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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

種苗法 第34条(損害の額の推定等)

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  1. 育成者権者又は専用利用権者が故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した種苗、収穫物又は加工品を譲渡したときは、その譲渡した種苗、収穫物又は加工品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、育成者権者又は専用利用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた種苗、収穫物又は加工品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、育成者権者又は専用利用権者の利用の能力に応じた額を超えない限度において、育成者権者又は専用利用権者が受けた損害の額とすることができる。
  2. 2.育成者権者又は専用利用権者が故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、育成者権者又は専用利用権者が受けた損害の額と推定する。
  3. 3.育成者権者又は専用利用権者は、故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者に対し、その登録品種等の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
  4. 4.前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、育成者権又は専用利用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 34 条は、育成者権侵害の損害額を、譲渡数量×単位利益、侵害者の利益額推定、実施料相当額の三方法で算定できると定める。ただし権利者の販売能力を超える額は請求できない。

Q · 無断で自分の登録品種を売られたけど、いくら損したか証明できません。それでも損害賠償できますか?

証明不要で相手の利益額を損害と推定できます

種苗法 34 条を使えば損害額を一から証明する必要はありません。2 項は侵害者が得た利益額をそのままあなたの損害と推定し、立証責任を相手側に移します。1 項は相手の譲渡数量にあなたの単位利益を掛けて算定し、3 項は実施料相当額を最低保証として請求できます。三つは選択可能で、3 項を超える実損があれば 4 項で上乗せ請求もできます。ただし 1 項には権利者の販売能力を超えない上限があります。

解説

何年もかけて新しいイチゴやブドウの品種を育成し、品種登録した。ところが市場に、誰かが無断で増殖して売っているそっくりな苗や果実が出回る。怒りはあるが、いざ損害賠償となると「いくら損したか」を立証できず泣き寝入りする、それが育成者の現実だった。種苗法34条は、その立証の壁を三段階で崩す。第一に、相手が売った数量に、あなたが売れたはずの一個当たりの利益を掛ける(1項)。第二に、相手が得た利益額を、そのままあなたの損害と推定する(2項)。第三に、せめて利用料相当額(ライセンス料)は最低保証として請求できる(3項)。あなたが知るべきは、この三つは選べるという点だ。立証しやすい方法を選び、足りなければ実損の上乗せも請求できる(4項)。育成者権は、この条文があって初めて「絵に描いた権利」から「回収できる権利」になる。

法的な位置づけ

種苗法 34 条は育成者権侵害の損害賠償における損害額の算定方法を定める規定であり、譲渡数量に基づく算定(1 項)、侵害者利益の損害額推定(2 項)、実施料相当額の請求(3 項)、および同項を超える実損の追加請求(4 項)の四段構造からなる。特許法 102 条と同一構造の損害額算定特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法 34 条とは何ですか?

育成者権を侵害された権利者が、損害額を三つの計算方法で請求できると定めた規定です。譲渡数量×単位利益、侵害者利益の推定、実施料相当額のいずれかを選べます。

Q2育成者権を侵害されたらいくら請求できますか?

34 条 1 項なら相手の譲渡数量にあなたの単位利益を掛けた額、2 項なら相手の利益額、3 項なら実施料相当額を請求できます。実損があれば 4 項で上乗せもできます。

Q3登録品種の無断栽培は時効はいつまでですか?

不法行為として損害と加害者を知った時から 3 年、侵害の時から 20 年で消滅します(民法 724 条)。継続的な販売は最後の侵害時から起算される部分もあります。

Q4シャインマスカットの無断栽培は違法ですか?

登録品種の無断増殖・販売は育成者権侵害となり得ます。国内での無断増殖には種苗法 34 条の損害賠償が直接及び、35 条で過失も推定されます。

Q5育成者権の侵害はどうやって証明しますか?

侵害品の現物・販売ページ・価格・販売者を保存し、テスト購入で品種同一性の鑑定資料を確保します。譲渡数量は証拠保全申立てで散逸前に押さえます。

Q6種苗法 34 条と特許法 102 条は違いますか?

両者はほぼ同一構造の損害額推定規定です。34 条は特許法 102 条を母型とし、育成者権侵害に対応させたもので、算定方法の考え方は共通します。

Q7侵害者が利益ゼロと言ってきたら請求できませんか?

できます。34 条 3 項で最低限、実施料相当額を損害として請求できます。儲けゼロを主張されても回収の下限は確保されます。

Q8育成者権侵害の相談はどこにすればよいですか?

知的財産に詳しい弁護士・弁理士のほか、農林水産省の品種保護窓口が相談を受け付けています。証拠保全の要否も早期に相談すべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手がいくら儲けたか分からないのに、どうやって損害を計算するんですか?

