熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

種苗法 第35条(過失の推定)

クイックジャンプ

他人の育成者権又は専用利用権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 35 条は、他人の育成者権または専用利用権を侵害した者は過失があったものと推定すると定める。立証責任が侵害者側に転換され、無過失を自ら証明しなければ過失ありと扱われる。

Q · 登録品種と知らずに苗を売っても、種苗法 35 条で責任を問われるの?

無過失を証明する責任が侵害者側に回ります

種苗法 35 条により、他人の育成者権または専用利用権を侵害した者は、その侵害行為について過失があったものと推定されます。通常の不法行為(民法 709 条)なら訴える側が加害者の過失を立証しますが、本条ではその矢印が逆になり、侵害者が「知らなかった」「不注意ではなかった」ことを自ら反証しなければ過失ありと扱われます。ただし推定されるのは過失の一点のみで、侵害の事実・損害・因果関係は依然として権利者が立証する必要があり、推定も反証で覆せます。

解説

評判のイチゴの苗を、仲間内で分けて増やした。直売所で人気だったから、深く考えずに。ところがその品種には育成者権の登録があり、ある日、種苗会社から損害賠償請求の書面が届く。あなたは反論する。登録されているなんて知らなかった、悪気もなかった、と。だが種苗法 35 条がそこで牙を剥く。他人の育成者権または専用利用権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。意味するところは一つ。あなたが「不注意ではなかった」ことを証明しなければならない側に回る、ということだ。通常の損害賠償(民法 709 条)なら、訴える側があなたの過失を立証する責任を負う。ところが育成者権の世界では、その立証の矢印が逆を向く。登録品種は品種登録簿で公示されている以上、調べれば分かったはずだ、というのが法の建前である。この一条があるかないかで、紛争の入口に立ったときの足場の高さがまるで違ってくる。

法的な位置づけ

種苗法 35 条は育成者権侵害における過失の推定を定める規定であり、他人の育成者権または専用利用権を侵害した者は、その侵害行為について過失があったものと推定される。民法 709 条の一般原則に対する特則として、過失の立証責任を被害者側から侵害者側へ転換するものである。当該推定は反証により覆すことができる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法 35 条とは何ですか?

育成者権または専用利用権を侵害した者は過失があったと推定する規定です。民法 709 条の特則で、過失の立証責任を侵害者側へ転換します。

Q2過失の推定とはどういう意味ですか?

権利者が侵害者の落ち度を証明しなくても、法律上「過失あり」と扱う仕組みです。侵害者が無過失を自ら反証しない限り責任を免れません。

Q3育成者権侵害で「知らなかった」は通用しますか?

通用しにくいです。登録品種は品種登録簿で公示されているため、35 条により「知らなかった」ことの立証責任は侵害者側に回ります。

Q4種苗法の過失推定は反証できますか?

できます。推定は反証可能で、独自育成の記録や登録前からの自家保有の証拠、仕入れ先への確認履歴などで覆せます。

Q5育成者権侵害の損害賠償はいつまで請求できますか?

民法 724 条により、損害および加害者を知った時から 3 年、侵害の時から 20 年で時効消滅します。差止めは権利存続期間内なら可能です。

Q6自家増殖した苗を配ると種苗法違反になりますか?

登録品種なら侵害になりうます。2020 年改正で自家増殖が原則許諾制になり、35 条により無過失の立証も配布者側に回ります。

Q7種苗法 35 条と 34 条の違いは何ですか?

35 条は「過失」を推定し立証責任を転換する規定、34 条は「損害額」を推定して賠償額の立証負担を軽減する規定で、機能が異なります。

Q8育成者権が登録されているか確認する方法は?

農林水産省の品種登録データベース(品種登録簿)で品種名・登録番号・存続期間を確認できます。苗のラベルの登録品種・PVP 表示も手がかりです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録されてるなんて知らずに苗を仕入れて売ってたんですが、それでも賠償しないといけませんか?

