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種苗法 第25条(専用利用権)

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  1. 育成者権者は、その育成者権について専用利用権を設定することができる。
  2. 2.専用利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録品種等を利用する権利を専有する。
  3. 3.専用利用権は、品種の利用の事業とともにする場合、育成者権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
  4. 4.専用利用権者は、育成者権者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権について質権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができる。
  5. 5.第二十三条の規定は、専用利用権に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 25 条は、育成者権者が専用利用権を設定でき、専用利用権者が設定範囲で業として登録品種等の利用を専有すると定める。その範囲では育成者権者自身も品種を利用できない。

Q · 品種を独占的に使わせる『専用利用権』を設定したら、自分はもう売れなくなるの?

はい、独占を渡すと育成者権者本人も同じ範囲では品種を使えなくなります

種苗法 25 条により、育成者権者は専用利用権を設定でき、専用利用権者は設定行為で定めた範囲内で業として登録品種等を利用する権利を専有します(2 項)。専有であるため、その範囲では育成者権者本人も品種を利用できません。専用利用権の移転は事業と一体の場合・育成者権者の承諾がある場合・相続等の一般承継に限られ(3 項)、質権設定や通常利用権の許諾にも育成者権者の承諾が必要です(4 項)。独占を渡しつつ、支配の入口を承諾で締める設計です。

解説

十年かけて新しいイチゴ品種を育成し、品種登録までこぎ着けた。そこへ大手種苗会社が『独占的に売らせてほしい』と持ちかけてくる。ここで安易に専用利用権を設定すると、思わぬ事態が起きる。専用利用権者は設定した範囲内で、業としてその登録品種を利用する権利を専有する。専有とは、育成者権者であるあなた自身ですら、その範囲では品種を使えなくなるという意味だ。通常利用権なら何社にも合鍵を配れるが、専用利用権は鍵を一本に絞り、あなたを締め出す。しかもこの強力な権利は、相手が勝手に転売することもできない。事業と一緒に移す場合、あなたの承諾を得た場合、相続の場合に限られる。質権設定やサブライセンスにもあなたの承諾が要る。独占を渡す代わりに支配の糸は手元に残す、その設計を理解せずにサインすると、自分の品種で自分が動けなくなる。

法的な位置づけ

種苗法 25 条は専用利用権を定める規定であり、育成者権者が設定行為で定めた範囲について、専用利用権者に業として登録品種等を利用する権利を専有させる制度である。設定範囲内では育成者権者も利用できず、移転は事業一体・承諾・一般承継に限られ、質権設定と通常利用権の許諾には育成者権者の承諾を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1専用利用権とは何ですか?

育成者権者が設定した範囲で、専用利用権者が業として登録品種等を利用する権利を専有する独占的な利用権です。種苗法 25 条 2 項が根拠で、その範囲では育成者権者本人も利用できません。

Q2専用利用権の設定に登録は必要ですか?

種苗法 25 条 5 項が 23 条を準用しており、専用利用権の設定・移転等は品種登録簿への登録が効力や対抗の要件に関わります。契約書だけで安心せず登録手続まで確認してください。

Q3専用利用権は地域や用途を限って設定できますか?

できます。設定行為で範囲を定められるため、地域・用途・期間を区切る部分専用が可能です。全面設定すると育成者権者自身が締め出されるので、範囲設計が要点になります。

Q4専用利用権に質権は設定できますか?

できますが、種苗法 25 条 4 項により育成者権者の承諾が必要です。承諾の手当てをしていないと、融資の担保にしたいときに資金化の道が閉ざされます。

Q5専用利用権者は第三者にサブライセンスできますか?

専用利用権者が他人に通常利用権を許諾するには、種苗法 25 条 4 項により育成者権者の承諾が必要です。無断での再許諾はできません。

Q6専用利用権を設定すると育成者権者は品種を使えなくなりますか?

はい。専用利用権者が設定範囲で利用を専有するため(25 条 2 項)、その範囲では育成者権者本人も業として品種を利用できなくなります。

Q7種苗法の専用利用権は何条ですか?

種苗法 25 条です。1 項が設定、2 項が専有、3 項が移転制限、4 項が質権設定と通常利用権許諾の承諾要件、5 項が登録の準用を定めます。

Q8専用利用権の設定契約で注意する点は?

