要点種苗法 26 条は、育成者権者が他人に通常利用権を許諾できると定める。通常利用権は非独占であり、育成者権者は同じ品種を複数の者へ重ねて許諾できる。
Q · 「通常利用権を許諾する」と言われたら、その品種を独占して使えるの?
使える許可だが非独占。競合も同じ品種を使える
種苗法 26 条により、育成者権者は他人に通常利用権を許諾でき、許諾を受けた者は法律や設定行為で定めた範囲内で登録品種等を業として利用できます。ただし通常利用権は非独占です。育成者権者は同じ品種の通常利用権を競合にも何件でも出せるため、あなたのブランドの真横に同じ品種を使う競合が合法的に並ぶことがあります。市場独占を望むなら専用利用権(25 条)または独占的通常利用権を明示的に交渉する必要があります。
シャインマスカットの苗を仕入れて増やし、自分の農園ブランドとして売り出す。その瞬間、あなたは育成者権者の許諾、つまり通常利用権を握っているかどうかで、合法と侵害の崖の両側に分かれる。種苗法26条は、品種を開発した育成者権者が、他人にその品種を業として使う許可(通常利用権)を与えられると定める。ここで見落とされがちなのが「通常」の二文字だ。通常利用権は非独占。あなたが許諾を受けても、育成者権者は隣町の競合にも同じ許諾を出せる。市場を独り占めしたいなら、専用利用権(25条)を交渉しなければ意味がない。さらに、通常利用権はあくまで契約上の使用許可であって、第三者が無断で同じ品種を使っていても、あなた自身が差止めを請求できるとは限らない。許諾を受けた側が「これで安心」と思い込んだ瞬間が、いちばん危ない。
種苗法 26 条は通常利用権を定める規定であり、育成者権者が他人に対し、業として登録品種等を利用することを許諾できる旨を規定する。通常利用権は非独占的なライセンスであって、専用利用権(25 条)と異なり、同一品種について複数の者へ重複して許諾することができる。利用の範囲は法律の規定または設定行為により画定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
育成者権者から登録品種等を業として利用する許可を得る権利です。種苗法 26 条が根拠で、非独占のため同じ品種を競合も許諾を受けて使えます。
育成者権者の許諾(通常利用権)がなければ育成者権侵害になりえます。家庭菜園の自家増殖でも、増やした苗を業として販売すれば許諾が必要になる場合があります。
登録品種の海外流出防止や自家増殖の許諾制などが導入されました。シャインマスカット等の無断流出が改正の引き金でした。誰が増やして売れるかの管理が強化されています。
原則として品種登録から 25 年、果樹などの永年性植物は 30 年です。満了後は誰でも自由に利用でき、許諾は不要になります(最新の改正状況をご確認ください)。
登録できます。登録しておくと、育成者権が第三者へ譲渡・相続されても新権利者に利用継続を主張しやすくなります。多くの業者がこの登録を怠っています。
登録品種については、設定行為や法律で許諾が必要とされる範囲が拡大しています。一般品種や許諾不要の範囲かどうかを事前に確認する必要があります。
新品種を開発した者に与えられる知的財産権で、その品種を業として利用することを独占できます。通常利用権や専用利用権はこの育成者権を基礎に他者へ与える利用許可です。
育成者権者の許諾があれば範囲内で可能ですが、許諾がなければ育成者権侵害になりえます。契約で通常か専用か、地域・期間・利用態様の範囲を必ず確認してください。
通常利用権は「非独占の使用許可」である。専用利用権(25条)と違い、育成者権者は同じ品種の通常利用権を何件でも他者に出せる。つまりあなたが許諾を受けても、競合も同じ品種を合法的に使える。業界裏話ヒント:市販のライセンス契約書はほぼ通常利用権がデフォルト。地域や期間の独占が欲しいなら「専用利用権」または「独占的通常利用権」と明示交渉しないと、相手は黙って非独占のまま処理する
口頭の許諾でも当事者間では効力を持ちうるが、育成者権が第三者へ譲渡されると、書面のない通常利用権は新権利者に対抗できず突然停止されるリスクがある(26条)。業界裏話ヒント:通常利用権は登録できる。登録しておけば権利者が変わっても利用継続を主張しやすい。多くの種苗業者がこの登録を怠り、権利が動いた瞬間に足元をすくわれる
原則として訴えられない。無断利用者への差止請求権を握るのは育成者権者と専用利用権者であり、通常利用権者は自ら差止めできないのが原則である(差止請求は種苗法の差止規定、現行の条番号は要確認)。業界裏話ヒント:独占したいなら専用利用権を取るか、契約で育成者権者に「侵害時は権利行使する」義務を負わせておく。通常利用権のまま市場独占を期待するのが最大の誤算だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 独占性 | 26 条 通常利用権:非独占。同じ品種を複数の者へ重ねて許諾できる | — |
| 差止請求権 | 原則として自ら差止請求できない(権利者へ促す) | — |
| 第三者対抗・登録 | 登録すれば育成者権譲渡後も利用継続を主張しやすい | — |
| 向いている場面 | 複数事業者への広い普及、非独占でよい生産委託 | — |
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