育成者権又は専用利用権を侵害した者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点種苗法 67 条は、登録品種の育成者権または専用利用権を侵害した者に、十年以下の拘禁刑もしくは千万円以下の罰金、またはその併科を科すと定める刑事罰規定である。
Q · メルカリで登録品種の挿し木を売ったら、本当に犯罪になるんですか?
登録品種の無断増殖・販売は種苗法 67 条の刑事罰対象になりえます
種苗法 67 条は、登録品種の育成者権または専用利用権を侵害した者に、十年以下の拘禁刑もしくは千万円以下の罰金、またはその併科を定めます。登録品種を無断で挿し木・株分けして譲渡すれば、営利・無償を問わず育成者権侵害になりえます。ただし刑事は故意犯が前提で、通常はまず警告や民事の差止・損害賠償から入ります。2020 年改正で自家増殖や海外持出しにも原則として許諾が必要になり、家庭菜園やフリマ出品も無縁ではなくなりました。
スーパーで一房数千円する高級ぶどう、その品種を生み出した人には、特許に似た独占権がある。育成者権だ。種苗法 67 条は、この権利を無断で侵害した者に、十年以下の拘禁刑、または千万円以下の罰金、その両方を科すと定める。知的財産の侵害罪としては特許権侵害と同格の重さである。あなたが見落としているのはここ。育成者権侵害は「農家や種苗会社だけの話」ではない。登録品種のバラやイチゴ、多肉植物を挿し木や株分けで増やし、メルカリやフリマで売れば、それだけで侵害になりうる。さらに 2020 年改正で、登録品種を海外へ持ち出す行為、農家が翌年用に種を自家採種する行為にも、原則として育成者の許諾が必要になった。知らなかったでは済まない領域が、家庭菜園とプロ農家の足元まで広がっている。
種苗法 67 条は育成者権侵害罪を定める刑事罰規定であり、登録品種の育成者権または専用利用権を侵害した者に十年以下の拘禁刑もしくは千万円以下の罰金を科し、またはこれを併科する旨を規定する。侵害の成否は、当該品種が有効に品種登録された登録品種であることを前提とする。
植物の新品種を育成した者に与えられる知的財産権です。品種登録により、その品種の種苗の生産・譲渡・輸出入などを独占でき、特許に似た性質を持ちます。
農林水産省の品種登録ホームページ(品種登録データベース)で品種名や登録番号から検索できます。登録が有効なら育成者への許諾が必要、未登録・登録切れなら自由です。
67 条により、育成者権・専用利用権の侵害は十年以下の拘禁刑もしくは千万円以下の罰金、またはその併科です。法人は 73 条の両罰規定で最大 3 億円の罰金となります。
2020 年(令和 2 年)改正からです。改正前は登録品種でも自家増殖が原則自由でしたが、改正後は登録品種について原則として育成者の許諾が必要になりました。
登録品種は品種登録され育成者権が及ぶ品種で、無断利用が侵害になります。一般品種は登録がない、または登録が切れた品種で、増殖・販売は自由です。
長期 10 年の拘禁刑にあたる罪のため、公訴時効は 7 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は侵害行為が終わった時で、継続的販売は最後の行為時から起算します。
行為者本人の 67 条の罰則に加え、種苗法 73 条の両罰規定により法人にも最大 3 億円の罰金が科されます。個人事業主より法人の方が金銭的リスクは大きくなります。
両方ありえます。民事は差止請求(33 条)・損害賠償(34 条)、刑事は 67 条の告訴です。悪質でなければ民事から入り、故意が明確なら刑事告訴も選択肢になります。
登録品種を無断で増殖し譲渡すれば、種苗法 20 条の育成者権を侵害し、67 条の刑事罰の対象になりえます。ただし刑事は故意犯が前提で、まず警告や民事請求から入るのが通常です。業界裏話ヒント:種苗会社はフリマアプリやネット出品を実際にパトロールしており、登録品種名で検索して侵害出品を割り出しています。「個人だから見つからない」は通用しない。出品前に品種登録の有無を確認するのが唯一の防御です
一般品種なら今も自由ですが、登録品種は 2020 年改正で原則として育成者の許諾が必要になりました(種苗法 21 条の例外範囲が見直された)。許諾なき自家増殖は侵害となり、悪質なら 67 条が及びます。業界裏話ヒント:許諾は品種ごとに条件や許諾料が異なり、産地の農協が一括で取りまとめている品種もある。自分の作付け品種が登録品種かどうかを農協や種苗会社に確認しておくと、知らぬ間の侵害を防げます(最新の許諾運用をご確認ください)
登録品種には海外への持出制限がかかる場合があり、無断の輸出は育成者権侵害として 67 条の対象になりえます。税関でも関税法に基づき水際で差し止められます。業界裏話ヒント:シャインマスカットなどの流出事件が 2020 年改正の直接の引き金で、国は持出制限を強化しています。「家族用」「少量」でも例外扱いされるとは限らない。国外発送の前に、その品種が持出制限の対象かを確認するのが安全です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 責任の性質 | 67 条:刑事罰(十年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金) | — |
| 成立要件 | 故意による育成者権・専用利用権の侵害 | — |
| 対象 | 個人(行為者)+ 73 条で法人も最大 3 億円 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。