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種苗法 第27条(先育成による通常利用権)

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登録品種の育成をした者よりも先に当該登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種の育成をした者は、その登録品種に係る育成者権について通常利用権を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 27 条は、登録品種の育成者より先に同一または区別されない品種を育成していた者に、その登録品種の通常利用権を当然に認める。登録も許諾も対価も不要である。

Q · 後から他社に品種登録されたら、昔から作っている品種はもう栽培できないの?

出願日より前の育成記録があれば栽培を続けられます

種苗法 27 条により、登録品種の育成者よりも先に、同一または特性で明確に区別されない品種を育成していた者は、その登録品種について通常利用権を当然に有します。許諾も登録も対価も不要で、後から来た登録は先行育成者の地位を奪えません。ただし「先に育成していた」事実の立証責任はあなた側にあり、登録品種の出願日より前の栽培日誌・種苗購入伝票・出荷記録などの客観的な記録が決定打になります。

解説

地方で代々受け継がれてきたトマトを、ある農家が十年かけて選抜し固定してきた。ところが大手種苗会社が、ほぼ同じ特性の品種を新たに品種登録する。会社は育成者権(登録した品種を独占的に利用できる権利)を盾に、その農家へ「無断利用だ、やめろ」と内容証明を送りつける。常識ならここで農家は折れる。だが種苗法27条はそうさせない。登録した者よりも先に、同一または特性で明確に区別されない品種を育成していた者は、その登録品種について通常利用権(許諾なしで利用し続けられる権利)を当然に持つ。先に手を動かしていた事実が、あなたの盾になる。特許法79条の先使用権と同じ発想で、独立に先行して積み上げた者の成果を、後から来た登録で奪わせない仕組みだ。決定的なのは、これが登録も契約も対価も要らず、要件さえ満たせば法律上自動的に発生する権利だという点である。

法的な位置づけ

種苗法 27 条は先育成による通常利用権を定める規定であり、登録品種の育成者よりも先に、同一または特性で明確に区別されない品種を育成した者に対し、その登録品種について許諾を要しない通常利用権を法定で付与する。特許法 79 条の先使用権に相当し、後発の登録が先行育成者の既得の地位を奪うことを防ぐ機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1種苗法 27 条とは何ですか?

登録品種の育成者より先に同一または区別されない品種を育成していた者に、その登録品種の通常利用権を法律上当然に認める規定です。許諾・対価は不要です。

Q2品種登録は早い者勝ちですか?

登録は原則として出願の先後で決まりますが、登録より前から現実に育成していた者には種苗法 27 条の通常利用権が残り、後発の登録では栽培を止められません。

Q3先育成の証拠には何が使えますか?

栽培日誌、種苗の購入伝票、出荷記録、日付入り写真、第三者の証言などです。近年は DNA 品種識別や形質データの特性表も強力な証拠になります。

Q4種苗法 27 条の通常利用権はいつまで有効ですか?

権利自体に時効はなく、要件を満たせば登録品種の育成者権の存続期間(原則 25 年、永年性植物 30 年)を通じて存続します。

Q5先に育成していれば違法ではないのですか?

要件を満たせば適法です。法が見るのは品種が同一かどうかではなく、どちらが先に育成したかという時間の前後です。

Q6種苗法 27 条と特許法 79 条は同じですか?

発想は同じで、どちらも先に手を動かしていた者を後発の独占から守る先使用権型の制度です。技術は特許法 79 条、植物品種は種苗法 27 条が担います。

Q7内容証明で栽培中止を求められたらどうすべきですか?

すぐに栽培を止めず、まず登録品種の出願日を品種登録公報で確認し、その前の育成証拠を時系列で固めてから書面で回答します。

Q8先育成でも使用料(ロイヤリティ)は払うのですか?

先育成による 27 条の通常利用権は法律上当然に発生するため、原則として対価の支払い義務はありません。許諾契約に基づく利用権とは性質が違います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは昔から同じ品種を作ってるんですが、後から他社が品種登録したら、もう作れなくなるんですか?

