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種苗法 第33条(差止請求権)

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  1. 育成者権者又は専用利用権者は、自己の育成者権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
  2. 2.育成者権者又は専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した種苗、収穫物若しくは加工品又は侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 33 条は、育成者権者が侵害者やそのおそれのある者に侵害の停止・予防を請求でき、侵害品の種苗・収穫物・加工品の廃棄まで請求できると定める。

Q · 登録品種を無断で増やして売ったら、育てた作物やそれで作ったジャムまで捨てさせられるの?

捨てさせられる。苗も収穫物も加工品も廃棄請求の対象

種苗法 33 条により、育成者権者は侵害者に対し栽培・販売の停止(差止請求)を求められます。しかも 2 項では、侵害に使われた種苗だけでなく、そこから採れた収穫物、さらにジャムやワインなどの加工品まで廃棄を請求できます。裁判所が認めれば強制執行されます。実務では廃棄まで突き進む例は多くなく、廃棄を避ける代わりに正規の利用許諾契約へ切り替える解決が最も多い。廃棄請求は「実行するため」より「相手を交渉に引き出す」カードとして機能します。

解説

スーパーで一房二千円のシャインマスカットを見たとき、その値段の裏に「育成者権」という知的財産が隠れていることに気づく人は少ない。種苗法33条は、新品種を生み出した者(育成者権者)と、その独占的利用を許された者(専用利用権者)に、極めて強力な二つの武器を与える。第一に、無断で品種を増殖・販売する相手に対し、その行為を「今すぐ止めろ」と請求できる差止請求権。しかも、現に侵害している者だけでなく「侵害するおそれがある者」にも、行為が始まる前に予防を請求できる。第二に、もっと知られていないのが2項だ。侵害に使われた苗だけでなく、その品種から採れた収穫物、さらにはその実から作ったジャムやワインといった加工品まで、廃棄を請求できる。あなたが農家であれ種苗会社であれ、この条文は守る側にも、知らずに踏み込んだとき殴られる側にもなりうる。2020年の法改正で登録品種の自家増殖が原則許諾制になった今、「昔ながらの種採り」が突然この条文の射程に入った人は少なくない。

法的な位置づけ

種苗法 33 条は育成者権侵害に対する差止請求権および廃棄請求権を定める規定であり、育成者権者または専用利用権者が、侵害者および侵害するおそれのある者に対して侵害の停止・予防を、あわせて侵害品の種苗・収穫物・加工品等の廃棄を請求できる旨を規定する。損害賠償(民法 709 条)と異なり、事後の金銭填補ではなく侵害行為そのものの排除を目的とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育成者権とは何ですか?

品種登録された新品種を独占的に利用できる知的財産権です。種苗の生産・販売のほか、収穫物や加工品にも効力が及び、原則登録から 25 年(永年性植物 30 年)存続します。

Q2差止請求と損害賠償はどう違いますか?

差止請求(33 条)は侵害行為を今止めさせる救済、損害賠償(民法 709 条)は事後の金銭填補です。収穫期という締切がある種苗では、市場流出前に止める差止が切り札になります。

Q3登録品種かどうか調べる方法は?

農林水産省の品種登録ホームページで検索できます。登録されていれば 33 条の対象、一般品種・在来種なら対象外です。使う前の確認が適法・違法の分かれ道です。

Q4メルカリで登録品種の苗を売ると違法ですか?

業として利用したと評価されれば育成者権侵害になり得ます。出品停止だけでなく、手元の株そのものの廃棄まで請求される可能性があります。個人でも対象です。

Q5差止仮処分とは何ですか?

本訴の判決を待たず、暫定的に侵害行為を止める裁判所の決定です。収穫物が出荷される前に流通を止められるため、種苗侵害では損害をゼロに近づける手段になります。

Q6種苗法違反に罰則はありますか?

あります。育成者権を侵害すると個人は 10 年以下の懲役または 1000 万円以下の罰金、法人は 3 億円以下の罰金など重い刑事罰が科され得ます(種苗法の罰則規定)。

Q7育成者権はいつまで有効ですか?

品種登録から原則 25 年、樹木など永年性植物は 30 年です(種苗法 19 条)。この存続期間内であれば差止・廃棄請求を継続的に行使できます。

Q8一般品種と登録品種はどう違いますか?