そこを解決するのが34条です。2項は『相手が侵害で得た利益額をあなたの損害と推定する』と定め、立証責任を相手側に移します。それも難しければ3項でライセンス料相当額を請求できます。業界裏話ヒント:実務では2項の利益額をめぐり、相手が『販管費を引けば利益はほぼゼロ』と主張する攻防になります。控除できるのは侵害品に直接ひもづく変動費だけで、固定費まで丸ごと引くのは認められにくい。原価の中身に踏み込めるかどうかで、認定額は数倍変わる

Q2自家用に少し増やして近所に分けただけでも訴えられますか?

登録品種の無断増殖・譲渡は、規模が小さくても侵害になりえます。2020年改正で登録品種の自家増殖は原則として育成者権者の許諾が必要になりました。34条はその侵害に対する賠償の計算規定です。業界裏話ヒント:『自家用なら自由』という昔の感覚のまま動いている農家が多いのが現実。だが許諾なしの増殖は線を越える。仕入れ時に品種登録の有無と許諾条件を確認した記録を残しておくと、いざという時35条の過失推定に反論する材料になる

Q3ライセンス料相当額しか取れないなら、訴えるだけ赤字では?

3項のライセンス料相当額は『最低保証』であって上限ではありません。4項が、それを超える実損があれば上乗せ請求できると明記しています。1項や2項でより大きい額を立証できるなら、そちらを主軸にできます。業界裏話ヒント:相手に故意・重過失がない場合、4項後段で裁判所が賠償額を参酌(減額方向に考慮)できます。逆に言えば、相手の故意や警告無視を立証できれば、この減額の余地を封じられる。証拠の中に『警告後も売り続けた』記録があるかが効いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相手が無断で売っていたのは分かっているが、自分の損害を金額で証明できないから無理」と諦める人が多い。だが34条の核心は、その証明をしなくてよくする点にある。2項なら相手の利益額、3項ならライセンス料相当額が、あなたの損害として推定・擬制される。立証困難こそ、この条文が解決する当の問題だ
  • 34条があれば「相手の売上が丸ごと自分の懐に入る」と誤解されやすい。実際は1項に『育成者権者の利用の能力に応じた額を超えない限度』『販売できない事情があれば控除』という二重の天井がある。あなたの生産・販売キャパを超える分は取れない。請求額の設計を間違えると、裁判所に大幅減額される
  • 「ライセンス料相当額(3項)は一番弱い請求方法だから、それで終わり」と思い込む人がいる。ところが4項は、3項の金額を超える実損があればそれも上乗せ請求できると定める。3項は最低保証であって上限ではない。下限と実損を組み合わせる発想がないと、取れるはずの額を取りこぼす
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救済の内容種苗法 34 条:損害賠償(金銭的回収)
権利者が立証すべきこと計算方法に応じた数量・利益・実施料相当額
主な限界・反証点1 項は販売能力の上限、2 項は原価構造での反証余地
併用33 条・35 条と併合して請求されるのが通常

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、農協の直売所であなたが登録した新品種のイチゴ苗が、見覚えのない業者の名前で並んでいたら? あなたは「いくら損したか」を一から証明する必要はない。34条2項を使えば、その業者が苗の販売で得た利益額が、そのままあなたの損害と推定される。立証責任が相手側に裏返る、これが鍵だ
  • あなたが農家で、知人から安く分けてもらった穂木を畑一面に接ぎ木した。実はそれが他人の登録品種だった。ある日、育成者権者から内容証明が届く。あなたが侵害者の立場に立たされ、34条で出荷数量に応じた賠償を請求される。『知らなかった』では止まらない、35条で過失が推定されるからだ
  • あと数週間で相手が今シーズンの収穫物を売り切る。売り切られれば譲渡数量の記録が散り、34条1項の計算根拠が消える。証拠保全の申立てと出荷伝票の確保を、今日から動かさないと損害額が立証できなくなる
  • あなたが育成した観賞用の鉢花が、ネット通販で半値の海賊版として大量に出回った。本物が売れず在庫を抱えるあなたは、34条1項で相手の譲渡数量にあなたの単位利益を掛けて請求できる。ただし『あなたの販売能力を超えない範囲』という上限がある、ここを見落とすと過大請求で足をすくわれる
  • 侵害品を売っていた業者が「うちは利益なんてほとんど出ていない」と主張してきた。それでも諦める必要はない。34条3項で、最低限ライセンス料相当額は損害として請求できる。儲けゼロを盾にされても、回収の床は抜けない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第34条(損害の額の推定等)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第34条の条文原文は「育成者権者又は専用利用権者が故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者が…」で始まります。
  3. 種苗法第34条は第五節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。