作れます。種苗法27条で、登録した者より先に同一または明確に区別されない品種を育成していた者は、その登録品種について通常利用権を当然に持ちます。許諾も登録も不要です。ただし「先に育成していた」事実の立証はあなた側の責任になります。業界裏話ヒント:栽培日誌、種苗の購入伝票、出荷記録の日付が決定打になる。普段から日付の残る記録を残している生産者だけが、この盾を実際に使える

Q2通常利用権があるって言っても、結局ロイヤリティは払わされるんじゃないですか?

先育成による27条の通常利用権は法律上当然に発生する権利なので、原則として対価の支払い義務はありません。許諾契約に基づく通常利用権(種苗法26条、条番号の現行効力を要確認)とは性質が違います。業界裏話ヒント:相手が「使うなら使用料を払え」と求めてきても、27条の要件を満たすなら応じる法的義務はない。ここを知らずに払い始めると、無償で使える既得の地位を自ら手放すことになる

Q3「先に育成してた」って、どこまで証明すればいいんですか?

登録品種の出願時点より前に、同一または特性で明確に区別されない品種を現実に育成していた事実を示せれば足ります(種苗法27条)。区別性の判断は品種登録の要件を定める3条が基準になります。業界裏話ヒント:DNA品種識別や形質データの特性表の保存が、近年は強力な証拠になる。口頭の「昔から作ってた」では弱く、第三者が後から確認できる客観記録に勝るものはない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「品種登録された以上、その品種は登録者だけのもの」と思い込みがちだが、登録より前から同じ品種を育成していた者には法律が利用権を与えており、後発の登録は先行者の地位を奪えない。登録は早い者勝ちの面があるが、育成の現実が先にあれば話は別になる
  • 27条の存在を知っている人でも、その立証責任が自分の側にあることの重さを軽く見ている。権利が法律にあっても、出願日より前に育てていたと示す客観記録がなければ、法廷では「先に育成していた」を証明できず結局負ける。勝敗を分けるのは権利の有無ではなく、日付の残る証拠の有無だ
  • 「登録品種と同じものを作ったら違法なのか」という問いの立て方そのものがずれている。法が見ているのは同一かどうかではなく、どちらが先に育成したかだ。同一であること自体は違法の決め手にならず、時間の前後が結論を決める
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権利の性質種苗法 27 条:先育成による法定の通常利用権(当然発生)
発生要件登録品種の出願前から同一・区別困難な品種を育成していた事実
対価原則不要(法定発生のため)
同一性・区別性の基準種苗法 3 条の区別性が「明確に区別されない」の判断基準

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが家族経営の農園で、独自に交配・固定してきたイチゴを毎年出荷している。ある日、大手から「弊社の登録品種〇〇号を無断で栽培している、即時中止せよ」という警告書が届く。普通なら青ざめて畑をつぶす場面だが、登録の出願日より前から育てていた記録があれば、27条であなたは堂々と作り続けられる。引き下がる前に出願日を確認することが分水嶺になる
  • もし、あなたが何年もかけて育てた花の品種を、知らないうちに別の会社が先に品種登録していたとしたら? あなたが後から育成を始めたのなら27条は使えない。逆に、あなたの育成のほうが早かったことを証明できれば、相手の登録は出ていても、あなたの栽培は適法のまま守られる。勝敗を分けるのは品種の良し悪しではなく、育成開始の日付の前後だ
  • 種苗ベンチャー同士の合併で、片方が持っていた既存品種と、もう片方が登録した品種が衝突した。先に育成していた側に27条の通常利用権がある
  • 警告書に「7日以内に栽培を中止し、種苗を廃棄しなければ品種権侵害で提訴する」とある。あと7日。この間に出願日前の栽培日誌・種子購入伝票・出荷記録を時系列でそろえられるかどうかで、提訴されるか相手が引くかが決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第27条(先育成による通常利用権)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第27条の条文原文は「登録品種の育成をした者よりも先に当該登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種の育成をした者は、その登録品種に係る育成者権について通常利用権を有す…」で始まります。
  3. 種苗法第27条は第四節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。