通常利用権は、その発生後にその育成者権若しくは専用利用権又はその育成者権についての専用利用権を取得した者に対しても、その効力を有する。
要点種苗法 32 条の 2 は、通常利用権がその発生後に育成者権・専用利用権を取得した者にも効力を持つと定める。登録は不要で、許諾の発生が権利取得より前なら新権利者に対抗できる。
Q · 許諾をくれた育成者が育成者権を他社に売ったら、私の栽培権は消えるの?
消えない。先に得た通常利用権は新権利者に当然対抗する
種苗法 32 条の 2 により、通常利用権はその発生後に育成者権又は専用利用権を取得した者に対しても効力を有します。育成者権が売買・差押え・倒産による競売で第三者に移っても、登録や再契約なしに栽培・利用の地位は当然に対抗できます。効力の分かれ目は、通常利用権の発生時期が相手の権利取得時期より前かどうかです。ただし対抗できるのは許諾された品種・地域・期間・数量の範囲内に限られます。
あなたが農業法人を営み、人気の登録品種について育成者から栽培と出荷の許諾、つまり通常利用権を受けたとする。数年後、その育成者が資金繰りに行き詰まり、育成者権を別の大手企業に売却した。新しい権利者が「うちは許諾していない、その品種の栽培をやめろ」と通告してきたら、あなたの数年分の設備投資はどうなるのか。種苗法32条の2は、まさにこの瞬間に効く。あなたの通常利用権は、その発生後に育成者権や専用利用権を取得した者に対しても効力を持つ。権利が誰の手に渡ろうと、あなたの許諾は生き続ける。特許法が2011年に登録対抗制度を捨てて当然対抗へ切り替えたのと同じ構造で、ここでも登録は要らない。契約書に特約がなくても、登録簿に何も書いていなくても、許諾を受けた事実とその時期さえ示せれば、あなたの地位は新しい権利者に対抗できる。
種苗法 32 条の 2 が定める当然対抗とは、通常利用権が、その発生後に育成者権又は専用利用権を取得した者に対しても、登録や再契約を要せず効力を及ぼす制度をいう。特許法 99 条と同一構造をとり、利用権の発生時期が相手方の権利取得時期より前であることを効力の基準とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
育成者権者の許諾により、登録品種を業として利用(栽培・増殖・譲渡等)できる非独占の権利です。同一品種に複数人へ設定でき、種苗法 32 条が根拠になります。
登録や再契約なしに、権利を第三者へ自動的に主張できることです。種苗法 32 条の 2 では、先に発生した通常利用権が後から権利を取得した者にも効力を持ちます。
専用利用権は登録により独占的に利用でき育成者権者も使えなくなる権利、通常利用権は非独占で複数併存できる権利です。ともに 32 条の 2 で当然対抗します。
競売前から発生していた通常利用権は競落人にも対抗できます。差押えや倒産による第三者取得でも、発生時期が先なら栽培・利用の地位は失われません。
許諾契約書、許諾料の支払記録や口座履歴、メールの往復などで時期を特定します。当然対抗の可否は発生日で決まるため、契約日と入金記録の保存が決定的です。
登録簿には通常利用権が載らないため、売主に既存許諾を全件開示させ、表明保証条項に落とし込みます。デューデリで洗い出さないと独占の前提が崩れます。
同趣旨です。特許法 99 条が 2011 年に登録対抗から当然対抗へ切り替えたのと同じ構造で、種苗法 32 条の 2 も登録不要で通常利用権を対抗させます。
できません。当然対抗の効力は許諾された品種・地域・期間・数量の範囲内に限られ、範囲外の利用は新権利者から差止めを受ける余地があります。
結び直す必要はない。種苗法32条の2により、通常利用権はその発生後に育成者権や専用利用権を取得した者に対しても当然に効力を持つ。登録も再契約も不要。業界裏話ヒント:この当然対抗は、許諾の発生が相手の権利取得より前であることが条件。だから契約日やライセンス料の支払記録を残しているかどうかで、いざというときの立証力が決定的に変わる
それは古い制度の知識。かつては登録対抗制度で、登録しなければ第三者に対抗できなかった。特許法が2011年に当然対抗へ切り替え、種苗法32条の2も同じく登録不要の仕組み。業界裏話ヒント:市販の古い解説書や数年前のネット記事には登録対抗のままの記述が残っていることがある。実務では発生時期の証拠さえあれば登録なしで対抗できるので、登録費用をかける前に確認する価値がある
できない。種苗法32条の2で、取得前から存在する通常利用権はあなたに当然対抗してくる。登録簿に載っていない許諾も生きている。業界裏話ヒント:だから育成者権の買収では、売主に既存許諾を全件開示させ、表明保証条項と価格調整で吸収するのが鉄則。当然対抗は消せない以上、契約で穴を埋めるしかなく、これを怠ると買った独占権に最初から穴が空く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対抗の仕組み | 種苗法 32 条の 2:登録不要の当然対抗 | — |
| 対抗の相手方 | 発生後に育成者権・専用利用権を取得した者すべて | — |
| 効力の基準時 | 通常利用権の発生時期が権利取得時期より前か | — |
| 覆せる/制限される手段 | 許諾範囲外の利用、許諾の無効・仮装、範囲・期間の抗弁 | — |
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