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種苗法 第26条(通常利用権)

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  1. 育成者権者は、その育成者権について他人に通常利用権を許諾することができる。
  2. 2.通常利用権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録品種等を利用する権利を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 26 条は、育成者権者が他人に通常利用権を許諾できると定める。通常利用権は非独占であり、育成者権者は同じ品種を複数の者へ重ねて許諾できる。

Q · 「通常利用権を許諾する」と言われたら、その品種を独占して使えるの?

使える許可だが非独占。競合も同じ品種を使える

種苗法 26 条により、育成者権者は他人に通常利用権を許諾でき、許諾を受けた者は法律や設定行為で定めた範囲内で登録品種等を業として利用できます。ただし通常利用権は非独占です。育成者権者は同じ品種の通常利用権を競合にも何件でも出せるため、あなたのブランドの真横に同じ品種を使う競合が合法的に並ぶことがあります。市場独占を望むなら専用利用権(25 条)または独占的通常利用権を明示的に交渉する必要があります。

解説

シャインマスカットの苗を仕入れて増やし、自分の農園ブランドとして売り出す。その瞬間、あなたは育成者権者の許諾、つまり通常利用権を握っているかどうかで、合法と侵害の崖の両側に分かれる。種苗法26条は、品種を開発した育成者権者が、他人にその品種を業として使う許可(通常利用権)を与えられると定める。ここで見落とされがちなのが「通常」の二文字だ。通常利用権は非独占。あなたが許諾を受けても、育成者権者は隣町の競合にも同じ許諾を出せる。市場を独り占めしたいなら、専用利用権(25条)を交渉しなければ意味がない。さらに、通常利用権はあくまで契約上の使用許可であって、第三者が無断で同じ品種を使っていても、あなた自身が差止めを請求できるとは限らない。許諾を受けた側が「これで安心」と思い込んだ瞬間が、いちばん危ない。

法的な位置づけ

種苗法 26 条は通常利用権を定める規定であり、育成者権者が他人に対し、業として登録品種等を利用することを許諾できる旨を規定する。通常利用権は非独占的なライセンスであって、専用利用権(25 条)と異なり、同一品種について複数の者へ重複して許諾することができる。利用の範囲は法律の規定または設定行為により画定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通常利用権とは何ですか?

育成者権者から登録品種等を業として利用する許可を得る権利です。種苗法 26 条が根拠で、非独占のため同じ品種を競合も許諾を受けて使えます。

Q2登録品種の苗を勝手に増やすと違法ですか?

育成者権者の許諾(通常利用権)がなければ育成者権侵害になりえます。家庭菜園の自家増殖でも、増やした苗を業として販売すれば許諾が必要になる場合があります。

Q3種苗法の2020年改正で何が変わりましたか?

登録品種の海外流出防止や自家増殖の許諾制などが導入されました。シャインマスカット等の無断流出が改正の引き金でした。誰が増やして売れるかの管理が強化されています。

Q4品種登録の存続期間は何年ですか?

原則として品種登録から 25 年、果樹などの永年性植物は 30 年です。満了後は誰でも自由に利用でき、許諾は不要になります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5通常利用権は登録できますか?

登録できます。登録しておくと、育成者権が第三者へ譲渡・相続されても新権利者に利用継続を主張しやすくなります。多くの業者がこの登録を怠っています。

Q6自家増殖に許可は必要ですか?

登録品種については、設定行為や法律で許諾が必要とされる範囲が拡大しています。一般品種や許諾不要の範囲かどうかを事前に確認する必要があります。

Q7育成者権とは何ですか?

新品種を開発した者に与えられる知的財産権で、その品種を業として利用することを独占できます。通常利用権や専用利用権はこの育成者権を基礎に他者へ与える利用許可です。

Q8シャインマスカットの苗を仕入れて増やして売れますか?

育成者権者の許諾があれば範囲内で可能ですが、許諾がなければ育成者権侵害になりえます。契約で通常か専用か、地域・期間・利用態様の範囲を必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「通常利用権」って、結局ふつうに使える権利ってことですよね?

