
  • もし、海外で人気の日本産イチゴの苗を、現地のバイヤーに頼まれて輸出したらどうなる? 輸出も2条5項が定める「利用」の一つ。登録品種なら、たとえ国内では合法に入手した苗でも、無断輸出の瞬間に権利侵害が成立しうる。2020年改正で、育成者は輸出先の国を指定して制限できるようになった
  • 家庭菜園で去年採れた美味しいトマトの種を取っておき、今年も蒔いた。これが登録品種なら、自家増殖にも原則として育成者の許諾が要る時代になった(2020年改正、主に種苗法21条)。一般品種なら自由。違いは苗や種の表示に書いてある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第2条(定義等)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第2条の条文原文は「この法律において「農林水産植物」とは、農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「…」で始まります。
  3. 種苗法第2条は第一章に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。