登録品種は品種登録された新品種で 33 条の対象、一般品種・在来種は登録されていないため自由に増殖でき、差止・廃棄請求の対象外です。まず自分の品種の区分確認が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1農家の自家増殖って、もう全部ダメになったんですか?

全部ではない。2020年改正で「登録品種」については自家増殖に育成者権者の許諾が原則必要になったが、一般品種や在来種は従来どおり自由に増殖できる(種苗法21条)。業界裏話ヒント:自分が使っている品種が登録品種かどうかは農林水産省の品種登録ホームページで確認できる。許諾料は品目ごとに大きく差があり、JAなどがまとめて許諾契約を結んでいて個々の農家は意識せず適法になっているケースもある。まず確認、が分かれ道(最新の改正状況をご確認ください)

Q2苗を捨てさせるって、本当に育てた作物を廃棄できるんですか?

できる。33条2項は、侵害行為を組成した種苗だけでなく、その収穫物、加工品、侵害に使った機材の廃棄まで請求対象とし、裁判所が認めれば強制執行される。業界裏話ヒント:ただし実務では、廃棄まで突き進む例は多くない。廃棄は相手にとって全損を意味するため、それをちらつかせて正規の利用許諾契約に転換させる解決が現実的に最も多い。廃棄請求は「使うため」というより「相手を動かすため」のカードとして機能している

Q3海外で勝手に同じ品種を作られたら、33条で止められますか?

止められない。種苗法は属地主義で、日本国内の行為にしか効力が及ばない。だから2020年改正で、品種登録の際に栽培できる地域や輸出先を指定し、種苗の海外持ち出しを制限できる仕組みが追加された(種苗法21条の2など)。業界裏話ヒント:シャインマスカットの海外流出は、まさにこの水際の備えと現地での品種登録が欠けていたことが原因。海外で権利を主張するには、その国でも品種登録を済ませておく必要がある。日本の登録だけでは現地では無権利になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 育成者権という言葉は知っていても、その効力が「苗」だけにとどまると思っている人が多い。実際は収穫物(採れた果実や野菜そのもの)、さらに加工品(ジャム、ワイン、ドライフルーツ)にまで効力が及ぶ。33条2項の廃棄請求は、あなたが想像する範囲のはるか先まで届く
  • 「昔から農家は自分の畑で種採り(自家増殖)して当たり前」という前提そのものが、2020年改正で崩れた。登録品種については、自家増殖に育成者権者の許諾が原則必要になった。問いの立て方が「自家増殖は自由か」ではなく「その品種は登録品種か、許諾を得ているか」に変わっている
  • 「実際に侵害してから訴えられる」と思いがちだが、33条1項は「侵害するおそれがある者」への予防請求を認める。増殖の準備をしている段階、出荷の直前段階で止められる。事が起きる前に動けるのが、この条文の怖さでもあり強さでもある
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条文の役割33 条:侵害に対する差止・廃棄という救済手段
誰の側の武器か育成者権者・専用利用権者が攻める武器
対象範囲侵害品の種苗・収穫物・加工品・供した物の廃棄まで
併用される規定34 条(損害額の推定)・36 条(信用回復措置)と併用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親戚から「これ甘いよ」と分けてもらった登録品種のイチゴ苗を、畑で株分けして増やし直売所で売り始めた。ある日、種苗会社から内容証明が届く。栽培の停止だけでなく、すでに出荷した収穫物の廃棄まで請求されている。2020年改正で登録品種の自家増殖が原則許諾制になったことを、あなたは知らなかった
  • あなたが十年かけて開発した新品種の花が、無断で大量増殖され、来週の母の日商戦に向けて出荷直前まで来ている。本訴の判決を待っていたら市場に流れ切ってしまう。残された手は、収穫物が出荷される前の差止仮処分。動けるのはあと数日
  • もし、あなたがメルカリで珍しい多肉植物の葉挿し苗を売って小遣い稼ぎをしていたら? その品種が登録品種なら、それは育成者権侵害だ。出品停止だけでなく、手元の株そのものの廃棄まで求められる
  • 友人が「うちの農園のブランドぶどう、隣の農家が勝手に同じ品種を作って安売りしてる」と相談してきた。あなたは33条を思い出す。栽培を止めさせるだけでなく、相手の収穫物の廃棄まで請求できると、その場で説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第33条(差止請求権)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第33条の条文原文は「育成者権者又は専用利用権者は、自己の育成者権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」で始まります。
  3. 種苗法第33条は第五節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。