範囲(地域・用途・期間)を専用か部分専用か明確にし、移転・質権・サブライセンスの承諾を事前包括同意として契約に書き込むことが要点です。承諾を後出しにすると交渉力を失います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1専用利用権と通常利用権って、何がそんなに違うんですか?

専用利用権(種苗法25条2項)は設定範囲内で利用を『専有』する権利で、育成者権者本人すら同じ範囲では使えなくなります。通常利用権は重ねて何社にも許諾でき、権利者自身も使えます。業界裏話ヒント:実務では地域・用途・期間を細かく区切る『部分専用』が定石。全面専用は対価が大きい代わりに自分の手足まで縛るので、どこを残すかを先に設計する人ほど得をする

Q2専用利用権を持っていれば、無断栽培している業者を自分で訴えられますか?

できます。専用利用権者は独自に差止請求(種苗法33条、現行効力を要確認)や損害賠償を行え、育成者権者を待つ必要はありません。業界裏話ヒント:だからこそ専用利用権の対価は高い。単なる利用許可ではなく『侵害者を自力で排除する権限』までセットで手に入るからだ。逆に育成者権者は、設定した範囲では自ら差止できなくなる点を見落としやすい

Q3せっかく取った専用利用権、別の会社に転売して資金化できないんですか?

原則できません。移転は利用事業と一緒にする場合、育成者権者の承諾を得た場合、相続など一般承継の場合に限られます(種苗法25条3項)。業界裏話ヒント:単独での転売が封じられているため、資金化したいなら質権設定(同25条4項、育成者権者の承諾が条件)が現実的。契約時に承諾の包括同意を取り付けてあるかどうかで、後の資金繰りの自由度が天と地ほど変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『独占的に使わせても、自分も並行して売り続けられる』と思い込む人が多い。だが専用利用権者は設定範囲内で利用を専有する(種苗法25条2項)。専有である以上、育成者権者であるあなた自身でさえ、その範囲では業として品種を使えなくなる。独占を渡すとは、自分の手も縛ること
  • 買い手の目には『取得した専用利用権は自由に転売できる資産』に映る。だが法の側から見れば、それは固く鎖でつながれた権利だ。移転は事業と一体の場合、育成者権者の承諾がある場合、相続の場合に限られる(同25条3項)。流動性を当て込んで高値で買うと、出口で動けない落差があなたを潰す
  • 『専用=独占ライセンス』とは知っていても、その独占の射程の深さを知らない人がほとんどだ。専用利用権者は、無断利用者を育成者権者抜きで自ら差し止められる。つまり単なる利用許可ではなく、侵害者を自力で排除する執行力までセットで手に入る。逆に育成者権者は、その範囲では自ら差止できなくなる
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権利の性質専用利用権(25 条):設定範囲で利用を専有する物権的独占権
権利者本人の利用設定範囲では育成者権者も利用できない
侵害への差止専用利用権者が自ら差止・損害賠償を請求できる(33 条系)
移転・処分の制約移転は事業一体・承諾・一般承継に限定、質権/再許諾に承諾要(3 項・4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが個人育種家で、苦労して登録した観賞用の新品種に大手から独占契約の打診が来た。専用利用権を全面設定するか、地域や用途を区切った部分設定にするか。一語の選択で、あなた自身がその品種を使える市場が残るか、完全に締め出されるかが決まる
  • もし、あなたが専用利用権を持つ種苗会社で、第三者がSNSのフリマで同じ登録品種の苗を無断で売っていたら? 育成者権者を待つまでもなく、あなた自身が差止と損害賠償を請求できる。動かない理由がない
  • あなたは買い手として専用利用権を取得し、資金繰りのため別会社へ転売しようとした。だが移転は『事業ごと』『育成者権者の承諾』『相続』に限られると気付く。商談まで残り数日、承諾を取り付けられなければ譲渡そのものが成立しない
  • 銀行融資の担保に専用利用権を質に入れたい。だが質権設定には育成者権者の承諾が要る。契約時に承諾の手当てをしていなければ、いざというとき資金化の道が閉ざされている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第25条(専用利用権)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第25条の条文原文は「育成者権者は、その育成者権について専用利用権を設定することができる。」で始まります。
  3. 種苗法第25条は第四節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。