原則として責任を免れにくいです。種苗法 35 条は侵害者に過失があったと推定するので、『知らなかった』ことをあなたの側で立証しない限り過失ありと扱われます。業界裏話ヒント:実務では『仕入れ先に品種の登録状況を確認した記録』があるかどうかが分水嶺になります。確認メール一本を残していた業者と、口頭で仕入れた業者とでは、反証の通りやすさがまるで違う。仕入れの瞬間の一手間が、後の数百万円を左右する

Q2過失が推定されるって、もう負け確定ってことですか?

違います。35 条が推定するのは『過失』の一点だけで、侵害の事実・損害の発生・因果関係は権利者の側が証明しなければなりません(種苗法 33 条、34 条)。推定も反証で覆せます。業界裏話ヒント:弁護士はこの種の事件でまず『そもそも侵害行為に当たるか』『損害額の算定根拠が妥当か』を攻めます。過失推定の正面突破より、侵害の成立や損害額の土俵で争う方が筋が良いことが多い。推定された一点だけを見て諦めるのは早計です

Q3家庭菜園で増やした苗を近所に分けただけでも、これに引っかかりますか?

登録品種であれば該当しうるうえ、2020 年改正で自家増殖も原則許諾制になりました。35 条により『登録品種と知らなかった』ことの立証はあなたの側に回ります。業界裏話ヒント:登録品種かどうかは苗のラベルや種袋に『登録品種』『PVP』と表示されていることが多い。この表示を見ながら無断増殖していた場合、無過失の主張は一気に苦しくなる。逆に表示が一切なかった事実は、反証材料として効く(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「知らなかったのだから責任は問えない」と多くの人が信じている。だが 35 条は、その『知らなかった』を立証する責任をあなたに負わせる。つまり問いの立て方が最初から間違っている。問うべきは『相手は私の過失を証明できるか』ではなく『私は無過失を証明できるか』である。立っている地面が逆だと気付かないまま反論を始めると、足元から崩れる
  • 過失の推定があるなら、権利者は何もしなくても必ず勝てる、と誤解されがちだ。実際には推定はあくまで覆せる推定(反証可能)であり、侵害の事実そのもの、損害の発生、因果関係は依然として権利者が立証しなければならない。推定が効くのは『過失』の一点だけで、勝訴の全体を保証するものではない
  • 「これは大企業の種苗会社どうしの話で、個人農家には縁遠い」と思われている。だが 2020 年改正で登録品種の自家増殖が原則として許諾制になった今、家庭菜園の延長で苗を増やし配る個人ほど、この推定規定の射程に無自覚に入り込んでいる
dimensionthisArticlealternatives
推定・転換の対象種苗法 35 条:過失の有無を推定し立証責任を転換
立証責任の所在無過失は侵害者が立証(反証責任)
適用場面育成者権・専用利用権の侵害
覆せる手段無過失の反証(独自育成・登録前保有等)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの農園が出荷した苗が登録品種だと後から指摘されたら、どうなるか。種苗会社は「あなたに過失があった」ことを立証する必要がない。逆にあなたが、品種登録簿を確認する手立てがなかった、独自に育成した別系統だ、といった事情を自分で証明しなければ、過失ありと扱われる。攻守が最初から入れ替わっている
  • ネット通販で「人気品種そっくりの苗」を仕入れて転売していた業者が、育成者権者から提訴された。業者は「卸から買っただけ、登録品種とは知らなかった」と主張するが、35 条のもとでは知らなかったことの立証責任は業者側。仕入れ先の確認記録を残していなかった時点で、防御が一段苦しくなる
  • あなたが育成者権を持つ側で、無断増殖している農家を見つけた。提訴の際、相手の心の中まで立証する必要はない。35 条が過失を推定してくれる
  • あと数日で時効が来る損害賠償請求。育成者権侵害を知ってから 3 年が迫っている。過失推定があるとはいえ、侵害の事実と損害額の証拠を固めなければ請求は通らない。今夜から品種登録の証明と販売記録の収集を始めないと間に合わない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

種苗法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第35条(過失の推定)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第35条の条文原文は「他人の育成者権又は専用利用権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。」で始まります。
  3. 種苗法第35条は第五節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。