要点種苗法 25 条は、育成者権者が専用利用権を設定でき、専用利用権者が設定範囲で業として登録品種等の利用を専有すると定める。その範囲では育成者権者自身も品種を利用できない。
Q · 品種を独占的に使わせる『専用利用権』を設定したら、自分はもう売れなくなるの?
はい、独占を渡すと育成者権者本人も同じ範囲では品種を使えなくなります
種苗法 25 条により、育成者権者は専用利用権を設定でき、専用利用権者は設定行為で定めた範囲内で業として登録品種等を利用する権利を専有します(2 項)。専有であるため、その範囲では育成者権者本人も品種を利用できません。専用利用権の移転は事業と一体の場合・育成者権者の承諾がある場合・相続等の一般承継に限られ(3 項)、質権設定や通常利用権の許諾にも育成者権者の承諾が必要です(4 項)。独占を渡しつつ、支配の入口を承諾で締める設計です。
十年かけて新しいイチゴ品種を育成し、品種登録までこぎ着けた。そこへ大手種苗会社が『独占的に売らせてほしい』と持ちかけてくる。ここで安易に専用利用権を設定すると、思わぬ事態が起きる。専用利用権者は設定した範囲内で、業としてその登録品種を利用する権利を専有する。専有とは、育成者権者であるあなた自身ですら、その範囲では品種を使えなくなるという意味だ。通常利用権なら何社にも合鍵を配れるが、専用利用権は鍵を一本に絞り、あなたを締め出す。しかもこの強力な権利は、相手が勝手に転売することもできない。事業と一緒に移す場合、あなたの承諾を得た場合、相続の場合に限られる。質権設定やサブライセンスにもあなたの承諾が要る。独占を渡す代わりに支配の糸は手元に残す、その設計を理解せずにサインすると、自分の品種で自分が動けなくなる。
種苗法 25 条は専用利用権を定める規定であり、育成者権者が設定行為で定めた範囲について、専用利用権者に業として登録品種等を利用する権利を専有させる制度である。設定範囲内では育成者権者も利用できず、移転は事業一体・承諾・一般承継に限られ、質権設定と通常利用権の許諾には育成者権者の承諾を要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
育成者権者が設定した範囲で、専用利用権者が業として登録品種等を利用する権利を専有する独占的な利用権です。種苗法 25 条 2 項が根拠で、その範囲では育成者権者本人も利用できません。
種苗法 25 条 5 項が 23 条を準用しており、専用利用権の設定・移転等は品種登録簿への登録が効力や対抗の要件に関わります。契約書だけで安心せず登録手続まで確認してください。
できます。設定行為で範囲を定められるため、地域・用途・期間を区切る部分専用が可能です。全面設定すると育成者権者自身が締め出されるので、範囲設計が要点になります。
できますが、種苗法 25 条 4 項により育成者権者の承諾が必要です。承諾の手当てをしていないと、融資の担保にしたいときに資金化の道が閉ざされます。
専用利用権者が他人に通常利用権を許諾するには、種苗法 25 条 4 項により育成者権者の承諾が必要です。無断での再許諾はできません。
はい。専用利用権者が設定範囲で利用を専有するため(25 条 2 項)、その範囲では育成者権者本人も業として品種を利用できなくなります。
種苗法 25 条です。1 項が設定、2 項が専有、3 項が移転制限、4 項が質権設定と通常利用権許諾の承諾要件、5 項が登録の準用を定めます。
範囲(地域・用途・期間)を専用か部分専用か明確にし、移転・質権・サブライセンスの承諾を事前包括同意として契約に書き込むことが要点です。承諾を後出しにすると交渉力を失います。
専用利用権(種苗法25条2項)は設定範囲内で利用を『専有』する権利で、育成者権者本人すら同じ範囲では使えなくなります。通常利用権は重ねて何社にも許諾でき、権利者自身も使えます。業界裏話ヒント:実務では地域・用途・期間を細かく区切る『部分専用』が定石。全面専用は対価が大きい代わりに自分の手足まで縛るので、どこを残すかを先に設計する人ほど得をする
できます。専用利用権者は独自に差止請求(種苗法33条、現行効力を要確認)や損害賠償を行え、育成者権者を待つ必要はありません。業界裏話ヒント:だからこそ専用利用権の対価は高い。単なる利用許可ではなく『侵害者を自力で排除する権限』までセットで手に入るからだ。逆に育成者権者は、設定した範囲では自ら差止できなくなる点を見落としやすい
原則できません。移転は利用事業と一緒にする場合、育成者権者の承諾を得た場合、相続など一般承継の場合に限られます(種苗法25条3項)。業界裏話ヒント:単独での転売が封じられているため、資金化したいなら質権設定(同25条4項、育成者権者の承諾が条件)が現実的。契約時に承諾の包括同意を取り付けてあるかどうかで、後の資金繰りの自由度が天と地ほど変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 専用利用権(25 条):設定範囲で利用を専有する物権的独占権 | — |
| 権利者本人の利用 | 設定範囲では育成者権者も利用できない | — |
| 侵害への差止 | 専用利用権者が自ら差止・損害賠償を請求できる(33 条系) | — |
| 移転・処分の制約 | 移転は事業一体・承諾・一般承継に限定、質権/再許諾に承諾要(3 項・4 項) | — |
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