この法律は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。
要点種苗法 1 条は、新品種を保護する品種登録制度と指定種苗の表示規制を定め、品種育成の振興と種苗流通の適正化を図って農林水産業の発展に寄与することを目的とする。
Q · 種苗法の第 1 条って、結局この法律が何のためにあるのかを書いてあるの?
新品種を守る制度全体の目的を定めた規定です
種苗法 1 条は、この法律の目的を掲げる目的規定です。新品種を保護する「品種登録制度」と、種や苗の表示を規制する「指定種苗の表示規制」を二本柱とし、品種育成の振興と種苗流通の適正化を図って農林水産業の発展に寄与することを目的とすると宣言します。登録された品種には「育成者権」という独占権が発生し、他人が無断で増やして売ることが禁じられます。2020 年改正で登録品種の海外持ち出しと一部の自家増殖が制限され、その制度全体の入口がこの条文です。
スーパーで見かける「シャインマスカット」。あの高級ぶどうが、いつのまにか中国や韓国の畑で大量に栽培され、日本の開発者には一円も入らない。なぜ長く止められなかったのか。その答えはこの一行から始まる。種苗法 1 条は、新しい品種を生み出した人の権利を守る「品種登録制度」と、種や苗の表示を規制する仕組みを定め、品種開発の振興と種苗流通の適正化を図ると宣言する。多くの人は「植物に権利なんてあるのか」と思っている。だが新品種は、何年もかけて育てられた知的財産であり、登録すれば「育成者権」という独占権(他人が無断で増やして売ることを禁じられる権利)が生まれる。あなたが農家でも、家庭菜園が趣味でも、メルカリで苗を売る人でも、この一行が引く線の内側にいる。2020 年の大改正で、登録品種の海外持ち出しと一部の自家増殖(自分で種や苗を採って翌年使うこと)が制限された。その制度全体の入口が、ここにある。
種苗法 1 条は本法全体の目的を掲げる目的規定であり、新品種を保護する品種登録制度と、指定種苗の表示規制を二本柱として、品種育成の振興と種苗流通の適正化を図り、農林水産業の発展に寄与することを目的として示す。各個別条文の解釈指針として機能する。
品種登録により発生する、新品種を独占的に利用できる知的財産権です。他人が無断で種苗を増殖・販売・輸出することを禁じられ、侵害には差止めや損害賠償が認められます(種苗法 20 条)。
区別性・均一性・安定性の 3 つに加え、未譲渡性(新規性)が必要です。既存品種と明確に区別でき、性質が揃い、世代を経ても安定していることが求められます(種苗法 3 条)。
登録品種は育成者権で保護され、自家増殖や海外持ち出しに許諾が要る場合があります。一般品種(在来種や登録切れ品種)は自由に採種・利用できます。ラベルの品種名で確認できます。
登録日から原則 25 年、果樹など永年性植物は 30 年です。期間満了後は誰でも自由に利用できる一般品種になります(種苗法 19 条)。
植物新品種の保護に関する国際同盟条約です。日本の種苗法は UPOV1991 年条約に対応しており、加盟国どうしで品種保護の枠組みを共有します。ただし権利は国ごとの登録が必要です。
農林水産省に出願します。審査を経て登録されると育成者権が発生します。出願前に販売・公表すると未譲渡性を失い登録できなくなる場合があるため、出願を先行させます。
登録品種について、育成者が海外持ち出しや国内の栽培地域を制限でき、自家増殖が原則として許諾制に切り替わりました。ブランド品種の海外流出を防ぐことが主な狙いです。
販売される種苗に品種名・生産地・発芽率などの正確な表示を義務づける制度です。表示の適正化により、購入者が品質を判断できるようにし、流通の信頼を確保します。
全部が違法になったわけではない。問題になりうるのは「登録品種」を許諾なく自家増殖する場合で、在来種や登録期間が切れた一般品種は自由に採種・利用できる(種苗法 21 条)。スーパーで売られる野菜の多くは一般品種だ。業界裏話ヒント:その品種が登録品種かどうかは、農林水産省の品種登録データベースで誰でも無料で検索できる。苗や袋のラベルに品種名が書いてあるので、それで一発確認できる(最新の改正状況をご確認ください)
国内では 2020 年改正で、登録時に海外への持ち出しや栽培地域を制限でき、無断の海外持ち出しは育成者権侵害として差し止め・賠償の対象になる(種苗法 20 条)。ただし、いったん海外に出た後の現地での栽培そのものは、その国の法律とその国での品種登録の有無で決まる。業界裏話ヒント:日本国内の登録だけでは海外栽培は止められない。UPOV 条約加盟国であっても、国ごとに個別登録しておかないと権利が及ばない。流出が止められなかったのは、まさにこの海外登録を怠ったからだ(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 種苗法 1 条:本法全体の目的(制度の凡例) | — |
| 規律する対象 | 品種育成の振興と種苗流通の適正化の全体目的 | — |
| 農家・利用者への影響 | 直接の義務は生じない(解釈指針) | — |
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