通常利用権は「非独占の使用許可」である。専用利用権(25条)と違い、育成者権者は同じ品種の通常利用権を何件でも他者に出せる。つまりあなたが許諾を受けても、競合も同じ品種を合法的に使える。業界裏話ヒント:市販のライセンス契約書はほぼ通常利用権がデフォルト。地域や期間の独占が欲しいなら「専用利用権」または「独占的通常利用権」と明示交渉しないと、相手は黙って非独占のまま処理する

Q2口頭で増やしていいと言われたんですが、契約書なしで大丈夫ですか?

口頭の許諾でも当事者間では効力を持ちうるが、育成者権が第三者へ譲渡されると、書面のない通常利用権は新権利者に対抗できず突然停止されるリスクがある(26条)。業界裏話ヒント:通常利用権は登録できる。登録しておけば権利者が変わっても利用継続を主張しやすい。多くの種苗業者がこの登録を怠り、権利が動いた瞬間に足元をすくわれる

Q3通常利用権を持ってれば、勝手にうちの品種を使う業者を訴えられますよね?

原則として訴えられない。無断利用者への差止請求権を握るのは育成者権者と専用利用権者であり、通常利用権者は自ら差止めできないのが原則である(差止請求は種苗法の差止規定、現行の条番号は要確認)。業界裏話ヒント:独占したいなら専用利用権を取るか、契約で育成者権者に「侵害時は権利行使する」義務を負わせておく。通常利用権のまま市場独占を期待するのが最大の誤算だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 通常利用権を持っていることは知っていても、それが非独占だという深刻さを受け止めていない人が多い。許諾を受けた=自分だけが使える、ではない。育成者権者は同じ品種の通常利用権を競合に何件でも出せる。あなたのブランドの真横に、まったく同じ品種を使う競合が合法的に並ぶ事態が起こりうる
  • 「無断で使っている業者を訴えて止めさせたい」という問いそのものが、通常利用権者にとっては前提から崩れている。差止請求権を握るのは育成者権者と専用利用権者であって、通常利用権者は原則として自ら差止めを請求できない。あなたが立てるべき問いは、止められるか、ではなく、誰に動いてもらうか、だ
  • 「許諾は口頭でも有効だから書面はいらない」と思われがちだが、育成者権が第三者へ譲渡された瞬間、書面のない通常利用権は新権利者に対抗できず、突然使えなくなるリスクがある
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独占性26 条 通常利用権:非独占。同じ品種を複数の者へ重ねて許諾できる
差止請求権原則として自ら差止請求できない(権利者へ促す)
第三者対抗・登録登録すれば育成者権譲渡後も利用継続を主張しやすい
向いている場面複数事業者への広い普及、非独占でよい生産委託

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし契約書に「通常利用権を許諾する」とだけ書かれ、独占の文言がなかったら? あなたが数百万円かけて苗の量産ラインを整えた三か月後、隣県の競合が同じ品種で参入してくる。止める法的根拠は、あなたの手元にない
  • 育成者権者から口頭で「増やしていいよ」と言われ、登録品種を増殖して出荷してきた。ところが育成者権が大手種苗会社へ譲渡され、新権利者から侵害通知が届く。書面のない口頭許諾は新権利者に対抗できないと突きつけられ、出荷を止めるか高額の許諾料を呑むかの二択を迫られる
  • 農協経由で配られた苗を、別ルートで安く仕入れて増やし販売した。許諾の範囲外だった。範囲を一歩出れば、それは利用権ではなく侵害である
  • 友人が「登録品種の苗をメルカリで増やして売ってる」と相談してきた。あなたが最初に尋ねるのは、通常利用権の有無だ。許諾がなければ、それは趣味の延長ではなく育成者権侵害になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第26条(通常利用権)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第26条の条文原文は「育成者権者は、その育成者権について他人に通常利用権を許諾することができる。」で始まります。
  3. 種苗法第26条は第四節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。